- 「ハタラクティブ」トップ
- 記事トップ
- 「お悩み」についての記事一覧
- 「仕事の悩み」についての記事一覧
- 「労働環境の悩み」についての記事一覧
- 残業が月60時間は違法?時間外労働に関する基礎知識や対処法を解説
残業が月60時間は違法?時間外労働に関する基礎知識や対処法を解説
この記事のまとめ
- 時間外労働の上限規制の原則は「月45時間、年間360時間以内」
- 残業が60時間以上の場合は、法律に違反していないか確認する必要がある
- 残業が60時間以上の労働環境に悩んでいるのであれば、転職を検討するのも1つの方法
「残業が月60時間は違法なのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。労働時間の上限は「1日8時間、週40時間」と法律で定められています。上限を超えて勤務する場合は、会社と労働者の間で「36協定」を結ばなければいけません。このコラムでは、「36協定」についての説明や残業時間の上限について具体的に解説。また、ストレスを感じているときの対処法についても記載しているので参考にしてください。
自分に向いている仕事を
簡単に診断してみましょう
性格でわかる
私の適職診断
残業が月60時間あるのは違法?
「労働基準法第32条」では、労働時間の上限は「1日8時間、週40時間」と定められています。そのため、原則として「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働くことはできません。しかし、「毎日決められた勤務時間の上限を超過し残業が発生している」という企業が多いでしょう。中には、月平均の残業が60時間以上というケースも。
もし、時間外労働を会社から求められている場合は、「36協定」を締結しているか確認しましょう。「36協定」を締結していない状態で月60時間の残業は違法です。
「36協定」とは
36協定とは、企業と労働者が結ぶ時間外労働・休日労働に関する協定のこと。「労働基準法第36条」に基づいているため、36協定という名称で呼ばれています。
1日8時間、週40時間を超えた時間外労働、または法定休日の労働を行う際に、労働者と使用者の間で協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。もし、労働基準監督署に届け出ず、労働者に時間外または休日労働をさせた場合、企業は労働基準法違反となります。36協定については、「36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!」のコラムもご覧ください。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
残業の上限は月何時間?
厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」によると、労働基準法で定められている時間外労働の上限規制の原則は、「⽉45時間・年360時間」です。また、特別な事情があっても「年間720時間以内」「時間外労働と休日労働と合わせて月100時間未満で、2〜6ヶ月の平均が80時間以内」と定められています。
ほかにも「月45時間を超えることができるのは年間6ヶ月まで」などのルールもあるので、勤め先の勤務労働時間に疑問がある場合は確認しましょう。残業時間の目安については、「平均残業時間ってどのくらい?もしかして働きすぎかも?」のコラムも参考にしてみてください。
残業時間が月60時間を超えると賃金の割増率が上がる
通常、残業した場合の1時間当たりの賃金に対する割増率は25%以上です。しかし、厚生労働省によると、60時間を超えて残業した場合の割増賃金は50%以上に上がります。
割増率が大幅に上がるのは、企業側の負担を大きくすることによって労働者の長時間労働を削減するためでしょう。時間外労働をした場合は、正しい金額が残業代として支払われているか確認することが重要です。残業代の計算方法については、「残業手当とは?正しい計算方法や基礎知識をご紹介!」のコラムを参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
労働基準法が改正されました
2024年4月からは建設業なども時間外労働の上限規制の対象になっている
厚生労働省の「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」によると、働き方改革が行われた2020年の時点では、建設業やドライバー、医師などの時間外の上限規制の適用に5年間の猶予が設けられていました。しかし、2024年4月からは、一部特例があるものの、時間外労働の上限規制の適用が開始されています。
参照元厚生労働省
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制(旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)
月の残業が60時間を超えたら起こりうるリスク
厚生労働省の資料「過重労働による健康障害を防ぐために」によると、時間外労働や休日出勤の時間が増えるのに比例して、健康障害のリスクも高くなるとされています。また、精神面にも影響を及ぼす可能性も。厚生労働省がまとめた「令和3年版過労死等防止対策白書」によると、民間雇用者における「脳・心臓疾患の支給決定(認定)件数」は194件に対し、「精神障害の支給決定(認定)件数」は608件と大幅に差があることが分かります。国家公務員・地方公務員においても「精神障害の支給決定(認定)件数」のほうが多かったことから、精神的な負担を感じている人が多いと考えられるでしょう。
なお、60時間を超えた残業時間を要因とした心身の不調が労災として認定されると、企業側の管理責任が問われます。過剰労働の実態が公になると、企業に対する世間からの評価や、採用活動にも影響を及ぼすでしょう。過剰残業は、従業員・企業どちらにとっても好ましくありません。
参照元
厚生労働省
過重労働による健康障害を防ぐために
過労死等防止対策白書
残業が多い環境でストレスを感じているなら早めに対処しよう
長時間の残業は、身体の不調を招くだけでなく、メンタルヘルスに支障をきたす可能性も考えられます。仕事へのストレスが続くと、プライベートの時間を有意義に過ごすのが難しくなってしまうこともあるでしょう。「仕事や残業がつらい」と感じるようであれば、一人で抱え込まず上司に相談するなど、できる限り早めに対策をとることが大切です。「働きすぎるとどうなる?過労のサイン6つと対処法を解説」のコラムでは、働きすぎている場合の対処法をまとめているので、チェックしてみてください。
自分の仕事を効率化する
月60時間以上の残業が続いているなら、自分の業務の中に効率化できるものがないか見直してみましょう。たとえば、定型的に行う作業や毎日繰り返すものを自動化することで作業時間の削減につながり、業務効率化や残業時間の短縮につながる可能性もあります。
また、自分だけで手一杯になってしまっている人は、ほかの人に仕事を振るのも一つの手です。仕事を効率化するための方法が知りたい方は、「仕事の効率化に効果的な3つのテクニックをご紹介!」のコラムも合わせてご覧ください。
上司に相談する
自分の仕事を見直したり、ほかの人に手伝ってもらったりしても残業時間が削減できないときは、上司にその旨を相談してみましょう。上司は部下の状況を把握せずに仕事を割り振っている可能性も。仕事量や受け持っている業務の内容などを細かく報告することで、仕事量や内容を変えたり、管理してくれたりすることも。ただし、伝え方に工夫が必要です。「甘えている」と思われないためにも、自分の状況を客観的かつ具体的に報告しましょう。
転職を検討する
どうしても状況が変わらず、月60時間以上の超過残業に苦しんでいるのであれば、転職を検討するのもおすすめです。たとえば、明らかに人員より多い業務を行っているにもかかわらず採用活動を行っている様子がなければ、今後も残業時間が削減する可能性は低め。上司に相談しても状況が変わらなかったり、「努力不足だ」と怒られたりする場合はブラック企業の可能性も考えましょう。
就職・転職活動をする際には、同じ悩みを繰り返さないためにも企業方針やその会社がどのような働き方を推奨しているのか入念に調べると良いでしょう。
「就職・転職活動が上手くいくか不安で行動に踏み切れない」という場合は、1人で悩まずに転職エージェントを活用するのがおすすめです。
転職エージェントのハタラクティブは、既卒やフリーター、第二新卒などの若年層を対象とした就活支援サービスを提供しています。取り扱っているのは、実際に取材した企業の求人のみ。「どのような企業なのか」「どのような業務を行う職種なのか」などの疑問に対して、詳細をお伝えすることが可能です。
また、アドバイザーがマンツーマンでヒアリングを行い、厳選された求人の中から、求職者一人ひとりの条件や希望に合った正社員のお仕事を紹介。ポテンシャル採用に積極的な上場企業の求人も多く取り揃えているため、「未経験職種にチャレンジしたい」という方にも対応可能です。応募書類作成のアドバイスや面接対策も実施。すべてのサービスは無料で利用できるため、お気軽にハタラクティブへご相談ください!
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。