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派遣法の「3年ルール」とは?正社員になれる?改正のポイントを解説
更新日

この記事のまとめ
- 派遣法3年ルールとは、同じ企業で3年を超えて働くことができない「制限」のこと
- 派遣法によると、働く課が変われば同じ事業所に3年以上勤めることができる
- 2015年の派遣法改定では、原則すべての派遣社員を3年ルールの対象としている
「派遣法の3年ルールとは?」と雇用に関して疑問や不安を感じている派遣社員の方も多いのではないでしょうか。企業が派遣社員を受け入れる際の制限や、派遣元・派遣会社の対応について詳しく解説します。さらに、2015年の改正内容や、派遣期間満了後のキャリア選択肢についても紹介します。
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派遣法の「3年ルール」とは?
派遣法の3年ルールとは、同じ企業内で3年を超えて働くことができないというルールです。。厚生労働省の「派遣で働く皆様へ」によると、これは派遣で働く労働者のキャリアアップと雇用の安定を図るために作られました。また、原則3年という期間がありますが、異なる「課」などへ移動した場合は、同企業であっても3年を超えて働くことが可能となります。
派遣法「3年ルール」の対象者
派遣法の3年ルールが適用されるのは、有期雇用契約の派遣社員。有期雇用の派遣社員とは、いわゆる「登録型派遣」で、最も一般的な派遣社員が該当します。
派遣社員の概要や働き方については、「派遣社員とは?正社員との違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説」のコラムをご覧ください。
2015年の派遣法改正で何が変わったのか?
派遣法は2015年に改正され、すべての派遣社員が同一の事業所で働ける期間は3年までという決まりになりました。この年の改正では、そのほかにも派遣元による派遣労働者へのキャリアアップ支援が義務づけられるなどの変更も行われています。
改正前の派遣法では、派遣であっても専門性の高い「専門26業務」(ソフトウェア開発、機械設計など)の人たちには派遣期間に制限はありませんでした。一方、それ以外の「自由化業務」(一般事務、営業、販売など)と呼ばれる仕事に携わる派遣社員に対しては、同じ企業では3年までしか働けないというルールが適用されていたのです。
しかし、派遣法が制定された当初と比べ、「専門26業務」がほかの業務よりも専門性が大いにあるとは言えなくなったことなどの理由から、専門26業務は撤廃されました。そこで2015年に派遣法が改正され、すべての派遣社員に3年のルールが適用されたのです。
そもそも「派遣法」とは?
派遣法とは、労働者派遣事業の適正な確保に関する措置と、派遣労働者の保護や雇用の安定などを目的とする法律です。派遣法の正式な名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」。この法律には派遣労働のルールや3年ルールの条文が含まれており、派遣社員の働き方に関わる重要な基準が定められています。
参照元
厚生労働省
平成27年労働者派遣法の改正について
派遣法の3年ルール対象外になる人とは?
同じ事業所で派遣として働ける上限は3年と解説しましたが、厚生労働省の「派遣で働くときに特に知っておきたいこと(4p)」によると、以下の条件にあてはまる方は3年ルール(派遣期間制度)の対象外となります。
・派遣会社に無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
・期限が明確な有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で、一定期間内に完了するもの)
・日数限定の業務(1ヶ月間に行う日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ10日以下であるもの)
・産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務
派遣社員として働いている方、これから派遣社員になろうと考えている方は、自分が該当するかどうかの確認が必要です。
また、派遣会社との間で期限を定めずに雇用契約を結び、派遣社員として働く「無期雇用の派遣社員」も、3年ルールの対象外。派遣の3年ルールは、あくまでも有期雇用派遣契約の人を対象としています。
無期雇用の派遣社員とは
無期雇用の派遣社員とは、本来であれば一定期間が定められている雇用期間が「無期」の派遣労働者のことです。無期雇用派遣や常用型派遣ともいい、特に雇用期間に制限がなく定年まで働くことができます。
現在有期雇用契約で働いている派遣社員が無期雇用派遣に転換するためには、同じ派遣会社で通算5年以上働くことが条件。労働契約法に基づき、5年を超えて有期契約を繰り返した場合、無期雇用へ転換できるルールがあるためです。無期雇用派遣と正社員の違いを知りたい方は、「無期雇用派遣とは?登録型派遣や正社員との違いを分かりやすく解説」のコラムもご参照ください。
参照元
厚生労働省
労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等
派遣法「3年ルール」におけるメリット・デメリット
ここでは、派遣で働く上での「3年ルール」のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
派遣法の3年ルールで働くメリットとしては、正社員登用の可能性があることです。新たな派遣労働者に仕事を教えたり、引き継いだりすることは、派遣先企業にとってコストのかかること。また、3年間の働きぶりが評価されていることもあるでしょう。
これらを考慮したうえで、派遣期間が終了した際に派遣先と派遣社員の双方の合意があれば、正社員として雇用に切り替えて同じ事業所で働き続けられます。
また、3年の契約期間が終了しても、同じ企業の別の事業所で働けたり、派遣会社と無期雇用契約を結べたりといった柔軟な対応が期待できるところもメリットといえるでしょう。ただし、直接雇用や無期雇用といっても、雇用形態が正社員とは限らないため、契約時に確認することが必要です。
デメリット
これまで説明したとおり、派遣法「3年ルール」により、同じ事業所で派遣社員として働ける期間は最大3年と制限されています。そのため、同じ職場で長く働きたい方や、継続的にキャリアアップを目指す方にとっては不利になる可能性があるでしょう。
また、3年経過とともに派遣契約も終了となれば次の派遣先を紹介してもらうことになりますが、全く異なる業務の派遣を紹介されたり、スキルや経験を活かせなかったりする可能性もあります。
3年の派遣期間満了後について不安を感じるなら
派遣期間満了後に不安を感じている場合、まずは自分自身が将来どうしたいかを考えることが必要です。3年契約の期間満了後の選択肢は多くあります。派遣先の事業所に直接雇用してもらうのか、別の事業所にまた派遣社員として就業するのか、もしくは転職活動を行い正社員を目指すのかなど、今後のキャリアについてよく検討してみましょう。
直接雇用をしてもらう
直接雇用については前述したとおり、派遣先の事業所と派遣社員の双方の合意があって直接雇用に繋がります。
ただし、自分自身は正社員として今の事業所で働き続けたいと思っていても、派遣先が正社員として雇いたいと思っていなければ、双方の合意が得られず正社員として直接雇用をしてもらうことは叶いません。また、仮に直接雇用されたとしても、契約社員になる可能性もあります。正社員としての直接雇用を希望するのであれば、雇用契約を結ぶ前に確認が必要です。
就職エージェントを活用する
3年ルールの適用後、契約更新が難しい場合は、派遣元だけでなく、転職支援に特化した就職エージェントを活用するのも一つの方法です。就職エージェントでは、プロのサポートが受けられるため、効率良く自分に合った仕事探しができ、就職・転職活動を成功させられる可能性が高まります。転職エージェントの利用を検討しているなら「転職エージェントの使い方を解説!利用時の基本の流れと賢く活用するコツ」を参考にご覧ください。また、派遣から正社員を目指す方法を知りたいという方は「派遣から正社員登用を目指すには?メリットやデメリットも紹介」もあわせてご参照ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。