ハローワークでの求職活動とは?実績作りをして認定のハンコをもらおう

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この記事のまとめ

  • ハローワークにおける求職活動とは、次の仕事につくための行動を指す
  • ハローワークに求職活動を申告して失業認定を受けると、雇用保険を受給できる
  • ハローワークに認定される求職活動は、求人への応募以外にも種類がある
  • ハローワークに申告する求職活動の内容によっては、実績と認められない場合がある

「ハローワークに申告する『求職活動の実績』って何?」「どんな行動が当てはまるの?」と悩む方も多いでしょう。求職活動とは、次の仕事に就くための行動で、ハローワークに実績として認められたものを指します。求職活動の実績は、雇用保険受給の際に必要な証明です。このコラムでは、求職活動の実績を作る方法や、雇用保険を受給するまでの流れを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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ハローワークに申告する「求職活動の実績」とは

「求職活動の実績」とは、再就職・転職のために行っている求職活動の内容です。ハローワークで雇用保険の手続きをする際に必要な証明となります。
雇用保険(失業保険)は、会社を退職したすべての人が必ず受け取れるわけではありません。ハローワークが定めている条件を満たし、「失業認定」を受けることで、はじめて受給できます。

ハローワークインターネットサービスの「受給要件」に記載されている、雇用保険の受給条件をまとめると、以下のとおりです。

  • ・ハローワークへ求職を申し込み、求職活動を行っている
  • ・働く能力があるにもかかわらず、就職ができない「失業の状態」にある
  • ・離職の日以前2年間に、雇用保険に1年以上加入している
    (特定受給資格者や特定理由離職者は6ヶ月以上)

求職活動の実績が不十分な場合、雇用保険の支給が先送りになるので気をつけましょう。また、失業保険の受給期間(退職日翌日から1年間)を過ぎてしまうと、受給できなくなってしまうので注意してください。具体的に、どのような行動が「求職活動の実績」になるのかは、このコラムの「ハンコの対象!ハローワークの求職活動で実績を作る4つの方法」で確認できます。

やむを得ない事情がある場合は受給期限を延長できる

雇用保険は、原則受給期間内に受け取るのが基本です。しかし、病気やけが、妊娠などのやむを得ない事情ですぐに求職活動ができない場合は、受給期間の延長申請や時効(2年間)完成前の受給申請を行うこともできます。詳しくは、「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」で解説していますので、あわせてご覧ください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について

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ハローワークの失業認定に必要な求職活動の回数

求職活動の実績を申告する回数は、退職理由によって異なります。ここでは、会社都合退職と自己都合退職、それぞれに必要な求職活動の実績回数を紹介するので、確認しておきましょう。

会社都合で退職した場合

倒産や解雇、リストラなど会社都合で退職をした場合は、最初の失業認定日までに求職活動の実績が2回以上必要です。1回目の求職活動には、参加必須である雇用保険説明会が含まれます。そのため、2回目の失業認定日までに、求職活動の実績を1回以上作りましょう

自己都合で退職した場合

自己都合で退職した場合は、3ヶ月間の給付制限期間があります。この期間が満了しないと雇用保険が受け取れません。給付制限期間とその後の認定対象期間をあわせると、3回以上の求職活動の実績が必要です。しかし、先述のとおり、雇用保険説明会参加は、1回目の求職活動とみなされます。そのため、2回目の失業認定日までに、最低2回以上の求職活動の実績を作っておきましょう

上記から分かるように、自己都合で退職すると雇用保険の受給に時間が掛かったり、求職活動の実績回数が増えてしまったりするデメリットがあります。退職理由の違いが雇用保険にどう影響するかは、「会社都合退職は転職に不利?自己都合との違いや応募先にばれる可能性を解説」のコラムでご確認ください。

ハローワークでの求職活動と雇用保険の手続きの流れ

ハローワークで行う雇用保険の手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 1.退職する
  • 2.居住地を管轄するハローワークへ求職申し込みをする
  • 3.ハローワークが実施する雇用保険説明会に参加する
  • 4.求職活動を行う
  • 5.求職活動の実績を申告して「失業認定」を受ける
  • 6.雇用保険を受給する

一般的に、求職活動の実績作りは「雇用保険説明会」へ参加したあとに行います。
求職活動を行ったと認められると、雇用保険受給資格者証に認定のハンコを押してもらえます。このハンコが求職活動実績の証明となり、雇用保険受給受給のためにも大切なものであると覚えておきましょう。

より詳細な流れが知りたい方は、「ハローワークで雇用保険(基本手当)の受給手続きをする方法を紹介!」のコラムをご参照ください。

ハンコの対象!ハローワークの求職活動で実績を作る4つの方法

ハローワークの求職活動で実績を作る4つの方法

  • 求人への応募
  • ハローワークが開催しているイベントへの参加
  • 資格試験や検定試験の受験
  • 民間企業が実施する説明会への参加

求職活動をする際は、実績として認められる活動を事前に確認しておきましょう。ハローワークに認定されない求職活動をいくら行っても、ハンコをもらうことはできません。そうなると、失業保険の受給が先送りされてしまいます。実績として認められる一般的な方法は以下の4つです。

1.求人への応募

求人への応募は、積極的な求職活動とみなされます。ハローワークによっては、「1回の応募で2回分の実績」「応募で1回、書類送付で1回の実績」と認定することもあるようです。

2.ハローワークが開催しているイベントへの参加

求職活動の実績を作るには、ハローワークが開催する・セミナーや説明会、相談会などに参加する方法もあります。求人情報を検索し、気になる内容を職員に相談することも求職活動の実績に含まれるので、率先して行いましょう。

職業相談を受けるのがおすすめ

職業相談を受ける場合、予約は必要ありません。受付で「職業相談を受けたい」と伝えればOK。自分の番号が呼ばれたら窓口へ出向き、実際に相談員へ相談しましょう。就職に関するものであれば、相談内容は問いません。履歴書の書き方など基礎的なものも相談対象です。
相談が終わったら、雇用保険受給資格者証にハンコをもらえます。そのため、相談に出向くときは、受給資格者証を忘れずに持参しましょう。

3.資格試験や検定試験の受験

資格試験や検定試験を受けることは、求職活動の実績として認められます。ただし、すべての試験が求職活動の実績になるとは限らず、再就職先で役立つための試験であることが求められます。
例を挙げると、「事務職への就職を目指しているならパソコン関連の資格や簿記検定」、「不動産業界であれば宅建の資格」などです。受験する資格や検定が求職活動の実績になるかどうかはハローワークで判断されるため、あらかじめ相談しておくのがおすすめです。

4.民間企業が実施する説明会への参加

職業相談や転職フェアー、合同説明会など、民間企業が催すイベントへの参加も求職活動の実績になります。これらは定期的に行われているため、開催日を調べて積極的に参加すると良いでしょう。
イベントに参加した場合、ハローワークに提出する失業認定申告書には主催元の連絡先を記入する必要があります。

ハローワークで認定のハンコをもらうポイント

ハローワークで認定のハンコをもらうときのポイントは、失業認定日を利用することです。失業認定日にはハローワークに行かなければならないので、そのタイミングで職業紹介や職業相談といった求職活動をすれば、効率的に実績を作れます。求職活動の実績作りだけが目的の場合は、職業相談を早めに切り上げるのもポイント。相談が長引きそうな場合は、「よく検討してみます」「自分でも調べてみます」といった返答をするのがおすすめです。

ハローワークが求職活動として認めないもの

ハローワークが求職活動として認めない行動の例は、主に以下のとおりです。

  • ・ハローワークで求人を検索した
  • ・興味がある会社に問い合わせをした
  • ・民間の転職サイトに会員登録をした
  • ・友人に仕事の紹介を頼んだ

上記のように、検索や問い合わせ、会員登録などをしただけでは、求職活動として認められません
求職活動が認められない状態が2回続くと、働く意思がないとみなされ、雇用保険が受給できなくなる恐れもあるため十分に注意しましょう。

ハンコをもらい忘れたら?

ハローワークで認定されている求職活動を行ったにも関わらずハンコをもらい忘れたら、職員に相談しましょう。ハローワークでは、利用者の利用履歴を残すことを基本としているため、履歴を遡って確認してもらうことが可能です。求職活動を行った日付や内容をメモして相談すると良いでしょう。

ハローワーク求職活動で実績を作るコツ

ハローワークに足を運ぶ、説明会への参加、資格試験を受けるなどは、求職活動として大きな結果につながりやすい行動。しかし、転職活動で多忙になると、なかなかこういった時間を捻出しづらくなります。ハローワークに行く時間がないときは、紹介する方法がおすすめです。

1.インターネットで求人に応募する

ハローワーク経由ではなく、求人サイトや転職サイトなどインターネット経由での求人応募も、求職活動の実績になります。ただし、前述したように「検索」だけでは実績にならないので注意。
求人に応募した詳細は、失業認定日にハローワークへ提出する「失業認定申告書」に記入します。
記入事項は、以下のとおりです。

  • ・応募先企業名、部署
  • ・応募日
  • ・応募方法
  • ・職種
  • ・応募したきっかけ
  • ・応募の結果

認定日の時点で応募結果が出ていない場合は、「選考結果待ち」と記入するとよいでしょう。なお、応募していないにも関わらず応募したと記載すると、虚偽の申告で不正受給となってしまいます。雇用保険受給停止にとどまらず、詐欺罪として処罰対象になる可能性もあるので、絶対にやめましょう。

2.オンラインセミナーに参加する

オンラインセミナー参加のメリットは、インターネットでの求人応募と同様、自宅にいながら求職活動実績を作れることです。
人材派遣会社や転職エージェントといった「厚生労働省に許可・届け出のある民間機関」や、公的機関などで開催されています。興味があるものに参加するとよいでしょう。許可・届け出がない、個人が行っているセミナーは対象外なので、注意が必要です。

求職活動の実績については雇用保険手続きの際に配布される「受給資格者のしおり」でも確認できるので、そちらもあわせてチェックしておきましょう。

ハローワークの求職活動実績が足りないと?

ハローワークの求職活動が規定回数に達していないと、失業保険の受給が先送りになります。
ただし、実績が足りない期間の失業手当が受け取れないだけで、失業保険の受給そのものが停止になったり減額になったりするわけではありません。
求職活動実績が足りないと、その回の認定日を飛ばすことに。次の認定日までに実績を作り、かつ認定日にハローワークに来所すれば、次回からは失業保険が受給できます。

「ハローワークでの求職活動は大変」「早く就職したい」とお考えの方は、就職・転職エージェントを併用するのがおすすめです。エージェントで見つけた求人に応募すれば、求職活動の実績にもなります。

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