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履歴書の扶養家族数とは?具体的な書き方をケース別に解説
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この記事のまとめ
- 履歴書に扶養家族数を記載するのは、企業が健康保険や家族手当の対象者数を知るため
- 扶養家族の条件をよく調べ、正確な数を履歴書に記入する
- 履歴書に「扶養家族数」を書くことで、扶養している家族の健康保険料などが免除される
- 扶養家族がいることで仕事に影響が出そうなら、子育てや介護に理解のある企業を選ぼう
- 履歴書での嘘の申告は虚偽申告罪にあたるので、必ず正しい扶養家族数を記入する
履歴書の「扶養家族数」の欄を記載する際に、悩んだ経験がある方もいるでしょう。扶養家族数とは、自分が扶養している家族の人数のことを指します。履歴書の「扶養家族数」は、企業側が各種手当の対象者数を知るために必要な項目なので、正しく記載することが大切です。このコラムでは、扶養家族の条件や履歴書への記入方法、注意点などを具体例と一緒にご紹介します。
履歴書に「扶養家族数」を記載する理由
履歴書に扶養家族数の欄が設けられているのは、企業側が健康保険や家族手当の対象者数を把握するためです。企業側にとって、従業員の扶養家族は税金や保険などの手続き上必要な項目なので、たとえ「0」人であっても必ず記入しましょう。また、応募者側にとっても、履歴書に「扶養家族数」を記載することで、扶養している家族の健康保険料などを免除してもらえるメリットがあります。さらに、家族を扶養していることで、条件によっては一定の所得控除を受けられる可能性も。そのため、履歴書には正しい扶養家族数を記載しておきましょう。
扶養家族数は選考に影響する?
前述したように、履歴書の扶養家族数の欄は、「企業側が扶養義務を把握するため」の項目です。そのため、扶養家族欄の内容が選考に直接影響する可能性は低いといえるでしょう。ただし、企業によっては、履歴書に扶養家族数を書くことで「育児や介護によって勤務時間に制約が出てしまうのでは」と懸念される可能性も考えられます。もし、扶養家族がいることで仕事に影響が出そうな場合は、ワークライフバランスを推進している企業を選ぶほうが良いでしょう。
履歴書には正確な内容を記載することが重要
「扶養家族数が多いと選考に影響があるのではないか」と不安に感じる人もいるでしょう。しかし、履歴書の扶養家族数は正しい人数を書くことが重要です。もし、選考を気にして嘘の申告をしてしまうと、虚偽申告罪の違反になってしまう恐れがあります。履歴書における注意点については、「履歴書の偽造は犯罪になる?経歴詐称がバレる状況やリスクを解説」のコラムもご覧ください。
履歴書の「扶養家族数」の条件
そもそも扶養とは「自分の力で生活することが困難な他者を養うこと」です。そのため、扶養家族数とは、自分が扶養している家族の人数を指します。基本的に、現在自分の収入で養っている家族に関しては「扶養家族」という扱いになるでしょう。しかし、扶養家族には決まった条件があり、誰でも扶養に入れるわけではありません。全国健康保険協会の「被扶養者とは?」によると、被扶養者の範囲には以下のような条件があります。
被保険者の収入により生計を維持されている人
配偶者(内縁含む)や子(養子含む)、孫、兄弟姉妹、父母など直系尊属にあたる人は、同居していなくても扶養家族として認められます。
同居し家計を共にしており、主として被保険者の収入により生計を維持されている人
上記以外の三親等内の親族(義父母など)や内縁の配偶者の父母および連れ子、内縁の配偶者が死亡したあとの父母および連れ子も扶養家族として認められます。
上記のように、扶養家族は被保険者の収入により生計を維持されている必要があります。なお、75歳以上の方、あるいは65歳~74歳で一定の障がいを持っている方は、「後期高齢者医療制度」へ加入する決まりがあるので、被扶養者には該当しません。収入面においても、扶養家族は年間130万円未満で、なおかつ被保険者の年収の半分未満であることが条件です。また、60歳以上あるいは59歳以下の障害年金受給者の場合は、年間180万円未満である必要があります。
扶養家族の定義は 「税制度」と「社会保険制度」で異なる
扶養家族の定義は、「健康保険など社会保険に関わるもの」と「所得税など税法上の扱い」によって変わります。前述のとおり、履歴書の扶養家族欄は企業側が健康保険や家族手当の対象者数を確認するもの。そのため、履歴書の扶養家族数は「健康保険など社会保険に関わるもの」の定義に則って記載しましょう。「税制度」と「社会保険制度」における扶養家族の定義の違いについては、「扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での「被扶養者」条件の違いも解説」のコラムで詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
参照元
全国健康保険協会
被扶養者とは?
履歴書の扶養家族数の基本的な書き方
履歴書の扶養家族欄には、自分の扶養に入っている家族の数を記載します。履歴書の扶養家族の欄は、「扶養家族(配偶者を除く)」といったように配偶者を含まないフォーマットが多いので、記入する際は間違えることのないよう注意が必要です。以下では、履歴書に扶養家族数を記入する方法や注意点をまとめています。
扶養家族の人数を書く
「扶養家族(配偶者を除く)」の欄に、自分の配偶者を覗いた扶養家族数を書きます。たとえば、配偶者と子ども1人を扶養している場合は「1」と記入。自分が配偶者の収入で生活している場合や、養っている家族がいない場合は、扶養家族数の欄には「0」と記載します。
扶養家族の人数は「自分が扶養しているかどうか」で考えよう
配偶者の扶養に入っている場合、子どもがいても扶養家族の人数は「0」と記載します。あくまで自分の扶養家族の人数なので、実際の家族構成とは異なる点に注意が必要です。
「配偶者の有無」と「配偶者の扶養義務」
「配偶者の有無」と「配偶者の扶養義務」の「有」「無」に◯をします。配偶者とは、「婚姻関係にある相手」のこと。自分の収入で配偶者を扶養している場合は、「配偶者の扶養義務」の「有」に◯をします。配偶者がいない場合は、双方の「無」に◯をつけましょう。
扶養家族数に自分は含めない
扶養家族数は、自分が扶養している家族の人数を書く欄です。たとえば、子どもが2人いる家族構成なら、扶養する人数は「2人」と書きます。扶養家族の人数の書き方が分からないときは、源泉徴収票の「所得控除の詳細」を確認すると良いでしょう。源泉徴収票の項目については、「退職時には源泉徴収票をもらおう!もらえない場合の対処法とは?」のコラムも参考にしてください。
ケース別!扶養家族数の数え方と書き方の具体例
扶養家族数の数え方について、ケース別に記載例を紹介します。自分がどのケースに当てはまっているのか確認し、正しく扶養家族欄を記載しましょう。
独身の場合
独身で扶養家族がいない場合、扶養家族欄は「0」と記載しましょう。「配偶者の有無」「配偶者の扶養義務」も「無」となります。ただし、独身であっても同居や仕送りをしている親族がおり、主な生活費を自分が担っている場合などは、扶養家族に含めることが可能です。以下に、独身の場合のケース別の記入例を紹介しているので参考にしてください。
ケース1
独身で同居または別居している父母(2人)を養っている:扶養家族数は「2」
ケース2
独身で父母と同居しているものの養っていない:扶養家族数は「0」
扶養家族や配偶者がいなくても空欄では出さないようにしよう
扶養家族や配偶者がいない場合であっても、履歴書の「扶養家族数」は、しっかり記載するようにしましょう。基本的に、履歴書は空欄を作らないことがマナーです。また、人数の回答をしていない場合、企業側が正確な扶養家族数を把握できないため、面接で再度質問される可能性も考えられます。面接官に手間を取らせないためにも、扶養家族や配偶者がいない場合も必ずその旨を記載しておきましょう。履歴書作成の基本については、「履歴書作成の基本!学歴や志望動機の書き方と封筒を使うときのマナー」のコラムでもまとめているので、あわせてチェックしてみてください。
配偶者が専業主婦(夫)の場合
結婚していて、配偶者が専業主婦(夫)の場合は、配偶者は「有」と書きます。配偶者に収入がない状態なので、配偶者の扶養義務も「有」です。前述したように、履歴書は扶養家族数に配偶者を含まないフォーマットが多い傾向があります。そのため、扶養家族数には配偶者を除いた人数を記載しましょう。以下では、配偶者が専業主婦(夫)のケースの記載例を紹介します。
ケース1
夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども3人(収入なし):扶養家族数は「3」
ケース2
夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども1人(年収130万以上):扶養家族は「0」
ケース3
夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども(収入なし)、夫の父母(同居・収入なし・75歳未満):扶養家族は「3」
共働きの場合
夫婦が共働きの場合、それぞれの収入の状況により、配偶者の扶養義務や扶養家族の人数は変わってきます。具体的な例は以下のとおりです。
ケース1
夫(扶養者)、妻(年収130万円未満)、子ども3人(収入なし):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「3人」
ケース2
夫(扶養者)、妻(年収130万円以上)、子ども1人(収入なし):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族は「1人」
ケース3
夫(扶養者)、妻(年収130万円以上)、子ども2人(年収130万以上)、夫の母(同居・収入なし・75歳未満):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族は「1人」
配偶者と別居している親族がいる場合
配偶者のほかに、仕送りなどで養っている親族がいる場合、子どもや父母、孫、兄弟姉妹などの直系親族は扶養家族とすることが可能です。以下の例を参考に、自分の状況と照らし合わせて考えてみると良いでしょう。
ケース1
夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども2人(収入なし)、夫の母(別居・扶養者の仕送りで生活・75歳未満):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「3人」
ケース2
夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども1人(収入なし)、夫の母(別居・扶養者の兄の仕送りで生活):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「1人」
履歴書の扶養家族数を正しく記入して選考に臨もう
前述したように、扶養家族欄は企業が健康保険や家族手当の対象者数を把握するために設けられています。そのため、不備のないよう、正確な扶養家族数を記入しましょう。また、扶養家族欄以外も、応募先の企業に提出する履歴書はミスや空欄を作らないのがマナーです。自己PR欄や志望動機も工夫し、入社への熱意を伝えられる履歴書の作成を目指しましょう。もし、「履歴書の作成に不安がある」「どのような点に注意したら良いか分からない」などの悩みがある場合は、就活支援をサポートしてくれるエージェントを上手く活用することをおすすめします。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。