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派遣法の「3年ルール」とは?正社員になれる?例外や無期雇用についても解説
この記事のまとめ
- 派遣法の3年ルールとは、派遣社員が3年以上同じ事業所で勤務できない決まり
- 3年ルールは原則すべての派遣社員が対象だが、「無期雇用派遣」は対象外
- 安定した働き方を望むなら、正社員就職を検討しよう
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派遣法では、派遣社員は一つの事業所で3年を超えて働くことができないと定められています。そのため、特定の事業所で3年以上働きたい場合は、派遣ではなく契約社員や正社員を検討する必要があります。ただし、派遣でも「無期雇用派遣」であれば、3年ルールが適用されないため長期にわたって働けます。このコラムでは、派遣の働き方について解説。自分に合う働き方を探す参考にしてください。
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派遣法の「3年ルール」とは?
派遣法の3年ルールとは、「派遣社員として同じ事業所では3年を超えて勤務できない」というルールです。厚生労働省によると、派遣で働く労働者のキャリアアップと雇用の安定を図るために作られました。
なお、原則3年という期間がありますが、同一企業内の異なる「課」などへ移動した場合は、同企業であっても3年を超えて働くことが可能となります。
また、派遣法の3年ルールが適用されるのは、有期雇用契約という働く期間が決まっている派遣社員です。有期雇用の派遣社員とは、いわゆる「登録型派遣」という雇用形態で、企業の求人需要に応じて派遣会社と有期雇用契約を結んでいます。
したがって、多くの派遣社員がこのルールの適用対象に該当するでしょう。
そもそも「派遣法」とは?
派遣法とは、労働者派遣事業の適正な確保に関する措置と、派遣労働者の保護や雇用の安定などを目的とする法律です。派遣法の正式な名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」。
この法律には派遣労働のルールや3年ルールの条文が含まれており、派遣社員の働き方に関わる重要な基準が定められています。
参照元:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
3年ルールの対象外になる派遣社員もいる
厚生労働省の「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」によると、3年ルール(派遣期間制度)の対象外となるのは次の条件に該当する方々です。
- ・無期雇用契約を派遣会社と結んでいる派遣労働者
- ・60歳以上の派遣労働者
- ・期限が明確な有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で、一定期間内に完了するもの)
- ・日数限定の業務(1ヶ月間に行う日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ10日以下であるもの)
- ・産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務
派遣社員として働いている方、これから派遣社員になろうと考えている方は、自分が該当するかどうかの確認が必要です。
参照元:厚生労働省「労働者派遣事業について」
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派遣法「3年ルール」におけるメリット・デメリット
派遣法の3年ルールで働くメリットは、正社員登用の可能性があることです。新たな派遣労働者に仕事を教えたり、引き継いだりすることは、派遣先企業にとってコストのかかること。また、3年間の働きぶりが評価されていることもあるでしょう。
派遣期間が終了した際にこれまでの実績を考慮し、派遣先と派遣社員の双方の合意があれば、同じ勤務先で正社員に切り替えて働き続けられます。
また、契約期間である3年が終了しても、同じ企業の別の事業所で働けたり、派遣会社と無期雇用契約を結べたりといった柔軟な対応が期待できるところもメリットといえるでしょう。ただし、雇用形態が正社員とは限らないため、契約時に確認することが必要です。
デメリットは、特定の職場で長期間働けないこと。これまで説明したとおり、派遣社員が1ヶ所の勤め先で働ける期間は最大3年と派遣法「3年ルール」で決まっています。そのため、同じ職場で長く働きたい方や、継続的にキャリアアップを目指す方にとっては不利になる可能性があるでしょう。
また、3年経過とともに派遣契約も終了となれば次の派遣先で勤めることになりますが、全く異なる業務の派遣を紹介されたり、スキルや経験を活かせなかったりする可能性もあります。
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3年ルールの例外になる無期雇用の派遣社員とは
無期雇用の派遣社員とは、本来であれば一定期間が定められている雇用期間が「無期」の派遣労働者のことです。無期雇用派遣や常用型派遣ともいい、雇用期間に制限がなく定年まで働くことができます。
前述のとおり、無期雇用の派遣社員は「3年ルール」の対象外になるため、ひとつの事業所で長く働くことも可能です。雇用期間に定めのある登録型派遣に比べて、スキルや経験を積みやすかったり、キャリアプランを形成しやすかったりするでしょう。
さらに、派遣元企業と無期雇用契約を結んでいるため、派遣先で業務を終了したあと、次の派遣先が見つかる間も雇用契約は続きます。この期間も給与は支払われるため、安定した収入が得られるのもメリットです。
ただし、無期雇用はあくまでも「雇用契約の定めがない状態」であり、正社員ではありません。正社員のように、定期的な昇給やボーナス・退職金がない点には注意が必要でしょう。また、派遣先が決まらない間も雇用契約が続くため、派遣元企業の意向で希望しない仕事や会社に派遣される可能性は高め。
3年ルールだけに注目せず、そのほかのメリット・デメリットにも目を向けることが大切です。
派遣の働き方に不安を感じたときの対処法
3年ルールなど、派遣の働き方に不安を感じている場合、まずは自分自身が将来どうしたいかを考えることが必要です。
3年契約の期間満了後の選択肢は多くあります。派遣先の事業所に直接雇用してもらうのか、別の勤務先でまた派遣社員として活躍するのか、もしくは転職活動を行い正社員を目指すのかなど、今後のキャリアについてよく検討してみましょう。
直接雇用に切り替える
派遣先企業での活躍や仕事ぶりが評価されると、派遣先から直接雇用の打診を受けることがあるようです。ただし、自分が正社員として今の事業所で働き続けたいと思っていても、派遣先が正社員として雇いたいと思っていなければ、双方の合意が得られず直接雇用をしてもらうことは叶いません。
また、仮に直接雇用されたとしても、契約社員になる可能性もあります。正社員としての直接雇用を希望するのであれば、雇用契約を結ぶ前に確認が必要です。
直接雇用を前提とした派遣を選ぶのも一つの方法
派遣の働き方のひとつに、派遣先企業との直接雇用を前提とした「紹介予定派遣」があります。紹介予定派遣は、最長6ヶ月を派遣として働き、双方の同意があれば直接雇用に切り替える働き方のこと。派遣として働いたのち直接雇用に切り替えられるので、ミスマッチを起こしにくいのがメリットです。
その一方で、企業の同意がなければ最長6ヶ月で派遣期間が終了することや、直接雇用のため正社員になれるとは限らない点に注意しましょう。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
部署移動する
派遣法における3年ルールが「同じ派遣先の同じ部署」に適用されるため、部署移動すれば同じ派遣先企業でさらに最長3年間働くことが可能に。
ただし、派遣先企業が部署異動を承認することが前提になるので、事前に希望を伝え確認をとっておくといいでしょう。また、部署異動をすると仕事内容が変わる可能性もあります。
正社員就職する
派遣社員の制限のある働き方に不安を感じるなら、無期雇用で直接雇用の正社員として就職することも検討しましょう。
正社員は、派遣社員と異なり自分が望む限り働き続けられます。また、手当やボーナスが支給されることもあり、給与が安定するのも魅力。
派遣先企業に絞らず、これまでの派遣で身に付けた経験やスキルを活かせる会社を幅広く探すのがポイント。派遣社員としての経験を「即戦力になる」と評価してくれる企業を見つけましょう。
まとめ
派遣法による3年ルールは、派遣社員の安定した雇用や幅広い経験を身に付ける機会のために設けられました。しかし、数年で職場が変わるためデメリットを感じることもあるでしょう。
安定した雇用や勤務先を望むなら、無期雇用の正社員として就職するのがおすすめ。雇用が安定することで収入も安定し、経験やキャリアを積む機会も増えるでしょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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