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失業保険は何回もらえる?自己都合と会社都合の違いについても解説
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この記事のまとめ
- 雇用保険(失業保険)は、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている人に支給される
- 受給条件を満たしていれば、何回でも失業保険を受け取ることが可能
- 自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給条件や給付期間が異なる
- 失業保険は、離職理由によってもらえる金額や給付制限の期間が異なる
- 失業保険の受給中は健康保険や年金の支払い義務、アルバイトの勤務制限がある
「雇用保険(失業保険)は何回もらえる?」「自分はちゃんともらえるのか不安」と、気になる方もいるでしょう。失業保険は、受給条件を満たしていれば何回でも受け取ることが可能です。ただし、退職理由によって受給条件や給付日数が異なる点に注意しましょう。このコラムでは、失業保険の給付期間や受給条件に加え、申請方法や注意点なども紹介しています。失業保険に関する理解を深め、適切な利用を目指しましょう。
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雇用保険(失業保険)とは
雇用保険(失業保険)とは、雇用保険に加入していた人が失業した際、生活していけるよう支給される給付金です。失業者の生活の安定を図りつつ、すぐに再就職ができるようにサポートすることを目的としています。
失業保険を受給するには、一定の条件を満たさなければなりません。「雇用保険(失業保険)の受給条件」の項で詳しく解説しているので、前職で雇用保険に加入し最近失業したという方は、自分に受給資格があるか否か確認してみてください。
雇用保険(失業保険)を受給するメリット・デメリット
雇用保険(失業保険)をもらうメリットとして「生活費が確保される」「余裕をもって転職活動ができる」ことなどが挙げられます。失業中は収入がなく、自身の貯蓄から生活費を確保しなければなりません。経済的に余裕がないなかで焦って転職活動をすると、満足のいく転職ができず早期離職する可能性も。経済的・精神的に余裕をもって転職活動を進めたい方には、失業保険は効果的でしょう。
一方、失業保険をもらうデメリットとして「雇用保険がリセットされる」「転職活動に積極的になれない」などが挙げられます。失業保険は一度受け取ると雇用保険の加入期間がリセットされるため、2回目の受給額が少なくなることも。また、失業保険を受給すれば毎月の収入が確保できるため、転職活動に積極的になれない可能性もあるようです。
雇用保険(失業保険)は何回もらえる?
雇用保険(失業保険)の受給に回数制限はありません。失業保険の受給条件を満たしていれば、何度失業しても繰り返し受給することが可能です。ただし、支給される期間や日数は雇用保険の加入期間や退職理由などによって異なります。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、倒産やリストラなど会社の都合によって退職を余儀なくされた場合を指します。会社都合退職の場合は、7日間の待期期間が経過した後、失業保険を受給することが可能。給付日数は90~330日です。
自己都合退職の場合
自己都合退職とは、結婚や出産、病気、キャリアアップのための転職など労働者自身の都合で退職する場合を指します。自己都合退職の場合は、7日間の待期期間が経過した後、さらに2~3ヶ月間は給付制限があり失業保険を受給できません。そのため、給付日数は90~150日間です。
自己都合退職の場合は、失業保険を受け取れるまで2~3ヶ月かかるため、その間は自身の貯蓄から生活費を確保する必要があります。できるだけ生活費を確保してから退職することも検討しましょう。
雇用保険(失業保険)の受給条件
雇用保険(失業保険)を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ・失業状態であること
- ・ハローワークで申請手続きをしていること
- ・雇用保険の被保険者期間が一定以上あること
失業状態とは、「離職後、再就職の意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない状態」を指します。病気や介護などですぐに再就職できない場合や、再就職の意思がない場合は受給対象とはならないので注意しましょう。
また、失業保険は離職者が自らハローワークで申請手続きをする必要があります。必要書類が揃い次第、早めに手続きするようにしましょう。手続きの具体的な手順に関しては「雇用保険(失業保険)の受給手続きのやり方」の項で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
会社都合退職の場合
先述した雇用保険の被保険者期間は、退職理由によって受給条件が異なるため注意が必要です。会社の都合で退職を余儀なくされた場合は、離職の日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることが失業保険の受給条件です。会社都合の退職理由には「業績悪化による倒産やリストラ」「採用時と業務内容が大きく異なる」「転勤によって通勤が困難になった」などが該当します。
自己都合退職の場合
自身の都合で退職した場合は、退職日以前2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あることが受給条件です。自己都合での退職には「一身上の都合」「結婚や妊娠」などが含まれます。
特定理由離職者の場合
会社都合や自己都合で退職した場合も「特定理由離職者」とみなされれば、受給に必要な雇用保険の被保険者期間が短縮される可能性があります。「特定理由離職者」には、契約社員や派遣社員の雇用期間が更新されなかった場合や、病気や妊娠などの正当な理由で自己退職した場合などが該当します。
雇用保険(失業保険)がもらえないケース
ここでは、雇用保険(失業保険)がもらえないケースを紹介しています。以下のケースに該当していないか確認し、申請を進めましょう。
働く意思や能力がない
雇用保険(失業保険)を受け取るには、すぐに再就職できる意思と能力が必要です。ハローワークや転職サイトなどを利用して、積極的に求職活動することが求められます。そのため、働く意思がない場合や病気や介護などですぐに働けない状態にある場合は、失業保険を受給できません。
雇用保険の加入期間が短い
雇用保険(失業保険)の加入期間が受給条件を満たしていない場合も、失業保険を受給できません。失業保険の受給に求められる加入期間は、退職理由によって異なります。加入期間が受給条件を満たしているか、あらかじめ確認しておきましょう。
ハローワークで手続きをしていない
雇用保険(失業保険)の受給は、ハローワークで失業資格が認められる必要があります。失業状態であっても、ハローワークで手続きをしていない場合は失業保険を受給できません。申請の準備が整い次第、早めにハローワークで手続きしましょう。申請に必要な物は「必要な物を準備する」で詳しく解説しているので、ご一読ください。
アルバイトや副業を規定以上に行っている
アルバイトや副業を規定以上行っている場合も、雇用保険(失業保険)を受給できません。ただし、雇用保険の加入条件を満たさない場合は、アルバイトをすることが可能です。失業中のアルバイトや副業に関しては「待期期間中はアルバイトや副業をしない」の項で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
年金を受給している
雇用保険(失業保険)を受給できないケースとして、年金を受給していることが挙げられます。失業保険と特別支給の老齢厚生年金は同時に受給できないため、年金を受給している場合は、受給状況を確認し年金事務所で手続きを行いましょう。
傷病手当金を受給している
傷病手当金を受給している場合も、雇用保険(失業保険)を受給できません。全国健康保険協会(協会けんぽ)の「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」によると、傷病手当金は健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に支給されます。
傷病手当金を受給するには「仕事に就くことができないこと」の条件を満たす必要があるため、失業保険の受給条件である「働く意思や能力がある」に該当しません。自身の健康状態を考慮し、適切な申請を行いましょう。
参照元
全国健康保険協会(協会けんぽ)
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自営業として働き始めている
自営業として働き始めた場合は、雇用保険(失業保険)をもらえない可能性があります。自営業であっても働いている状態であるため、失業保険の受給条件を満たしません。
ただし、起業の準備期間であれば失業保険を受給できる場合も。退職後自営業に転身した場合は、失業保険を受給できない可能性があることを念頭に置いておきましょう。
年齢が65歳を超えている
年齢が65歳以上の場合は、雇用保険(失業保険)を受給できません。65歳以上の被保険者の場合は、高年齢求職者給付金に変更されます。再就職を希望する場合は、ハローワークで高年齢求職者給付金の受給を申請しましょう。
雇用保険(失業保険)の受給手続きのやり方
雇用保険(失業保険)の受給手続きは、ハローワークで行います。ここでは、受給手続きをする際の持ち物や手順を紹介しています。申請前に確認し、スムーズな手続きを目指しましょう。
必要な物を準備する
ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」によると、失業保険を申請する際に必要な物は以下のとおりです。
- ・雇用保険被保険者離職票
- ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のうち1種類)
- ・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ・証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- ・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
なお、申請やその後の手続きにマイナンバーカードを使用する場合は、証明写真の省略が可能です。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
離職票はいつもらえる?
雇用保険被保険者離職票は、一般的に退職後2週間程度で郵送されるようです。ただし、退職者全員に発行される書類ではなく、会社によっては発行に時間がかかる可能性もあります。離職票が必要だと判断した時点で、早めに作成を依頼しておきましょう。
離職票の詳しいもらい方や、自分で記載する箇所の書き方について知りたい方は、「離職票のもらい方とは?退職証明書・離職証明書との違いや届く時期を解説!」のコラムもあわせてご確認ください。
ハローワークで求職申し込みをする
離職票を受け取り必要書類がそろったら、ハローワークで求職申し込みを行いましょう。最寄りのハローワークは、厚生労働省の「ハローワーク」から検索が可能です。なお、求職申し込みはハローワークに設置されたパソコンやWeb上で行えますが、雇用保険(失業保険)の申請手続きは窓口でのみ申し込みが可能なので、注意が必要です。
先述の書類を提出した後、受給資格の有無が判断されます。条件を満たし受給資格が決定された場合は、雇用保険受給者初回説明会の日時と会場が案内されます。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
雇用保険受給者初回説明会は、雇用保険(失業保険)の受給資格決定日に日時の案内があるので、忘れず参加するようにしましょう。説明会では、失業保険の受給やハローワークの利用に関する詳しい説明がされます。また、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が配布され、1回目の「失業認定日」が案内されます。
1回目の失業認定日を受ける
雇用保険受給者初回説明会で案内された第1回目の失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定をしましょう。その際、説明会で配布された「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を提出する必要があります。必要事項を記入し、準備しておきましょう。
なお、求職活動をしていない場合は「就職の意欲がない」と判断され、雇用保険(失業保険)が受給されない可能性があるので注意しましょう。失業認定に必要な求職活動の方法やポイントは「ハローワークの求職活動とは?セミナー受講や職業相談で実績作りをする方法」のコラムで詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
自己都合退職の場合は給付制限を確認しておく
自己都合による退職の場合は、2〜3ヶ月の給付制限があるため、自身の退職理由がどの条件に該当するかあらかじめ確認しておきましょう。自己都合退職の場合、失業保険の初回給付は給付制限後2回目の失業認定日から1週間以内が一般的です。
2回目以降の受給手続きは?
2回目以降の受給は、再就職が決まるまで「失業の認定→失業保険の給付」を繰り返します。ただし、雇用保険(失業保険)には所定給付日数が決まっているため、自身の給付日数を確認しておきましょう。失業保険の計算方法や所定給付日数に関しては「失業保険の受給額の計算方法」でも解説していますので、ご一読ください。
雇用保険(失業保険)はいくらもらえる?
雇用保険(失業保険)において、失業している期間に支給される金額を基本手当といいます。受給期間は離職日の翌日から1年間となっており、この期間を過ぎてしまうと給付日数があっても基本手当を受給できなくなってしまうので、なるべく早く失業の認定を受けに行くようにしましょう。
失業保険の受給額の計算方法
雇用保険(失業保険)の受給額は、「基本手当日額×所定給付日数」で計算します。基本手当日額は、残業手当や通勤手当を含む離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った賃金日額に、給付率をかけて算出します。給付率は人によって異なりますが、一般的に50〜80%です。
また、所定給付日数に関しても雇用保険の被保険者期間や退職理由、年齢などによって90〜360日の差があります。自分がどの条件に該当するか確認しておきましょう。「失業保険はいくらもらえる?計算式や月給別のシミュレーションをチェック」のコラムで、失業保険の計算方法を詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
雇用保険(失業保険)を受給する際に注意しておきたいこと
雇用保険(失業保険)を受給する際の注意点として「待期期間中はアルバイトができない」「受給期間中も健康保険料や年金の支払い義務がある」などが挙げられます。この項では、失業保険を受給する際に注意しておきたいポイントを詳しくご紹介。正しく理解し、スムーズに失業保険が受け取れるようにしましょう。
待期期間中はアルバイトや副業をしない
失業保険申請後の待期期間中は、アルバイトや副業はできません。待期期間とは、退職理由や受給条件に関係なく雇用保険(失業保険)を申請した人全員に適用される期間で、通常7日間課されます。期間中にアルバイトや副業を行ってしまった場合は、待期期間が延長され、受給開始が遅くなる可能性があるため注意が必要です。
待期期間後は申告すればOK
待期期間が過ぎれば、アルバイトをすることが可能です。自己都合退職による給付制限期間中であっても、アルバイトをしても問題ありません。雇用保険(失業保険)の受給中にアルバイトをした場合は、失業認定日に「失業認定申告書」で申請しましょう。申告しないでいると、不正受給とみなされ罰則が課せられる場合があるので注意が必要です。
また、週に20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険が適用され就労状態とみなされます。失業保険が受給できなくなる可能性があるため、アルバイトをする場合は労働条件を確認しておきましょう。
健康保険料や年金の支払い義務はある
雇用保険(失業保険)を受給している場合も、基本的に健康保険や年金を支払う必要があります。一方で、年金は失業保険と同時に受給することができず、一部もしくは全額支給が停止されます。年金事務所で手続きが必要な場合があるので、年金受給中に失業保険を申請する場合は、確認しておきましょう。
将来受け取れる年金額が減る可能性がある
年金は収入額や雇用形態にかかわらず、毎月納付する必要があります。失業中で経済的に支払いが難しい場合は、国民年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を活用するのも手です。将来受け取れる年金の支給額が減ってしまうため、未納のまま放置するのは避けましょう。また、免除期間は年金を納めたときに比べて支給額が1/2になってしまうため、再就職後は追納するのがおすすめです。
参照元
日本年金機構
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
受給中に再就職すると手当がもらえる可能性がある
雇用保険(失業保険)の受給中、早期に再就職が決まった場合は再就職手当がもらえる可能性があります。厚生労働省の「再就職手当のご案内 支給の要件について」によると、再就職手当をもらうためには「雇用保険に加入している」「1年を超えて勤務することが確実である」など、8つの条件をすべて満たしている必要があります。
また、失業保険の支給金額によって再就職手当の支給金額が異なるため、自身の支給金額を基に算出しておきましょう。再就職手当の計算方法や申請手順に関しては、「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類や申請方法などを解説」のコラムで詳しく解説しているので、再就職手当の申請を検討している方は参考にしてみてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
就職促進給付
雇用保険の加入期間はリセットされる
一度失業保険を受け取ると、雇用保険の被保険者期間がリセットされます。そのため、次に雇用保険(失業保険)の受給条件を満たすのは、会社都合退職の場合は6ヶ月、自己都合退職の場合は1年です。退職理由によって期間が異なるので、注意しましょう。
再就職を目指すなら転職エージェントを利用するのも手
雇用保険(失業保険)があれば、退職後もある程度生活を安定させられると考えられます。しかし、先述したように自己都合で退職をした場合、失業保険が受給できるまで数ヶ月待たなくてはいけません。
また、失業保険は受給できる期間に限りがあるため、期間終了後は再び経済的に不安定な生活となる可能性も。不安定な経済状況に陥るのを避けるために、できるだけ早く再就職したいと考える方もいるでしょう。
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雇用保険(失業保険)に関するお悩みFAQ
ここでは、失業保険に関する不安や疑問をQ&A形式で紹介しています。失業保険の受給を検討している方は、参考にしてみてください。
失業保険は何ヶ月もらえる?
「雇用保険(失業保険)は何回もらえる?」の項で解説したとおり、雇用保険(失業保険)が支給される期間や日数は退職理由などによって異なります。会社都合退職の給付日数は90~330日、自己都合退職の給付日数は90~150日間です。また、失業保険の給付回数には制限がないため、受給条件を満たしていれば何度でも受給できます。
2回目の失業保険を受給できるのは何年後?
一度雇用保険(失業保険)を受け取ると、雇用保険の加入期間がリセットされます。そのため、次に失業保険を受給できるのは、会社都合退職の場合は最短で6ヶ月後、自己都合退職の場合は最短で1年後です。
失業保険は64歳以下で失業した際何度でももらうことができますが、雇用保険の加入期間を満たしている必要があるため、注意しましょう。
失業保険をもらった後に働かないのはあり?
雇用保険(失業保険)をもらった後に働かなくても、問題はありません。働かなくても失業保険を満額受け取ることが可能です。
ただし、失業保険の受給条件である「失業状態であること」とは、「離職後、再就職の意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない状態」を指します。失業保険受給中は、積極的な求職活動が求められる点に注意が必要です。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。