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失業保険の受給中にバイトはできる!条件や注意点を解説

更新日2024/09/30

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この記事のまとめ

  • 失業保険の給付を受けながらアルバイトはできる
  • 失業保険の給付を受けながらアルバイトをする場合は申告が必要
  • 失業保険の受給資格決定後の待機期間中はアルバイトを控える
  • 失業保険を不正受給すると金額の返還を命じられる場合がある
  • 失業保険を受給しながら早期就職を目指すには、転職エージェントの利用がおすすめ

失業保険を受給中はバイトをして良いのか知りたい方へ。失業保険の給付期間中でも、アルバイトやパートを行うことは可能です。ただし、あくまでも失業期間中のため、長期雇用や収入が多い場合は受給対象から外れる可能性があります。

このコラムでは、失業給付中にアルバイトをする場合の申請方法や、不正受給について解説します。生活費を増やし、安心して次の就職先を探したい方は参考にしてください。

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目次

  • 失業保険の受給中にアルバイトはできる
  • 失業保険とは
  • 失業保険を受給する流れ
  • 失業保険受給中にアルバイトをするメリット
  • 失業保険受給中にアルバイトをするときに気をつけたいこと
  • 失業保険の給付額が減額される場合もある
  • 失業保険の不正受給に該当するケース
  • 失業保険を不正受給した場合の処分
  • 失業保険受給中に就職すると「再就職手当」がもらえることもある

失業保険の受給中にアルバイトはできる

失業保険(失業給付)を受けながらアルバイトをすることは可能です。

ただし、失業中にアルバイトをするためには複数の条件が設けられています。違反すれば失業保険の受給が先延ばしになったり、不正受給とみなされたりする可能性があるので注意しましょう。

失業保険については、「失業保険の受給条件は?給付日数やもらい方などもあわせて紹介!」で解説しています。自分が受給要件を満たしているかどうかをチェックできるので、ぜひ参考にしてください。

失業保険の待機期間中はアルバイトができない

失業保険には、受給資格を得てから7日間の「待機期間」があります。待機期間があるのは、失業している状態であることを示すためです。

したがって、この期間にアルバイトを行うと「収入がある」と判断され、待機期間が延長されてしまう場合があります。結果的に失業保険の受給が遅れるため、待機期間はパートやアルバイトなど、どの仕事でも収入を得ることは避けるのが無難でしょう。

なお、退職はしたものの、失業保険の申請を行っていない場合は待機期間に該当しないため、アルバイトはできます。

給付制限期間中はアルバイトができる

給付制限期間とは、自己都合退職など本人の意思で退職した場合に設けられる期間のことです。給付制限期間中は、無収入になる可能性が高い期間のためアルバイトは認められます。

失業保険を受給中にアルバイトをする場合の申請方法

失業保険の受給期間にアルバイトを行う場合は、ハローワークに対して申請が必要です。失業認定日のときに提出する失業保険申告書に、アルバイトで得た収入金額や勤務日数、労働時間などの詳細を記載してください。

申告書内には、「就職または就労」「内職または手伝い」の2つの働き方の区分があり、内職や手伝いも申告書にて報告することが義務付けられています。

隠れてアルバイトをするのは避ける

なお、隠れてアルバイトをしようとしても後に発覚するケースがあります。
たとえば、勤務期間が雇用保険の条件を満たしてしまい、加入することでバレる場合があるでしょう。また、勤務先の雇用主は給与支払いの報告書を提出するため、その際にバレる可能性もあるでしょう。

「申請しなければ大丈夫」などとは思わず、アルバイトやパートなどの仕事はしっかりと報告するようにしてください。

失業保険とは

失業保険とは、雇用保険の被保険者の人が離職後、失業中の生活を心配せず新しい仕事を探し、1日でも早く再就職するために支給されるものです。

厚生労働省のハローワークインターネットサービス「基本手当について」によると、失業保険は離職時の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、退職理由などによって給付日数が変わります。特に、会社都合での退職を余儀なくされた場合、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

失業保険の給付条件

失業保険を受け取れるのは、雇用保険に加入していた人です。「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込まれる者」の条件を満たしていないと雇用保険の被保険者になれず、失業保険を受け取ることはできません。

また、失業保険の受給条件として、「雇用保険に一定期間加入し、現在失業状態にあること」「働く意思があり、仕事が決まればすぐに働ける状態であること」が前提となります。

雇用保険制度への加入は法律で義務付けられているため、事業主は雇用形態に関係なく、要件を満たすすべての従業員を雇用保険に加入させなくてはいけません。そのため、フリーターやパートも加入条件を満たしていれば雇用保険の被保険者であり、失業保険の対象となります。

資産運用の収入は給付に影響しない

投資や不動産収入など、資産運用によって得た収入は失業保険の給付に影響しません。ある程度の資産運用収入がある人は生活費のためにアルバイトをする必要がないため、ハローワークに申請する必要もないといえるでしょう。

失業保険の給付日数の考え方

失業保険の給付日数は、年齢や雇用保険被保険者だった期間、離職理由によって異なります。各分類は以下のとおりです。

特定受給資格者および一部の特定理由離職者

特定受給資格者は、会社の倒産や解雇により離職した人のことを指します。また、特定理由離職者は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がなかった人や疾病、妊娠などにより離職した人のことです。

特定受給資格者および一部の特定理由離職者の失業保険給付期間は、以下のとおりです。

 被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間
 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日ー
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

引用:厚生労働省「基本手当の所定給付日数」

年齢が上がるにつれて、給付期間は長くなります。

就職困難者

就職困難者とは、身体や精神に障害がある人や、社会的事情により就職が著しく阻害されている人のことです。

 被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間
 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45歳以上65歳未満150日360日360日360日360日

引用:厚生労働省「基本手当の所定給付日数」

就職困難者の失業保険給付期間は、雇用保険被保険者であった期間が1年以上の場合、300日以上あることも。さらに、求職活動回数が少なくて済むといった優遇措置があるのも特徴です。

一般受給資格者

自己都合や定年により退職をしたほとんどの場合が、一般受給資格者に当てはまります。

 被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間被保険者であった期間
 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日※90日90日120日150日

※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます

引用:厚生労働省「基本手当の所定給付日数」

一般受給資格者は、最長で150日間、給付金を受け取れるようです。ただし、特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得られます。

失業保険給付額の計算方法

失業保険で受給できる1日当たりの金額「基本手当日額」は、「離職日の直前6か月に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計÷180」のおよそ50〜80%です。また、60〜64歳については45〜80%となっていて、賃金の低い人ほど高い割合となっています。

年齢基本手当日額
30歳未満7,065円
30歳以上45歳未満7,845円
45歳以上60歳未満8,635円
60歳以上65歳未満7,420円

参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められており、令和6年8月1日時点では上記のとおりとなっています。

失業保険の給付期間は原則1年

失業保険の給付期間は、原則で離職した翌日から1年間と決まっています。給付期間を超えると、日数が残っていたとしても受給できなくなるので注意が必要です。

失業保険の受給資格決定時は、就職しているとみなされないようにする

ハローワークでの失業保険給付の申請日を「受給資格決定日」といいます。このときに、次のいずれかの状態だった場合は就職しているとみなされ、失業保険の受給資格がなくなる恐れがあります。

・雇用保険の被保険者となっている(週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある仕事をしている)
・契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間20時間以上、かつ、週に4日以上就労している

この判断はハローワークで行うため、不安な方はあらかじめ相談するのがおすすめです。

参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス

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失業保険を受給する流れ

失業保険はハローワークで求職の申し込みをすることから始まり、いくつかの工程を経て給付が開始されます。ここでは、失業保険を受給する流れを解説していきます。

失業保険を受給する流れ

  • ハローワークで求職の申し込み
  • 待機期間が終わるのを待つ
  • 給付制限期間が終わるのを待つ
  • 雇用保険受給者初回説明会に出席する
  • 失業の認定を受ける
  • 失業保険の給付が開始

1.ハローワークで求職の申し込み

失業保険を受給するために、ハローワークで求職の申し込みをします。管轄のハローワークに以下の持ち物を持って行きましょう。

・雇用保険被保険者離職票(1と2)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票いずれか1種類)
・運転免許証などの身分証明書
・写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

なお、会社から離職票が交付されない場合や事業主が行方不明の場合などは、ハローワークに問い合わせることをおすすめします。

2.待機期間が終わるのを待つ

待機期間とは、離職の理由にかかわらず、一律で適用される失業給付を受給できない期間のことです。失業保険受給の手続きを行って受給資格が決定してから、通算して7日間あります。

3.給付制限期間が終わるのを待つ

待機期間が終わると「給付制限期間」に入ります。給付制限期間中は、失業給付を受け取れません。給付制限期間の長さは、退職の理由や過去の退職歴によって異なります。

たとえば、令和6年10月1日以降に離職した一般受給資格者の場合、過去5年間で2回目までの離職では給付制限期間が2か月です。しかし、3回目以降の離職の場合は、この期間が3か月に延長されます。

さらに、法令や社内規定に違反し、会社に損害を与えるなど、自己の責任による重大な理由で解雇された場合には、給付制限期間が3か月となります。一方で、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は給付制限期間が設定されていないため、待機期間が終了すればすぐに失業給付の受給が可能です。

給付制限期間の有無や長さは、退職の状況や過去の離職歴に応じて変わるため、自身の条件をよく確認し、適切な対応をすることが重要です。

4.雇用保険受給者初回説明会に出席する

失業保険を受給する過程で、「雇用保険受給者初回説明会」に出席することが求められます。この説明会は、雇用保険の制度について理解を深め、受給に関する重要な事項を把握するためのものです。

説明会には、指定された日時に必ず出席しなければなりません。出席の際には、以下の持ち物を用意する必要があります。

  • ・雇用保険受給資格者のしおり(受給に関する基本的な情報がまとめられた冊子)
    ・印鑑
    ・筆記用具

また、雇用保険受給者初回説明会では雇用保険受給資格者証や失業認定申告書の受け取り、初めての失業認定日の告知など、重要な事項についての説明があります。説明会では、受給資格や手続きに関する詳細な情報が提供されるので、注意深く聞いて理解することが大切です。

5.失業の認定を受ける

失業の認定を受けるには、4週間に一度「失業認定日」にハローワークへ行く必要があります。ハローワークに求職の活動状況を記した「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出し、失業状態であることの認定を受けます。

失業保険を受給するには、各失業認定日間に2回以上の求職活動の実績が必要です。ただし、給付制限が2か月の人は、最初の認定日の前日までに3回以上の求職活動が必要です。給付制限期間が2か月の場合は2回以上となります。

6.失業保険の給付が開始

失業状態であることが認定されると、失業認定日から5日程度で指定口座に給付金が振り込まれます。以降は、「失業の認定を受ける」と「失業保険の給付が開始」を交互に繰り返していく流れです。

給付制限期間にアルバイトをするのも一つの手

給付制限期間とは、自己都合退職など本人の意思で退職した場合に設けられる期間のこと。給付制限期間中は無収入になる可能性が高いため、アルバイトが認められます。

「退職後に失業保険をもらうには?アルバイトは可能?手続き方法を確認しよう」では、失業保険受給を踏まえたアルバイトが可能な期間について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
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失業保険受給中にアルバイトをするメリット

失業保険受給中にアルバイトをすることで、収入が増え生活がある程度安定するメリットがあります。安心して仕事を見つけられる余裕も生まれるでしょう。

収入が増える可能性がある

失業保険受給中にアルバイトをするメリットは、収入が増える点です。失業保険だけでは生活できないケースもあり、貯金がなく不安になる人も多いでしょう。失業給付金とアルバイトでの収入により、次の仕事が決まるまでの生活を安定させられます。

次の仕事を見つけるまでの余裕が生まれる

収入があることで安心でき、次の仕事を探すための余裕を持てる点もメリットです。また、アルバイト先で就職ができたり、アルバイトで得たスキルを再就職に活かしたりと、チャンスが増えるのもメリットでしょう。

ただし、アルバイトやパートの勤務時間・期間や収入によっては失業保険が減額となったり、支給が止められたりすることもあるので注意してください。

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失業保険受給中にアルバイトをするときに気をつけたいこと

失業保険給付中にアルバイトは可能ですが、決められた条件に従う必要があります。条件を超えてしまった場合、不正受給や減額といったペナルティが科せられるため注意しましょう。

雇用保険の加入条件以下に抑える

失業保険をもらいながらアルバイトをするときは、雇用保険の条件を満たさないよう注意しましょう。雇用保険の加入条件を満たすと、就職したと判断されてしまいます。

就職したと判断された場合、失業保険の給付が受けられません。前述したとおり、雇用保険はアルバイトやパートも「所定労働時間が週20時間以上」「31日以上の雇用が見込まれる」などを満たせば対象となります。

雇用保険については「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」のコラムで詳しく解説しているので、参考にしてください。

基本手当日額の80%以下に抑える

アルバイトやパートでもらう金額は、基本手当日額の80%以下に抑えましょう。基本手当日額とは、「賃金日額の50〜80%」で定められた金額のことです。賃金日額は、「離職した日の直前6か月間に支払われた賃金の合計を180で除して算出した金額」を指します。

もし、仕事をしてもらった給与が基本手当日額を超えてしまった場合は、受給期間が先送りになってしまいます。もらえる日が遠くなってしまうので、条件を超えないほうがおすすめです。

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失業保険の給付額が減額される場合もある

失業保険を受け取っている間に、アルバイトなどの収入に応じて給付額が減額されることがあります。失業保険の給付額は、基本手当日の金額とアルバイトでの収入に基づいて調整され、計算には以下の要素が含まれるようです。

  • ・基本手当日額:失業保険の基本的な給付額
    ・アルバイト収入:内職や手伝いで得た1日の収入
    ・控除額:アルバイト収入から差し引かれる額(2020年8月時点で1312円)

「基本手当日額+収入」をA、「前職での賃金日額×0.8」をBとします。AがBより多い場合は差額が減額され、1日分の支給額と比べてBよりアルバイト収入が多い場合は支給されません。

失業保険を受給中のアルバイトは週20時間未満がおすすめ

失業保険の受給中にアルバイトをする場合、給付が先延ばしになるだけで就労とみなされない「1日4時間以上、週20時間未満」の労働がおすすめです。
アルバイトの労働を1日4時間以下に抑えていても、収入によっては給付額が減額されることもあります。また、支給がなくなることもあるようです。

一方で、1日4時間以上のアルバイトであれば、給付額の金額は変わらず支給が先延ばしになるだけなので、失業保険受給中に収入を得たい方にとっては好都合といえるでしょう。
ただし、先延ばしになった給付金は1年間を過ぎると無効になるので注意が必要です。
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失業保険の不正受給に該当するケース

失業保険を受給する際、決められた条件を守らない場合は「不正受給」に該当する恐れがあります。ハローワークインターネットサービスの「雇用保険手続きのご案内」をもとに、不正受給に該当するのはどのようなケースがあるのか解説していきます。

失業保険の不正受給に該当するケース

  • 求職活動を正しく申告しなかった
  • 就職・就労状況を申告しなかった
  • 事業を始めたことを申告しなかった
  • 会社役員に就任したことを申告しなかった
  • 定年退職し、労働の意思がなく失業保険を受給した

1.求職活動を正しく申告しなかった

実際には行っていない求職活動を、失業認定申告書に実績として記すなど偽りの申告を行い失業保険を受給した場合、不正受給に該当します。

失業保険を受給するためには、失業認定日から次の認定日までの間に求職活動をしたという実績が必要です。しかし、給付金目的で嘘の申告をするのは不正とみなされ、処分を受ける可能性があります。

2.就職・就労状況を申告しなかった

パートやアルバイトなど就職や就労をしたにもかかわらず、失業認定申告書にその事実を記さず偽りの申告を行った場合も、不正受給となります。就労にはパートやアルバイトだけではなく、派遣就業や試用期間、研修期間、日雇いなども含まれるので注意が必要です。

3.事業を始めたことを申告しなかった

自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、失業認定申告書にその事実を記さなかった場合も同様です。偽りの申告を行ったとみなされ、不正受給の対象となります。

4.会社役員に就任したことを申告しなかった

会社の役員に就任しているにもかかわらず、失業認定申告書に記さず偽りの申告を行った場合も不正受給となります。名義だけだとしても、役員に就任した際は必ず申告しましょう。

5.定年退職し、労働の意思がなく失業保険を受給した

定年退職し、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がない状態で失業給付を受けた場合も、不正受給となります。

失業保険の受給のみを目的とした虚偽申告は、不正受給となる可能性が高いです。

参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス

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失業保険を不正受給した場合の処分

「失業保険の不正受給に該当するケース」で述べたような不正受給が発覚した場合、それ以降の基本手当などが一切支給されなくなります。

また、「返還命令」といって、不正に受給した失業保険などの返還を命じられることもあるようです。さらに、「納付命令」により、返還命令とは別に不正受給額の2倍相当の金額の納付が命令されます。

これらの命令に従わない場合、新たに遅延金が発生し財産の差し押さえなどが行われたり、悪質な場合は詐欺罪として刑罰の対象となることもあるようです。

失業保険の不正受給が発覚する理由とは

失業保険の不正受給が発覚する理由として、雇用保険への加入が挙げられます。アルバイトとして働いていても雇用保険に加入する場合があり、管轄のハローワークが把握することで不正が発覚するケースがあります。

また、仕事先とハローワークでのマイナンバー照合により、不正受給が簡単に見つかる場合もあるようです。不正受給は厳しく監視されているため、ハローワークの家庭訪問や通報、密告などの調査でも発覚することがあります。
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失業保険受給中に就職すると「再就職手当」がもらえることもある

失業保険だけでは生活に不安がありアルバイトを行う、という方もいるでしょう。

しかし、アルバイトをしながら再就職活動を行うのは大変なことです。また、失業保険を満額受給すると履歴上の空白期間が長くなってしまい、再就職が難航する可能性もあります。

ハローワークには、早期就職を目指す方に向けて「再就職手当」という制度も設けられているので活用してみましょう。再就職手当については「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類や申請方法などを解説」のコラムで解説しています。

早期の再就職を目指していても、なかなか行動に移せないこともあるでしょう。「自分に合わない会社を選んでしまったらどうしよう」「業務内容が分からないまま就職するのは怖い」と不安があるなら、就職・転職エージェントを利用するのも一つの手です。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
  • 国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績
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