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雇用保険とは?仕組みや加入条件をわかりやすく解説!
この記事のまとめ
- 雇用保険は、労働者の雇用と生活の安定を保障する制度
- 雇用保険に加入するには、所定の条件をすべて満たしている必要がある
- 失業中で求職活動を行っている人であれば、雇用保険の基本手当を受け取ることができる
- 雇用保険の基本手当を受給するためには、必要書類の提出や受給説明会への参加が必須
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「雇用保険」について、具体的な制度の内容を知らないという方も多いでしょう。雇用保険は、政府が管理運営する保険制度です。労働者の雇用や生活の安定を保証するもので、条件によっては正社員だけでなく、パートやアルバイトも加入対象です。このコラムでは、雇用保険の内容や加入条件などを紹介。また、失業保険の基本手当の手続き方法や受給期間などについても解説しています。
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雇用保険とは
雇用保険とは政府が管理運営する保険制度のことで、労働者の雇用と生活の安定を保障する目的で制定されています。雇用保険から支給される手当の代表は以下のとおりです。
- ・失業手当(基本手当)
- ・育児休業給付
- ・介護休業給付
- ・教育訓練給付
- ・高年齢雇用継続給付
なお、雇用保険は、基本的に労働者本人の意思と関係なく加入することになり、保険料は毎月の給与から天引きされるのが一般的です。
雇用保険料の計算方法
雇用保険の金額は、「給与額×雇用保険料率」で求められます。厚生労働省の「令和6年度雇用保険料率のご案内」によると、令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の保険料率は下記のとおりです。
事業の種類 | 雇用保険料率 | 事業主負担 | 労働者負担 |
---|---|---|---|
一般事業 | 15.5/1,000 | 9.5/1,000 | 6/1,000 |
農林水産・清酒製造事業 | 17.5/1,000 | 10.5/1,000 | 7/1,000 |
建設事業 | 18.5/1,000 | 11.5/1,000 | 7/1,000 |
引用:厚生労働省「令和6年度雇用保険料率のご案内」
上記に則ると、一般事業で働いていて給与額が25万円の場合は、労働者負担は25万×0.006=1,500円となります。
参照元
厚生労働省
雇用保険料率について
公務員や会社役員の雇用保険について
公務員や会社役員は、基本的に雇用保険の対象にはなりません。公務員の場合、国家・地方問わず特別な法律のもとで働いており、失職時には退職手当などの制度で補償されるため。
会社役員も、取締役や代表取締役といった立場は、雇用契約ではなく経営を担う「委任契約」の形で勤務しているからです。
ただし、役員でありながら実質的に社員と同じように働いている「兼務役員」であれば、条件を満たすことで雇用保険に加入できる可能性が。自分の立場がどちらにあたるのか判断に迷ったら、勤務実態をふまえて確認してみましょう。
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雇用保険の加入条件
雇用保険は、条件すべてに当てはまらなければ加入することができません。
なお、厚生労働省のWebサイトに「雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。」と記載があるため、自分の労働条件以外で対象外になることは考えにくいでしょう。
雇用保険の加入条件
- 31日以上の雇用見込みがある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
- 学生以外である(ただし、卒業見込みや定時制は除く)
上記の条件を満たしていれば、パートやアルバイトの場合も加入の対象です。
なお、加入条件には「所定労働時間が20時間以上」とあるため、「本来の契約は週15時間だけど、残業が増えて20時間になった」というケースは対象外です。
また、毎週の労働時間が異なる契約の場合は、月の合計が週20時間相当を超えるかどうかで判断されます。自分が働いている時間や日数を確認してみましょう。なお、雇用保険は雇用主である企業側が手続きを行うため、労働者は雇用保険被保険者番号を知らせるだけで加入ができます。
パート・フリーターが雇用保険に加入するメリット
雇用保険に加入していると、失業時の給付金や育児に関する手当を受け取れるので安定した生活や将来設計の助けとなる場面も多いでしょう。また、説明したように基本的に「適用外企業」は存在しないため、「うちの職場は対象外かも」と感じた場合は、確認や相談を後回しにせず、企業やハローワークに問い合わせてみてください。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
参照元
厚生労働省
事業主の行う雇用保険の手続き
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雇用保険のなかでも利用者の多い失業保険について
上述したように、雇用保険には、失業手当や教育訓練給付金、育児休業給付金などが存在しています。なかでも多くの労働者に関係しているのが失業手当・失業保険などと呼ばれている基本手当。雇用保険の被保険者が自己都合や会社都合によって離職したとき、安定した生活と再就職を支援するために支給されるものです。
基本手当(失業手当)の受給条件とは
ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」によると、失業手当(基本手当)の受給条件は、以下のとおりです。
- ・ハローワークに来所して求職の申込みをし、就職の意思があるにも関わらず、本人やハローワークが努力してしても就職できていない状態にあること
- ・退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
基本手当は、失業者であれば誰でも受け取れるという訳ではありません。また、積極的に求職活動を行っている状態の人が失業の認定対象となるため、怪我や病気、結婚、育児などですぐには就職できない場合は、基本手当を受け取れないことになります。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
雇用保険の基本手当はどうもらう?
雇用保険の失業手当(基本手当)を受給するためには、最寄りのハローワークで手続きが必要です。以下で、基本手当の受給の流れを紹介します。
基本手当を受給する流れ
ハローワークで求職の申込みを行い、「雇用保険被保険者証」や「離職票」などの必要書類を提出します。雇用保険の手続きには時間がかかるので余裕をもって来所しましょう。
ハローワークでは、条件を満たしているか審査した上で受給資格が決定されます。受給資格が認められたあとは、「雇用保険受給説明会」への参加。説明会では、雇用保険制度についての重要な説明がされるほか、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。
受給認定後の流れ
基本手当の受給期間中は、原則として4週間に1度、失業状態であることの認定を受ける必要があります。認定日になったら、説明会で渡された失業認定申告書へ求職活動の実績を記述し、雇用保険受給資格者証と一緒に提出しましょう。
失業の認定を行った日から数えて5営業日ほど経過すれば、基本手当が支給されます。
失業保険の受給期間や金額
基本手当の給付を受けられる日数は、年齢や被保険者期間、退職理由などによって90日から360日までとなっています。雇用保険で受け取れる1日あたりの金額は「基本手当日額」と呼ばれ、過去6ヶ月の給与合計を180で割り、算出された額の50〜80%が失業手当として支給されます。
基本手当日額は年齢ごとに上限が定められているため、確認しておきましょう。
不正受給はしない
失業保険を受給している間は、積極的に仕事を探しましょう。求職活動の実績は、ハローワーク側から利用した機関へ問い合わせる場合も。実際に行っていない求職活動を申告するなど、偽りの申告で不正受給をすると、そのあとの一切の手当を受け取れなくなります。さらに、返還を命じた受給額の2倍相当以下の金額を納付しなくてはなりません。
【まとめ】雇用保険は生活を保障する大切な制度
雇用保険は、企業と労働者が保険料を折半して支払うことになります。しかし、中には企業側が保険料を負担したくないという理由で手続きをしないケースも。
雇用保険は、従業員を1人でも雇っている場合、企業側に加入義務のある制度です。未加入が分かったら最寄りのハローワークや労働基準監督署に相談しましょう。
もし、企業側に雇用保険の手続きをしてもらえず、ハローワークや労働基準監督署に相談しても改善が見られない場合、状況によっては、早めの退職を検討することをおすすめします。
企業から被保険者資格取得の届けが出されていないと、労働者が基本手当などを受け取れず不利益を被ってしまう可能性があります。転職時は企業とのミスマッチを防ぐためにも、応募前に社会保険についても確認しておきましょう。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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