有限会社と株式会社の違いとは?就職先を選ぶときの基準をご紹介

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この記事のまとめ

  • 有限会社と株式会社の違いは、会社法が施行された2006年以前と以降で異なる
  • 以前は株式会社と有限会社で大きな違いがあり、「株式会社=安定」と考えられていた
  • 2006年以前の株式会社は高額な資本金など、設立のハードルが有限会社より高い
  • 会社法施行後に有限会社は特例有限会社と改められ、株式会社との垣根が低くなっている
  • 有限会社と株式会社の違いよりも、自分に合った業務内容や社風か確認することが大切

「有限会社と株式会社の違いは何か」疑問に思う方も多いのではないでしょうか。2006年の会社法の施行前は、株式会社と有限会社に大きな違いがありました。そのため、現在の有限会社の実態とイメージが違うこともあるかもしれません。このコラムでは、有限会社と株式会社の違いを詳しく解説。有限会社の社員として働くメリットとデメリットもまとめているので、就職や転職をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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2006年以前の有限会社と株式会社の違い

会社法が施行される2006年5月以前は、株式会社と有限会社で大きな違いがありました。そのため、「株式会社=安定している」というイメージが浸透していたようです。なお、現在は会社法が施行されたことにより有限会社を新設することができなくなっています。そのことを踏まえ、2006年以前の有限会社と株式会社の違いについて下記で解説しているので、参考にしてください。

最低資本金額

旧有限会社の最低資本金額は300万円です。一方、株式会社は、最低資本金額が1,000万円以上でないと設立が認められておらず、当時は有限会社のほうが敷居が低く、会社を設立しやすい金額とされていました。

最低役員数

旧有限会社の設立に必要な最低役員数は、取締役1名のみです。株式会社の場合、当時必要な最低役員数は、取締役3名と監査役1名。さらに取締役会の設置も義務付けられていました。

取締役の任期

旧有限会社の取締役には、任期は特に設けられていません。一方で当時の株式会社は、取締役の任期は2年までと定められていました。

社員数の制限

旧有限会社の社員数は上限50名までと制限が設けられていました。株式会社は、社員数の制限が定められていません。

決算の公告義務

有限会社は、決算の公告義務は特にありません。株式会社は、新聞やインターネットなどの媒体を通して決算公告を行う必要があります。

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現在の有限会社と株式会社の違い

現在、有限会社は「特例有限会社」と改められています。特例有限会社と株式会社の主な違いは、以下のとおりです。

会社名の表記

特例有限会社は、会社名に「有限会社」を入れなければいけません。一方で株式会社も、会社名に「株式会社」を入れる必要があります。

最低資本金額

特例有限会社は旧有限会社時代と変わりありませんが、現在の株式会社は最低資本金額1円から設立が可能です。

最低役員数

現在の株式会社は特例有限会社と同じように、最低役員数は取締役1名で問題なく、取締役会を設置する必要もありません。

取締役の任期

現在の株式会社は、株式の譲渡制限の有無によって取締役の任期が変わります。株式の譲渡制限がない場合は2年、ある場合は10年までです。特例有限会社は、旧有限会社と変わりません。

社員数の制限

旧有限会社では、社員数は50名までと決められていました。特例有限会社となった現在では、株式会社と同様社員数の制限はありません。

2006年5月以降は、有限会社は設立が不可能となり、株式会社の条件が変わりました。そのため、会社法施行前に比べると、両者にそれほど大きな差がないことがわかります。また、有限会社には決算公告をしなくて良い、取締役の任期がないなどのメリットがあるため、あえて株式会社に変更しない企業もあるようです。有限会社と株式会社の違いや、それ以外の会社形態については「有限会社とは?個人事業主や株式会社とは違う?わかりやすく解説します!」でもまとめているので、あわせてチェックしてみてください。

有限会社で働くメリット・デメリット

前項で述べたように、現在は株式会社設立の条件が変わったため、有限会社だからといって大きなメリット・デメリットがあるとは断言できません。ただし、可能性としては以下のような項目が挙げられます。

メリット

有限会社は小規模な企業が多い傾向にあるため、社風や人間関係に馴染みやすく、上層部とも距離が近いというメリットが考えられます。また、特定の事業を重点的に行っているため、転勤や異動をしたくないという方に向いているかもしれません。
中小企業の中でも特に規模の小さい企業を「零細企業」といいます。零細企業に就職するメリット・デメリットについては、「零細企業の意味とは?就職するメリットやデメリットを紹介」をご覧ください。

デメリット

有限会社は取締役に任期がないため、社長の人柄次第では独裁的で窮屈な経営になる可能性もあるといえるでしょう。また、「株式会社=安定している」という古いイメージが社外に根付いている場合、信用を得にくいというデメリットもあるようです。「有限会社はブラック企業が多いのでは?」と不安に思っている場合は、「ブラック企業の見極め方は?求人から分かることや面接で注意すべきポイント」を参考にしてみてください。

株式会社の条件が緩和された昨今では、上記は必ずしも有限会社だけに当てはまるものとは限りません。有限会社と株式会社の違いを知り、企業ごとの仕事内容や社風などが自分に合っているかを確認することが重要です。

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