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給与明細の見方やもらえないときの対処法について解説
更新日
この記事のまとめ
- 給与明細とは、毎月の給与の内訳が書かれたものを指す
- 給与明細は「支給」「控除」「勤怠」の項目から構成されている
- 給与明細は、2年程度は保管するのが望ましい
- 給与明細がもらえないときは会社に請求することができる
給与明細をもらったものの「振込額だけしか見てない」「軽く目を通すけど、項目が難しくて分からない」「そもそも見ていない」という方もいるのではないでしょうか。自分の収入を正しく把握することは、社会人として大切なことです。当コラムでは、給与明細の見方や各項目の内容について解説していきます。コラム後半では、給与明細をもらえないときの対処法についてもまとめていますので、お困りの方はぜひご参考ください。
給与明細とは
給与明細とは、毎月の給与の内訳が書かれたものです。自分が受け取れる給与の支給額や天引きされた税金、社会保険料などが記されています。会社は、給与を支払う際に給与明細を交付する必要があります。
給与明細を構成する3つの要素
給与明細は大きく分けて、支給・控除・勤怠の3項目に分かれています。次項で各項目の詳細と、明細を見る時の注意点について解説するのでご確認ください。
「給与」と「給料」
「給与」とは、勤務先の会社から支給されるすべての報酬のこと。金銭だけでなく物品も含まれますが、ほとんどの場合は税金や保険料を差し引く前の「支給総額」と捉えて良いでしょう。「給料」とは、次項で説明する基本給のこと。残業代や各種手当を含まない、正規の契約時間に対する報酬を指します。給与明細:支給欄の見方
給与明細の「支給欄」には、基本給や通勤手当、時間外労働手当など、企業側から支給される金額が書かれています。雇用契約どおりの基本給が支払われているか、支給されるべき手当は入っているかなど、細部までしっかりと確認しましょう。
支給欄に記載されている項目
支給欄に記載される項目としては、基本給や各種手当などがあります。細かく確認しましょう。
基本給
基本給とは、働いた時間に対する対価として支払われる報酬のこと。手当や残業代は基本給には含みません。基本給に関しては、「基本給とは?低いと損をする?給与内訳の仕組みを解説」のコラムを参考にしてみてください。
各種手当
手当を受ける人が多い項目については、あらかじめ給与明細に欄が設けられていることが多いようです。代表的な手当としては、「通勤手当」「残業手当」「資格手当」などがあります。詳しくは、下の表をご覧ください。
<手当の一例>
各種手当 | 内容 |
---|---|
通勤手当 | 通勤に定期代やガソリン代などの費用がかかる場合に支払われる手当 |
資格手当 | 所定の資格を保有している場合、または取得した場合に支払われる手当 |
役職手当 | 所定の役職に就いている場合に支払われる手当 |
住宅手当 | 所定の居住費が必要な場合に支払われる手当 |
家族手当 | 所定の扶養家族がいる場合に支払われる手当 |
皆勤手当 | 無遅刻や無欠勤の場合に支払われる手当 |
精勤手当 | 遅刻や欠勤数が所定以下の場合に支払われる手当 |
企業によって手当の種類はさまざまで、金額もそれぞれ異なります。自分が働く企業にはどのような手当があるのか、確認しておきましょう。
給与明細:控除欄の見方
控除とは保険料や税金など、企業を通して支払われた金額を差し引くこと。給与明細の控除欄には、その項目と金額が記載されています。基本的には、先月分の金額と比較して大きな増減がなければ問題ないでしょう。
控除欄に記載されている項目
給与明細の控除項目には、以下のようなものがあります。
雇用保険
1人でも条件を満たす労働者を雇用していた場合に、企業が加入する保険です。加入することで失業時の失業保険や育児休業手当を受けられます。保険料は事業によって異なるものの、労働者の負担はそこまで高くありません。詳しくは「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」のコラムをご覧ください。
健康保険
社会保険のなかの健康保険のこと。日本では国民皆保険制度を採用しているため、すべての人は何らかの健康保険に加入しています。会社員であれば、自社の保険組合や協会けんぽが運営する健康保険に加入するのが一般的。金額は報酬に応じて変動します。計算については「社会保険料の計算はどのようにして行う?正社員とパートとの違いも解説」のコラムで解説しています。
厚生年金保険
社会保険のなかの年金保険のこと。健康保険と同じく、日本は20歳以上のすべての人が国民年金に加入する義務を設けています。厚生年金は、加入義務のある「国民年金」に上乗せする年金制度です。「日本年金機構」によれば厚生年金の保険料は、収入にかかわらず毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に固定の保険料率18.3%を掛けて算出されます。ただし、企業と労働者で折半です。
参照元
日本年金機構
厚生年金保険の保険料
税金
所得税や住民税も給与から天引きされます。所得税の額は、所得金額によって支払い金額が変わる累進課税方式で算出されます。「財務省」によれば、住民税は定額課税の均等割と前年の所得に応じて課税される10%の所得割で算出される金額となります。
参照元
財務省
身近な税
その他の項目
上記の項目以外にも、雇用主が契約者の保険に加入する場合に保険料が天引きされる「生命保険」や、勤務先の財形貯蓄制度を利用する場合に積立金が天引きされる「財形貯蓄」、勤務先の持株会に加入する場合に積立金が天引きされる「従業員持株会」などがあります。
控除に関しては、「給与から税金はいくら引かれる?割合や計算方法を知って手取りを確認しよう」のコラムも参考にしてください。
給与明細:勤怠欄の見方
給与明細の勤怠欄には、出勤日数、遅刻、早退など、1ヶ月間の勤務データが記載されています。
企業によっては有給休暇の残日数が記載されていることも。勤怠の状況に間違いがないか目を通しておきましょう。
勤怠欄に記載されている項目
勤怠欄には、もともと企業から定められた出勤日である「就業日数」、実際に出勤した「出勤日数」、実際の労働時間を合計した「労働時間」が記載されています。このほか、労働時間のうち残業時間だけを取り出した「残業時間」や「深夜残業時間」、遅刻や早退の時間なども設けられており、1ヶ月の勤務実態を細かく確認できるようになっています。
給与明細で注目するポイントは?
給与明細を受け取った際は、差引支給額や銀行振込額といった実際に受け取れる金額以外にも注目しましょう。給与明細は人間の手によって作成されているので、ミスが発生している場合もあります。残業手当が正しく支給されているか、勤務日数や時間は合っているかなど、損をしないためにも普段から給与明細を見る習慣をつけましょう。また、40代から徴収される介護保険料が、20〜30代で引かれている場合は何らかのミスが発生していると考えられます。おかしいと思ったらすぐに経理担当者に問い合わせましょう。
みなし残業は特に注意しよう
みなし残業の場合は特に注意が必要です。みなし残業とは、毎月一定の時間の残業が発生するとみなして、実際の残業時間を問わず一律の残業代を支払う制度のこと。実際の残業時間がみなし時間より短い場合は、設定された金額をそのまま受け取ることができます。しかし、みなし残業時間を超過した場合は、会社は従業員に対して超過分を支払う必要があります。実際の残業時間が「みなし残業」として設定されている時間を超えていないか、超えている場合は上乗せで残業代が支給されているか、しっかり確認しましょう。
給与明細は保管しよう
給与明細は、未払い分の残業代の請求時や失業給付金の申請時に提出を求められることがあります。今後どのようなケースで必要になるかは分からないため、2年間は保管しておいた方が良いでしょう。
給与明細がもらえないときは
給与明細の発行は法律で義務付けられているため、もらえない場合は会社に請求できます。なお、会社側は給与明細を紙で渡す必要はなく、メール等で電子化したものを交付しても問題ありません。
給与明細の交付は法律で義務付けられている
「所得税法第231条」で、「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」と定められています。このことから、給与明細がもらえないのは違法にあたるといえます。
参照元
e-Gov法令検索
昭和四十年法律第三十三号「所得税法」
給与明細がもらえないときや給与の支払遅延があったときの対応
給与明細が交付されないときは、会社に請求できます。給与明細だけでなく、給与の支払いが遅れたり支払い自体が滞っていたりする場合は、労働の事実が分かる証拠を用意してから会社に請求すると安心です。それでも支払われなければ、「給料未払いで生活できない!困った場合の対応方法や相談先を解説」のコラムを参考に内容証明郵便を使用したり、しかるべき機関に相談したりすることをおすすめします。
何度も給与明細の交付を忘れる、給与の未払いがあるといった会社は、管理体制が不十分で信頼に欠けるといえます。働き続けることで、より大きな損害を受ける可能性もあるため、少しでも不安に思うなら、転職を検討する価値はあるでしょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。