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交通費の実費支給とは?公共交通機関や車など手段別の計算方法を紹介
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この記事のまとめ
- 「交通費実費支給」とは、実際にかかった費用を支払うという意味を表している
- 公共交通機関で通勤する場合は、月単位の定期代を支給する会社もある
- 車やバイクなどの場合、1kmあたりの距離単位で計算することが多くある
- 「上限なし」「交通費全額支給」と記載されている場合は上限額の定めがないことが多い
- 交通費は一定の金額を超えると非課税の対象外となる
「交通費実費支給」と求人欄に記載されていた場合、計算方法や上限額が気になる方もいるでしょう。「交通費実費支給」とは、実際にかかった費用を支払うという意味です。このコラムでは、「交通費実費支給」の意味や通勤方法別の計算方法、注意すべきケースなどを解説しています。交通費について応募先企業との誤解が生じないよう、参考にしてみてください。
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「交通費実費支給」の意味とは
「交通費実費支給」や「一律支給」「交通費支給(上限あり)」などは、企業の規定に則った金額が支給される「規定支給」と呼ばれるものです。交通費実費支給は、「実際にかかる費用」という意味を表す「実費」という言葉が含まれ、「実際にかかった交通費を支払う」という意味となります。
交通費の計算方法
交通費の計算方法は、公共交通機関か車やバスかによって変わることがほとんどです。ここでは、公共交通機関と車やバイクなどを利用する場合の、交通費の算出方法について解説していきます。
公共交通機関を利用する場合
電車やバスなど公共の交通機関を利用する場合は、月単位の定期代が支給されることがあるようです。また、公共交通機関を利用する場合は、最短経路または最安経路などの方法で計算されます。そのため、たとえ乗り換え回数を増やしたとしても支給額が増えることはありません。
マイカーやバイクなどを利用する場合
マイカーやバイク通勤では、通勤距離に応じて支給したり、金額を一律に決めていたり会社によってさまざま。一般的には、非課税限度額を基準に、1kmあたりの距離単位を計算し、金額を求める方法を利用することがほとんどのようです。さらにそのあと、1kmあたりの金額に通勤距離をかけて支給額を出します。自動車の場合、車種によって燃費が変わってきますが、通常は一律、同じ計算方法で求めるでしょう。
交通費の実費支給に関する注意点
会社の規定ルールによって、交通費の支給上限額が決められている場合もあるようです。以下では、交通費の支給で注意すべき点などを解説していきます。
車通勤の交通費に駐車場代は含まれないケースがある
車通勤の場合、交通費としてガソリン代が支給されますが、駐車場代は支給されないことがあるようです。会社に従業員専用駐車場を設けてある企業なら無料で利用できますが、自分で借りたりコインパーキングを利用したりした際の金額は規定に含まれず、費用は実費負担となるでしょう。
交通費に上限額を設けているケースがある
「交通費実費支給(上限なし)」「交通費全額支給」と記載されていた場合、かかった費用はすべて支給する意味を表しています。ただ、定期購入費に換算するほうが割安になる場合には、定期代の金額として支払われることも。
また、「全額支給」と記載されているケースでも、実際には金額に上限が設けられていたり、交通手段の制限がかけられていたりすることもあるため注意が必要です。
アルバイトへの支給に条件を設けているケースも
シフト制で働くアルバイトやパートの場合、交通費の支給には一定の条件が設けられているケースがあります。勤務日数や勤務時間が基準となるケースが一般的です。
- ・週△日以上勤務で支給
・週△時間以上勤務で支給
・1日△時間以上、週△日以上で支給
ただし、「アルバイトやパートの勤務日数が少ないから交通費も支給しない」といった対応は原則として違法となる可能性があります。「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条」で明確に定められていて、短時間・有期雇用労働者であることを理由にして交通費を支給するかどうかを判断されるべきではないとしているためです。
なお、正社員とアルバイトで交通費の支給条件に差を設けることは問題ありません。「年収の計算は交通費を含む?扶養内で働くための条件についても解説」でも年収と交通費の関係性を解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
参照元
e-Gov 法令検索
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
交通費には非課税限度額が定められている
交通費は、ある一定の金額までは課税の対象とされていません。もし、一定金額を超えて支払われた場合には、その分の交通費が課税されることも覚えておきましょう。
国税庁の「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」によると、電車通勤の場合の限度額は、1ヶ月の定期代が15万円までは非課税の対象です。車やバイク、自転車などの交通用具を使用する場合は、キロ単位による非課税の限度額が設けられています。あまりに遠い職場へ通勤する場合、交通費の心配がつきものです。上限が定められていないことは、あらかじめチェックしておきましょう。
参照元
国税庁
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
実費支給の上限を気にせず働きたい場合
もし、交通費の上限などを気にせず働きたいと考えている場合は、家から近い職場に転職するのも一つの方法です。その際、地元求人を多く取り扱っているハローワークを利用してみるのがおすすめ。ハローワークでは基本的に「現在住んでいる場所から転居する必要がない企業を紹介する」という職業安定法が定められています。また、ネットワークを利用すると、全国各地の求人を検索することも可能なので、UターンやIターン転職を希望している方にも便利なシステムです。
そのほかに、地域に特化した求人を取り扱っている就職支援機関もあります。就職活動を効率良く行いたい方は、就職支援サービスを利用してみるのもおすすめです。
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交通費や通勤に関するQ&A
ここでは、通勤手当や交通費に関するお悩みをQ&A方式で解決していきます。
通勤手当と交通費は何が違う?
端的にいうと、通勤手当は通勤にかかる費用のことです。交通費は業務を行ううえでの移動にかかる費用を指します。通勤手当は給与の一部として支給されますが、交通費は給与として扱われないこともあるようです。
通勤手当も含む、各種手当については「一律手当の意味は?含まれる手当や支給される場合の記載例を挙げて解説」をご確認ください。
交通費は年収に含まれる?
交通費を年収に含めるか含めないかは、状況によって変わることを覚えておきましょう。たとえば、「社会保険で年収を申告する場合」「交通費が月10万円以上で課税対象の場合」は、年収に含まれます。一方「交通費が月10万円以下の非課税の場合」は、年収に含まれないといった決まりがあるので注意が必要です。
どのような場合に交通費が年収に含まれるのか、さらに詳しく知りたい方は「年収の計算は交通費を含む?扶養内で働くための条件についても解説」を参考にしてみてください。
通勤経路を申告する必要があるのはなぜ?
会社が通勤経路の提出を求める理由は、主に「通勤経路から支払う通勤手当が妥当であるか判断するため」「通勤労災を掛けるため」の2つです。通勤労災とは、通勤途中のケガを保証する労災保険のこと。通勤経路以外でのケガは給付の対象外になるため、正しい経路を申告する必要があります。通勤経路の書き方は、「通勤経路の書き方は電車や車で違う?地図・略図作成や記入のポイントを解説」をご覧ください。
交通費の実費支給について分からないことがある方は、お気軽にハタラクティブへご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。