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裁量労働制が適用される職種は?残業代はどうなる?
更新日
この記事のまとめ
- 裁量労働制とは、労働基準法に定められている「みなし労働時間制」の一つ
- みなし労働時間制は、労働時間帯を拘束しにくい職種に適用される制度
- みなし労働時間制には、「事業場外労働」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の3種類がある
- 裁量労働制による就業規則をしっかりと確認することが大切
- 転職時に悩む労働、雇用に関することは、プロの就活アドバイザーに相談しよう
働く時間帯が定まらない仕事をしている人に適用される「裁量労働制」という労働形態。
「裁量労働制」とは、実働時間が明確になりにくい業界においても、きちんと労働環境が守られるように定められた法律です。
ここでは、労働基準法に定められている「裁量労働制」について紹介していきます。
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裁量労働制とは
裁量労働制は、労働基準法第38条に定められている「みなし労働時間制」の一つです。
みなし労働とは、あらかじめ設定された時間配分の中で業務を行っていると見なして業務にあたっている状態のことを指します。
裁量労働制に適用される主な職種は、研究開発・自然科学・情報システムの分析や設計、新聞社、出版社、番組プロデューサー、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、営業職など、さまざまです。
挙げた職種は、労働時間の拘束がないことが多いです。
これらの分野で活躍する人は、労働時間の定めが難しいケースが多いため、ほとんどの場合「みなし労働時間制」が適用されています。
「みなし労働時間制」は、大きく分けて3種類ある
みなし労働時間制は、実際に働いた日の労働時間に関係なく「定められている時間内で労働した」とみなされる制度のことです。
これといった労働時間帯は決められておらず、「1日にこれくらい労働しているだろう」という推定の労働時間をもとに業務にあたる働き方です。
みなし労働時間制は、業務によって特徴が異なることにより、下記の3つに分けられています。
1.事業場外労働
いわゆる外回り業務などを主に行う営業職や、海外との行き来が頻繁な添乗員などに適用されます。
営業回りをしている人は1日のほとんどを社外で過ごしているため、正確な労働時間を把握することが困難です。そこで、事業場外労働を適用して、おおよその労働時間を決めて働く、というスタイルがとられることがあります。
行き先の把握や上司と同行する業務など、社外労働の管理を行っている企業では、みなし労働時間制しないこともあります。
2.専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、業務の成果によって1日の労働時間にばらつきがある場合に適用されます。
開発・研究などの仕事では、業務の遂行時間や手段が決まっていないため、雇い主側が労働時間を指示することが難しい場合があります。
そのため、一定の労働時間を決めたうえで自由に業務を行う、という裁量労働制が適用される職種が存在します。
適用される業務は19項目あるので、詳細を確認したい方は下記のページを参考にしてください。
参照元
厚生労働省労働基準局監督課
専門業務型裁量労働制
3.企画業務型裁量労働制
事業運営に関する企画や立案、調査などの業務を行う人に適用されます。
運営側の仕事は主体性を伴う業務が多く、仕事の進め方や作業時間の配分などの縛りがないのが理想的とされています。
そのため、個人の知識・技術・能力を活かせる労働環境を整えられるように、企画業務型裁量労働制の適用が施行されました。
※2000年に改正法施行によって新設された制度です。
参照元
厚生労働省労働基準局監督課
企画業務型裁量労働制
裁量労働制の基本概念
働く時間は職種によって大きく異なります。
1日の勤務時間がまちまちになりがちな仕事をしている人を、「みなし時間」である程度の労働時間を決めようという制度です。
その対象となるのは、下記の2つの条件を満たす職種となっています。
・労働している時間をきちんと算出することができない場合
・業務の進行や時間配分など、働き手の裁量によって仕事の進み具合が決まる場合
ただ、裁量労働制が適用される職種であっても、1日10時間を超える労働には36協定を結ぶ必要があります。
法定外の労働時間が発生した場合や、深夜・休日に労働した場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
また、みなし労働時間の算出方法は企業により異なるため、事前の確認をしっかりと行うことが大切です。
裁量労働制のメリット・デメリットは?
あらかじめみなし労働時間が設定されている裁量労働制。そのメリットとデメリットを探ってみたいと思います。
メリット
仕事上において、出退勤の時間帯制限がない場合が多く、自由に時間管理を行うことができる点が魅力です。
成果型の業務に従事する場合は、仕事へのモチベーションアップを期待でき、やりがいも感じられるでしょう。
デメリットは?
1日8時間で設定されている場合で、1日10時間働いとしても、みなし労働時間(8時間)内としてカウントされます。
そのため、毎日10時間就業したとしても、残業代は支払われません。
もし今後、裁量労働制が適用される職種へ転職する際には、自分の理想の働き方との違いが生じていないかどうか、きちんと再認識することが大切です。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。