失業保険の受給条件は?給付日数やもらい方などもあわせて紹介!

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この記事のまとめ

  • 失業保険は雇用保険に加入していた人が受け取れる
  • 失業保険の受給条件は、「就職しようとする積極的な意思がある」こと
  • 失業保険は、自己都合や会社都合など退職の理由によって受給条件が異なる
  • 失業保険の手続きはすべてハローワークで行う

「失業保険の受給条件は?」「どれくらいもらえるの?」と疑問に思う人は多いでしょう。このコラムでは、失業保険を受け取れる条件についてまとめています。雇用保険に加入していれば受給は可能ですが、年齢や雇用保険への加入期間によって受け取れる金額・期間が変わるのがポイント。また、自己都合か会社都合か退職理由によっても変わってくるので、自分がどの条件に当てはまるかしっかり確認しておきましょう。

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失業保険とは

失業保険とは、雇用保険に加入している人に対する公的保険制度のこと。雇用保険加入者が失業や自己都合で仕事を辞めたときに、生活を保障して再就職活動を安定的に行えるよう給付されるお金を指します。「失業給付」「基本手当」と呼ばれることもありますが、「失業保険」という名称が広く浸透しているようです。

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失業保険の受給条件

失業保険は、現在仕事に就いていないものの、「就職しようとする積極的な意思がある」「いつでも就職できる能力があるにも関わらず就職できない」ことが受給条件です。また、前提として雇用保険に加入している人が対象となるため、専業主婦・主夫や学生で加入をしていなかった人が就職を希望しても、失業保険を受け取ることはできません。また、妊娠や怪我なども「いつでも就職できる」という条件から外れてしまうため、受給の対象外となります。これ以外にも、離職の状況によって失業保険の受給条件が異なるので、下記で確認しましょう。

自己都合退職の場合

転職や独立など、自分の都合で仕事を辞めた人が該当します。自己都合退職の場合は、離職の日より前2年間のうち、雇用保険に加入していた期間が通算で12ヶ月以上あることが条件です。

特定理由離職者の場合

自己都合退職のなかでも、有期雇用契約で更新を希望したにも関わらず認められなかったり、人員整理による希望退職者の募集に応じたりした人は「特定理由離職者」となります。特定理由離職者の場合は、失業保険の受給条件が、離職の日より前1年間のうち、雇用保険に加入していた期間が通算で6ヶ月以上あることと緩和されるのが特徴です。

会社都合退職の場合

会社の倒産や解雇など、自分の意思ではなく会社を退職した人が該当します。意に反する離職であり再就職の準備ができていないと予想できるため、離職の日より前1年間のうち、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上あることと、自己都合退職に比べて低い条件で失業保険が受給できます。

失業保険はどのくらいの期間もらえる?

失業保険をもらえる期間は、会社を退職した理由によって変わります。自己都合退職の場合は自分の意思で退職しているため、雇用保険の被保険者期間を問わず最長でも150日。しかし、自分の意思ではない会社都合退職の場合は、急な失業も考えられるため年齢と雇用保険の加入期間によって、最長で330日まで支給されます。以下で詳しく見ていきましょう。

一般・特定理由離職者

一般離職者とは、自分の意思で会社を辞めた人のことです。また、病気や怪我により離職した人など、前述の特定理由離職者にもあてはまります。ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」を見ると、一般離職者・特定理由離職者ともに年齢を問わず、被保険者期間によって失業保険の給付日数が決まります。

被保険者期間給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

特定受給資格者・一部の特定理由離職者

特定受給資格者とは、倒産や解雇といった会社の都合によって離職した人のことを指します。また、期間の定めがある契約が満了し、希望したにも関わらず更新されなかった特定理由離職者の場合もこちらに該当。自分の意思で離職したわけではないため、一般離職者に比べて手厚い支援が受けられます。

 被保険者期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
年齢区分
30歳未満
90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
150日240日270日
45歳以上
60歳未満
180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
150日180日210日240日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

上記から分かるように、離職した際の年齢や被保険者期間、離職理由によって基本手当が給付される日数がそれぞれ決定されます。

失業保険には「待機期間」がある!

厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」によると、離職理由に関わらず、失業保険を受給するすべての人は、受給資格決定日から7日間が「待機期間」となり、この期間を過ぎるまで基本手当は支給されません。さらに、自己都合退職の場合は待機期間の満了からさらに2ヶ月間は失業保険が支給されない給付制限があることを、頭に入れておきましょう。

参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

失業保険はどのくらいの金額もらえる?

失業保険は、給付日数×基本手当日額で算出されます。基本手当日額は、1日あたりの失業保険の給付額のこと。賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率で求めることができます。

ただし、厚生労働省の「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 賃金日額・基本手当日額の変更について」によると、賃金日額と基本手当日額には上限が設けられています。下記の表で確認してみてください。

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下13,890円6,945円
30~44歳以下15,430円7,715円
45~59歳以下16,980円8,490円
60~64歳以下16,210円7,294円

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 賃金日額・基本手当日額の変更について

上記の表のとおり上限が定められているため、どれだけ前職で高収入を得ていても、上限以上を給付することはできません。なお、下限額も設定されており、全年齢共通で賃金日額の下限額は2,746円、基本手当日額の下限額は2,196円です。

参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 賃金日額・基本手当日額の変更について

失業保険の受給条件を確認したらハローワークへ!

雇用保険の手続きはすべてハローワークで行います。上記の特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかの判断などもハローワークで決定されるので、まずは自身の住所を管轄するハローワークの窓口で利用登録を行いましょう。

手続き時の持ち物

・雇用保険被保険者離職票(1)、(2)
・印鑑
・顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
・個人番号確認書類1点(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票など)
・証明写真2枚
・本人名義の預金通帳

顔写真付きの本人確認書類がない場合は、公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書など、異なる2種類の証明書が必要となります。

失業保険の受給手続き

まずはハローワークカードを作成し、求人申し込みを行います。そのあと、失業保険の手続きを行い、雇用保険受給説明会の案内を受け取りましょう。

説明会に参加したあとは、求職活動→失業認定→通帳へ手当の振り込みという工程を再就職が決まるか給付日数が終わるまで毎月繰り返すことになります。失業保険の手続きについては「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムでも詳しく解説しています。併せてご確認ください。

失業保険受給中の税金や健康保険料はどうなる?

会社に勤務をしている場合は、社会保険に加入でき、給与から天引きされるため支払う額をよく知らないという方もいるでしょう。退職すれば、もちろん社会保険から抜けることになります。仕事を辞めて失業保険を受給する間は、国民健康保険や家族の扶養に入るのが一般的でしょう。

国民健康保険に加入する

失業保険を受給する間の保険として選ぶ人が多いのが国民健康保険。居住地域の役所にて申請することで、誰でも加入できる保険です。なお、社会保険から国民健康保険への切り替えは、退職翌日から14日以内に行う必要があります。切り替えについては「国民健康保険への切り替えを忘れるとどうなる?扶養や任意継続について解説」のコラムでも解説しているので、目を通してみてください。

配偶者の扶養に入る

家族に社会保険加入者がいる場合、再就職までその家族の扶養に入るのも選択肢の一つ。配偶者の扶養に入ることによって、本人は保険料を払う必要がなくなります。扶養に入る条件として「年収130万円以下」がありますが、年間の失業給付額が130万円を超えなければ加入できるでしょう。家族が加入している健康保険組合によって条件が異なるので、問い合わせてみるのが安心です。

社会保険の任意継続をする

任意継続保険とは、退職後も在職していた会社の社会保険を継続して利用できる制度のこと。ただし、社員ではないため保険料は全額自己負担です。家族を扶養に入れている人は、任意継続を選んだほうが保険料が安くなる可能性もあります。なお、任意継続ができるのは退職日の翌日から2年間です。

失業保険受給中の転職活動について

失業保険は、生活を安定させて次の就職先を安心して探すために活用するもの。しかし、自己都合の場合は実際に失業保険が振り込まれるまで2ヶ月以上かかります。「せっかくだから失業保険を満額もらってから再就職しよう」と考える方もいるかもしれませんが、満額受給していると空白期間が長くなりすぎるため再就職に不利になる可能性も。また、失業保険の給付日数が1/3以上残っていると、早期就職手当の支給対象となります。早期就職手当は失業保険よりメリット大?受給条件と受給額の計算式を解説」のコラムでも説明しているように、満額受給に比べてメリットも大きいので、再就職を検討しているなら早いうちがおすすめです。

失業手当を受給する場合、退職後の転職活動はハローワークを利用する方が多いと思いますが、併せて就職・転職エージェントの活用を検討してみましょう。エージェントとは、民間企業が運営を行う就職・転職支援サービス。実施している内容はハローワークと大きく変わらないものの、民間企業ならではの細かなサポートや利用時間の長さ、エージェント独自の非公開求人といった特徴があります。ハローワークとの違いについては「転職エージェントとハローワークの違いを比較!併用は可能?利用方法も紹介」のコラムもご覧ください。

就職・転職支援のハタラクティブは、高卒や既卒、第二新卒、フリーターなどの若年層を対象とするサービス。希望条件や今までの経験をカウンセリングし、一人ひとりにぴったりの正社員求人をご紹介しています。ハタラクティブが用意するのは、実際に取材した企業の信頼できる求人のみ。職場の雰囲気や仕事内容について把握した上でお仕事を紹介するので、「自分の適性に合った正社員の職に就きたい!」という方はぜひ一度ご相談ください。

仕事を辞めたらどうする?退職後に関するお悩みQ&A

仕事を辞めたらまず何をすべきなのでしょうか。ここでは、想定される退職後の手続きに関するお悩みをQ&A方式で解決していきます。

仕事を辞めたらどのような手続きをすべきですか?

仕事を辞めてからすぐに再就職しない場合は、健康保険や失業保険、年金の手続きなどを行ってください。手続きによっては「退職した翌日から◯日以内」などの期限が設けられている場合があるので、できる限り早い手続きが安心です。詳しくは「退職後の手続きガイド!転職まで1ヶ月休む場合の注意点も解説」をご覧ください。

失業保険の手続きの流れを教えて下さい。

まずは、ハローワークで求職申込書を提出してください。提出したあとは、受給説明会へ参加し、失業の認定を受けるまでは就職活動を行います。給付金が振り込まれるのは、失業の認定を受けてから一週間程度。詳しい流れは「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」でもご紹介しています。

失業保険はアルバイトでも申請できますか?

雇用保険に加入していれば申請できます。パートやアルバイトであっても、31日以上の雇用がある場合や、週20時間以上のシフトが見込まれるという場合には、雇用保険の被保険者となります。そのため、失業保険給付の対象です。詳しくは「アルバイトで雇用保険なしは違法?加入は義務?条件や未加入時の対応」で解説しています。なお、労働条件に関しては、労働条件通知書や雇用契約書で確認しておきましょう。

失業保険受給中にアルバイトはしても良いですか?

失業保険受給中は、条件によってアルバイトが可能となります。まず、受給手続きを行ってから7日間の待機期間は不可。本当に収入がないか確認する期間のため、アルバイトをしてしまうと収入があると判断されて受給が遅れる場合や、手当をもらえない可能性もあります。待機期間を過ぎれば、自己都合退職の給付制限期間・基本手当の給付中はアルバイトをして問題ありません。ただし、受給中のアルバイトには条件が設けられているので注意しましょう。「失業保険の受給中にバイトはできる?収入と期間の条件を確認しよう」で詳細をチェックしてみてください。

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