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労働環境の悩み

残業100時間は違法?受け取れる残業代やつらいときの対処法を解説

労働時間・残業

2024.08.19

この記事のまとめ

  • 月100時間以上の残業は罰則の対象と、働き方改革関連法で定められている
  • 月100時間の残業をした場合、残業代を受け取れるので未払い分がないか確認しよう
  • 公務員や管理監督者は、残業時間が100時間を超えても違法にならない場合がある
  • 100時間を超える残業は心身に影響を及ぼすので、無理せず休息を取ることが大切
  • 長時間残業がつらいと感じるなら、自分に合った働き方ができる企業へ転職するのも手

「残業が月100時間近くなる」「100時間はいかないけど長時間の残業が慢性化している」など、残業・時間外労働に悩む方も多いでしょう。法改正によって厳しく対応されはじめているものの、依然として長時間労働を行う企業も少なくないようです。このコラムでは、残業が慢性化する理由や違法性についてまとめました。長時間労働が解決しない場合は心身に影響が出るおそれがあるため、転職も検討しましょう。

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目次

  • 残業100時間を超えたら労働基準法に違反する
  • 残業100時間は当たり前?なくならない要因
  • 残業100時間に対する残業代は受け取れる?
  • 残業100時間ある会社で働くのがつらいときの対処法
  • 残業が100時間を超えている方が抱えるお悩みに関するFAQ

残業100時間を超えたら労働基準法に違反する

2019年4月に施行された働き方改革関連法によって「月100時間以上の残業をさせた企業は労働基準法違反の処罰対象」と定められました。厚生労働省の「時間外労働の上限規制わかりやすい解説(2019年4月施行)」に記載されたことをまとめると、以下のとおりです。

  • ・時間外労働の上限は月45時間、年360時間
    ・時間外労働は年間720時間以内
    ・時間外労働と休日労働は月100時間未満、2~6ヶ月平均は80時間(1日当たり4時間程度)
    ・原則月45時間の超過は年6ヶ月まで

なお、これらの規則に反した場合は、罰則として6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。労働基準法については、「労働基準法違反の例と罰則」のコラムを参考にしてください。

参照元
厚生労働省
働き方改革特設サイト 時間外労働の上限規制

36協定で認められている残業時間は原則45時間まで

残業や休日出勤などの時間外労働をする場合に、企業と労働者が結ぶ協定を「36協定」といいます。労働基準法の「第三十二条」では「1日8時間・1週40時間」を法定労働時間と定められていますが、36協定を結べば原則45時間まで残業することが認められています。

また、臨時的な特別な事情があれば、45時間以上の残業も可能。ただし、45時間以上の残業は年6ヶ月までと定められているので、それ以上の残業は違法といえるでしょう。

月の残業時間が100時間を超えると「過労死ライン」

過労死ラインは、長時間労働による過労死または過労自殺を労災認定する基準です。「過労死ライン=時間外労働時間80時間」とし、時間外労働と労働者の健康障害または過労死リスクとの因果関係を判断する一つの目安としています。労働による健康障害(過労死)として労災認定されやすい例は以下のとおりです。

  • ・月の残業時間が100時間を超える場合
    ・2~6ヶ月の平均残業時間が80時間を超える場合

このように、月100時間の時間外労働をすることは、労働者の健康や精神に大きな負担が掛かり、リスクをともないます。業務上の理由で80時間を超える残業が続いている場合は、上司への相談や残業時間、業務内容の見直しを行い、心身に負担をかけないように気を付ける必要があるでしょう。

また、残業代を得て手取りを増やしたいからといって、月80時間を超える残業を続けるのは避けるのが賢明。労働時間を過度に延長すると、集中力が切れてパフォーマンスが低下したり、体調不良につながったりする恐れがあるためです。

収入が上がっているにもかかわらず、手取りが増えないと感じたときに確認すべきポイントは「手取りが増えないのはなぜ?減る理由や所得控除について解説」のコラムで解説しているので、参考にしてみてください。

残業が100時間を超えたときに会社側に課せられる罰則

会社側が従業員に対して100時間を超える残業をさせた場合は、罰則が課せられる可能性があります。労働基準法の「第百十九条」によると、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が会社側に課せられる場合があるでしょう。

働くうえで、多すぎる残業は違法だということをしっかり認識することが大切です。「上司に言われたから拒否できない」と諦めず、改善されない場合は弁護士に相談することを検討しましょう。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

公務員や管理監督者は例外となる場合がある

公務員や管理監督者は、残業時間が100時間を超えても違法にならない場合があります。民間企業の従業員と異なり、公務員は仕事の性質上、労働基準法が適応されない可能性があるでしょう。ただし、労働基準法に準ずる規定が定められている場合が多いので、民間企業の従業員と労働条件はほとんど変わりません。

また、管理監督者は労働基準法における「労働者」ではなく、「使用者」に該当するため対象外となります。管理監督者かどうかは、肩書ではなく業務内容で判断されることが多いでしょう。たとえば、管理監督者に該当する基準は、「重要な職務内容や権限、責任を任されている」「労働時間などの規制に沿わない勤務実態である」などが挙げられます。

残業100時間は当たり前?なくならない要因

残業時間が100時間を超えるのは違法ではあるものの、改善されない会社もあるようです。以下で、長時間残業がなくならない要因を解説するので、チェックしてみてください。

従業員が不足している

残業がなくならないのは、従業員が不足していることが原因として挙げられます。人材不足といった原因により従業員1人あたりが抱える仕事量が多いと、労働時間内に業務がなかなか処理しきれず残業が増えてしまうでしょう。

また、従業員が担当業務を苦手としていたり、非効率的な方法で進めていたりするのも、時間外労働を起こしやすい要因となり得ます。仕事の進め方については、「仕事が遅い原因とは?その理由や改善方法をご紹介」のコラムでも、改善法を確認してみましょう。

業務量が多い

決算期や繁忙期など一時的に業務量が多くなるのも、残業がなくならない原因の一つです。あくまで業務が集中するのは一時的なため、人員配置の基準にできず人手を増やすのは難しいでしょう。

ただし、短期アルバイトやパートを雇ったり、部署の兼務を可能にしたりすることで、改善できる可能性があります。あまりにも残業が多すぎると感じる場合は、上司や人事部に相談してみましょう。

社内で労働時間を超えるのが慢性化している

残業がなくならない原因には、社内で労働時間を超えるのが慢性化していることも挙げられます。年配の方のなかには「若い頃には身を粉にして働くもの」という考え方が定着していることも。そういった固定概念が企業に根付いてしまうと、社風として長時間労働が行われてしまいます。

法改正前は規制がなかったのも要因の一つ

前項で紹介した「働き方改革関連法案」が改正される前は、時間外労働の上限が「1ヶ月45時間、1年360時間」とは定められていたものの、あくまでも告示であり規制ではありませんでした。

これを超えたとしても行政指導程度。さらに特別条項を締結することで、年6ヶ月間は上限なく時間外労働を指示できたため、残業時間の慢性化につながったとも考えられます。

残業100時間に対する残業代は受け取れる?

残業代を受け取れるかどうかは、従業員の生活に影響しかねない問題です。未払いの残業代がないか、しっかりと確認してみましょう。

会社は残業時間に応じて賃金を支払う義務がある

会社は残業時間に応じて、賃金を支払う義務があります。また、法定外の労働には、法律上割増賃金が支払われるでしょう。割増賃金の割増率は、以下のとおりです。

  • ・法定時間外労働:25%以上
    ・深夜労働:25%以上
    ・月60時間を超える法定時間外労働:50%以上

また、割増賃金は重複して発生することがあります。たとえば、時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上の割増賃金を受け取る必要があるでしょう。

未払い分の残業代をしっかり受け取れるよう、上記の割増率を参考に給与計算するのも手です。万が一、未払いの残業代がある場合は、弁護士に相談するのも検討してみましょう。

裁量労働制で残業代が未払いなのは違法の可能性がある

裁量労働制で残業代が支払われていない場合、違法の可能性があるので注意しましょう。裁量労働制で決められた労働時間が8時間を超えている場合や深夜・休日に勤務した場合も、残業代を受け取れます。従業員は残業代を請求する権利があるので、未払い分があれば会社に確認してみましょう。

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残業100時間ある会社で働くのがつらいときの対処法

残業100時間ある会社で働くのがつらいときは、無理をすると体調面に影響する場合があるので注意が必要です。100時間に達しなくても、残業が多いと感じるときは、転職を視野に入れましょう。以下で、残業が多い会社で働くのがつらいと感じるときの対処法をまとめたので、参考にしてみてください。

残業100時間ある会社で働くのがつらいときの対処法

  • 休職してリフレッシュする
  • 労働基準監督署や弁護士に相談する
  • 生活スタイルに合った仕事へ転職する

休職してリフレッシュする

残業が多いことで体調面やメンタル面に影響が出ている場合、休職を検討しても良いでしょう。休職とは、労働者の都合によって長期間仕事を休める制度です。就業規則で企業ごとに条件が定められているので、確認してみましょう。

なお、休職はあくまでも労働者の都合で仕事を休むため、企業に給与を支払う義務はありません。「休職の申請方法を解説!傷病手当はもらえる?仕事に疲れたときの対処法」のコラムで、休職の申請方法や取得するメリットを解説しているので、チェックしてみてください。

有給休暇を取って体を休めるのも手

休日だけでは疲労が回復できないと感じたときは、有休があれば取得して体を休めましょう。休暇を取れば心身のリフレッシュに期待できます。

社風によって申請しづらかったり、拒否されたりすると感じる方もいるでしょう。従業員が有給を取得するのは、会社の制度ではなく法律で定められている権利です。「有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法」のコラムで有給について理解を深め、しっかりと取得して休息に充てましょう。

労働基準監督署や弁護士に相談する

残業時間が100時間を超える可能性があるときは、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署とは企業が労働関連法を遵守しているか監督する機関のことです。

違法な残業時間が慢性化している場合、働く環境を改善する必要があるなら、ただ休息を取っても根本的な解決にはならないでしょう。長時間労働や残業代の未払いについて相談する場合は、長時間労働の証拠となるものを用意しておくと請求手続きがスムーズにできます。

生活スタイルに合った仕事へ転職する

残業時間が多すぎる、労働時間が長すぎて心身ともにつらいという人は、生活スタイルに合った仕事へ転職することを検討してみましょう。会社の文化や社風として残業や付き合い残業が慢性化していても、入社当時は気にならなかったとはいえ、経年に伴い生活スタイルが変わることでミスマッチを感じる場合もあります。

労働時間はプライベートにも影響しかねないので、仕事を選ぶ基準として大切な項目の一つ。そのため、労働時間や社風が合わないことで働きにくいと感じる職場での勤務はモチベーションやパフォーマンスの低下につながりかねません。転職して、より自分に合った企業や職場を探してみることで、充実感ややりがいを感じられるでしょう。

「残業が多くてつらい」「自分に合った仕事を見つけたい」という方は、就職・転職サポートサービスのハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは、第二新卒、既卒、フリーターなど、若年層の方向けのサービスが充実しています。

専属のキャリアアドバイザーが労働時間や待遇などの希望条件や悩みを丁寧にヒアリングし、あなたにぴったりな求人をご紹介。提案する企業はすべて担当者が足を運んだ優良企業なので、社風や業務内容をお伝えできます。

また、応募書類の添削や面接対策も実施するので、安心して就活・転職活動に臨めるでしょう。サービスはすべて無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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残業が100時間を超えている方が抱えるお悩みに関するFAQ

ここでは、残業100時間に関する質問にQ&A形式で回答していきます。残業が100時間を超えそうでお悩みの方は、ぜひお役立てください。

残業が100時間を超えてしまう主な原因は?

残業が100時間を超える原因は、仕事の量が多い、会社の社員の人数が足りない、仕事の進め方が効率的でない、または上司の計画が適切でないことなどが挙げられます。
残業が100時間を超える場合は、社員の能力不足よりも会社の管理に問題があると考えられるでしょう。適切な人員配置がなされているか、特定の人物に業務が集中していないか、不効率なやり方をしていないかなどを確認してみてください。

残業が100時間を超えてしまった場合、弁護士に相談するべき?

残業が100時間を超過した場合は、法的なサポートを検討するのも一つの方法です。
違法な労働環境の可能性があるため、専門知識を持つ弁護士に相談し、最善の対処法を探ることをおすすめします。その際、労働関係に強い弁護士のサポートを受けるとなお良いでしょう。

残業が100時間がつらいのは甘えですか?

月100時間以上の残業がつらいと感じるのは、「甘え」とはいえません。
100時間を超える残業は労働者の健康や精神に大きな負担が掛かり、「過労死ライン」とされているためです。休息を取っても問題が解決しない場合は、転職を検討してみましょう。就職・転職エージェントのハタラクティブでは、ご紹介する企業の社風や働き方も伝えることが可能です。入社後のミスマッチを防げるため、自分に合った働き方ができるでしょう。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
  • 国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績
  • 働きたいだれもが就職できる社会を目指す「ハタラクティブ」
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