労働条件通知書とは?雇用契約書との違いと記載されている項目

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この記事のまとめ

  • 労働条件通知書とは、労働条件を明示するための書類
  • 労働条件通知書は、雇用側が従業員に一方的に交付する書類である
  • 労働条件通知書の交付は義務付けられているが、雇用契約書の交付は任意
  • 雇用契約の締結前に、労働条件通知書の内容を確認しよう

労働条件は、面接などを通して応募者のスキルや経験を把握し、雇用側が改めて決定するケースがあります。そのため正社員やアルバイト、パートなど、雇用形態の違いに関わらず、労働条件が明示された「労働条件通知書」で自分の労働条件を確認する必要があります。このコラムでは「労働条件通知書」の概要や「雇用契約書」との違いなど、労働条件に関する書類についてご紹介します。

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労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、就業先の会社の労働条件が明記されている書類のことです。労働基準法第15条には「従業員を雇うときは、会社側は労働条件を明示する義務がある」とあり、平成25年4月からは、従業員への労働条件通知書の交付が義務付けられています

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書は、署名欄や捺印欄がありません。書類は会社側から一方的に渡されるイメージなので、労働者は書類を確認するだけで手続きなどは不要です。
雇用契約書は書類に署名・捺印欄があり、雇用者と労働者の両者が労働条件や契約内容に同意したことを証明する書類です。
また、前述のとおり労働条件通知書は労働者に対して交付することが義務付けられています。もしも通知書が発行・交付されない場合、会社側は労働基準法違反となります。
対して、雇用契約書は交付の義務はないため、就業時に書類が渡されない場合があります。

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労働条件通知書に記載されている内容

書面には明示すべき労働条件として、以下があります。

必ず明示する労働条件

・労働契約期間
・契約更新の有無や判断基準(契約期間に定めのある場合)
・就業場所
・業務内容
・始業、就業時間や残業の有無、就業時の転換に関する事項(夜勤など交代制勤務がある場合)
・休憩時間や休日・休暇
・賃金の計算や支払い方法、支払いの時期
・退職に関する事項

また、パートタイマーに労働条件通知書を交付する際は、上記の内容にプラスして昇給・賞与・退職金の有無を記載する必要があります。

記載の義務はないが明示の必要がある項目

労働条件通知書に記載の義務はないものの、書面もしくは口頭で通知する必要がある「相対的明示事項」があります。

・退職手当が該当する労働者の範囲
・退職手当の決定や計算・支払い方法、支払時期
・ボーナスなど臨時に支払われる賃金について
・最低賃金(勤務する都道府県によっても変わる)
・労働者が支払う必要のある食費や作業用品など
・安全・衛生についての内容
・職業訓練についての内容
・災害補償、業務外の傷病扶助に関して
・表彰、制裁に関して
・休職に関して

相対的明示事項は書面に記載する義務はありませんが、多くの企業ではトラブルを防ぐために労働条件通知書に記載しているようです。

労働条件通知書で特に注意して確認する項目は?

転職の場合は、引き継ぎを終えて本当に入社できる日程か入社日をしっかり確認しましょう。また、転勤の有無や就業場所は事前に話し合っていることが多いと思いますが、改めて確認しておくと安心。休日が「週休二日制」なのか「完全週休二日制」なのか、賃金に「みなし残業代」はあるか、その想定残業時間はどのくらいなのかなど、細かい点までしっかり確認しておきます。「完全週休2日制とは?週休2日制と何が違う?自分に合った休日制度を知ろう」「みなし残業のメリット・デメリットを解説!労働者が損をしないためには」のコラムも参考にしましょう。

労働条件通知書はどのタイミングでもらう?

労働条件通知書は、法律では「雇入れ時」に渡すとされていますが、多くの企業では合格通知や内定連絡と同時に渡しているようです。これは、内定を承諾した時点で労働契約が締結されるため。内定については「内々定とは?取り消しになるケースや内定との違いを詳しく解説」のコラムをご覧ください。

労働条件通知書の内容によっては交渉も検討しよう

労働条件通知書によって、具体的な労働条件が判明します。問題なければ承諾していいですが、承諾してしまうと企業は労働条件通知書の情報をもとに雇用契約書を作成します。雇用契約が締結してしまうと条件を変えるのは難しくなるため、交渉の必要がある場合は労働条件通知書の段階で行いましょう。

就職・転職の際は、自分の適性やライフスタイルに合った仕事を選ぶことが大切です。そのため、就業時間や賃金など、労働条件を事前に詳しく確認し、業務内容や残業の有無も知ったうえで応募しましょう。

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