【見本あり】退職届の作成方法。日付は退職日?

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この記事のまとめ

  • 退職届は、「退職します」という意識の固さを表す書面であり、提出後の撤回は基本できない
  • 退職届を作成する際は、手書き、縦書きが一般的である
  • 退職届には、退職日と提出日、どちらも記入する
  • 退職理由は、自己都合の場合は「一身上の都合」、会社都合の場合は上司に指示を仰ぐ

退職の意思を固め、直属の上司に申告したら、そのあとのステップは退職届の作成です。「書き方は?」「日付は提出日?退職日?」「いつ提出日すればいいの?」など、生まれやすい疑問について解消していきます。

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◆退職届とは

退職を表す書面には、退職届の他にも退職願と辞表があります。そもそも何が違うでしょうか。それぞれ見ていきましょう。

【退職届】

退職届とは、退職するということを宣言するもの。効力の強い書面であるため、提出後の撤回はできません。会社側が退職を認めてくれない場合や執拗な引き止めにあった場合に出すことが多いとされています。

【退職願】

退職願とは、退職するという意思を願い出るもの。「退職いたします」と強い意思を宣言する退職届と違い、「退職したいと思います」と希望を伝える書面です。基本的には、提出後の撤回は可能とされています。

【辞表】

テレビやドラマなどで辞表と書かれた封筒を上司に渡すというシーンをよく目にすることがあると思いますが、本来であれば会社の役員などの重要なポジションの人や公務員などが提出する書面です。

一般の会社員であれば、退職願を求められるケースが多いです。会社によって、規定の書面がある場合もありますので、作成の際は上司に指示を仰ぎ、書き直しの手間が発生しないように事前にしっかり確認しておきましょう。
ここでは、一般的な「退職届」の書き方について横書きバージョンをご紹介。下記の例を参考に作成してみましょう。

【例】

退職届
平成◯◯年◯◯月◯◯日

◯◯会社
代表取締役社長 ◯◯ ◯◯

◯◯事業部総務課
氏名

私事、
このたび一身上の都合により、
平成◯◯年◯◯月◯◯日をもって退職致します。

以上

【作成の流れ】

(1)用紙中央に退職届と記入する
(2)改行して用紙右端に退職届の提出日を記入する
(3)改行して用紙左端に勤めている会社を正式名称で記入する
(4)その下に社長の氏名を記入する
(5)改行して用紙右端に自身の所属しているセクションについて記入する
(6)その下に自身の氏名を記入し、そのあとに捺印。認印で構いませんがシャチハタは避けましょう
(7)改行して用紙右端私事、と記入する
(8)改行して退職理由を記入。自己都合の場合はテンプレート通り「一身上の都合」と記入し、会社都合の場合は上司の指示を仰ぐ。日付は上司と相談し、決定した「退職日」を記入する
(9)以上を記入して終わり

【その他の注意事項】

・用紙はB5またはA4の白い用紙で作成。枠線が入っていても問題ない
・横書きでも作成可能だが、縦書きが一般的
・手書きでもパソコンでもどちらでも作成可能。パソコン作成の場合でも、署名だけは手書きで行う
・黒のボールペンまたは万年筆を使用。フリクションペンなどの摩擦で消えるペンは使用しない
・白い封筒に三つ折りにして入れる。郵便番号の枠線がないものを準備。封筒の表面に「退職届」、裏面には所属部署と氏名を記入する
・あらかじめノリシールが付いている封筒を使用する場合は封をする。閉じた後は「〆」マークを。ノリシールが付いていない封筒を使用する場合には封はしなくてもよい。ただし、しっかり折り目を付けて閉じ、「〆」マークを記入する
・汚れが目立ちやすいため、提出するまではクリアファイルなどに入れ保管しておく

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◆提出するタイミングと日付の記入

退職届は、「退職日の2週間前まで」に「直属の上司」に提出しましょう。円満退職であれば基本的に就業規則にある期日に従いますが、法律上は2週間前までに提出すれば大丈夫です。14日経過後の15日目に退職可能となっています。

民法627条:期間の定めのない雇用の解約の申入れ
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
参照元:民法-http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044&openerCode=1

◆退職届についてのあれこれ

最後に、退職届についての豆知識についてご紹介いたします。

・有期雇用契約の契約期間が終了した、退職勧奨、解雇の場合は提出しなくてよい
・退職勧奨や解雇など会社都合の退職であるにも関わらず、退職届の提出を求められた場合は、会社都合の退職であることを音声や文面で記録。証拠を残し、退職届の理由の文面を「一身上の都合」から「貴社、退職勧奨に伴い」と変える
・退職届の撤回はできないので、提出する前によく考えること
・上司への申告の際にいきなり退職届を提出するのはマナー違反。事前に申告したあとで退職届を提出する


退職届の作成方法・提出方法について見ていきました。初めてのことでも、経験があっても、どうすればいいんだろうと迷うことは当然のこと。今までお世話になった会社と円満退社したいという気持ちがあればなおさらです。
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