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パワハラはどこに相談する?24時間無料の窓口や労働基準監督署などを紹介
更新日
この記事のまとめ
- パワハラとは「職場での優位性」を理由に、従業員に精神的/肉体的な苦痛を与える行為
- パワハラの相談窓口には、会社内部の機関と外部の機関がある
- ハラスメント悩み相談室は、パワハラ相談を24時間無料で受け付けている
- パワハラの相談に迷ったら、厚生労働省が定義する6つの類型から判断すると良い
- パワハラを相談しても解決しない場合は、弁護士への相談や転職を検討しよう
パワハラに悩んでいるものの、「相談先が分からない」という方もいるでしょう。相談窓口は会社内部と外部の機関があり、自分の状況によって選ぶことが大切です。
このコラムでは、どのような行動がパワハラにあたるのか、基本的な知識を解説するとともに、無料で相談できる外部機関の相談窓口を紹介します。コラム後半で紹介するパワハラ解決に向けたフローを参考に、パワハラ問題の解決を目指しましょう。
パワハラの相談先とは
パワハラの相談窓口は、内部と外部の機関に分けられます。職場でのパワハラをどこに相談すれば良いか悩んでいる場合、まずは会社の担当窓口に相談してみましょう。
会社に相談窓口がなかったり、会社全体でパワハラが横行していたりする場合は、外部機関を利用してみてください。会社がある地域を管轄する労働局、または労働基準監督署に行けば、総合労働相談コーナーで対応してもらえるでしょう。
相談先や相談相手について詳しく知りたい方は「上司からのパワハラ対処法!特徴や具体例を解説」もご覧ください。
そもそもパワハラとは
「パワハラ」とは、パワーハラスメントの略称で、「職場での優位性」を理由に、同じ職場で働く仲間に対して精神的・肉体的な苦痛を与える行為のことを指します。職場での優位性には、上司や先輩といった立場に限らず、知識・経験・人間関係など、さまざまです。
そのため、同僚から同僚へ、部下から上司へのパワハラもあり得ます。適正な業務の指導範囲を超えた行為がパワハラの特徴であり、職場の環境や雰囲気を悪化させる要因となる恐れもあるでしょう。詳しくは、このコラムの「パワハラの6つの定義」をご参照ください。
パワハラの相談が無料でできる窓口
パワハラの相談が無料でできる機関は、会社内部と外部にあります。会社内部の窓口では、派遣社員やパート、アルバイトの方もパワハラの相談が可能です。職場でのパワハラを会社内に知られたくない場合は、厚生労働省などの外部の窓口に相談しましょう。
内部のパワハラ相談窓口
現在多くの企業が、会社内にパワハラの相談窓口を設置しています。2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法により、大企業は「パワハラ防止のための措置」が義務化されました。
また、「令和4年4月1日より労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」によると、2022年4月1日より中小企業についても義務化が適用されました。
相談窓口には、現在進行形で発生している問題だけでなく、今後起こり得るパワハラについても対応が求められます。相談窓口以外でも、直属の上司に相談できる状況なら直属の上司に、厳しければその上の上司や人事部に相談しても問題ありません。
外部の7つのパワハラ相談窓口
パワハラの相談ができる外部機関は数多く存在し、24時間無料で対応できるところもあります。職場でのパワハラを内部に話したくなかったり、会社以外でどこに相談したら良いか分からなかったりする方は、外部機関に頼って解決方法を見つけましょう。
1.厚生労働省:総合労働相談コーナー
「総合労働相談コーナー」は、全国の各自治体の労働局や労働基準監督署内に設置されている相談専用窓口です。パワハラ以外にも解雇や雇止め、賃金の引き下げ、いじめなど、さまざまな労働問題を相談できます。
各都道府県の労働委員会や労働相談センターの労働相談窓口、法テラスなどと連携しているのが特徴です。労働者だけでなく事業主側からの相談も可能。日本語以外での相談にも対応しているため、頼りになる存在といえるでしょう。
なお、相談コーナーは電話での利用も受け付けています。
2.厚生労働省:ハラスメント悩み相談室
「ハラスメント悩み相談室」は厚生労働省委託事業の一つで、職場におけるハラスメントのほか、 カスタマーハラスメントや就活ハラスメントなどについても無料で相談が可能です。電話相談とメール相談ができ、スマートフォンや携帯電話から利用できます。
また、メール相談やSNS相談は24時間対応していたり電話相談は土日も可能だったりするため、隙間時間を使って相談しやすいでしょう。
3.厚生労働省:個別労働関係紛争のあっせん
「個別労働関係紛争のあっせん」は、職場で使用者と労働者の間に発生した問題に関する相談窓口です。当事者間での解決が難しい場合に、解決に向けた手助けを無料で受けられます。
個別労働紛争のあっせんは、各都道府県労働委員会によって名称や制度内容、対応方法が異なるので利用前に確認しましょう。
4.日本司法支援センター:法テラス
「法テラス」は、日常生活のなかで発生した法的トラブルについて相談できる窓口です。パワハラをはじめとする各種労働問題についても、法律面から問題解決に向けたアドバイスをしてもらえるでしょう。
ただし、無料で利用するには「収入・資産などが一定以下である」といった条件があるので注意が必要です。弁護士に相談することになった場合、必要に応じて弁護士費用の立て替えも対応してもらえます。「法律家の話を聞いてみたいものの資金がない」という方は、ぜひ活用してみてください。
パワハラ問題は「匿名」での相談も可能
「ハラスメント悩み相談室」では、匿名での相談も受け付けています。また、社内に設置された相談窓口が匿名で利用できるケースもあります。自分の身元を明かさず相談することで、窓口利用のハードルが下がり、問題の早期発見につながるようです。
しかし、匿名で相談できる内容は限られる傾向があり、そのあとの具体的な対応が難しくなるのも事実です。匿名相談での問題解決が難しい場合は、プライバシーが守られることを確認したうえで、名を明かした状態での相談も視野に入れましょう。
パワハラが原因で退職を考えている方は、「パワハラで退職すると会社都合?仕事を辞める前にできることや注意点を紹介」も参考にしてみてください。
5.法務省:みんなの人権110番
「みんなの人権110番」は、パワハラをはじめとする人権問題について相談できる窓口です。電話相談だけでなく、法務局や地方法務局の窓口やインターネットからの相談にも対応してもらえます。
パワハラの解決策を法的な視点で考えてくれるので、パワハラを早急に解決したいという方は利用を検討してみると良いでしょう。
6.NPO法人労働組合:作ろう!入ろう!相談センター
「作ろう!入ろう!相談センター」は、さまざまな労働問題の相談を受け付けている窓口です。メールでの相談もできます。労働者であれば誰でも相談が可能であり、労働者目線から解決方法を考えてくれるのが特徴です。電話や対面による相談を希望する場合は、営業時間内に予約する必要があるので注意しましょう。
また、相談後に「ジャパンユニオン」に加入することで、2回目以降も継続して個別相談に応じてくれるというメリットがあります。ただし、入会金や月組合費が発生するので、加入するかどうかは慎重に検討しましょう。
7.厚生労働省:こころの耳
厚生労働省が運営している「こころの耳」は、パワハラにより精神的苦痛で困っている人向けの相談窓口です。電話やメールのほか、SNSでの相談も可能です。
相談結果によっては、専門機関の紹介も受けられることもあります。精神面の問題で悩んでいる場合は、「こころの耳」の利用を検討してみましょう。
公務員や教員のためのパワハラ相談窓口
公務員や教員の方のパワハラ相談については、それぞれ窓口が異なるので確認が必要です。一般職の国家公務員の場合は、人事院の相談窓口または所属府省の人事担当部局で相談を受け付けています。地方公務員の場合は、地方公共団体ごとの人事委員会または人事担当部局等に設置されている窓口へご相談ください。
また、公立学校の教員の場合は、服務監督権限を有する都道府県や市町村の教育委員会の窓口で、パワハラ相談が可能です。総合労働相談コーナーや都道府県労働委員会では、行政執行法人職員や地方公営企業職員、特定地方独立行政法人職員、技能労務職員の方の、勤務条件に関する相談も受け付けています。懲戒や賠償など、対応していない相談もあるので確認が必要です。
参照元
厚生労働省
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
総合労働相談コーナーのご案内
ハラスメント悩み相談室
個別労働関係紛争のあっせん
日本司法支援センター
法テラス
法務省
みんなの人権110番
NPO法人労働組合
作ろう!入ろう!相談センター
厚生労働省
こころの耳
パワハラの相談をすべきか迷うときの判断基準
パワハラについては、どこまでが業務の適正範囲内か判断が難しいこともあり、相談を迷う人もいるでしょう。厚生労働省の「「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します」によれば、企業の過去3年間におけるパワハラ相談件数の割合は以下のとおりでした。
過去3年間におけるパワハラ相談件数の傾向 | 割合 |
---|---|
相談件数が増加している | 19.6% |
相談があり、件数は変わらない | 30.2% |
相談件数は減少している | 21.8% |
相談はあるが、件数の増減は分からない | 28.4% |
また、同資料(9p)によると、約7割の企業で過去3年間にパワハラと判断した事例がありました。一方で同資料(24p)では、パワハラを受けたあとの行動として「何もしなかった」という人の割合は36%を超えています。
自身の状況がパワハラ被害にあたるのか判断できずに悩んでいる方は、次項の厚生労働省が定義しているパワハラに該当する行為を参考にしてみてください。
パワハラの6つの定義
厚生労働省が定義する6つのパワハラは、以下のとおりです。
- ・身体的な攻撃
- ・精神的な攻撃
- ・人間関係からの切り離し
- ・過大な要求
- ・過小な要求
- ・個の侵害
ここでは、それぞれについて詳しく解説します。
1.身体的な攻撃
「身体的な攻撃」とは、肉体的に苦痛を与えるような暴行行為を指します。以下は「身体的な攻撃」の具体例です。
- ・叩く、蹴るなどの暴力をふるう
- ・物を投げつける
実際に身体に攻撃が当たらなかったとしても、危害が加わる恐れがあった場合、間接的な暴力に該当する可能性があります。
2.精神的な攻撃
「精神的な攻撃」とは、脅迫や名誉を棄損するような発言などにより、精神的に苦痛を与える行為のことです。以下は、「精神的な攻撃」の一例です。
- ・部下や同僚たちの前で叱責する
- ・長時間にわたり執拗に叱責する
- ・「給料泥棒」など、侮辱的な言葉で罵る
労働者の人格を否定するような暴言などを日常的に繰り返し行っている場合、パワハラに該当する可能性はより高くなるようです。
3.人間関係からの切り離し
「人間関係からの切り離し」とは、特定の労働者一人を意図的に孤立させたり、ほかの従業員との交流を断たせたりすることです。以下のような行為が「人間関係からの切り離し」に該当します。
- ・ほかの人から席を離す
- ・一人だけ別の部屋に移動させる
- ・送別会など会社の行事に呼ばない
- ・会社の連絡事項について教えない
- ・仕事を教えない
- ・無視する、仲間はずれにする
配転命令や強制的な自宅研修などにより、退職に追い込もうとする場合もあるようです。
4.過大な要求
「過大な要求」とは、特定の従業員に対してのみ周囲より高いノルマや課題を課したり、追行不可能な業務を強制する行為のことです。
- ・到達不可能なノルマを長期にわたり課す
- ・新人に無理のある仕事量を押し付ける
上記のような、明らかに必要のない業務を与え、通常業務の妨害を行うこともパワハラに含まれます。
5.過小な要求
「過小な要求」とは、能力や経験を考慮せず、客観的に見て軽い内容の業務ばかりを命じることです。
- ・コピーや草むしりなどの単調な仕事だけを命じる
- ・掃除だけをやらせる
- ・仕事を与えない
嫌がらせを目的とし、仕事を与えなかったり、合理的な理由もなく降格や自宅待機を命じたりする行為もパワハラに該当します。
6.個の侵害
「個の侵害」とは、従業員の私生活や従業員の私生活やプライバシーに踏み込もうとする行為を指します。
- ・従業員の家族や交際相手の悪口を言う
- ・仕事が終わったあともLINEなどで悪口を送る
- ・しつこくプライベートについて聞く
仕事に関係のない内容であったとしても、労働者の私的な部分に過剰に立ち入り、侵害するような行為はパワハラにあたる可能性があるようです。
「自分が受けているのがパワハラなのか、適正な指導なのか分からない」という人は、会社の窓口や外部機関に相談し、客観的な意見やアドバイスを求めるのが良いでしょう。少しでも精神的・肉体的な苦痛を感じているのであれば、一人で抱え込まず誰かに相談することが大切です。
パワハラについて相談したらどうなる?
パワハラについて相談した場合、「パワハラの改善」「パワハラを行っていた従業員への処分」「慰謝料の獲得」「不当な降格や解雇の撤回」などが望めます。単に「話を聞いてほしい」という人も、第三者に相談することで具体的な解決方法が明確になる場合もあるでしょう。
参照元
厚生労働省
職場のハラスメントに関する実態調査について
パワーハラスメントの定義について
パワハラの相談先で知られる労働基準監督署とは
労働基準監督署とは、労働に関する規定を会社が守れているかどうかを監督する機関の一つです。労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」が設置されており、パワハラ以外にもさまざまなハラスメントの相談に対応しています。
労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」でできること
労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」では、労働に関する問題を専門家に相談できたり、関連する法令などの情報を得られたりします。
ただし、行っているのはあくまでも「相談・助言」のみです。パワハラを直接的に解決することはできず、解決方法の提言にとどまる窓口のため注意しましょう。
相談をする際は、まず「社内での解決ができないか」「パワハラの詳細な内容」などの確認を行います。社内での解決が難しい場合は、第三者の介入が必要と判断し、労働局長による助言や指導が実施されます。
それでも解決に至らない場合には、希望に沿って紛争調整委員会によるあっせん制度の案内がされるでしょう。会社側が労働基準法に違反している可能性があれば、労働基準監督署への取次・申請方法の案内などをしてもらうことも可能です。
パワハラの具体的な相談や解決に向けた4つのフロー
パワハラの相談や解決を望む場合、まずはパワハラによる自身への影響や現況を整理し、証拠を集めましょう。会社に相談して解決しなければ、外部機関を活用します。それでも解決に至らない場合の最終手段は、法的解決です。
パワハラの具体的な相談や解決に向けたフロー
- パワハラによる影響や現在の状況を整理する
- パワハラの証拠をまとめる
- パワハラの被害を会社に相談・報告する
- 総合労働相談コーナーに相談する
1.パワハラによる影響や現在の状況を整理する
パワハラによる影響や現在の状況を整理しておくことで、相談相手は話の内容を理解しやすくなります。相談の際は、自分が置かれている状況のほか、パワハラにより生じた自分への悪影響も具体的に説明しましょう。そうすることで、適切な支援を受けられる可能性が高まります。
2.パワハラの証拠をまとめる
相談するための準備として、パワハラに関する証拠をまとめておく必要があります。罵倒や暴言、人間関係の切り離しなら音声を録音するのが有効でしょう。
業務に関する内容で不当な扱いを受けている場合、業務指示のメールなどが証拠になります。業務日誌や同僚の証言、SNSの投稿なども証拠になる可能性があるので、まとめておきましょう。
3.パワハラの被害を会社に相談・報告する
証拠とともに、社内の相談窓口や上司にパワハラの被害を報告しましょう。社内相談は総合労働相談コーナーに提出する証拠にもなり得るので、面談の日付や内容も控えておくのがポイントです。「違法にあたるパワハラ」「会社が解決措置を取らない」といった場合の法的根拠になります。
4.総合労働相談コーナーに相談する
社内の相談窓口や上司に相談しても対応してもらえなかったり、解決に至らなかったりした場合、総合労働相談コーナーなどの外部機関に相談しましょう。詳しくは、このコラムの「外部のパワハラ相談窓口」を参考にしてください。
パワハラ相談をした結果に納得できない場合の対処法
パワハラ相談をしても解決に至らず納得できない場合は、弁護士への相談や転職するといった方法があります。パワハラに悩みながら仕事を続けるのは、自分自身に悪影響を及ぼす可能性があるためおすすめできません。場合によっては、現状よりも労働問題が悪化する恐れがあります。
以下を参考に、自分に合った対処を行いましょう。
弁護士に相談する
パワハラ問題について、「慰謝料を請求したい」「ハラスメントをした相手の責任を追及したい」と考えている場合は、弁護士に相談するのも一つの手です。
本人が「パワハラである」と感じていても、各種法律への違反性が認められなければ、会社に対して直接働きかけることは難しいと考えられます。労働問題に強い弁護士を調べたり、このコラムの「パワハラの相談が無料でできる窓口」で紹介している「法テラス」を活用したりするのが良いでしょう。
パワハラを解決する糸口として、「同僚からのパワハラ解決方法!無視?訴える?助けたい場合の対策も解説」のコラムもぜひご一読ください。
パワハラについて訴訟を起こすかは慎重に判断しよう
パワハラについて訴訟を起こすかどうかは、慎重に判断しましょう。裁判を起こすには費用がかかり、勝訴したとしても、慰謝料より弁護士費用や裁判費用のほうが高くなることもあるからです。
転職する
今の職場でパワハラを解決するのが難しいと感じたら、転職を考えるのがおすすめです。ハラスメントが起こる職場はそもそも人間関係が悪かったり、パワハラ相談をした結果、会社に居づらくなったりすることも考えられます。
パワハラが原因で転職をする際は、ハローワークや転職エージェントへの相談が効果的です。
ハローワークに相談する
パワハラが原因で転職する場合、ハローワークに相談すれば退職理由を会社都合にできることがあります。パワハラによる離職の際、会社都合退職にもかかわらず、「自己都合退職」にされてしまうこともあるようです。
失業保険を受け取りたい場合は、退職理由が受給条件に影響するので、ハローワークにパワハラ相談を行ってみると良いでしょう。
転職エージェントに相談する
「転職したいけど企業選びが不安」という場合は、転職エージェントに相談するのがおすすめです。転職エージェントでは、自分に合った職種や企業選びのサポートを受けられます。
「パワハラが横行している可能性がある企業かどうか」もキャリアアドバイザーが判断してくれるため、安心して転職活動を進められるでしょう。
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※2014年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。