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ハローワークで雇用保険(基本手当)の受給手続きをする方法を紹介!

ハローワーク活用

2024.07.03

この記事のまとめ

  • 雇用保険(基本手当)とは、失業者の再就職を支援する目的で給付される手当のこと
  • ハローワークで雇用保険の手続きをするには、求職活動実績や一定の被保険者期間が必要
  • ハローワークの雇用保険手続きの一般的な流れは「求職申込み→説明会参加→失業認定」
  • ハローワークにおける雇用保険の手続きには「離職票」「本人確認書類」などが必要
  • 雇用保険の受給資格者が早期に再就職すると、再就職手当がもらえる

ハローワークで雇用保険の手続きをする前に、制度の概要や必要な持ち物を知っておきたい方もいるでしょう。このコラムでは、雇用保険について詳しく解説。基本手当の日額や給付日数をまとめました。また、ハローワークでの雇用保険の手続きの流れも紹介。雇用保険のもらい方に疑問がある方は、ぜひ本コラムを参考にしてください。

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目次

  • ハローワークで手続きができる「雇用保険」とは
  • ハローワークにおける雇用保険の手続きの流れ

ハローワークで手続きができる「雇用保険」とは

雇用保険とは、退職後の再就職を支援する目的で、失業者に基本手当を給付する制度のこと。ただし、失業者全員が雇用保険を受給できるわけではないので注意が必要です。この項では、雇用保険(基本手当)の受給条件や受給額、給付日数などを紹介しているので、チェックしておきましょう。

雇用保険(基本手当)の受給条件

厚生労働省の「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」によると、雇用保険(基本手当)の受給条件は以下のとおりです。

1.働く能力や意欲があり、努力しているのに就職できない 2.離職日前の2年間に1年以上の被保険者期間がある(特定理由離職者や特定受給資格者の場合は6ヶ月)

上記2つの条件に当てはまる人がハローワークで雇用保険の手続きをすれば、基本手当を受給できます。2.の条件にある「特定受給資格者・特定理由離職者」については、「特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説」で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

雇用保険の基本手当を受給できない例

以下の状態にあるときは、雇用保険の基本手当を受給できません。

  • ・病気やケガ、妊娠、出産、育児など、やむを得ない事情で、すぐに就職できないとき
    ・定年退職後、しばらく休養しようと考えているとき
    ・結婚後、家事に専念する必要があり、すぐに就職できないとき

雇用保険の受給期間は、基本的に離職日の翌日から1年間です。しかし、やむを得ない事情があって就業できないときは、受給期間を延長できる場合があります。「雇用保険を受給したいけど、上記に該当してしまう…」という方は、「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」のコラムをご参照ください。

雇用保険(基本手当)の受給額

雇用保険受給額である基本手当日額の一般的な算出方法は、(離職日前6ヶ月間の月収の合計÷180)×給付率(0.5〜0.8)です。賃金が低い人ほど、雇用保険の給付率が高くなります。また、基本手当日額には上限もあります。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」によると、2023年8月1日時点における基本手当日額の上限は以下のとおりです。

基本手当日額の上限

年齢受給額の上限
30歳未満6,945円
30歳以上45歳未満7,715円
45歳以上60歳未満8,490円
60歳以上65歳未満7,294円

引用:ハローワークインターネットサービス「支給額」

日額の上限は変動する場合があるので、最新情報を確認するようにしましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について

雇用保険(基本手当)の所定給付日数

この項では、ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」を基に、雇用保険の所定給付日数を解説しています。

1.特定受給資格者および一部の特定理由離職者

特定受給資格者および一部の特定理由離職者の場合は、以下のとおりになります。

被保険者期間
ー
年齢区分
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日120日180日ー
30歳以上
35歳未満
120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
150日240日270日
45歳以上
60歳未満
180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
150日180日210日240日

引用:ハローワークインターネットサービス「1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者」

「一部の特定理由離職者」には「有期の労働契約が満了したのち、更新を希望したにもかかわらず合意が得られなかった人」などが該当します。なお、雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合の所定給付日数は、全年齢ともに90日です。

2.就職困難者(身体や知的機能、精神に障がいがある人や保護観察中の人など)

就職困難者の場合は、以下のとおりです。

被保険者期間
ー
年齢区分
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満300日
45歳以上
65歳未満
360日

引用:ハローワークインターネットサービス「3. 就職困難者」

雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合の所定給付日数は、年齢区分にかかわらず150日です。

3.上記以外の離職者

上記以外の離職者の場合は、以下のとおりになります。

被保険者期間
ー
年齢区分
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

引用:ハローワークインターネットサービス「1及び3以外の離職者」

冒頭で述べたとおり、「特定受給資格者および一部の特定理由離職者」や「就職困難者」に当てはまらない方で、雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合は、雇用保険を受給できません。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

ハローワークにおける雇用保険の手続きの流れ

ここでは、ハローワークで行う雇用保険の手続きの流れを紹介します。雇用保険をできるだけスムーズに受給したい方は、ハローワークへ向かう前に確認しておきましょう。

1.必要書類を会社からもらう

転職時に必要な「雇用保険被保険者証」や、雇用保険の手続きに必要な「離職票」といった書類を用意しましょう。雇用保険被保険者証は会社で保管されている場合があるので、在職中に確認するのがおすすめです。離職票は、離職後に会社から届きます。会社によっては、手渡しする場合もあるようです。離職後しばらくしても離職票が届かない場合は会社に連絡し、それでも届かないときはハローワークに相談しましょう。

離職後に時間が経っても離職票はもらえる?

離職後に時間が経ってしまっても、離職票をもらうことは可能です。離職後しばらくしてから離職票が必要になった場合は、以前勤めていた会社に離職証明書の発行を依頼し、それをハローワークに提出して、離職票をもらいましょう。離職票のもらい方については「離職票のもらい方とは?退職証明書と離職証明書との違いについても解説!」のコラムでも、解説しています。離職票の種類や書き方も紹介しているので、ぜひ目を通してみてください。

2.求職申し込みを行う

雇用保険の受給資格をもらうために、ハローワークで求職申し込みをしましょう。窓口でいくつかの質問に答え、書類チェックをしてもらったあと、問題なければ書類が受理され、雇用保険の受給資格が与えられます。職員から「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取れば、初日の手続きは完了です。

必要な持ち物

ハローワークで求職申し込みをする際に必要な持ち物は、以下のとおりです。

  • ・離職票ー1、2
    ・縦3cm×横2.4cmの証明写真(2枚)
    ・本人名義の普通預金通帳(またはキャッシュカード)
    ・マイナンバーカードや通知カードといった個人番号確認書類
    ・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
    ・印鑑

用意をするのに時間がかかる書類もあるので、余裕を持って準備しましょう。ただし、証明写真は「撮影してから3ヶ月以内のものを使用する」と決められている場合が多いので、撮影するタイミングに注意が必要です。

3.説明会に参加する

ハローワークから指定された日時の「雇用保険受給者初回説明会」に参加しましょう。持ち物は、雇用保険受給資格者のしおりや印鑑、ハローワークカード、筆記用具などです。初回説明会では、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます。また、第1回目の失業認定日が知らされるので、しっかりとメモをとることも忘れないようにしましょう。

4.求職活動の実績を作る

ハローワークから失業の認定を受けるには、前回の認定日から次の認定日までに、原則2回以上の求職活動実績が必要です。求職活動実績とは、再就職に向けて求職活動していることを証明するためのもので、求人への応募や資格試験の受験などが該当します。「ハローワークが認める求職活動とは?実績作りをして認定のハンコをもらおう」では、求職活動の実績になる行動を紹介しているので、参考にしてみてください。

5.失業の認定を受ける

失業の認定は、4週間に1回の頻度で行われます。指定された日時にハローワークへ行き、「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」を提出しましょう。認定の度に求職活動実績の申請が必要なので、継続して求職活動を行なってください。

失業認定日にハローワークへ行けない場合は?

病気やケガ、天災などによって、失業認定日にハローワークへ行けなかった場合は、状況が落ち着いたあとに、「やむを得ない事情があったことを証明する書類(例:医師の証明書)」と「受給資格者証」を提出しましょう。そうすれば、失業の認定が受けられます。ただし、病気やケガが理由の場合、就業できない状態が15日以上続くと、失業認定してもらえないので注意が必要です。関連コラムの「ハローワークの失業認定日の指定時間に遅れるとまずい?日時の変更は可能?」では、失業認定日の指定時間の変更について紹介してあるので、参考にしてください。

6.雇用保険を受給する

ハローワークで失業の認定を受けたら、雇用保険を受給できます。失業認定日から5営業日ほど経ったら、自身が指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれているか確認しましょう。雇用保険の受給後は、支給期間が終わるか再就職先が決まるまで、4週間のサイクルで「求職活動→失業認定→給付」を繰り返します。

不正受給に注意

ハローワークで失業認定を受ける際、求職活動の実績を偽るのは避けましょう。たとえば、「アルバイトやパートとして収入を得ているのに、失業認定申告書に記載しない」「求職活動の実績がないのに、嘘の活動実績を記入する」などです。嘘の実績によって雇用保険を受給することは「不正受給」に該当します。不正受給が発覚すると、雇用保険の給付停止のほか、給付金の倍額に値する金額を返還するなどの罰則が与えられるので気をつけましょう。

早期に再就職すると「再就職手当」が多くもらえる!

再就職手当とは、雇用保険受給資格者が早期に再就職した際にもらえる手当のことです。「雇用保険の受給日数がどれくらい残っているか」によって、支給額が変動します。厚生労働省の「再就職手当のご案内」によると、再就職手当の支給額は以下のとおりです。

  • ・所定給付日数の3分の2以上の支給日数が残っている場合:支給残日数の70%の額
  • ・所定給付日数の3分の1以上の支給日数が残っている場合:支給残日数の60%の額

上記から分かるように、早期に再就職するほど、再就職手当の給付率が高まります。

参照元
厚生労働省
就職促進給付について

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
  • 国家資格中小企業診断士
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