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契約社員の雇用期間は?無期雇用のルールや正社員との違いを解説
更新日
この記事のまとめ
- 契約社員は雇用期間に定めがある、有期労働契約者に分類される
- 契約社員として通算5年働くと、期間の定めがない無期雇用に転換できる
- 無期契約社員は雇用期間だけが転換されるため、労働条件が改善されないケースもある
- 契約社員は時間に余裕がでるため、プライベートを大事にできるメリットがある
- 契約社員のデメリットは、雇用期間満了後に雇い止めの心配がある
「期間の定めがある契約社員は雇用が不安定?」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか?契約社員のなかには、無期契約社員という働き方があります。
このコラムでは、契約社員の雇用期間や、無期雇用に転換したあとの労働条件について解説します。ほかにも、契約社員のメリット・デメリットも紹介しますので、契約社員として勤務を検討している方は、ぜひご一読ください。
契約社員とは?
契約社員とは、会社と雇用期間の定めがある有期労働契約を締結した社員のことを指します。契約期間の上限は労働基準法14条1項にて最長3年と定められていますが、業務の専門性が高い場合や長期的なプロジェクトに従事する場合には、以下のような高度な専門職に対しては、例外的に3年以上、最大5年までの契約が認められることがあります。
- ・公認会計士
- ・医師や薬剤師
- ・一級建築士
- ・不動産鑑定士
- ・実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
契約期間が満了した場合、一般的には更新して働き続けられますが、会社の業績や業務内容に応じて、契約終了になるケースもあります。
契約社員と正社員の最大の違いは契約期間の有無であり、労働条件や待遇などの詳細は会社によって異なります。契約社員と正社員の違いや特徴について知りたい方は、「契約社員と正社員の違いは?メリット・デメリットを分かりやすく解説!」をチェックしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
契約社員の契約期間の満了について
契約社員には雇用期間の定めがあり、契約満了の際は「契約を更新」もしくは「契約を更新しないで退職」の2パターンとなります。
契約を更新するかはあくまでも会社側の判断になるため、継続勤務を希望しても叶わないこともあるでしょう。契約期間満了時に正当な理由で契約更新しないことを「雇い止め」といいます。
厚生労働省は、雇い止めのトラブルを防ぐため、以下の条件に当てはまるケースは契約終了日の30日前までに契約終了を予告する必要があると定めています。
- a.有期労働契約が3回以上更新されている場合
b.1年以下の契約の反復で、最初の契約から継続して1年以上働いている場合
c.1 年を超える契約期間の締結をしている場合
契約社員は契約期間の定めがある点で正社員と異なりますが、基本的に雇用契約期間中の解雇はありません。そのため、いきなり解雇を言い渡されることはないでしょう。
参照元
厚生労働省
有期労働契約の締結、更新および雇い止めに関する基準について
契約社員も対象!無期転換ルールとは?
無期転換ルールとは、契約社員を含む有期労働契約者が、同一の会社で契約更新を繰り返し通算5年以上勤務している場合、労働者から申し込みをすると無期雇用契約に転換できるルールです。契約社員5年ルールとも呼ばれています。契約社員を含む有期契約労働者が感じる、雇い止めの不安を解消する目的で、2013年4月から労働契約法が改正されました。
無期雇用契約を申し込むタイミングは、1年契約の場合は6回目の契約期間中、3年契約の場合は2回目の契約期間中の3年間に申請が可能です。無期転換ルールは労働契約法で企業に義務付けられており、労働者から申請された場合、使用者は断れません。
無期雇用の対象者
無期雇用への転換は、契約社員やパート・アルバイトなどすべての有期労働契約者が対象です。会社内で部署異動や業務変更があったケースでも、同じ会社と契約している限りは5年で転換できます。
また、無期転換ルールでは、勤続年数が通算5年となっているため、連続して5年働いている方のみではありません。たとえば、契約期間が1年の労働者が契約更新を3回したのちに1度退職し、3か月後に再度同じ会社と契約した場合、結び直す前の3年間も通算に含まれます。しかし、無期転換ルールの例外となるケースもあるので、注意しましょう。
無期転換ルールの例外となるケース
無期転換ルール(契約社員5年ルール)には、例外となる「クーリング期間」と呼ばれるケースがあります。一度退職してから、同一企業との間で契約されていない期間が一定以上続くと、退職前の契約期間は通算対象ではなくなる(クーリングされる)というものです。
クーリングの対象となる期間
カウントの対象となる契約期間が1年以上の場合は、契約されていない期間が6ヶ月以上でクーリングされます。一度退職し再度同一企業と契約しても、無契約の期間が6ヶ月以上あれば、退職前に働いた期間は、通算契約期間にカウントされません。
具体的な期間は、以下の表を参考にしてください。
引用元:厚生労働省「通算契約期間の計算について」
一方で、カウントの対象となる契約期間が1年未満の場合は、その期間に応じて無契約期間の長さが変わります。
無期雇用への転換は自分で申告
転換ルールでは、通算5年勤務したら転換できるとありますが、6年目になると自動で無期雇用に切り替わるわけではありません。無期転換申込権が発生した段階で、自分から申請する必要があります。申請方法は、お互いが合意している場合、口頭でも可能です。
しかし、無期雇用へ転換後にトラブルが起きてしまうケースを想定して、書面で申し込みする方が良いでしょう。書面で申し込みをしたあとは、会社側から受理通知を発行してもらうと安心です。
無期雇用へ転換後の労働条件
無期雇用の契約社員になったあとは、契約期間だけが転換されるため、正社員と同じ労働条件にはなりません。そのため、基本的に雇用期間以外は契約社員で交わされた契約内容が、そのまま適用されます。
企業によっては転換されると同時に労働条件を見直すケースもありますが、正社員と全く同じにはならないと考えておきましょう。
無期契約社員(処遇条件変更なし)
「勤務時間・給与・福利厚生・待遇面」は、契約社員として労働契約を結んだときのまま変わりません。しかし、雇用期間が無期となるため、雇い止めの心配や不安からは解放されることが期待できます。
無期契約社員(処遇条件改善)
労働条件が改善され、無期雇用契約を結んだ場合、企業によっては昇給や待遇面などが良くなるケースがあります。正社員と同じとまではいかないものの、これまでの労働条件より待遇の良い条件で雇用される可能性もあるでしょう。
限定正社員
限定正社員とは「勤務地・職務内容・勤務時間」を限定した正社員です。無期雇用に転換するタイミングで、無期契約社員ではなく限定正社員とする企業もあります。
限定正社員は、正社員として働きたいけれど残業や転勤は避けたいと考える労働者と、正社員よりも低い待遇で雇用したい企業側の双方のニーズを満たす契約です。
限定正社員について詳しく知りたい方は「限定正社員とは?正社員との働き方の違いやメリット・デメリットを解説」のコラムをチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
有期労働契約者の無期転換ポータルサイト
契約社員のメリット・デメリット
契約社員として働くうえでのメリット・デメリットを以下に紹介します。特に、新卒で契約社員として社会人生活をスタートすることに迷っている方には、「新卒は契約社員から社会人をスタートしてOK?メリットやデメリットを解説」のコラムも参考になるでしょう。
契約社員として働くメリット
契約社員として働くメリットは、雇用契約の期間が定められているため正社員に比べると責任が少なく、転勤や異動がなく残業が発生しにくいことです。契約期間の満了後は新たな雇用契約を結ぶか、他の職種にチャレンジすることも可能で、ライフプランに合わせて柔軟に働けます。
また、多くの職種に挑戦できるため、自分のスキルアップにつながる可能性もあります。以下に、契約社員として働くメリットをまとめました。
1.希望の職種や業種で働きやすい
契約社員は正社員と比べて入社のハードルが低く、希望の職種や業種で働ける可能性があります。
企業側としても人件費が安く採用しやすいメリットがあるためです。正社員では難しかった有名企業にも、契約社員だと入社できる可能性がある点はメリットの一つといえるでしょう。
2.幅広い職種にチャレンジできる
契約期間に定めがあるという特性から、さまざまな企業で働ける機会に恵まれ幅広い職種にチャレンジできるメリットがあります。多くの企業で実績を積めば、仕事のノウハウや専門スキルが磨かれて経験もあがるでしょう。また、幅広い職種を経験することで、自分に合う仕事を見つけられる可能性もあります。
3.異動や転勤がない
雇用契約書に勤務地が明記されている場合、異動や転勤がありません。勤務地を限定している企業も多いため、引っ越しの心配をすることなく働けます。一方で、正社員の場合は異動や転勤の可能性が高くなります。
4.残業が少ない
契約社員は正社員に比べると残業が少ない傾向にあります。契約社員の給与形態は月給制や時給制などさまざまですが、給与にみなし残業代や固定残業代が含まれていない企業が多い傾向です。そのため、企業側から残業を頼まれることも少なく、定時で帰れるメリットがあります。
5.プライベートの時間を大事にできる
契約社員は残業が少ないため、趣味やプライベートの時間を大事にできます。また、契約期間が満了するタイミングで、退職しやすいことがメリットになる方もいます。
「3年働いてお金を貯めたら留学したい」「一定期間働いたら正社員を目指したい」などの目標がある方には、雇用期間が決まっている契約社員の働き方はメリットになるでしょう。
契約社員として働くデメリット
契約社員として働くデメリットには、正社員と比べて待遇面で差があることが挙げられます。具体的には賞与や退職金、昇進などが正社員と大きく異なります。また、雇用が安定しない点もデメリットといえるでしょう。以下で詳しく紹介しますので、参考にしてみてください。
1.雇用が安定していない
契約社員は雇用期間が定められているため、次の契約更新がなければ退職せざるを得ません。会社に残りたいと希望を出しても叶わないこともあります。次の契約更新の時期が近づいたら、転職活動を進める準備をしておくのが良いでしょう。
また、契約社員はローンの審査が通りにくいといわれています。住宅ローンやカードローンなどは長期に渡って返済しないといけないため、雇用が安定しない契約社員は、借入の審査が通りにくいことを覚えておきましょう。
2.退職金がでない
契約社員は、退職金の対象にならないことが多い傾向にあります。企業によっては退職金を設定している会社もありますが、正社員より少ないことがほとんどです。
退職金制度は福利厚生の一つで、制度を設けるかどうかは会社の判断に委ねられています。退職金を希望する場合は、契約社員で退職金制度を設けている求人や、退職金が支払われる正社員の求人を探すのがおすすめです。
3.昇給や昇進の機会が少ない
契約社員の契約期間内は、労働契約書に記載されているとおりに働かなくてはなりません。契約期間の途中で契約内容が変更されることは、ほとんどないといえるでしょう。会社に貢献しても契約更新のタイミングまで待ってから、昇給や昇進することになります。しかし、昇給や昇進はあくまで可能性の一つで、評価されても反映されないこともあるので注意しましょう。
ほかにも、契約社員の特徴やメリット・デメリットを知りたい方は「契約社員のメリットを解説!正社員との違いとは?」をチェックしてみてください。
契約社員と正社員はどちらが良いの?
契約社員は労働条件の改善が見込めない可能性がある点と、契約期間が更新されない場合に退職となる点を理解したうえで働く必要があります。一方で正社員は、安定して働きたい方に向いている雇用形態のため、給与や福利厚生を考えると契約社員より安定した収入が得られるでしょう。
しかし、正社員は残業や転勤などで職場環境が安定しにくいのがデメリットとなります。将来の目標やライフプランなど、自分は何を優先したいのかで働き方を選ぶことをおすすめします。
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契約社員の雇用期間に関するFAQ
契約社員として働いている方や、これから契約社員を検討している方は以下の雇用契約に関するFAQを参考にしてみてください。
契約期間内に辞めてもいいの?
原則として雇用契約を結んでから1年以上経過していない場合や、やむを得ない事情が認められない場合は、途中で辞めることはできません。会社が認めないまま契約期間中に退職した場合は、損害賠償を請求される可能性もあるため、雇用契約に基づいた慎重な行動が必要です。契約社員についてさらに詳しく知りたい方は「契約社員と正社員の違いとは!」も参考にしてください。
契約社員はデメリットしかないのでは?
雇用が安定しない、正社員と比べた待遇面の低さなどのデメリットがありますが、契約社員としての雇用契約にはメリットもあります。異動や転勤がなく残業が少ないため、ライフプランに合わせて働くことが可能です。また、2020年4月から、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」が適用されました。これにより、契約社員としての雇用契約の待遇が見直されるケースも増えています。同一労働同一賃金に関しては、「正社員のメリット・デメリットとは?派遣や契約社員についても解説!」のコラムを参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
同一労働同一賃金特集ページ
契約社員に3年ルールはある?
派遣社員には派遣法の3年ルールがありますが、契約社員に3年ルールはありません。派遣法の3年ルールについて詳しく知りたい方は、「派遣法の『3年ルール』とは?正社員になれる?改正のポイントを解説」をご一読ください。
無期雇用契約社員のデメリットはある?
無期雇用契約社員は雇用契約の期間に制限がないというメリットがあるものの、正社員とは異なるため、あまり待遇改善が期待できません。退職金や賞与なども、正社員同様にもらえることはほとんどないでしょう。、契約期間の満了を心配する必要はありませんが、正社員とは異なる雇用形態であることをしっかりと認識する必要があります。「無期雇用とは?パートや派遣は該当しない?正社員との違いを解説!」では、無期雇用について詳しく解説しています。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。