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解雇されると再就職は難しい?失業手当や転職活動への影響も解説!
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この記事のまとめ
- 採用面接の段階では、解雇の事実が再就職先に知られることは少ない
- 解雇の事実を意図的に隠したり嘘をついたりすると「経歴詐称」に該当する
- 再就職先に解雇の事実がばれる原因は、退職証明書の提出など
- 労働者側の落ち度による解雇は、再就職に影響を与える恐れがある
- 解雇の事実を再就職先に伝える際は、理由だけでなく反省と前向きな姿勢を伝える
前職を解雇されてしまい、再就職に不安を抱える方もいるでしょう。解雇の種類によっては就職活動にマイナスな影響を及ぼす場合もありますが、解雇の理由を受け止め、適切な対策を取ることで再就職は可能です。
このコラムでは、解雇されたことが再就職先にばれるかどうかだけでなく、解雇の種類やそれぞれの違いなどについて解説しています。再就職先で長く働くためにも、再就職時の注意点を確認してみてください。
解雇は再就職先に知られる?
結論からいうと、再就職希望の会社の採用面接段階では、解雇された事実が知られることは少ないようです。以下で、理由について具体的に解説していきます。
解雇が再就職先に知られることは少ない
前職を解雇されていたとしても、転職活動時にその事実が再就職先に知られる可能性は低いといえます。再就職先に提出する書類に、解雇の事実が書かれているものはほぼありません。そのため、前職の企業から再就職先に連絡がいったり、自分から申告したりしない限りは、分からない場合が多いでしょう。
ただし、採用面接で退職理由などについて聞かれた場合は、正直に話す必要があります。自分にとって都合の悪い理由だったとしても、再就職先に事実を隠そうとするのはやめましょう。
解雇されたあとの再就職時は経歴詐称に注意
解雇が再就職先にばれる可能性は低いといわれていますが、意図的に解雇の事実を隠すと経歴詐称に該当する場合があります。採用面接で前職の退職理由を聞かれた際に嘘をつくと、内定取り消しや入社後に解雇される恐れがあるでしょう。ただし、経歴詐称に当たるのは「意図的に隠した」場合であるため、必ずしも自分から解雇の事実を申告する必要はありません。
解雇されたことが分かる書類はある?
解雇の事実が記載されている書類は、「退職証明書」「離職票」「雇用保険受給資格者証」の3つです。
以下では、各書類の用途や、志望先企業の目に触れる可能性について解説します。
退職証明書
退職証明書は、前職の企業を退職したことを証明する書類です。退職日、企業名、証明した日、退職理由のほか、解雇の場合は雇用契約の解消に至った経緯や理由が記載されています。就職活動や再就職において退職証明書は必ずしも必要ではありませんが、入社後、再就職先企業で提出を求められることもあるようです。その際、再就職先に解雇の事実が知られてしまう可能性があるでしょう。
離職票
離職票は、失業保険を受給するために必要な書類で、会社を退職後1週間〜10日程度で交付されます。この離職票には退職理由が書かれており、解雇である場合もその旨が明記されています。しかし、離職票の提出が必要なのは、失業保険の手続きを行うハローワークです。再就職先から提出が求められることはあまりないため、離職票から解雇の事実が知られてしまうことは少ないでしょう。
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証は、失業手当を受給する資格があることを証明する書類で、離職理由が記載されています。ただし、理由が直接書いてあるわけではなく、退職や解雇の理由によってコードが割り振られており、それによって解雇理由がばれてしまう場合があるようです。とはいえ、再就職先に提出することはあまりないため、この書類から解雇の事実を知られることもあまりないといえます。
解雇がばれたら再就職に不利になる?
解雇がばれたら再就職に不利になるかどうかは、雇用契約解消の理由が「会社側」と「労働者側」のどちらに起因するかによって変わります。
以下で、解雇の種類ごとの再就職への影響をチェックしてみましょう。
会社都合による解雇
会社都合による解雇は整理解雇といい、一般的には「リストラ」と呼ばれています。これは、倒産を避けるための人員削減を目的とした解雇です。会社が整理解雇を行うには、「客観的に見て解雇が避けられない状態である」「採用活動の縮小や役員報酬の減額といった努力をする」などの条件を満たし、それらを証明しなくてはいけません。
会社都合による整理解雇は基本的に労働者側に責任はないため、クビになっても転職へのマイナスな影響は少ないでしょう。
労働者側の原因による解雇
労働者側に原因がある解雇は、「懲戒解雇」「諭旨解雇」「普通解雇」の3種類です。これらは労働者側に落ち度があるとされているものなので、志望先の会社に知られてしまった場合、再就職に影響を与える可能性があります。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、社内の秩序を著しく乱した従業員がクビになることで、公務員の場合は懲戒免職と呼ばれます。会社から従業員への罰則の中では最も重く、特別な事情があるときに行われるものです。企業が就業規則や雇用契約書に記載している、処罰対象の行為を犯した際に適用されます。
ただし、規則や契約書に記載のない行為は解雇の対象になりません。また、企業は懲戒解雇を言い渡すときに対象者に弁解の機会を与えなければならず、そのような場を設けなかった場合、解雇が無効になるケースもあります。
諭旨解雇
懲戒解雇とは、解雇に相当する事由があるものの、酌量で処分が軽減されたうえでクビになることです。企業による温情処分と捉えられます。諭旨解雇では企業と従業員が話し合い、双方が納得した上で従業員が解雇を受け入れる流れになります。
普通解雇
普通解雇とは、社員の勤務態度や仕事に関する能力不足を理由にクビになることです。懲戒解雇と同様、企業は就業規則に解雇の根拠を記載しなければなりません。業務上の能力不足のほか、健康状態から仕事が続けられないといった場合も普通解雇の対象となることがあるでしょう。
ただし、労働契約法の第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められているため、国籍や信条、性別などを理由に従業員をクビにすることはできません。
上記のように労働者側に原因のある解雇の場合は、企業側に「問題を起こすのではないか」「仕事への姿勢に問題があるのではないか」と思われてしまう恐れがあります。「再就職に不利になってしまう」と不安な方は、このコラムの後半でお伝えする「解雇後の転職活動のポイント」を確認してみてください。
また、会社をクビになったときに必要な手続きや確認事項については「会社をクビになったらすることは?必要な手続きについて解説!」で解説しています。
不当解雇と感じる場合は専門家に相談しよう
不当解雇とは、会社側の一方的な都合で労働者を解雇することです。「解雇予告がない」「病気を理由に解雇された」などは不当解雇に該当する可能性があります。不当に解雇されたことを証明するには、解雇理由証明書の交付を求めたり、就業規則や業務上の記録などの証拠を揃えたりする必要があるでしょう。
一人での解決が難しい場合は、弁護士や労働基準監督署などで専門家に相談するのもおすすめです。「仕事をクビになる理由は?どんなときに解雇される?」のコラムで詳しくご紹介しているので、ご覧ください。
参照元
e-GOV 法令検索
労働契約法
普通解雇と懲戒解雇で異なる点
普通解雇と懲戒解雇には、退職金や解雇予告の有無といった面で違いがあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
退職金
退職金制度がある企業では、普通解雇の場合、原則として退職金が支給されます。懲戒解雇や諭旨解雇の際は企業によりますが、社内規定やこれまでの功績、問題行為の重さなどから減額か不支給かを判断することが多いようです。会社都合による整理解雇の場合は、従来の退職金に上乗せした金額が支払われるケースが多いようです。
解雇予告
解雇予告とは、解雇予定日の30日前までに、企業が労働者に解雇を通知しなければならないという決まりのことです。定められた期日までに予告しなかった場合、企業には30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じ、これを解雇予告手当といいます。
ただし、従業員に重大な違反行為や悪質な行為があった場合、企業は労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を受けることで、解雇予告と解雇予告手当の支払いを省略できます。
失業保険
懲戒解雇のように労働者に重大な責任がある場合の重責解雇では、失業保険の給付に制限がかかる場合もあります。失業保険には「職を探している」「解雇などの場合は1年のうち6ヶ月以上雇用保険加入期間がある」「最初の求職申出日から7日以上の待期期間を経る」などの給付条件があり、これらをすべて満たしていれば手当を受けられるようです。
しかし、懲戒解雇の場合は待期期間後も1ヶ月〜3ヶ月の間は失業保険を受けられず、一般的に受給まで3ヶ月ほどかかる場合が多いといわれています。失業保険の受給に関しては、「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」で解説しています。
解雇後の転職活動のポイント
解雇されたあと再就職先を探す際には、履歴書の書き方や採用面接での伝え方など、注意すべき点があります。
以下でご紹介するので、転職活動を始める前にひととおり押さえておきましょう。
解雇後の転職活動のポイント
- 履歴書では解雇について書かなくてOK
- 解雇の事実は偽らずに前向きな姿勢をアピールする
- 解雇後の転職活動は第三者のサポートを受けよう
履歴書では解雇について書かなくてOK
履歴書の職歴欄には「△△株式会社 退職」とだけ記載してもマナー違反にはなりません。そのため、「懲戒解雇により退職」といったように理由を記入する必要はないといえます。また、賞罰欄に書くのは、基本的には有罪が確定した犯罪行為のみです。労働者側が原因で解雇された場合も、必ずしも記載する必要はないでしょう。
ただし、犯罪行為が理由で解雇された場合は、賞罰欄に内容を記載する必要があります。この場合は、記入しないことで経歴詐称と見なされてしまう恐れがあるため、必ず記入するようにしてください。履歴書の賞罰欄の書き方については、「履歴書に賞罰欄がある!なしの場合は何を書けばいい?」のコラムで解説しています。
解雇の事実は偽らずに前向きな姿勢をアピールする
自分から解雇された経歴を伝えなかったとしても、採用面接で退職理由を聞かれる可能性は高いといえます。その際には正直に事実を伝えましょう。しかし、前職を解雇されている事実は、企業側が採用を検討する際にマイナスポイントになりやすいため、少しでも前向きな印象に持っていく工夫をするのがおすすめです。
解雇について問われた際の回答を考える場合は、以下の例を参考にしてみてください。
前職は▢▢という理由で解雇されてしまいました。自分の△△という点に問題があったと感じ、深く反省しています。この件で、仕事においては△△が大事であると学びました。今後はこの反省から学んだことを活かし、御社の▢▢という業務に貢献したいと考えています。
このように、解雇の理由と反省点、そこから何を学んだか、どのように志望先企業の業務に活かそうとしているかを明確にするのがポイントです。反省する姿勢と、今度こそ志望先企業で頑張りたいという意欲を強くアピールしましょう。採用面接で企業に前向きな印象を与えたい人は「前向きな退職理由で好印象を与えよう!転職時の面接のコツや例文を紹介」のコラムも参考にしてください。
解雇後の転職活動は第三者のサポートを受けよう
「解雇されたあと、再就職を考えているが一歩が踏み出せない」「採用面接で退職理由を答えられるか不安」とお悩みの方もいるでしょう。1人で抱え込んでしまいうまく転職活動が進められないという方は、第三者に相談するのをおすすめします。
信頼できる周囲の人への相談のほか、ハローワークや転職エージェントといった就職支援サービスを活用するのも有効です。特に就職・転職エージェントなら、経験豊富な就活のプロが求職者に合った仕事選びのサポートをしてくれるため、不安を解消しながら転職活動ができるでしょう。
「解雇されたので再就職できるか心配…」とお悩みの方は、20代・30代向け転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。経験豊富なキャリアアドバイザーが、マンツーマンであなたの悩みを丁寧に伺い、状況やご希望に合った求人を厳選してご紹介します。また、キャリア相談から求人探し、応募書類の添削や採用面接対策まで、就職・転職活動をハタラクティブがトータルサポート。すべて無料のサービスですので、お気軽にお問い合わせください。
解雇後に再就職するときの不安を解消するQ&A
「解雇は再就職に不利になるのでは」「採用面接での退職理由の答え方が分からない」と不安に思う人もいるでしょう。
ここでは、解雇後の再就職に関する不安をQ&A方式で解消します。
解雇された場合も、失業手当や再就職手当はもらえますか?
離職日前の1年間に雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あればもらえます。会社都合で整理解雇された人は「特定受給資格者」となり、自己都合で退職した人に比べて、失業手当の受給条件が緩いのが特徴。2ヶ月の給付制限もありません。
一方、重責解雇された場合は、受給可能なものの「被保険者期間が12ヶ月以上必要」「待期期間が2ヶ月長引く」などの制限がかかります。また、懲戒解雇後の再就職手当についても、待期期間から1ヶ月間はハローワークや職業紹介事業者の紹介で再就職しなければ支給されません。解雇の理由によっては、受給に制限がかかるため注意しましょう。解雇された場合の失業手当のもらい方は「解雇されたら失業保険はいつからもらえる?受給条件や金額の計算方法を解説」のコラムでご確認ください。
試用期間中の解雇でも履歴書に書きますか?
試用期間が分かるように履歴書に記載しましょう。試用期間は企業によって異なりますが、入社後1~6ヶ月ほどが一般的です。在籍期間が短いため履歴書に書くべきか迷う人が多いようですが、雇用契約を結んだ以上、記載しないのは経歴詐称に当たる可能性があります。
ただし、退職理由を詳しく書く必要はありません。試用期間中に解雇される理由や履歴書への具体的な書き方は「試用期間中にクビになる可能性はある?主な理由や前兆も解説」でも解説していますので、参考にしてみてください。
採用面接で退職理由について聞かれたら、解雇のことを話すべきですか?
解雇の理由を正直に伝え、反省の意を述べましょう。「上司のやり方に納得できず、身勝手な行動を取ってしまった」など経緯を説明し、「協調性の大切さを学んだ」「反省して今後は真面目に働きたいと思っている」と前向きな気持ちを示します。
解雇について良い印象を持たない企業もありますが、経験を学びに変える姿勢はポジティブに評価される可能性があるでしょう。経歴詐称となってしまうため、隠したり嘘をついたりしてはいけません。「懲戒解雇が転職に与える影響とは?隠すリスクや再就職成功の方法を解説!」のコラムでは、転職を成功させる方法を解説しています。ぜひご一読ください。
普通解雇がばれると再就職で不利ですか?
普通解雇は「能力不足で職場が不利益を被っている」「勤務態度が改善されず、無断欠勤や遅刻を繰り返している」など、さまざまな理由から労働契約を継続することが難しい場合に適用されます。懲戒解雇ほど重大な事由ではありませんが、採用面接で知られてしまった場合は、選考が不利になる可能性があります。
採用面接では解雇の理由だけでなく、「体調不良が改善された」「行いを反省した」など、反省や仕事への前向きな気持ちをアピールしましょう。解雇されてしまい再就職先が上手く見つからない場合は、ハタラクティブにご相談ください。専任のキャリアアドバイザーが面談を行い、相談者の希望に合わせた求人をご紹介。採用面接対策も行うため、解雇の伝え方が分からないという方も安心です。サービスは無料のため、お気軽にご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。