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履歴書に配偶者欄や扶養義務欄があるのはなぜ?
更新日
この記事のまとめ
- 配偶者とは、法律上の婚姻関係を結んでいるパートナーを指すのが一般的
- 履歴書の配偶者欄は、企業側が健康保険や家族手当支給の有無を把握するのに役立つ
- 扶養家族とは、金銭的に養っている家族のこと
- 履歴書の配偶者欄や扶養義務欄には、正しい情報を記載する
- 厚生労働省の履歴書様式には、配偶者に関する欄が設けられていない
「履歴書に配偶者欄や扶養義務欄がなぜあるのはなぜ?」と気になったことがある人も多いでしょう。そもそも、仕事をするうえで配偶者の有無を確認する必要性は低いです。それでも履歴書に配偶者欄や扶養義務欄が設けてあるのには、きちんとした理由があります。当コラムでは、履歴書に配偶者欄が設けてある意味や、正しい書き方について解説していますので、転職活動の参考にしてください。
履歴書に「配偶者の有無」を記載する理由
市販されている履歴書のなかには、配偶者の有無や扶養義務、扶養家族の人数などを記入する欄が設けられているものもあります。選考には不要とも思える配偶者欄がわざわざ設けられているのには、以下の理由が考えられます。
健康保険や家族手当支給の有無を知るため
配偶者や扶養家族の存在は、所得税や健康保険の手続きに大きく関わってきます。事前に家族状況を確認できれば、入職時の事務手続きがスムーズになる可能性が高く、採用側のメリットは大きいといえます。また、配偶者や扶養家族の存在は家族手当などの福利厚生にも関わってくるため、採用担当者は早めに状況を把握し、必要な準備を進めたいと考えるでしょう。
そもそも配偶者とは?
配偶者とは、法律上の婚姻関係を結んでいるパートナーのことを指します。一方、法律上の婚姻関係を結んでいない場合は、内縁の夫(妻)と表現することがほとんど。履歴書を書くうえで、内縁の夫(妻)は配偶者とはみなさない、というのが一般的な考え方です。配偶者の考え方については、「配偶者とは?該当するのは誰?履歴書への書き方や受けられる控除について解説」のコラムでも取り上げているので、ぜひ目を通してみてください。履歴書の配偶者・扶養家族欄の書き方
履歴書の配偶者欄や扶養家族欄の書き方は以下のとおりです。
扶養家族数
扶養家族とは、金銭的に養っている家族のことを指します。ここで注意するポイントは、たとえ自分の子どもが学生であっても、社会保険料や税金を子ども自身が納めている場合は扶養人数には含めません。また、履歴書によっては、扶養家族数欄に「配偶者を除く」と記されているものがあります。
たとえば、家族構成が記入者・配偶者・子ども3人で記入者に全員の扶養義務がある場合、配偶者を入れると4人。配偶者を除くと3人となります。
配偶者の有無
配偶者がいる場合は「有り」を、独身の場合は「無し」を選択します。
配偶者の扶養義務
配偶者が自分の扶養内で働いている場合、扶養義務は「有り」を選択します。配偶者が扶養を外れている、もしくは自分が扶養されている場合は「無し」を選択してください。独身の場合は扶養する配偶者がいないため未記入とします。配偶者の扶養義務については、「配偶者の扶養義務とは?概念や履歴書の記入方法をわかりやすく解説」でも解説しているので、ぜひご覧ください。
未婚で同棲している場合や、事実婚とも呼ばれる内縁関係の場合は、配偶者として扱わないほうが無難のようです。もし、法律上の婚姻関係は結んでいないものの、扶養しているパートナーがいる場合は、その旨を伝えておくと安心でしょう。
履歴書の配偶者欄には正しい情報を記載しよう!
配偶者欄に限らず、履歴書に事実とは異なる内容を記入するのは避けたいもの。嘘を記入すると、のちのちトラブルになる可能性があるため注意が必要です。厚生労働省履歴書様式例に配偶者の欄はない
厚生労働省の「新たな履歴書の様式例の作成について」にあるとおり、厚生労働省が作成した様式には「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」が設けられていません。また、通勤時間についての記載欄も削除されています。
なお、性別は、任意記載欄となっています。履歴書にプライベートな内容を記載したくないときは、厚生労働省が作成した様式を用いると良いでしょう。履歴書の様式について迷ったときは、「履歴書の様式はどれを選べば良い?種類ごとに向いているタイプを解説!」のコラムを参考にしてください。
参照元
厚生労働省
新たな履歴書の様式例の作成について
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。