就職祝い金(再就職手当)の受給条件は?就業促進給付について解説!

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この記事のまとめ

  • 就職祝い金を受け取るためには、8つの受給条件を満たす必要がある
  • 受給条件の一つとして、「基本手当の支給残日数が3分の1以上」必要
  • 「就職祝い金」は「再就職手当」とも呼ばれる
  • 就職祝い金以外にも就業促進給付があり、それぞれに受給条件がある
  • 就職祝い金を多く受け取るために、早めに就職活動をはじめることがおすすめ

就職祝い金を受け取って、生活に役立てたいと考えている方もいるでしょう。就職祝い金を受け取るためには「基本手当の支給日数が3分の1以上残っていること」や「待期期間を満了していること」など、8つの条件を満たす必要があります。そのため、再就職先や時期によっては、就職祝い金を受け取れないことも。このコラムでは、就職祝い金の受給条件を解説します。再就職先を探すときの参考にしてください。

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就職祝い金を受け取る条件とは

就職祝い金を受け取る条件は以下のとおりです。

1.7日間の待期期間を満了
2.基本手当の支給残日数が3分の1以上
3.離職前と異なる事業主のもとに就職
4.ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職(給付制限がある場合)
5.1年間以上の勤務が可能
6.雇用保険の被保険者
7.再就職手当や常用就職支度手当が未受給(過去3年以内)
8.求職申し込み後に雇用が決定

以下では、厚生労働省の「再就職手当のご案内」を参考に、それぞれの条件毎に詳しく解説します。

1.7日間の待期期間を満了

基本手当の受給手続きを終えてから7日間の待期期間となります。この待期期間中に就職した場合は、条件が満たないため就職祝い金をもらえません。

2.基本手当の支給残日数が3分の1以上

基本手当の支給残日数が、3分の1以上あることが就職祝い金の受給条件です。再就職日の前日までに、支給残日数が3分の1以上あるか確認してください。

3.離職前と異なる事業主のもとに就職

離職前と同じ事業主に再就職した場合、就職祝い金は支給されません。これには細かな条件があり、資本・資金・人事・取引面でも離職前の事業主と密接な関わりがない企業に就職することが必要です。

4.ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職

給付制限がある場合、待期期間満了後1ヶ月以内は、ハローワークか職業紹介事業からの紹介で就職する必要があります
自己都合での離職の場合、基本手当が支給されない期間(給付制限)が設けられることが一般的。給付制限中に就職活動を行う場合は、上記の条件に注意してください。自分で見つけてきた就職先に再就職できても、就職祝い金を受け取れない可能性があります。

5.1年間以上の勤務が可能

再就職先で1年以上働くことが確定していることが、就職祝い金を受給する条件となります。たとえば、1年以内の雇用となる派遣社員へ再就職した場合は支給対象外です。ただし、同じ派遣社員でも雇用契約の更新が見込まれる場合は対象となります。

6.雇用保険の被保険者

就職祝い金を受け取るには、再就職先で雇用保険に加入することが条件となります。

7.再就職手当や常用就職支度手当が未受給

過去3年以内に、就職祝い金や常用就職支度手当を受給していないことが条件です。

8.求職申し込み後に雇用が決定

基本手当の申請後に、再就職先を探すことが条件です。そのため、基本手当の申請前に再就職先が決まっている場合、就職祝い金を受け取れません。たとえば、前職を退職する時点で、すでに転職先が決まっている場合です。

就職祝い金の申請方法や注意点について知りたい方は「就職祝い金をハローワークで受け取る方法」のコラムもあわせて参考にしてください。

参照元
厚生労働省
就職促進給付について

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就職祝い金は再就職手当とは違うの?

就職祝い金とは、再就職手当の別称です。就職祝い金が支給されるタイミングは、再就職手当という名のとおり、基本手当の受給者が再就職したときです。就職祝い金の受給には条件があり、基本手当の支給残日数が所定の給付日数の3分の1以上で、一定の要件に該当する場合。一定の要件について詳しくは「就職祝い金を受け取る条件とは」をご覧ください。
また、支給される額は人それぞれ異なります。就職祝い金の計算方法は以下のとおりです。

基本手当の支給残日数 就職祝い金の支給額
所定給付日数の3分の2以上 所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
所定給付日数の3分の1以上 所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

引用:厚生労働省「再就職手当のご案内

就職祝い金は、早期に再就職するほど支給額が多くなります。離職後、すぐに働ける状態であれば、早めに就職活動を始めると良いでしょう。
また、就職祝い金を受け取るためには「再就職日の翌日から1ヶ月以内」に申請する必要があるので注意してください。

参照元
厚生労働省
就職促進給付について

就職祝い金以外の就業促進給付

早期再就職を促進するために支給される「就業促進給付」。就職促進給付には、就職祝い金のほかに、あと2種類用意されています。「就業促進定着手当」と「就業手当」の受給条件について解説していくので、受け取れるものがあるか参考にしてください。

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、再就職先の賃金が離職前の賃金より下回っている場合に受け取れる手当です。支給条件は、以下のとおりになります。

・就職祝い金の支給を受けた人
・就職祝い金を受けた再就職日から、同じ事業主に6ヶ月以上雇用されている
・再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金の1日分の額を下回る

就業促進定着手当の支給額は、「(離職前の賃金日額ー再就職後の6ヶ月間の賃金日額)×再就職後の6ヶ月間の賃金支払い日数」で算出されます。
就業促進定着手当について「就業促進定着手当とは?支給条件や手続きの方法を紹介」のコラムで詳しく説明しているので、併せて参考にしてください。

就業手当

就業手当とは、基本手当を受給していて「就職祝い金の支給条件に満たなかった人」が受け取れる手当です。ただし、就職祝い金対象外のすべての人に支給されるわけではないので注意してください。基本手当の支給残日数が、所定給付日数における3分の1以上かつ45日以上であり、その要件に当てはまる場合に支給されます。支給額は、就業日に30%と失業手当日額を乗じると算出できます。就業手当について詳しく知りたい方は「就業手当の受給条件は?再就職手当との違いと申請方法」もご覧ください。

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就職祝い金に関するQ&A

就職祝い金の申請方法や条件について疑問に思う方もいるでしょう。ここでは、就職祝い金について想定される疑問にお答えします。

就職祝い金はどうやってもらう?

就職祝い金をもらうためには、ハローワークへの申請が必要です。ハローワークへ提出する書類は「再就職先の採用証明書」「再就職手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」の3つ。申請が認められると、後日ハローワークから「支給決定通知書」が届きます。詳しくは「就職祝い金をハローワークで受け取る方法」で解説しています。

就職祝い金はいくらもらえる?

就職祝い金の受給額は、「所定給付日数の支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率」で算出できます。ただし、支給残日数が3分の1以下の場合は就職祝い金の支給はありません。計算式については、このコラム「就職祝い金は再就職手当とは違うの?」を参考にしてください。早期に再就職できれば、就職祝い金と安定的な収入を得られるので、早めに動き出すことがおすすめです。

就職祝い金をもらえない人はいる?

就職祝い金を受け取れない人もいます。たとえば、「再就職先が離職前の会社の関連会社だった」や「支給残日数が3分の1以下」など。また、短期アルバイトや短期雇用の派遣社員は再就職と見なされず、就職祝い金を受け取れません。就職祝い金の受給条件について、このコラム「就職祝い金を受け取る条件とは」で確認してみてください。

ハローワーク以外の再就職でも祝い金をもらえる?

就職祝い金は、ハローワークを利用せず再就職した場合にも受け取り可能です。ただし、受給制限がある方は、待期期間満了後1ヶ月以内はハローワーク、もしくは職業紹介事業者を介した再就職でなければいけません。職業紹介事業者のハタラクティブでは、若年層向けの求人を多数扱っているので、転職先の幅を広げたい方はぜひお問い合わせください。

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