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勤続年数とは?正しい数え方や転職・失業保険・退職金への影響を解説!
更新日
この記事のまとめ
- 勤続年数とは、一つの会社において入社から退社まで継続して勤務した年数のこと
- 勤続年数の数え方は、入社日から退社日までの期間を合計するのが一般的
- 勤続年数の数え方で育休や試用期間なども含めるかどうかは、会社が決められる
- 勤続年数が短いと転職で不利になったり有給休暇の付与日数が減ったりする可能性がある
- 転職を検討しているが勤続年数が短くて不安な場合、エージェントに相談してみよう
「勤続年数とはどういう意味?」「正しい数え方は?」と疑問に思っている方は多いでしょう。勤続年数とは、一般的に「一つの会社において、入社から退社まで継続して勤務した年数」を指しますが、捉え方は企業によって異なります。このコラムでは、勤続年数の正しい数え方や転職・有給休暇・失業保険・退職金への影響などを紹介。「勤続年数とは何?」と疑問に思う方はぜひ参考にしてみてください。
勤続年数とは
勤続年数とは、「一つの会社において、入社から退社まで継続して勤務した年数」のことです。
国税庁の「タックスアンサー(よくある税の質問)『No.2732 退職手当等に対する源泉徴収』」では、「原則として、退職手当等の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間の年数」と定義されています。
勤続年数の数え方が知りたい方は、このコラム内の「勤続年数の数え方」をご覧ください。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)
平均勤続年数との違い
平均勤続年数とは、「現在会社に勤務している社員の勤続年数を平均した値」を指します。勤続年数との大きな違いは算出対象。勤続年数は個人で算出する値であるのに対して、平均勤続年数は会社の社員全員を対象にして算定する値です。
「現在会社に勤務している社員」には新入社員も含まれるので、算出タイミングによっては平均勤続年数が短くなります。また、新入社員の割合が高い会社においても、平均勤続年数が短くなるといえるでしょう。「平均勤続年数が短くても、離職率が高いわけではない」と頭に入れておけば、求人を探す際の視野が広がるはずです。
平均勤続年数については「平均勤続年数から読み解く就活ポイント」のコラムでも触れているので、参考にしてみてください。
勤続年数とサービス提供体制強化加算の関係
勤続年数は、サービス提供体制強化加算にも影響します。サービス提供体制強化加算とは、簡単にいうと、サービスに力を入れている介護事業所に付与される加算のことです。
サービス提供体制強化加算では、「介護福祉士の資格保有者や一定以上の勤続年数がある者」を雇用している事業所が評価される傾向にあります。これは、介護従事者のキャリアアップ推進や職員の早期離職を防止する観点がもとになっているようです。
勤続年数の数え方
勤続年数は、基本的に入社日から退社日までの期間を合計して算出します。勤続年数は端数を切り上げて数えるのが基本。たとえば、10月1日に入社した人の場合、翌年9月30日に退職すれば「勤続1年」ですが、翌年10月1日に退職すると「勤続2年」となります。
ただし、勤続年数の考え方や数え方は、記載する書面や会社の制度によって異なるので、勤めていた会社の規定をよく確認しましょう。
勤続年数には育休期間も含める?
「年次有給休暇の付与基準となる勤続年数」を算出する場合は、育休期間および以下の期間を勤続年数に含めます。
- ・非正規雇用で勤務していた期間
- ・出向していた期間
- ・介護休業の期間
- ・試用期間
- ・産前産後休業の期間
ただし、「労働基準法」で勤続年数について触れられているのは、「第39条 年次有給休暇」と「附則抄」の項目のみです。そのため、育休期間を含む上記の項目やそれ以外の休職期間を勤続年数に通算するかどうかは、会社が自由に決められます。休職期間を勤続年数に含めるのは、基本的に「年次有給休暇を取得するときのみ」と覚えておきましょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
「満」の使い方は?
勤続年数につく「満」は、満年齢と同じで「丁度その期間に達した」ことを意味します。しかし、勤続年数においては「満」をつけなくても問題ないようです。
勤続年数が影響を及ぼすことはある?
勤続年数が与える影響
- 勤続年数が短いと転職が不利になる可能性がある
- 勤続年数の長さで有給休暇の付与日数が変わる
- 一定の勤続年数がないと失業保険が受給できない
- 勤続年数によって退職金の額が異なる
勤続年数は、転職や有給休暇の付与、失業保険の受給、退職金の額などに影響する場合があります。以下で一つずつポイントを解説しているので、参考にしてください。
勤続年数が短いと転職が不利になる可能性がある
勤続年数が短いと、転職で不利になる場合があります。なぜなら、勤続年数が短いと「忍耐力がないのではないか」と捉えられる可能性があるからです。また、勤続年数が短いことによって、「業務に対する知識やスキルが十分備わっていない」と判断されることもあるでしょう。
勤続年数の長さで有給休暇の付与日数が変わる
年次有給休暇の付与日数は、勤続年数の長さによって変わるものです。厚生労働省によると、有給休暇は正社員・パートタイム労働者などの区分なく付与されることが定められており、勤続年数が1年伸びるごとに付与日数も1~2日増加します。
ただし付与される要件があり、雇入れの日から6ヶ月継続して勤務しており、その期間の全労働日の8割以上出勤していることが必要です。
参照元
厚生労働省
労働基準行政全般に関するQ&A
一定の勤続年数がないと失業保険が受給できない
勤続年数は、失業保険の受給にも影響します。失業保険受給の条件は、原則として「離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月あること」です(離職理由が会社の倒産や解雇の場合は、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月必要)。そのため、勤続年数が短く、十分な被保険者期間がない場合は失業保険を受給できません。
失業保険の受給条件を詳しく知りたい方は、「失業保険の受給条件は?自己都合と会社都合で異なる?」をご覧ください。
勤続年数によって退職金の額が異なる
勤続年数によって、退職金の額は変化します。基本的には、勤続年数が長くなるにつれて上昇するようです。ただし、退職金の額は、勤続年数だけでなく学歴や企業規模、退職理由などによっても変化します。勤続年数の長さを気にし過ぎる必要はありませんが、このような影響があることも認識しておきましょう。
「勤続年数で退職金の額は変わる?」では勤続年数と退職金の関係を解説しているので、こちらもあわせて確認してみてください。
就職・転職活動を行う際は、平均勤続年数も含め、各企業の情報を入念に調べることが大切です。就職後に「もっとしっかりと調べておけば良かった」「こんなはずではなかった」と後悔しないよう、企業研究は丁寧に行いましょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。