年俸制は残業代が出ない?仕組みと解説

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この記事のまとめ

  • 年俸制とは、給与額が1年単位で決定される給与形態のこと。1年の規定の額が12分割で支払われるのが一般的
  • 年俸制のメリットは1年の収入が確定していること成果が報酬に結びつきやすいこと。デメリットは収入の不安定さ
  • 年俸制でも基本的に残業代は支払われる
  • 年俸に残業代を含むケースでも、規定の時間以上労働した場合は残業代が支払われる。しかし、未払いを続けるなど年俸制を悪用している企業もある

年俸制という言葉をご存知ですか?まだ馴染みの薄い方も多い「年俸制」。
このコラムでは、年俸制とは何か、どんなメリット・デメリットがあるのかをまとめました。また、年俸制の残業代についても解説しています。

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年俸制の概要とメリット・デメリット

「年俸制」とは、給与額が1年単位で決定される給与形態のこと。事前に1年間の給与が確定しており、それを12分割して支給されるのが一般的です。ボーナス月に多めに支給されるよう、分割額が調整されている会社もあります。
年俸制の場合、仕事の成果の有無で直近の給与が変動することはありません。基本的に前年度の成績をもとに、上司と話し合って年俸を決定します。

メリット・デメリット

応募したい企業が年棒制を導入していた時、応募前にきちんと判断するためにも、年棒制のメリット・デメリットを理解しておくと良いでしょう。

メリット

・企業が社員に対する期待度で給与をアップしてくれることもある
・1年間に入ってくる額がわかっているので、短期間のローンを組みやすい
・目標設定や達成について、上司と部下が話し合う機会が持てる

デメリット

・成果が出せなかった場合、翌年分の給与が下がる
・通常の年功序列型賃金では収入が上がっていくのが一般的。年俸制では収入が不安定になる恐れも
・長期的な収入の見通しが立ちづらい

年棒制は成果主義の方がモチベーションが上がるという人にフィットした給与形態です。固定給(月給制)+歩合給と少し似た性質ですが、評価スパンが年単位と長めな分、業務目標も余裕を持って軌道修正できる良さがあるのも特徴といえるでしょう。

給与形態は自分が業務に対するモチベーションを保てるかを決める大事な要素の1つ。
メリットとデメリット、それぞれを知った上で応募を決めましょう。

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年俸制と残業代の関係

年棒制について誤った認識をしている人が企業側・労働者側ともにいるようです。
ここでは、年棒制と残業代の関係について労働契約の内容にも触れながら解説します。

年俸制でも残業代は出る!

「年棒制には残業代の支払いが適用されない」という誤った認識を持つ方は少なくないのではないでしょうか。その原因の1つが、プロスポーツ選手の年棒制と混同していること。
しかし、プロスポーツ選手は所属チーム側と個人事業主として請負契約をしているのであって、労働契約とは性質が異なります。
労働契約での「年棒制」は他の給与形態と同様に、労働基準法の適用範囲内。したがって、時間外労働があった場合は残業代を支払うことが義務付けられています(労働基準法37条)。

「管理監督者」=管理職ではない!

残業代の支払いは必要ないという誤った認識が広まっている原因として、他にもう1つ挙げられるのが、労働基準法上の「管理監督者」と会社における「管理職」の混同。
労働基準法で管理監督者は、労働時間・休憩・休日の規定は適用されず、残業代の支払いは必要ないとされていますが、以下のような適用条件があります。

・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有していること
・現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
・賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

管理監督者は「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされていますから、一般的な課長や部長などの役職名だけでは適用されません。

特に「管理職(役職者)のみに年棒制を適用している」という企業の中には、先程紹介した「年棒制は残業代が必要ない」という誤った認識に加えて、管理監督者の適用基準を拡大解釈し、残業代を支払っていないというところもあるようです。

参照元
厚生労働省
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

年棒制で残業代が出ないケース

先程も解説した通り、年棒制であっても残業代の支払い義務が企業側に発生します。
しかし、以下のような条件で労働契約を結んだ場合は残業代が支払われないのでチェックしておきましょう。

・労働基準法上の「管理監督者」の条件に該当する
・裁量労働制などで労働時間が一定とされている
・みなし残業代が含まれた内容で労働契約を結んでいる

管理監督者については先ほどの項目でも解説しましたが、職務内容が適用条件に当てはまる場合は残業代が支給されません。
また、裁量労働制やみなし残業代について含んだ形で労使協定を結んでいれば、定められた範囲内での残業時間であれば、残業代の支給はなし。

ただし、決められた時間以上の残業に対しては労働基準法で定められた残業代が支払われることになっています。
もし上記のような労働契約を結ぶ場合は何時間分の残業代が給与に含まれているのか、事前に確認しておきましょう。

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