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履歴書の扶養家族数・配偶者欄とは?具体的な書き方をケース別に解説

履歴書

2025.04.03

この記事のまとめ

  • 履歴書における扶養家族とは、自分の収入により生計が維持されている家族を指す
  • 履歴書に扶養家族数や配偶者の扶養義務を記入するのは、企業が健康保険や家族手当の対象者数を知るため
  • 履歴書での嘘の申告はトラブルに発展する可能性があるので、必ず正しい扶養家族数を記入する
  • 扶養家族や配偶者がいない場合も、履歴書の扶養家族・配偶者欄は空欄にしない

履歴書の扶養家族数・配偶者欄を記入する際に、悩んだ経験がある方もいるでしょう。扶養家族数とは、自分が扶養している家族の人数のことを指します。履歴書の扶養家族数・配偶者欄は、企業側が各種手当の対象者数を知るために必要な項目なので、正しく記入することが大切です。このコラムでは、扶養家族や配偶者の条件や履歴書への記入方法、注意点などを具体例と一緒にご紹介します。

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目次

  • 履歴書にある「扶養家族」とは
  • 履歴書にある「配偶者の扶養義務」とは
  • 履歴書に「扶養家族数」を記載する理由
  • 履歴書の配偶者・扶養家族数欄の基本的な書き方
  • ケース別!扶養家族数の数え方と履歴書の記入例
  • 履歴書の扶養家族数を正しく記入して選考に臨もう
  • 履歴書の扶養家族数に関するFAQ

履歴書にある「扶養家族」とは

扶養とは「自分の力で生活することが困難な他者を養うこと」であり、扶養家族とは「自分が扶養している家族」を指します。扶養家族には決まった条件があり、誰でも扶養に入れるわけではありません。全国健康保険協会の「被扶養者とは?」によると、被扶養者の範囲には次のような条件があります。以下で詳しく解説していきます。

扶養家族の条件

  • 被保険者と3親等以内の親族である人
  • 収入が基準を満たしており、主として被保険者の収入により生計を維持されている人

被保険者と3親等以内の親族である人

扶養家族の条件として、被保険者と3親等以内の親族であることが挙げられます。また、被保険者と同居しており家計が同一であることも条件ですが、直系尊属の場合は別居であっても扶養家族として扱われるようです。なお、直系尊属には配偶者や父母、兄弟姉妹、子などが該当します。

収入が基準を満たしており、主として被保険者の収入により生計を維持されている人

扶養家族は、収入基準を満たしたうえで被保険者の収入により生計を維持している必要があります。なお、75歳以上の方、あるいは65~74歳で一定の障がいを持っている方は、「後期高齢者医療制度」に加入するため、被扶養者には該当しません。
収入面では、年間の収入が1,300,000円未満かつ被保険者の年収の半分未満であることが扶養家族の条件です。また、60歳以上あるいは59歳以下の障害年金受給者の場合は、年間180万円未満である必要があります。

扶養家族の定義は「税制度」と「社会保険制度」で異なる

扶養家族の定義は、「健康保険など社会保険に関わるもの」と「所得税など税法上の扱い」によって変わります。履歴書の扶養家族欄は企業側が健康保険や家族手当の対象者数を確認するもの。そのため、履歴書の扶養家族数は「健康保険など社会保険に関わるもの」の定義に則って記入しましょう。

「税制度」と「社会保険制度」における扶養家族の定義の違いについては、「扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での『被扶養者』条件の違いも解説」のコラムで詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

参照元
全国健康保険協会
被扶養者とは?

履歴書にある「配偶者の扶養義務」とは

履歴書にある「配偶者の扶養義務」では、配偶者に対して扶養義務があるかどうかを確認しています。配偶者とは「自身と婚姻関係にある人」のことで、夫あるいは妻にあたる人物を指すのが一般的です。ただし、配偶者の定義は「社会保険制度」と「税制度」で異なります。

健康保険においては戸籍上の関係を問わないため、社会保険制度上の配偶者には事実婚や内縁関係の人物を含みます。一方で、税制度上の配偶者は所得税における民法上(戸籍上)の配偶者を指すため、事実婚や内縁関係の人物は含みません。

履歴書における「配偶者」とは社会保険制度上を指すため、戸籍上の配偶者に限らず事実婚や内縁関係の人物も「配偶者」として扶養を受けることが可能です。ただし、婚姻関係を結んでいない場合や事実婚を証明できない場合は、配偶者には該当しないので注意しましょう。

配偶者の扶養義務に関しては「配偶者の扶養義務とは?概念や履歴書の記入方法をわかりやすく解説」のコラムで詳しく解説しているので、ご一読ください。

履歴書に「扶養家族数」を記載する理由

履歴書に扶養家族数欄が設けられている理由として、以下が挙げられます。

  • ・社会保険(健康保険、厚生年金)の加入手続き
  • ・各種税金の算出
  • ・住宅手当や家族手当などの算出

扶養家族数・配偶者を履歴書に記載するのは、企業側が健康保険や家族手当の対象者数を把握するためです。企業側にとって、従業員の扶養家族は税金や保険などの手続き上必要な項目なので、たとえ「0」人であっても忘れず記入しましょう。

また、応募者側にとっても、履歴書に「扶養家族数」を記入することで、扶養している家族の健康保険料などを免除してもらえるメリットがあります。さらに、家族を扶養していることで、条件によっては一定の所得控除を受けられる可能性も。そのため、履歴書には正しい扶養家族数を記入しておきましょう。

扶養家族数は選考に影響する?

前述したように、履歴書の扶養家族数・配偶者の欄は「企業側が扶養義務を把握するため」の項目です。また、厚生労働省の「新たな履歴書の様式例の作成について」における推奨様式では、プライバシーの観点から扶養家族・配偶者欄は削除されています。そのため、扶養家族欄の内容が選考に直接影響する可能性は低いといえるでしょう。

ただし、企業によっては、履歴書に扶養家族数を書くことで「育児や介護によって勤務時間に制約が出てしまうのでは」と懸念される可能性も考えられます。もし、扶養家族がいることで仕事に影響が出そうな場合は、ワークライフバランスを推進している企業を選ぶのがおすすめです。

参照元
厚生労働省
新たな履歴書の様式例の作成について

履歴書には正確な内容を記入することが重要

「扶養家族数が多いと選考に影響があるのではないか」と不安に感じる人もいるでしょう。しかし、履歴書の扶養家族数は正しい人数を書くことが重要です。もし、選考を気にして嘘の申告をしてしまうと虚偽申告罪の違反になってしまい、場合によっては内定取り消しや損害賠償などのトラブルに発展する可能性があります。

履歴書における注意点については、「職歴詐称はバレる?経歴に自信がない場合の転職で成功する方法をご紹介!」のコラムもご覧ください。

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履歴書の配偶者・扶養家族数欄の基本的な書き方

履歴書の扶養家族欄には、自分の扶養に入っている家族の数を記入します。履歴書には、「扶養家族(配偶者を除く)」といった配偶者を含まないフォーマットも多いため、記入の際は注意が必要です。

扶養家族の人数を書く

「扶養家族(配偶者を除く)」の欄に、自分の配偶者を除いた扶養家族数を書きます。たとえば、配偶者と子ども1人を扶養している場合は「1」と記入。自分が配偶者の収入で生活している場合や、養っている家族がいない場合は、扶養家族数の欄には「0」と記入します。

扶養家族数とは

扶養家族数とは、自分が扶養している家族の人数のことです。たとえば、扶養している子どもが2人いる場合、扶養する人数は「2人」と書きます。ただし、自分が配偶者の扶養に入っている場合は、子どもがいても扶養家族の人数は「0」と記入しましょう。履歴書に記入するのはあくまでも自分が扶養している家族の人数なので、実際の家族構成とは異なる点に注意が必要です。

扶養家族の人数の書き方が分からないときは、源泉徴収票の「所得控除の詳細」を確認するのがおすすめ。源泉徴収票の項目については、「源泉徴収票は退職時にもらおう!もらえない場合の対処法とは?」のコラムも参考にしてみてください。

「配偶者の有無」と「配偶者の扶養義務」

「配偶者の有無」と「配偶者の扶養義務」欄の「有」「無」に○をします。配偶者とは「婚姻関係にある相手」のこと。自分の収入で配偶者を扶養している場合は「配偶者の扶養義務」の「有」に○を、扶養していない場合は「無」に○をします。配偶者がいない場合は、双方の「無」に○をつけましょう。

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ケース別!扶養家族数の数え方と履歴書の記入例

この項では、扶養家族数の数え方について、ケース別に記入例を紹介します。自分がどのケースに当てはまっているのか確認し、履歴書の扶養家族欄を正しく記入しましょう。

独身の場合

独身で扶養家族がいない場合、扶養家族欄は「0」、配偶者・配偶者の扶養義務欄も「無」と記入しましょう。ただし、独身であっても同居や仕送りをしている親族がおり、主な生活費を自分が担っている場合などは、扶養家族に含めることが可能です。
以下で、独身の場合のケース別の記入例を紹介しているので、参考にしてみてください。

ケース1

独身で父母と同居しているものの養っていない:扶養家族数は「0」

ケース2

独身で同居または別居している父母(2人)を養っている:扶養家族数は「2」

扶養家族数や配偶者が0人の場合はどう書く?

扶養家族や配偶者が0人の場合であっても、履歴書の扶養家族・配偶者欄は忘れず「0」「無」と記入するようにしましょう。基本的に、履歴書は空欄を残さないことがマナーです。人数の回答をしていない場合、記入漏れと捉えられマイナスな印象を与える可能性があります。
また、企業側が正確な扶養家族数を把握できず面接で再度質問される可能性があるため、空欄のまま提出することのないよう注意しましょう。

履歴書作成の基本については、「履歴書の書き方!【見本付き】職歴・学歴・志望動機などの作成方法を解説」のコラムでもまとめているので、あわせてチェックしてみてください。

配偶者が専業主婦(夫)の場合

結婚していて、配偶者が専業主婦(夫)の場合、配偶者は「有」と書きます。配偶者に収入がない状態なので、配偶者の扶養義務も「有」です。前述したように、履歴書は扶養家族数に配偶者を含まないフォーマットが多い傾向があるため、扶養家族数には配偶者を除いた人数を記入しましょう。
以下では、配偶者が専業主婦(夫)であるケースの記入例を紹介します。

ケース1

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども3人(収入なし):扶養家族数は「3」

ケース2

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども1人(年収130万以上):扶養家族は「0」

ケース3

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども(収入なし)、夫の父母(同居・収入なし・75歳未満):扶養家族は「3」

共働きの場合

夫婦が共働きの場合、それぞれの収入の状況により、配偶者の扶養義務や扶養家族の人数が異なります。具体的な例は以下のとおりです。

ケース1

夫(扶養者)、妻(年収130万円未満)、子ども3人(収入なし):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「3人」

ケース2

夫(扶養者)、妻(年収130万円以上)、子ども1人(収入なし):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族は「1人」

ケース3

夫(扶養者)、妻(年収130万円以上)、子ども2人(年収130万以上)、夫の母(同居・収入なし・75歳未満):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族は「1人」

別居している親族がいる場合

配偶者のほかに仕送りなどで養っている別居中の親族がいる場合、子どもや父母、孫、兄弟姉妹などの直系親族は扶養家族とすることが可能です。
以下の例を参考に、自分の状況と照らし合わせて考えてみましょう。

ケース1

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども2人(収入なし)、夫の母(別居・扶養者の仕送りで生活・75歳未満):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「3人」

ケース2

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども1人(収入なし)、夫の母(別居・扶養者の兄の仕送りで生活):配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「1人」

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履歴書の扶養家族数を正しく記入して選考に臨もう

先述のとおり、扶養家族・配偶者欄は企業が健康保険や家族手当の対象者数を把握するために設けられています。そのため、正確な扶養家族数・配偶者の有無を記入しましょう。また、扶養家族欄以外も、応募先の企業に提出する履歴書はミスや空欄を残さないのがマナーです。自己PR欄や志望動機も工夫し、入社への熱意を伝えられる履歴書の作成を目指しましょう。

「履歴書の作成に不安がある」「どのような点に注意するべきか分からない」などの悩みがある場合は、就活支援をサポートしてくれるエージェントを上手く活用することをおすすめします。

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履歴書の扶養家族数に関するFAQ

ここでは、履歴書の扶養家族・配偶者欄に関する疑問や不安にQ&A形式で答えていきます。扶養家族・配偶者欄の記入でお悩みの方は、参考にしてみてください。

被保険者と同居していなくても扶養家族に入る?

「被保険者と3親等以内の親族である人」の項で紹介したとおり、直系尊属である場合は、同居していなくても扶養家族に入ることができます。別居の父母や子どもに仕送りをしている場合は、扶養家族数に記入しておきましょう。

シングルマザー(ファザー)の場合の配偶者・扶養家族数欄の書き方は?

シングルマザー(ファザー)で子どもがいる場合は、配偶者のいない状態で子どもを扶養している状態なので、配偶者・配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族数には扶養している子どもの数を記入します。正確に配偶者・扶養家族欄を記入しておくことで、面接では自分から伝えにくい状況を書類の段階で応募企業に伝えられる可能性があるでしょう。

学生の場合も配偶者・扶養家族欄の記入は必要?

自分が学生の場合であっても、履歴書に配偶者・扶養家族欄があるときは記入が必要です。
記入しないまま提出してしまうと、記入漏れと捉えられ「書類の最終確認をしていない」「詰めが甘い」などマイナスな印象を与えてしまう可能性があります。配偶者や扶養家族がいない場合も、忘れず「無」「0人」と記入しておきましょう。

高校生・大学生がアルバイトをしたら扶養家族から外れる?

高校生・大学生でアルバイトをしている場合も、年収が1,300,000円(月収の目安が108,334円)未満の場合は、扶養家族として扱われます。
また、年収や月収が基準を超えた場合であっても、一時的な超過であると企業が証明すれば扶養家族から外れることはないようです。

履歴書の書き方にお悩みの方は、ぜひ一度ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは専任のキャリアアドバイザーが、就職や転職活動をしっかりとサポートします。サービスの登録や利用はすべて無料です。所要時間1分程度で簡単にできる適職診断もあるので、お気軽にご利用ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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