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日雇い派遣は原則禁止!例外と認められる場合はある?
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この記事のまとめ
- 日雇い派遣は原則禁止だが、昼間学生は免除されるなど例外もある
- 日雇い派遣は専門性が高い業務や、本業の年収によって許可される
- 日雇い派遣の対象か悩んだら派遣会社に確認しよう
- 日雇い派遣を副業で行う場合は、確定申告が必要なこともある
日雇い派遣とは何か気になる方もいるでしょう。日雇い派遣とは、派遣社員として数日程度働くことを指します。厳密には30日未満の「雇用保険の対象にならない期間での契約」と定義付けられています。ただし、現在は日雇い派遣での働き方は原則禁止です。短期間労働を繰り返していた人にとっては、働きにくさを感じることもあるでしょう。このコラムでは、日雇い派遣の定義や禁止の対象にならない例外事由を紹介しています。
日雇い派遣は原則禁止
日雇い派遣は、繁忙期に人手を確保するために広まった雇用形態ですが、突然の解雇など労働条件の問題が目立つようになりました。
そのため、厚生労働省は平成24年の「改正労働者派遣法」で「日雇い派遣の原則禁止について」を発表しています。
アルバイトやパートは日雇い派遣ではない
アルバイトやパートは、勤務先に直接雇用されるため、30日以内の雇用契約であっても「派遣」に該当しません。1日や数日といった短期間勤務の労働契約が結べます。日雇い派遣が原則禁止になった背景
日雇い派遣が原則禁止となった背景として挙げられるのは、前述したとおり、企業側の一方的な解雇や労働条件の問題が目立つようになったからです。
雇用している企業側が、人件費や業務量調整のために派遣スタッフを突然解雇したり、契約更新を拒否したりすることがありました。派遣切りにあったスタッフは、「働きたくても働けない」という状況になってしまうのです。
求職者が増えると、国内全体の企業の業務生産性が悪くなり、結果的に経済状況を悪化させてしまう事態にもつながります。そのような状況を防ぐために施行された法律が、「改正労働者派遣法」です。
参照元
厚生労働省
日雇い派遣の原則禁止について
日雇い派遣とは
日雇い派遣とは、労働契約が30日以内の短期派遣のことを指します。
たとえば、労働契約が1日の場合や30日の場合は日雇い派遣にあたりますが、31日の場合は日雇い派遣にはあたりません。労働契約の期間が、日雇い派遣か否かの判断基準となっています。
日雇い派遣はあくまでも「労働契約が30日以内」の派遣です。派遣会社との雇用契約が31日以上あり、実際に勤務したのは1日だけといった場合は日雇い派遣に該当しません。
日雇い派遣の働き方
日雇い派遣として勤務する前に、まずは派遣会社へ登録をします。登録後に適した案件があれば紹介をもらい、現場に出向いて1日〜数週間勤務する流れです。
給与は、日給制や時給制などさまざまです。給与支払いシステムも、日払いや週払いなど多様性があります。
勤務した時間に対して日給や時給が発生するので、毎月の給与額に安定性はありません。賞与やインセンティブが基本的になく、副業として日雇い派遣労働を選択する人もいるようです。
日雇い派遣は雇用が不安定な傾向にある
日雇い派遣は非正規雇用社員です。そのため、社会保険や雇用保険の加入要件を満たさなければ加入できません。昇給制度や賞与もないことが多いようです。
また、「単発」の勤務なので、社員教育の機会が少なく、キャリアアップにつながりにくいようです。
一方、正社員は社会保険や雇用保険へ加入できます。また、会社によっては昇給制度や賞与もあるようです。新人教育や定期的な業務研修を受ける機会も設けられているでしょう。
日雇い派遣の禁止には例外がある
日雇い派遣は原則禁止されていますが、厚生労働省の「クローズアップ知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」によると、例外となる場合もあるようです。
「例外として認められる業務」「年収500万円以上」「世帯年収500万円以上の主たる生計者以外」「雇用保険適用外の学生(昼間学生)」「満60歳以上」が該当します。それぞれ、下記で詳細を確認しましょう。
例外として認められる業務
下記に該当する業務であれば、日雇い派遣が認められます。
- ・ソフトウェア開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・受付/案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍等の制作/編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業
・金融商品の営業
いずれも専門職かつ日給や時給額が高い傾向にあり、日雇いという条件であっても雇用ニーズがあると予測できます。
例外で働ける人
例外のうち「人」が該当する条件は、「60歳以上」「昼間学生」「年収500万円以上」「年収500万円以上の世帯の人」と大まかに分けられます。それぞれの詳細については、以下をご確認ください。
日雇い派遣の例外が認められる対象
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)
- 額面年収が500万円以上の人
- 世帯年収が500万円以上で主たる生計者以外の人
60歳以上の人
満年齢が60歳以上の人は、例外的に日雇い派遣として働けます。若年層より経済的に安定している人が多いからです。もともと日雇い派遣が禁止されている理由は、労働者の安定した生活を守るためです。
しかし、定年を迎えた60歳であれば、年金や今までの蓄えなどから生活に支障をきたさないことが想定されます。一方的に解雇をされる恐れがある日雇い派遣で働いても、安定した生活を送れる可能性は高いでしょう。
また、高齢人材が活躍できる場所を積極的に作り出している背景もあり、定年後に働く60歳以上の人は例外的に日雇い派遣として働けます。
雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)
昼間学生とは、基本的に夜まで学業に専念し、夜の空き時間や休日のみを利用し労働している学生のことです。
昼間学生は日中は学業に専念しているため、フルタイムでの勤務は不可能です。雇用保険に加入していないと予測できるため、日雇い派遣として働くことを認められています。
「アルバイトで雇用保険なしは違法?条件や未加入時の対応」のコラムでは、アルバイトにおける雇用保険について解説しているので、あわせてご一読ください。
すべての学生が日雇い派遣で働けるわけではない
日雇い派遣として働けるのは、あくまでも「雇用保険適用外の学生」のみ。通信教育や夜間学部、休学中など、雇用保険に加入できる状態の学生は日雇い派遣の例外にあてはまらないので注意しましょう。額面年収が500万円以上の人
本業で安定した収入源があり、空いた時間に副業として働く場合は、日雇い派遣の禁止条件にあてはまりません。本業の収入が500万円以上あると、日雇い派遣の収入に生活が左右されないと判断されます。
業務を本業と掛け持ちし、その合算年収が500万円以上の場合は「一つの業務で安定した費用・収入がある」とは判断できないため、日雇い派遣は行えません。
世帯年収が500万円以上で主たる生計者以外の人
「主たる生計者」とは、世帯で最も収入が多い人のこと。上記の「額面年収が500万円以上」と同様に、日雇い派遣の収入に頼った生活にならないと予測できます。
参照元
厚生労働省
クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント
日雇い派遣として働く3つのメリット
日雇い派遣で働くと「ライフスタイルに合わせて働ける」「人間関係を深めない傾向にある」などのメリットが感じられるようです。ここでは、日雇い派遣として働くメリットを解説します。
1.ライフスタイルに合わせて働ける
日雇い派遣はさまざまな勤務時間で働けるため、ライフスタイルに合わせて働けます。たとえば、家事や育児の合間に短時間働いたり、夏休みだけ働いたりと生活と両立できるのをメリットと感じられるでしょう。
2.人間関係を深めない傾向にある
日雇い派遣の仕事は一般的に1日〜数日の勤務のため、一緒に働く人と関係を深めない傾向にあります。コミュニケーションをとるのが苦手に感じる人にとっては、過度に干渉しあわず仕事に専念できることはメリットになるでしょう。
3.さまざまな仕事ができる
日雇い派遣の仕事内容は多岐にわたります。さまざまな業務のなかから選べるため、「自分に合う仕事が分からない」という方も選択肢を広げて、仕事を探せるでしょう。
自分に合った仕事の見つけ方が分からない人は「自分に合う仕事が分からない!適職の上手な見つけ方と注意点を解説」のコラムもあわせてご一読ください。
日雇い派遣として働く4つのデメリット
日雇い派遣で働くと「安定した収入を得られない傾向にある」「収入が拘束時間と見合っていない可能性がある」などのデメリットを感じるようです。ここでは、日雇い派遣として働くデメリットを解説します。
1.安定した収入を得られない傾向にある
日雇い派遣で働けるのは短期間のため、安定した収入を得ることが難しい傾向にあります。次の業務を見つけるまでに時間が掛かる可能性があるため、継続的に収入を得られないことがデメリットに感じられるでしょう。
2.収入が拘束時間に見合っていない可能性がある
日雇い派遣の業務のなかには、現地集合のものがあるようです。移動時間は時給に含まれないので、集合場所が自宅から遠いと拘束時間が長くなります。その場合、拘束時間が長くても見合った収入が得られない可能性があるようです。
3.交通費が実費になる場合がある
日雇い派遣では、交通費が実費になる場合があります。業務を選ぶときに、交通費がどれくらい掛かるのか把握するようにしましょう。
4.キャリアアップが難しい
日雇い派遣は短期間契約のため、スキルアップが難しく、履歴書でアピールすることが難しいようです。スキルアップやキャリアアップを目指している方は、長期的に勤務することを視野に入れましょう。
「キャリアアップとは?意味や具体的な方法などを紹介」のコラムでは、キャリアアップする方法を紹介しているので、参考にしてみてください。
自分が日雇い派遣として働けるか迷ったら
日雇い派遣として働きたいものの、自分が条件を満たしているか分からなければ、派遣会社に確認を行ってください。
条件を満たしていると嘘をついたり、対象外にも関わらず日雇い派遣として働いたりすると、違反となり罰せられることがあります。日雇い派遣の条件は細かく分かれており、自分で調べても分からない場合は派遣会社に確認するのがおすすめです。
嘘や違反がバレるとどうなる?
日雇い派遣で働くときには、収入や家族構成などを把握するための、公的な書類を提出する必要があります。そのため、行政が書類を確認すれば嘘の申告内容は一目瞭然です。
万が一嘘をついていることがバレると、仕事の紹介を受けられなくなるでしょう。日雇い派遣で生計を立てているなら、収入が不安定になると予想できます。
正社員なら副業の知識も必要
額面年収500万円以上の正社員が日雇い派遣で副業を行うなら、まずは本業の会社で副業が許可されているかを確認してください。規定で禁止されている場合は、日雇い派遣として働くことはできません。
副業が許可されているなら、日雇い派遣の収入に注意しましょう。副業収入が年間20万円を超える場合は、自分で確定申告をする必要があります。
副業については「正社員は副業してOK?働く際の注意点と確定申告の基礎知識」、確定申告については「フリーターは確定申告が必要?やり方や準備すべき書類を紹介」のコラムでご紹介しています。
今後の働き方に不安を感じる場合正社員を目指そう
日雇い派遣が原則として禁止のため、短期間労働を希望するならフリーターが選択肢として挙げられます。もしくは、派遣登録を行い、派遣契約そのものは31日以上として働く日数を抑える方もいるでしょう。
しかし、いずれの働き方も雇用は不安定であり、時給制のため収入も不安定なもの。フリーターや派遣は年齢を重ねるごとに働くのが難しくなりますし、年齢を重ねてからの正社員就職は厳しいのが実情です。将来を考えるなら、早い段階で正社員就職を検討しましょう。
これまで就活をしたことがない、どうやって正社員求人を探したり就活をしたりすれば良いか分からないという方は、就職エージェントの利用がおすすめです。
就職・転職エージェントを活用するメリット
就職・転職エージェントとは、求職者と面談を行って、希望や適性に合った求人を紹介するサービスのこと。
「就職エージェントとは?活用するメリットやデメリットを知ろう」でも解説しているように、求人紹介だけでなく就職カウンセリングや書類作成サポートも受けられます。良い条件の求人を探せない、選考を通過できないなどの悩みがある方は、就職・転職エージェントから紹介を受けてみましょう。
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日雇い派遣に関するQ&A
ここでは、日雇い派遣に関するよくある質問と回答をご紹介しています。
副業で日雇い派遣を検討する場合に注意したほうが良いことはありますか?
税金に関しては注意したほうが良いでしょう。基本的には、副業の収入が年間20万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。
「フリーターの確定申告は収入いくらから必要?やり方も解説」のコラムでは、確定申告のやり方を紹介しているので、ぜひご一読ください。
日雇い派遣が許される場合はどのようなときですか?
「60歳以上の人」「雇用保険の適用を受けない学生」「額面年収が500万円以上の人」「世帯年収が500万円以上で主たる生計者以外の人」などは、日雇い派遣で働けます。ご自身の額面年収や世帯年収を確認してみましょう。
仕事の基盤を整えたい…でも短期で働くほうが気が楽です。今後どうしたら良いでしょうか?
その気持ちも分かりますが、正社員として働くほうが将来は安定するでしょう。正社員になりたいと考えている方は、できるだけ早く就活を始めてみてください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。