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健康保険の任意継続期間も失業保険はもらえる?条件と受け取り方を徹底解説

更新日2025/05/13

健康保険の任意継続期間も失業保険はもらえる?条件と受け取り方を徹底解説の画像

この記事のまとめ

  • 健康保険の任意継続期間でも失業保険はもらえる
  • 失業保険がもらえる日数は、雇用保険加入期間や離職理由によって異なる
  • 任意継続の保険と国民健康保険の違いがわかる
  • 健康保険の任意継続には2カ月以上の連続した加入と申出書の提出が必要である

健康保険の任意継続期間を活用して退職した企業の保険に入っているけど、失業保険はもらえるか気になる方もいるでしょう。失業保険は給付要件を満たしていればもらえるので、健康保険の任意継続期間でも給付されます。失業中は、国民年金保険料の支払いも必要です。負担が大きいと感じるでしょうが、国民年金保険料は認定を受けると減免措置を受けられます。失業保険にくわえ、健康保険や国民年金保険料についても押さえておきましょう。

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目次

  • 健康保険の任意継続期間に失業保険はもらえる?
  • 失業保険がもらえるまでの主な流れ
  • 失業保険はいつからどのくらいもらえる?
  • 健康保険の任意継続制度とは
  • 失業中の国民年金はどうなる?
  • 再就職先が決まらないなら転職エージェントを利用しよう
  • 失業中の手続きに関するQ&A

健康保険の任意継続期間に失業保険はもらえる?

健康保険の任意継続期間も失業保険はもらえます。失業保険は一定の条件を満たしている場合に給付されるため、任意継続期間でも条件を満たしていれば給付対象です。
離職者が失業保険を受給するための要件は、以下の3つとなります。

  • 1.失業状態である
  • 2.ハローワークで求職の申込みをしていて就職の意思がある
  • 3.過去2年間に通算12カ月以上雇用保険に加入している

原則として、上記3つをすべて満たしている場合が失業保険の給付対象です。ただし、特定受給資格者・特定理由離職者の場合、過去1年間の被保険者期間が通算して6カ月以上あると受給できます。

失業保険がもらえるまでの主な流れ

失業保険を受給するなら、手続きが必要になります。もらえるまでの流れは、以下のとおりです。

1.離職証明書を確認し離職票を発行してもらう

企業が退職者からの希望を受け、離職証明書を発行します。離職証明書には離職理由が記載されているため、退職者は理由に間違いがないか確認して、記名捺印をしましょう。離職証明書と添付書類をハローワークに送って受理されると離職票が発行されます。

2.ハローワークに失業保険の申請に行く

離職票が手元に届いたら、居住地を管轄するハローワークに失業保険の申請に行きましょう。その際に必要な持ち物は以下のとおりです。

  • ・雇用保険被保険者離職票
  • ・個人番号が確認できる書類
  • ・本人を証明できる書類
  • ・横3㎝×縦2.5㎝の証明写真
  • ・印鑑
  • ・失業保険を受給するための口座が分かるもの

3.雇用保険受給者説明会に参加する

雇用保険受給者説明会は失業保険を受けるための講習会で、受給する人全員が対象です。説明会に参加すると、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が発行されます。

4.失業認定日にハローワークで求職活動報告をする

失業保険を受給するには、ハローワークが設定した4週間に1度の失業認定日に求職活動の様子を報告することが必要です。報告するたびに失業認定を受け、その後失業保険が口座に振り込まれます。

5.失業保険が振り込まれる

ハローワークで失業認定を受けた約1週間後に、失業保険が振り込まれます。
ハローワークの利用が初めての方には「ハローワークを利用する流れは?求職者登録や失業保険の申請方法も解説!」のコラムが参考になるでしょう。

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失業保険はいつからどのくらいもらえる?

失業保険がいつから、どのくらい支給されるのかは、離職理由などによって異なります。以下、それぞれ見ていきましょう。

失業保険の金額

失業保険の金額は、雇用保険の被保険者期間・年齢と、退職前6ヶ月の給与を元に計算された金額となります。

1日にもらえる失業保険の額は、過去半年間の給料から計算した賃金日額に給付率をかけた金額となり、一定の上限があるため自分の条件に合わせて計算し、主な計算方法は以下の通りです。

1.賃金日額

賃金日額=退職前6ヶ月の総支給額÷180日
※総支給額には、基本給・残業代・各種手当を含みますが、ボーナスは含まれません。

2.基本手当日額

基本手当日額=賃金日額×給付率(50~80%)

給付率は賃金日額が低いほど高くなり、賃金日額が高いと低くなる仕組みになっています。

賃金日額給付率
2,620円以下約80%
2,620円〜4,920円約80%〜50%(段階的に減少していく)
4,920円以上約50%

また、失業保険のもらえる所定給付日数も年齢・勤続年数・退職理由(自己都合もしくは、会社都合)によって異なるため、こちらも注意が必要です。

失業保険の受給資格についてはこちらのコラムも「失業保険の受給資格とは?給付期間や金額、手続きの方法を解説」参考になるでしょう。

失業保険が給付される日数

失業保険の給付日数は、雇用保険加入期間や離職理由によって異なります。倒産や解雇といった会社都合で離職した人は「特定受給資格者」となり、給付日数が一般の離職者より多くなります。失業保険の給付について詳しく知りたい方は、「失業保険はいくらもらえる?計算式や月給別のシミュレーションをチェック」のコラムをあわせて参考にしてください。

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健康保険の任意継続制度とは

原則として、退職したら企業の健康保険から抜けるため、すぐに再就職しない場合には国民健康保険への加入が必要です。被扶養者として家族の健康保険に加入できる場合もあります。
しかし、一定の基準を満たしていると最長で2年間、前職の健康保険を継続可能です。この、前職の健康保険を継続できるのが「任意継続制度」です。

任意継続制度の利用要件

健康保険の任意継続制度を利用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • ・退職日までに継続して2カ月以上被保険者期間があること
  • ・退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出していること

任意継続の手続きには、退職証明書や雇用保険被保険者離職票などの写しが必要です。必要書類は退職前に確認しておきましょう。手続き完了後は、任意継続用の保険証と保険料納付書が送付されます。なお、在職中の健康保険料は企業と折半ですが、退職後は全額自己負担になるため、注意しましょう。

任意継続の注意点を理解し、正しく手続きすれば、退職後の健康保険の選択肢の一つとして検討できます。「国民健康保険」「家族の扶養」「任意継続」の中で、自分にとって負担が少ない方法を比較し、最適なものを選びましょう。

任意継続中は保険給付を受けられる?

任意継続手続きが完了していなくても、退職日の翌日から保険給付を受けることが可能です。病院にかかった場合は、窓口で「任意継続の手続き中です」と申し出れば健康保険として扱ってくれるところもあります。
認められなかった場合は、いったん全額を自費で負担しなくてはなりません。しかし、後日領収書と療養費支給申請書を健康保険に申請すると、保険給付が受けられるので安心です。
任意継続の手続きについては「健康保険は仕事を辞めたら手続きが必要?切り替えの方法や注意点を解説!」でも詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

任意継続制度を利用するメリット

任意継続制度を利用すると、国民健康保険よりも保険料を安く抑えられる可能性があります。
任意継続の場合、前述したように今まで会社と折半していた保険料は全額自己負担になります。そのため、一般的には国民健康保険のほうが安くなりますが、任意継続制度には保険料の上限が設定されているため、所得が高い人は、任意継続の方が保険料は安くなるでしょう。
また、任意継続では扶養も継続されるというメリットがあるので、家族を扶養している場合は任意継続のほうが安くなることも。「国保と任意継続どっちが安いのか分からない」という場合は、加入している健康保険に確認してみてください。

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失業中の国民年金はどうなる?

任意継続の手続きをしても、厚生年金は継続できません。そのため、国民年金への加入が必要です。失業中で国民年金保険料の支払いが難しい場合、免除・納付猶予制度があります。 減免措置についても確認しておきましょう。

国民年金の減免措置

雇用保険の特定受給資格者に認定されており、本人や家族の収入が少なく保険料の支払いが困難であると認められるときには国民年金保険料の減免措置を受けられます。減免措置については、市町村役場か年金事務所で相談してみてください。
国民年金の免除や納付猶予の申請をすると、全額や4分の3、2分の1、4分の1と状況に応じて異なる割合で免除や納付猶予を受けられます。減免措置を利用すると受け取れる年金額は少なくなりますが、追納制度を使って後から差額を支払うことで満額受け取れるようになるため、追納制度についても覚えておくと良いでしょう。ただし、追納が可能なのは、利用申請が承認された月から過去10年以内に限ります。

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再就職先が決まらないなら転職エージェントを利用しよう

就職すると、社会保険料は会社が折半してくれるため、再び負担が少なくなります。また、失業保険は支給に期限があるため、離職した状態のままではいつか収入がなくなります。
再就職先が決まらない場合、転職エージェントの利用を検討すると良いでしょう。
転職エージェントは、民間企業の運営する転職支援サービスです。企業ごとに支援対象者や扱う業界が異なるので、自分に合ったサービスを選ぶと希望の求人に出会える可能性が高まります。また、専任の就活アドバイザーが転職活動を全面的にバックアップしてくれるので、自分一人では不安な方も安心です。
20代向け転職エージェントのハタラクティブでは、スキルや経験に不安のある方に向け、人柄やポテンシャルを重視する企業の求人を多く取り扱っております。また、専任の就活アドバイザーがカウンセリングであなたのお悩みをじっくり伺い、就活のプロの視点からアドバイス。選考に自信のない方には企業の選考対策もいたしますので安心です。登録、利用はすべて無料となっていますので、気軽にお問い合わせください。

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失業中の手続きに関するQ&A

ここでは、失業中の手続きに関してよくある質問と回答をまとめました。

失業保険はいつからもらえるの?

失業保険は、ハローワークで失業認定を受けた日から約1週間後に振り込まれます。
失業認定を受けるまでには離職票の提出や雇用保険受給者説明会への参加、求職活動などが必要です。自己都合退職の場合は失業保険の給付まで待機期間が長くなります。詳しくは「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムをご覧ください。

健康保険の任意継続期間に失業保険はもらえる?

失業保険の給付条件を満たしていれば、任意継続期間とは関係なく給付を受けられます。
離職者が失業保険を受給するための要件は「失業状態である」「ハローワークで求職の申込みをしていて就職の意志がある」「過去2年間に通算12カ月以上雇用保険に加入している」の3つをすべて満たしていることです。「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムでは失業保険の受け取り方を詳しくご紹介していますので、あわせて参考にしてください。

失業中の国民年金はどうなる?

国民年金保険料の納付が難しい場合、減免措置を取ってもらえる場合があります。
免除や猶予を受けられる可能性がありますので、年金事務所で相談してみると良いでしょう。状況に応じて全額や4分の3、2分の1、4分の1の割合で免除または猶予を受けられます。失業中の手続きについては「失業したらやることは?年金・保険の手続き・失業保険の受給手順も解説」で詳しく解説していますので、ご一読ください。

失業中で転職先がなかなか決まりません

転職先がなかなか決まらない場合は、転職支援サービスの利用を検討してみましょう。
民間企業の運営する転職支援サービスである転職エージェントは、企業によって支援対象や扱う業界が異なります。自分に合ったサービスを選ぶと、希望の転職先が見つかる可能性が高まるでしょう。ハタラクティブではスキルや経験に不安のある若者に向けて求人をご紹介しています。一度ご相談ください。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
  • 国家資格中小企業診断士
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