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失業保険は何回まで受け取れる?受給条件や金額などについても解説
更新日
この記事のまとめ
- 失業保険は、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている人に支給される
- 失業保険は、受給条件を満たしていれば制限なく何回でも受け取ることが可能
- 失業保険は、離職理由によってもらえる金額や給付制限の期間が異なる
「失業保険は何回までもらえるの?」「自分はちゃんともらえるのか不安」と、気になる人も多いのではないでしょうか。退職した人を対象に、再就職までの生活を支えることを目的に給付される失業保険。このコラムでは、失業保険に回数制限はあるのか、どれくらい支給されるのか、受給するにはどのような条件があるのかなどを紹介します。
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失業保険とは
失業保険は、正しくは「雇用保険の失業給付」といい、雇用保険に加入していた人が失業した際に生活していけるように支給される給付金です。失業した人の生活の安定を図りつつ、すぐに再就職ができるようにサポートすることを目的としています。失業保険を受給するには、一定の条件を満たさなければなりません。前職で雇用保険に加入し、なおかつ最近失業したという人は、自分に受給資格があるか否か以下を参照してみてください。
失業保険の受給条件
失業保険を受給するための条件として、離職日前の2年間のうち12ヶ月以上雇用保険の被保険者であることが挙げられます。また、解雇や倒産、契約期間の終了などのやむを得ない理由で退職し、なおかつ退職日前の1年間の内に6ヶ月以上雇用保険の被保険者だった人も受給対象です。該当する人は、できるだけ速やかに近隣のハローワークで支給申請を行いましょう。「申請の仕方がわからない」という人は、こちらのコラム「失業保険の申請方法と必要書類をチェック!退職後の生活に備えよう」を参考にしてみてください。
特別受給資格者とは
特別受給資格者は、倒産や解雇など、会社都合の理由により再就職の余地のない離職をした受給資格者を指します。対象となる離職理由については、以下のとおりです。
倒産やリストラなどによる離職
会社の倒産や事業縮小に伴う大量雇用変動、会社の移転による通勤困難などの事情で、離職せざるを得なくなった人は、特別受給資格者に該当します。
解雇やいじめなどによる離職
解雇(重責解雇を除く)や会社の法令違反、社内でのいじめ、嫌がらせなどの理由によって離職した人も、特別受給資格者となります。
特定理由離職者とは
特定理由離職者は、派遣や契約社員のような雇用期間が限定されている契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由で離職した場合の受給資格者を指します。特定理由離職者に該当する離職理由は、以下のとおりです。
労働契約が更新されなかった
派遣や契約社員などで雇用期間を満了し、そのまま更新されずに離職を余儀なくされた人は特定理由離職者に該当します。
正当な理由の自己都合退職
特定理由離職者の対象となるのは、労働者自身や家族の疾病・怪我、妊娠・出産・育児など、正当な理由で自己退職した人。また、転居したり交通機関が廃止されたりと、通勤が困難になり自己退職した場合も該当します。
失業保険は何回までもらえる?
「失業保険を一度もらうともらえないのでは?」と、不安になる人もいるのではないでしょうか。結論からいえば、失業保険の受給に回数制限はありません。前述した失業保険の受給条件を満たしていれば、何度失業しても繰り返し受給することが可能です。なお、受給回数に上限はありませんが、支給される期間は雇用保険の加入期間や年齢などによって異なります。詳しくは、コラム「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」をご覧ください。
失業保険はいくらもらえる?
求職者給付において、失業している期間に支給される金額を基本手当といいます。厚生労働省の「離職されたみなさまへ(3p)」によると、基本手当の日額は、離職直前の6ヶ月に払われた賃金の合計金額を180で割った額のおよそ50〜80%です。また、退職時の年齢によって、基本手当の日額は上限があります。受給期間は離職日の翌日から1年間となっており、この期間を過ぎてしまうと給付日数があっても基本手当を受給できなくなってしまうので、なるべく早く失業の認定を受けに行くようにしましょう。基本手当には給付制限期間があり、自己都合退職の場合は受給資格決定日から7日間の待機期間満了後、さらに3ヶ月給付まで待つことになるので注意が必要です。なお、会社都合退職の場合は、待機期間満了後すぐに給付を受けられます。失業保険の計算方法については「失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説」で詳しく解説されているので、チェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
雇用保険制度
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失業保険があれば、退職後もある程度生活を安定させられると考えて良いでしょう。しかし、先述したように自己都合で退職をした場合、失業保険が受給できるまで数ヶ月待たなくてはいけません。また、失業保険は受給できる期間に限りがあるため、期間終了後は再び経済的に不安定な生活となる可能性も。不安定な経済状況に陥るのを避けるために、できるだけ早期に再就職したいものです。早く転職先が決まれば、就職促進給付を受けられることもあります。スピード感を意識して転職活動を進めましょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。