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【このページのまとめ】
「折角事業のリーダーになれたのに、降格させられた」
このような降格人事は、誰にでも起こる可能性がありますが、過度な降格人事や理不尽な異動がある場合は、違法もしくは無効となることがあります。
では、降格人事はどうして起こるのでしょうか。このページでは、降格人事とはなにかや、なぜ降格させられるのかについて解説します。
降格人事とは「部長から次長」のように、職位が下がることを言います。
これは、人事権の一部として会社が自由に発動することができ、社員が拒否することは基本的に不可能です。
ただし、部長から一般社員のように、極端に降格するような不当な人事異動は、人事権の濫用に当たり、違法として処理されることがあります。
では、どんな時に降格人事が起こるのでしょうか。
・懲戒処分としての降格人事
遅刻や無断欠席を繰り返したり、犯罪に手を出したりと、会社の就業規則に反した行為を犯した場合に懲戒処分のひとつとして降格となることです。
この場合、減給を伴うことがあります。
・人事による降格
就業規則に反していないものの、従業員の能力不足や職務怠慢などが見られる場合に人事部によって降格されるケースがあります。
このケースは会社側の慎重な判断が迫られ、その降格が理不尽なものであれば、人事権の濫用として違法または無効となります。
懲戒処分とは、従業員が企業秩序、すなわち就業規則を犯した場合に課せられる制裁のことです。
公務員の場合は、地方公務員法や国家公務員法、条例などに従って制裁されます。
懲戒処分の種類には以下のようなものがあります。
・戒告、けん責
戒告処分とは、従業員に対し口頭で厳重に注意する処分のこと。けん責処分とは、始末書を書かせるなどして従業員に強く戒める処分のことです。
・減給
減給の上限額は労働基準法第91条で定められており「1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えず、また、減給の総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない」範囲で処分を行います。
・出勤停止
出勤停止処分は、労働契約は継続したままで、就労を一時禁止する処分のことをいいます。
出勤停止期間については、法律上明確な規制はありませんが、戦前は「7日を限度とする」といった行政解釈があり、現在でも同じような解釈で行政指導が行われています。
そのため、会社の就業規則によっては7日、長いところでは15日程度がほとんど。なお、出勤停止期間は賃金の支払いはされないのが一般的です。
・懲戒解雇
懲戒処分の中で最も重い処分として位置づけられており、懲戒解雇となった場合は、解雇予告を受けずに解雇されたり、退職金を支払われなかったりすることが多く、また再就職も難しいとされています。
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