そのサービス残業、実は間違っている?

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この記事のまとめ

  • サービス残業は労働基準法に違反するもの
  • 業務の効率化を提案する、もしくは労働基準監督署へ報告することでサービス残業をなくそう
  • 過去2年分までの残業代は請求することができる
  • 残業の少ない、または残業のない企業への転職相談について

サービス残業をしたことがある人はどのくらいいるのでしょうか。勤め先によっては、朝残業や休日返上残業など、通常の残業とは異なった労働を強いられることもあると思います。
通常残業とは、「1日の労働時間が8時間、1週間に40時間を超える労働」「法定休日の労働」に値するときに発生するものです。必ず労働者に支払われなければならない「割増賃金」と呼ばれるものになります。しかし、その賃金が支払われないケースが多く存在します。現代ではそれを、「サービス残業」という言葉で呼ばれるようになりました。
ずっと昔の時代から続いてきたサービス残業。今なお続く背景には何があるのでしょうか。
このコラムを通して突き詰めていきたいと思います。

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サービス残業とは?

簡素に言うと、勤務先の会社が従業員に残業代を支払わずに残業させることです。「賃金不払い残業」や「サビ残」とも呼ばれています。これは、違法行為であり、きちんと声をあげて訴えるべき問題…なのですが、なかなか難しいのが現状です。

そんなサービス残業が蔓延している社会で、どのように対処していけばいいのか、過労死してしまうのではないだろうか、無賃で働く意味はあるのかなど、悶々とした日々を過ごしてはいませんか。また、入社時に交わした雇用契約書を、ふとしたときに見直した方も多いのではないでしょうか。
あってはならないサービス残業。今回は、その実態を詳しく調べてみたいと思います。

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サービス残業が当たり前になっている会社の特徴

残業に「サービス」が付くからには、もちろん賃金は発生しません。また、タイムカードや勤務履歴などの記録にも残らないため、サービス残業が行われているかどうかの実態を掴むのは難しい傾向にあります。

違法労働にあたるこの行為。決して見て見ないふりをすることは避けたいものです。しかし、勤め先で声を挙げるのはとても勇気がいる行動ですし、最悪の場合は職を失うことにも繋がりかねません。そんな従業員の気持ちを逆手にとった行為だとも言えます。しかし、前述のようなサービス残業をさせられているケースとは別に、従業員の自己判断で居残っているケースもあります。会社側が頭を抱えているサービス残業があるということも踏まえて考えてみましょう。
下記では、「なぜサービス残業はなくならないのか」についてまとめてみました。

残業代の削減

残業代の経費削減を考えている企業では、従業員の残業をなかったことにしようとしているかもしれません。退勤時間にタイムカードを押して、そのまま仕事を続ける。そうすると、打刻された時間に仕事を終えていることになるため、賃金を計上されることはなくなるでしょう。しかし、従業員自らが収入を上げたい、仕事を終わらせたいという自己都合的な理由で残業をしている、というケースもみられます。その場合に頭を抱えるのは企業側です。対策の一貫として「ノー残業デー」「早帰りデー」といった名目で、残業をしない日を会社自らが設けている場合もあります。

残業代の削減が必ずしも会社の利益に繋がるかどうかはわかりません。どちらにしても問題は、残業代がきちんと労働者に支払われているかどうかが問題です。

従業員が帰らないので帰り辛い

部長や次長、課長、係長、主任、店長、マネージャー、チームリーダーなど、役職についている人は、従業員より先に帰り辛いものです。「後は君に任せたからよろしく頼む」なんて言って帰れるならば帰りたい…と思っている管理者もたくさんいることでしょう。しかし、実際に「任せた」と言って仕事を渡して先に退勤してしまうと、今の時代「パワハラだ」と言われかねません。
また、役職がついている人たちの勤務時間は決まっていないこともあるでしょう。実際はなかなか帰れずに、従業員が仕事を終えるまで残っている人も多いのではないでしょうか。また、逆の立場も考えられます。上司が残業しているから後輩の自分が帰り辛い、というものです。退勤した状態だとサービス残業扱いされていることになり、ほとんどの場合、賃金は発生しないでしょう。どちらにしても、残業の有無はあやふやになりかねません。

労働基準法の知識不足(朝方サービス残業の未払いなど)

労働基準法は、昭和22年に定められた労働者を保護するための法律です。すべての労働者が対象となる労働基準法。賃金・就労時間・休日などが最低基準で定められています。
その内容は、下記のように記されています。

・賃金:時間外や休日、深夜の労働に対して、法令で定められた率に従って割増賃金を支払うこと
・就労時間:1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない
・休日:毎週最低1回は休ませること
※詳しい内容は、労働基準法の第四章「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」をご拝読ください。

正しい知識を持つことは、太い槍を体に身に付けているほど心強いものです。勤務時間後の残業以外にも、朝のサービス残業が存在することも。無賃金で働く事態へと陥らないように、まずは知識を習得し、間違った働き方をしないようにすることが大切ではないでしょうか。

サービス残業をなくすには

新入社員や転職後間もないころだと難しいことかもしれませんが、仕事を覚えて意見できる立場になった際には、「業務の効率化」を提案することも一つの策かもしれません。会社には直接言いにくい、円満に事を進めたい、といった気持ちが勝るときには、「労働基準監督署に報告する」というのも一つの手です。

業務の効率化について

時間内に仕事を終えられるように懸命に業務をこなす、というのが本来必要な姿だと思います。しかし、職場によっては、ダラダラと仕事をしたり、従業員の個性を活かしきれていなかったりすることも多いでしょう。そんなときに声を上げたいのが、「業務の効率化」です。
まずは、ダラダラとしてしまう理由を突き止める、一人ひとりの個性を再確認するなどの対処を行います。さらに、従業員の性格や得意分野、長所、短所、能力、適正、気質など、あらゆることをリサーチ。適材適所の人員配置を見直すことで、効率よく業務を進められるようになるかもしれません。その他に、会議時間の見直し、社内報告の集約化、オートメーション化の検討なども効率化への道に繋がる場合があります。何事もやってみないことには結果はでないものです。

労働基準監督署への報告

労働基準法に反する働き方をさせられている、というようなときに相談する公的機関です。労働基準監督署では、きちんとした条件の下で労働・残業が行われているか、賃金のルールは守られているか、休憩時間や休日は法的内で与えられているかなど、労働法の基準に沿っているかどうかを監視・指導しています。
しかし、違反に値する労働が強いられていたとしても、第三者の目から見てわかりにくいものであれば、指導するという行動に移してもらうことは困難です。そのため、明確な事実がハッキリと分かる証拠を提示することが問題解決への糸口となるでしょう。

未払い残業代は請求できる

うれしいことに、サービス残業として働いた分の賃金は請求できます。実際に行動を起こすには、残業をしたという証拠を収集することが必要です。では、何が必要なのかについて下記に記載します。

証拠となるもの

・タイムカード
・勤怠表
・日報
・残業指示書
・残業承認書
・上司からの残業指示メール
・メモによる残業の指示
など

未払いの賃金を請求できる年数は、過去2年分と言われています。そのため、最低でも数ヶ月~2年を満たす期間の証拠を収集しておく必要があります。すぐにでも声をあげて賃金を請求したいところですが、まずは必要な証拠をしっかりと揃えて対処することが望ましいでしょう。

残業はない方がいい?

職探しをする上で、「残業のない会社に就職したい」「なるべく残業は少ないほうがいい」という人も多いと思います。平成27年に算出された毎月勤労統計調査では、事業所規模が5人以上のところにおいて、所定外労働時間は月14.5%という結果が出ています。さまざまな職種によって残業時間は異なりますが、最も多い業態は製造業の17.8%です。次いで、卸売業・小売業が11.1%となっています。
目に見える残業の平均がこれだけあるのならば、統計では見えない「サービス残業」はどれほどに上るのでしょうか。人には見えないからいいのではなく、効率よく業務を進めて、残業の発生しない働き方をしたいものです。

参照元
厚生労働省
毎月勤労統計調査平成27年分結果速報

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