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雇用条件とは?通知書がないのは違法?もらえないときの対処法を解説
更新日
この記事のまとめ
- 雇用条件を示す書類には労働条件通知書や雇用契約書がある
- 雇用条件の一部は労働条件通知書によって書面で明示することが義務付けられている
- 労働条件通知書は基本的には紙で交付され、労働者の希望により電子媒体で交付される
- 労働条件通知書がもらえないときは口頭や文書を使って請求しよう
「雇用条件を知らせてもらえない」「自分に合う条件なのかわからない」「聞いていた条件と違う」など、さまざまな悩みがあると思います。雇用条件はしっかりチェックし、適切性の判断が必要です。このコラムでは、労働条件通知書や雇用契約書などの雇用にまつわる書類について紹介。また、面接で条件を聞き出す方法や請求方法、契約内容の相違によるトラブルの解決法なども解説します。
雇用条件とは
雇用条件とは、給与や勤務地、労働時間など、雇用契約における労働条件です。雇用主である会社側は、労働者を雇用する上で以下の条件を書面で明示しなければなりません。
- ・契約期間
- ・就業場所
- ・就業時間
- ・賃金
- ・休日
これらを法的根拠のもと開示した書面を「労働条件通知書」といいます。また、「雇用契約書」も雇用の条件について書面で示したものです。
面接で雇用条件を聞くのは問題ない?
面接で雇用条件を聞いても失礼にはあたりません。働くにあたって労働条件は大切なもの。納得がいかない条件で働きつづけると体力的な負担がかかったり、不満が溜まったりして、退職に繋がることもあります。
事前に条件を確認し、納得したうえで承諾することによって、ミスマッチを防ぐことが可能です。なお、入社後のミスマッチを防ぐための就活のコツについては「就職後にミスマッチが起こる原因とは?事前に防ぐ方法をご紹介」でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
毅然とした姿勢で尋ねよう
面接全体に通ずることですが、弱気な雰囲気はあまり印象が良くありません。自信を持っている人のほうが頼りがいがあるように映り、「この仕事を任せたい!」と思ってもらえます。
雇用条件に関する質問をするときも同じ。堂々とした態度でハキハキと尋ねましょう。また、給与について面接で質問する場合は、タイミングに注意しましょう。「面接で給料の話をしても良い?希望年収を聞かれたときの答え方」の記事でも面接で給与などの待遇について質問するコツをご紹介しているので、質問が多くなりそうな人はぜひ参考にしてみてください。
仕事への意欲を示しつつ聞こう
仕事に対する前向きな気持ちを織り交ぜた聞き方をすれば、ポジティブな印象を与えることも可能です。以下の例は、面接で意欲的な姿勢を見せつつ雇用条件を聞く方法です。「貴社に入社することに前向きです。そのためにいくつか確認したい事項があるのですが、」という前置きをした上で質問してみてください。
聞き方の例1
御社では私と同年代の方の平均年収はどれくらいでしょうか?
また、昇給される社員の方はどのような成果をあげていますか?できるかぎり早く御社に貢献できる人材になれればと考えております。
聞き方の例2
△△業界での一大イベントである〇〇が8月にあるかと思います。御社の出展は毎年メディアに取り上げられる盛況ぶりで、私も拝見しました。
イベントへの準備があるかと思いますが、繁忙期はいつ頃になりますか?また、残業時間はどのくらいでしょうか?
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、雇用主と労働者が雇用契約を結ぶ際に発行する書類です。労働条件について書面で明示されているもので、入社日に渡されるのが一般的。労働基準法において、雇用の条件を書面にて通知することが定められており、正社員だけでなく契約社員やパートタイム労働者など、すべての労働者に対して交付が必要。労働条件通知書を交付しないことは違法です。
なお、雇用契約書は労働者の署名と捺印が必要ですが、労働条件通知書は、企業が労働者に対して一方的に通知するイメージです。確認後のサインや捺印はありません。
メール・SNS・FAXで明示されることもある
労働条件通知書は紙での交付に限りません。労働者が希望した場合、メールやSNS、FAXなどのデジタル媒体で明示することも認められています。
変更があった場合の通知書発行は義務ではない
条件が変更されたとき、通知書は発行されるとは限りません。変更内容が就業規則の範囲内であれば、通知書を作成する義務はないとされています。口頭やメール、掲示物によって知らされる場合もあるでしょう。
雇用契約書とは
雇用契約書は、労働条件通知書と同じく雇用に関する条件について記述されている、会社と労働者の間で結ばれる契約についての書類です。雇用契約書の書面での交付は義務ではありません。契約内容を明示することは推奨されていますが必須ではないので、発行されないこともあるでしょう。また、雇用契約書が発行された場合は、会社と労働者双方の署名と捺印が必要です。労働条件の内容や条件に「お互いが納得した」という事実を確かなものにするための署名・捺印のため、少しでも違和感や認識違いがあれば署名する前に企業に確認しましょう。
雇用条件でチェックすべき事項
雇用の条件には、労働条件通知書をはじめとする書面によって明示することが義務付けられている9つの記載事項があります。そのほか、会社の規定によっては記載が必要になる事項も。
入社後のトラブルを防ぐためにも、労働条件にはしっかり目を通してください。もし内容に疑問点があれば、承諾する前に雇用主に確認を取りましょう。
書面での交付が必須である9つの事項
書面での明示が義務付けられている事項は以下のとおりです。なお、昇給制度と退職手当、賞与の規定に関する条件は、明示する義務はありつつも書面にする必要はないとされています。
- (1)労働契約の期間
- (2)勤務地
- (3)仕事内容
- (4)労働時間(始業時刻/終業時刻/休憩時間)
- (5)残業の有無
- (6)休日/休暇
- (7)賃金の決定/計算方法/支払方法/昇給に関する事項
- (8)賃金の締め日と支払い日
- (9)退職や解雇の条件
とくに確認しておきたい事項は、「(5)残業の有無」と「(7)賃金の決定/計算方法/支払方法/昇給に関する事項」の部分です。これらは入社後にトラブルに発展する原因になりやすい事項なので、理解できるまでしっかりと雇用主にしておく必要があります。
たとえば、基本給に固定残業代が含まれているケースがあります。これは「みなし残業代」とも呼ばれており、あらかじめ決められた時間分の残業代が含まれていることを表します。
繁忙期などに残業が多くなってくると「これだけ働いているのに給与に反映されない」と不満を持つ労働者も多く、トラブルの火種となるケースも存在します。みなし残業について詳しく知りたい方は、「見込み残業とは?みなし残業との違いと違法になるケースを解説」の記事もぜひお読みください。
会社に規定がある場合に記載が必要な8つの事項
会社の規定にあるときに載せる必要がある事項は以下のとおりです。(1)退職手当
(2)退職手当以外で臨時に支払われる賃金
(3)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(4)安全や衛生
(5)職業訓練
(6)災害補償および業務外の傷病扶助
(7)表彰および制裁
(8)休職
有期雇用契約の場合は更新のタイミングについても確認しよう
期間の定めのある有期雇用契約の場合、上記の事項に加えて「更新」についても記載されていることがあります。有期雇用契約社員は雇い止めのトラブルにもあいやすいため、更新のタイミングと条件も確認しておきましょう。
有期雇用契約社員であっても、明確な労働条件を明示してもらう権利があります。採用時に人材コーディネーターなどの仲介者がいる場合は、仲介者を通して有期雇用契約条件をもらっておくと安心でしょう。
雇用条件に関する書類がもらえないときはどうする?
労働条件は書面で明示することが義務付けられています。もらえない場合は承諾せず、まずは請求しましょう。
会社に依頼する
「労働条件通知書をいただけますか?」と依頼しましょう。
通知書は基本的には紙の書類で渡されますが、先述の通りメール・SNS・FAXで交付されることもあります。依頼する前に迷惑メールのフォルダに振り分けられていないかなど、確認しておきましょう。
書類がもらえないときは申入書を提出する
口頭での交渉に応じてもらえなかった場合は、文書で請求を行うのも有効な手段です。
労働条件を明示しないことは違法行為にあたるので、証拠として残る文書があることで企業側が要求に応じる可能性が高まります。
請求に応じてもらえない場合は労基に相談
請求を行ったにもかかわらず応じてもらえなかった際は、労働基準監督署に相談しましょう。会社に対して是正勧告が行われます。
聞いていた労働条件と違う!対処法は?
「実際に働いてみたら入社前に言われた雇用条件と違う」というトラブルに見舞われた場合、労働条件が書面で知らされていれば解決しやすくなります。
労働条件通知書や雇用契約書が証明書になる
書面で示された条件と現状が異なるのであれば、会社に改善を要求することができます。もし会社が要求を拒否するときは、労働条件通知書や雇用契約書を用意して労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
また、条件と現状の相違が証明できる場合、労働契約を即刻解除できます。この際、退職理由を「会社都合による退職」にできる可能性があるので、必ず確認しましょう。
転職するのも一つの手
書面での通達がない場合、労働条件が不当であることを証明するのは困難。不誠実な会社を離れ、次の転職先を考えることも視野に入れましょう。自分にあった環境や仕事を見つけるコツは「適職の見つけ方を解説!好きなことだけでなく得意なことを探そう」を参考にしてください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。