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退職したいけどできない。法律ではどんな決まりがある?
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この記事のまとめ
- 労働者は自由に退職できる権利がある
- 退職する時は最低限のビジネスマナーを心得よう
- やむを得ない事由を除き、退職する際は契約期間が満了してからが基本
- 悪質な引き止めにあったら、労働に関する公的機関に相談
- 会社が雇用者を解雇する場合も決まりがある
- トラブルを避けるためには、退職についての知識を把握しておくことが大切
またそれとは逆に、退職を告げても上司が取り合ってくれなかったりと、退職についてさまざまなトラブルを抱える人もいます。
しかし、ひとり人数が減っただけで経営が厳しい状態に陥ってしまうのは、会社の人員問題。経営上、人件費削減しているところもありますが、だからといってひとりの人生を縛る権利はないのです。
法律ではどのような定めがあるのでしょうか。「退職」について深く掘り下げてみましょう。
◆労働者の退職は原則として自由
見出しのように、確かに退職の自由は認められています。
退職をする際にいくつか知っておきたい事項があるため把握しておきましょう。
【雇用期間の定めを満たない退職について】
民法627条1項では「使用者が雇用期間を定めなかった時は労働者はいつでも解約を申し入れすることができる」とされています。
雇用契約を結んだ際には、契約期間を締結するのが一般的。こちらの期間を満了した後に退職する旨を伝えれば、トラブルを回避できる可能性も高くなるでしょう。
また、期間の定めのない労働者はいつでも退職を申し出ることができるとされています。
【雇用は退職届けを提出して14日を経過すると退職となる】
こちらも民法627条1項で定められていることですが、退職届けを提出し、会社の承認がなくても提出した日から起算して14日が経過したときは退職となるのです。
このように、労働者の退職について、民法では規定されています。
会社が退職をさせてくれないということは、場合により法律違反になってしまうこともあるのです。
これから社会に出る人や会社を退職しようと考えている人は、労働者としての知識を頭に入れておくことが重要になります。
◆退職する時に気をつけること
退職は労働者の自由と述べていますが、最低限のビジネスマナーは大切。会社への配慮も心得たいところです。
【繁忙期とずらして退職する】
会社のことを考慮して退職したいと思う方は、できるだけ繁忙期とずらしたタイミングで退職を伝えると良いでしょう。
忙しい時期は上司も同じく忙しい場合があり、新たな人員手配をするにも時間を要します。
中には「あなたの退職を認めたいけど」と渋々引き止めてくる上司もいるでしょう。
これまでにお世話になった上司や一緒に頑張ってきた同僚から、気持ちよく送り出してもらいたいという方は、なるべく忙しい時期を避けて退職することをおすすめします。
【引き継ぎ期間を考慮して退職する】
こちらも業種や立場により、業務の引き継ぎを要するのであれば、しっかりと退職までの任務を終えてから退職する旨を伝えましょう。引き継ぎ期間は上司に相談し、退職までの計画を立てておきましょう。
◆悪質な引き止めにあったら?
現状で、悪質な引き止めをする使用者は存在しているようです。
それはどのような方法で引き止めるのでしょうか。対処法も合わせてご紹介します。
【悪質な引き止めとは】
・「裏切るのか」など人格を否定する引き止め
・「給料を上げるから」とその場しのぎの引き止め
・取引先に迷惑がかかるから賠償金を請求するなどの脅し引き止め
・「あなたがいないと会社が困る」など情に訴えるような引き止め
人の心を利用し、甘い言葉や好条件を突き出してで引き止める方法や、人格や脅しなど労働者を傷つける引き止め方をする人がいるようです。
このような時はどのように対処すれば良いのでしょうか?
【対処法】
・脅しや甘い言葉に惑わされない強い意思と知識で説得させる
こちらは、自分自身で問題を解決する方法です。退職に関する法的な知識と、自分が「退職する」という強い意思を持って、冷静に話してみましょう。
何も知識がないと思われると、相手の思うツボになる可能性があります。
・公的機関を利用する
どうしても自分で解決できない場合は、プロに相談してみましょう。
都道府県ごとに労働局が設置されているため、該当エリアの窓口で話してみることをおすすめします。
助言や指導、あっせんなどトラブルにより必要な措置をとってくれるため安心です。
◆契約期間が決まっている場合は?
正規社員と違い、派遣や契約社員は契約期間が決められています。
このような有期労働契約者の退職はどのようなことに気をつけるべきなのでしょうか。
【正当な理由で退職する】
契約期間を満了していない場合に退職をすると、損害賠償の責任を負い兼ねないことがあります。
なぜなら雇用契約を結ぶ際、期間について労働者が承諾した上で就業した可能性があるからです。
しかし、民法第628条には「やむを得ない事由による解雇の解除」とあります。
介護や妊娠、出産など環境の変化でどうしても退職をせざるを得ない、正当な理由がある場合は、民法上使用人は契約を解除することができるとされています。
有期労働契約者は、できるだけ契約が満了してから退職を告げた方が良いでしょう。
◆会社が労働者を解雇する場合
会社側が労働者を解雇する場合にも、退職する場合と同じく決まりがあります。
【解雇する30日前に予告する】
使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇することを伝えたくてはいけません。
労働基準法第20条には、30日前に予告をしなかった場合、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけない義務が発生する、という決まりがあります。これを解雇予告手当といいます。
【解雇予告や予告手当の支払いが不要なケース】
通常解雇する場合は、30日前に解雇予告を告げなければならないのですが、以下の場合は予告手当支払いや解雇予告が不要とされているようです。
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(労働基準法20条1項)
・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(労働基準法20条1項)
労働基準法は、使用者と雇用者どちらの権利も尊重した決まりであることがわかります。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。