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失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説

退職

2024.08.16

この記事のまとめ

  • 失業保険とは、失業した人に給付される保険金を指す
  • 失業保険の受け取り方は複雑なため、事前に必要書類や手続き方法の確認が必要
  • 失業保険の受け取りは、退職後にハローワークで申請することから始まる
  • 失業保険の受け取りには、失業状態や一定の被保険者期間などの条件がある
  • 失業保険の給付日数と支給額は加入期間や年齢、給料などによって変わる

失業保険の受け取り方を知りたい方もいるでしょう。失業保険は申請後すぐには受給されないため、離職後は速やかにハローワークで手続きをする必要があります。スムーズに失業保険を受け取るためには、事前に必要書類を準備したり、受給条件を把握したりしておくことが大切です。

このコラムでは、失業保険の受け取り方や受け取る際の注意点を解説します。失業保険を受け取る予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

  • 失業保険とは
  • 失業保険の受け取り方6つのステップ
  • 失業保険を受け取る際の3つの条件
  • 失業保険を受け取る際の給付期間と支給額の3つのルール
  • 失業保険の受け取り方の5つの注意点
  • 失業保険を受け取るために職業訓練を受けるメリット
  • 失業保険の受け取り方をチェックして不備がないように準備しよう
  • 失業保険の申請に関するFAQ

失業保険とは

失業保険とは、仕事の退職や会社都合の離職によって失業した人に給付される保険金のことです。雇用保険を支払っている人であれば、次の勤務先が見つかるまでの原則1年間、退職理由にかかわらず失業保険を受け取れます。

退職後の転職先が決まっていないと、経済的に不安が生じることもあるでしょう。退職後に失業保険を申し込むことで、収入がない不安を軽減して求職活動に取り組めます。失業保険は、退職後すぐに転職先が見つからない際は積極的に利用すべき制度です。

失業保険はいつからもらえる?

失業保険をすぐにもらうことはできません。退職後にハローワークで手続きを行ってから失業保険を受け取るまでには、2ヶ月ほどかかります。

退職して前職の勤務先から離職票が届くまでにも2週間ほどかかり、ハローワークで申し込みを行ってから雇用保険受給資格者証を受け取るまでにも数日かかります。失業認定を受けてから初回の失業手当を受け取るまでの期間は、退職理由によって異なるため、詳しい期間については後述します。

失業保険と雇用保険の違い

失業保険と雇用保険に違いはありません。どちらも同じ公的保険制度のことを指します。失業保険の正式名称を「雇用保険」といい、「失業保険」「失業手当」と呼ばれるのが一般的です。

失業保険の受け取り方6つのステップ

失業保険は、雇用保険の管轄であるハローワークに申請することで受給できます。大まかな流れは、以下の6つのステップです。

失業保険の受け取り方6つのステップ

  • 必要書類などを事前に準備する
  • ハローワークで失業保険を申請する
  • 1週間待機する
  • 雇用保険受給説明会に参加する
  • 失業認定日にハローワークへ行く
  • 1回目の失業保険が振り込まれる

1.必要書類などを事前に準備する

ハローワークで失業保険の手続きをする際は、以下の6点が必要です。必要書類を準備し、漏れがないようチェックしましょう。

  • ・雇用保険被保険者証
  • ・離職票
  • ・個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票など)
  • ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • ・証明写真2枚(縦3cm×横2.4cmで正面から上半身を映したもの)
  • ・本人名義の預金通帳かキャッシュカード

雇用保険に加入していたことの証明となる「雇用保険被保険者証」と、退職の証明となる「離職票」は、どちらも退職時に発行されます。

「離職票」は企業側から退職者に渡す義務がないため、自分から離職票の発行を依頼しなければならない場合もあります。離職票の発行には2〜3週間ほどかかる場合もあるので、退職前に発行依頼をしておくと良いでしょう。

なお、2〜3週間ほど待っても離職票が届かない場合は、退職したことを証明できる書類によって手続きが可能になることもあります。

ハローワークで失業保険を受給するときの具体的な流れや持ち物などは、「ハローワークへの持ち物は何が必要?初めての来所や失業保険申請の場合を解説」でも詳しく紹介しています。

2.ハローワークで失業保険を申請する

必要書類などが準備できたら、居住地を管轄するハローワークで手続きを行います。ハローワークでは、失業を「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」と定義づけています。そのため、失業保険を受給するには求職の手続きが必須です。

必要な手続きは以下の3つです。

・求職申込書へ記入し申し込む

・必要書類などを提出し職業相談を行う

・雇用保険説明会の日時を決める

受給資格決定日は必要書類を提出した日となり、7日間の待期期間後に雇用保険説明会へ参加できます。失業保険を受給するためには雇用保険説明会の参加が必須なので、日時が決まったら忘れずに参加しましょう。

3.1週間待機する

待期期間が設けられている理由は、本当に失業しているかを確認するためです。待期期間中にアルバイトをすると、「収入がある」と判断されて失業保険の給付対象から外れたり、給付開始日が先延ばしになったりするので注意してください。

4.雇用保険受給説明会に参加する

待期期間を終えると、ハローワークで「雇用保険受給者説明会」が開催されます。前述のとおり、失業保険を受給するには雇用保険説明会への参加が必須です。決められた日時の雇用保険説明会に必ず参加しましょう。

説明会に出席すると、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証が配布されます。これらに記入して提出し、面談を経て認定がおりると失業保険の給付が始まります。

5.失業認定日にハローワークへ行く

失業保険は、「就労の意思があること」が給付条件です。そのため、失業保険を受給するには「求職活動を継続していること」が重要になります。

求職活動を行っているにもかかわらず就職が決まらない人が受給対象になるため、定期的に求職活動の実績を証明する「失業認定日」が設けられます。最初の失業認定日は、受給資格決定日の4週間後です。その日までに2回以上の求職活動を行っていれば、受給認定が下ります。

6.1回目の失業保険が振り込まれる

1回目の失業保険がいつからもらえるかは、退職が自己都合か会社都合かによって異なります。失業保険の手続きで異なる点は、退職理由による受給開始期間のみです。

また、「失業保険は一度もらうともうもらえない?」と疑問に思う方もいるでしょう。失業保険は給付日数が決められており、その期間内であれば受給の継続が可能です。受給継続をしたい場合の流れは同じで、ハローワークで4週間ごとに失業認定を受けるようになります。

自己都合の場合

自己都合によって退職した離職者には、給付制限があります。待期期間の翌日から2ヶ月間と定められているため、失業保険の受給開始は最短でも2ヶ月と7日後です。

過去5年間で2回以上、自己都合による退職を経験している場合は、給付制限が3ヶ月に延長されるので注意しましょう。

会社都合の場合

リストラや倒産など、会社都合によって離職した特定受給資格者および特定理由離職者の方は、給付制限が設けられていません。そのため、失業保険の受給開始日は待期期間の翌日となります。

失業保険を受け取る際の3つの条件

失業保険を受け取る際の条件は3つあります。以下では、3つの場合に分けてそれぞれの条件を解説します。

失業状態である

ハローワークでは、失業を「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」と定義づけています。そのため、就職しようとする意志がない場合や、病気や怪我などが理由で就職が難しい場合は失業状態といえず、失業保険を受給できません。

雇用保険の被保険者期間が一定期間以上ある

失業保険を受け取る条件として、雇用保険の被保険者期間も関係します。被保険者期間が一定期間以上ない場合、失業保険の受給対象外となるため気をつけましょう。必要とされる被保険者期間は、自己都合により退職した「一般の離職者」、会社都合により退職した「特定受給資格者」、自分の意志とは関係なく退職した「特定理由離職者」の、どれに該当するかで異なります。

それぞれの受給に必要な被保険者期間について、以下で詳しく解説します。

自己都合で退職した場合

自己都合により退職した「一般の離職者」の場合は、離職の日から過去2年間に雇用保険の「被保険者期間」が12ヶ月以上あることが、失業保険を受け取れる条件です。被保険者期間は、給与を支払うに値する日数が11日以上、または給与を支払うに値する時間数が80時間以上ある月を、1ヶ月として計算します。

会社都合で退職した場合

会社の倒産やリストラなど、会社都合での退職をした「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることが、失業保険を受け取れる条件です。自己都合による離職者と比べると、必要とされる被保険者期間は短くなります。

理由によっては期間が軽減されることもある

自己都合による退職や会社都合による退職をした方も、理由によっては「特定理由離職者」とみなされ、必要な被保険者期間が軽減されることもあります。自己都合でも正当とされる理由は、病気やけが、妊娠、介護、配偶者の転勤など。会社都合では懲戒を除く解雇や倒産、ハラスメント、給与が15%以上減少したなどが正当な理由として挙げられます。

自分の意志とは関係なく失業した場合

自身に働く意思があったがやむを得ない事情で退職した「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることが、失業保険を受け取れる条件です。

失業保険の詳しい仕組みについては「健康保険の任意継続期間にも失業保険はもらえる?」のコラムで紹介しているので、あわせてご一読ください。

ハローワークに求職の申し込みをしている

失業保険の受給条件を満たしていても、ハローワークで求職の申し込みをしていなければ失業保険は受け取れません。

失業手当を受給できるのは、就職する意志と能力がある方です。就職する意思を示すためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、求人へ応募したり面接を受けたりする必要があります。失業保険の手続きとして最初にハローワークへ行ったときに、求職の申し込みも同時に行っておきましょう。

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失業保険を受け取る際の給付期間と支給額の3つのルール

失業保険をもらえる期間と支給額は、以下のルールで決まります。再就職手当についても解説しているので、参考にしてください。

1.失業保険の給付額の計算方法

失業保険の給付額がいくらになるかは、退職前の年齢と給料によって計算できます。失業保険の給付額は、退職前の給与の50〜80%になる場合が多く、退職前の給与が低いと給付率が高くなるように設定されています。

計算方法を詳しく解説するので、自分がもらえる失業保険はいくらか確認してみましょう。

賃金日額の計算

失業保険の給付額を計算するには、賃金日額を求める必要があります。賃金日額の計算方法は以下のとおりです。

賃金日額=離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額÷180日

給与として通勤手当や役職手当などの各種手当は含んだままで問題ありませんが、賞与は含まないよう注意しましょう。

賃金日額には上限額がある

賃金日額には上限額が設定されています。前述した計算方法で求めた金額が上限額を上回る場合は、上限額を賃金日額とします。
上限額は以下のとおりです。

29歳以下:1万3,890円
30~44歳:1万5,430円
45~59歳:1万6,980円
60~64歳:1万6,210円

また、下限額は年齢にかかわらず2,746円です。算出した金額が下限額を下回る場合、賃金日額は2,746円となります。

基本手当額の計算

次に、基本手当日額を求めます。上記で求めた賃金日額に所定の給付率を掛けることで、基本手当日額が計算できます。

基本手当日額=賃金日額×給付率

給付率は賃金日額と年齢によって異なります。詳しい給付率は、厚生労働省の「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5 年8 月 1 日から〜」を参考にしてください。

基本手当日額にも上限額がある

基本手当日額にも上限額が設定されています。前述した計算方法で求めた金額が上限額を上回る場合は、上限額を基本手当日額とします。
上限額は以下のとおりです。

29歳以下:6,945円
30〜44歳:7,715円
45〜59歳:8,490円
60〜64歳:7,294円

また、下限額は年齢にかかわらず2,196円です。算出した金額が下限額を下回る場合、基本手当日額は2,196円となります。

総支給額の計算

総支給額は、基本手当日額に給付日数を掛けることで求められます。

支給総額=基本手当日額×給付日数

失業保険の給付日数は、退職理由と雇用保険の被保険者期間によって異なります。自己都合による退職の場合、給付日数は90〜150日です。会社都合による退職の場合、給付日数は90〜330日となります。

詳しくは「基本手当の所定給付日数」を参考にしてください。

計算に不安がある方は、「失業保険はいくらもらえる?計算式を用いてシミュレーションしてみよう」のコラムでシミュレーションができるので、ぜひご活用ください。

2.給付日数は雇用保険に加入していた期間によって変わる

失業保険の給付日数は、退職理由と雇用保険の被保険者期間によって異なります。自己都合による退職の場合、給付日数は90〜150日です。会社都合による退職の場合、給付日数は90〜330日となります。

詳しくは「基本手当の所定給付日数」を参考にしてください。

また、失業保険が給付される日数の詳細については「雇用保険の加入期間で変わる?失業手当の受給額や対象者について解説」のコラムでもご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

3.失業保険の給付中に就職すれば再就職手当が出る

再就職手当とは、失業した人の早期就職を促すために設けられた一時金制度です。失業保険の給付を受けている期間に再就職先が決まり、さらに給付金の残日数が所定の3分の1以上残っている場合に支給されます。再就職が決まった期間が早いほど、給付される金額も高くなるのが特徴です。

ただし、給付制限期間後1ヶ月以内に再就職を目指す場合は、職業安定所または厚生労働省の許可を得た職業紹介事業所からの紹介であることが必須となります。

失業保険には給付制限がある

先述したとおり、失業保険には給付制限があります。自己都合退職の場合に限り、待期期間の翌日から2ヶ月間は失業保険を受け取れません。ハローワークで失業保険の手続きをしてもすぐにはもらえないので、注意しましょう。

参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5年8月1日から〜
基本手当の所定給付日数

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失業保険の受け取り方の5つの注意点

失業保険を受給できる条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受給できなくなったり、受給開始が遅くなったりすることも考えられます。そのため、失業保険の受け取り方には注意が必要です。
 

失業保険の受け取り方での5つの注意点

  • ハローワークで申請する際は事実を伝える
  • 失業保険を申請してから1週間はアルバイトをしない
  • 勤務時間は1週間で20時間を超えないようにする
  • 失業認定日にハローワークで申請する
  • 書類に不備がないことを確認する

1.ハローワークで申請する際は事実を伝える

失業保険の受け取り方で重要なのは、事実を伝えることです。ハローワークで嘘の申請をすると不正受給とみなされ、受給した失業保険金額の3倍を返さなくてはなりません。ハローワークでは事実のみを伝えて申請しましょう。

2.失業保険を申請してから1週間はアルバイトをしない

失業保険を申請してから1週間は失業状態である必要があるため、アルバイトを行わないようにしましょう。失業中は経済的に不安定なことから、アルバイトをしようと考えることもあるでしょう。

しかし、アルバイトをしてわずかでも収入を得た場合は働いているとみなされ、待期期間が延長されてしまいます。アルバイトは、待期期間を終えて初回の失業認定を受けたあとから行いましょう。

3.勤務時間は1週間で20時間を超えないようにする

勤務時間は1週間で20時間を超えないようにしましょう。1週間で20時間以上働く場合、雇用保険に加入することになります。そうすると、就職していると判断されて失業保険が受給できなくなる可能性もあるため、勤務時間には十分に気をつけましょう。

また、勤務時間を週20時間未満にした場合でも、1日4時間以上働いている日に対しては失業保険が支給されません。支給対象外になった日数は繰り越される仕組みになっています。1日4時間未満の勤務の場合は支給対象になりますが、賃金によって支給額が減額されることもあるので注意しましょう。

4.失業認定日にハローワークで申請する

失業認定日には、ハローワークで申請を行う必要があります。申請を忘れてしまうと、失業保険の受給開始日が遅れてしまうので注意が必要です。

しかし、急病や面接、職業訓練、天災などにより、事業所に行けない場合もあるでしょう。やむを得ず申請に行けなかった場合は、証明書を提出することで失業認定を受けられます。

5.書類に不備がないことを確認する

提出する書類に不備がないか、事前に確認しておきましょう。不備があると提出し直しになる可能性があり、手間がかかるだけでなく支給が遅れてしまうこともあります。

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失業保険を受け取るために職業訓練を受けるメリット

ハローワークでは、再就職に向けてスキルアップを目指す職業訓練が開催されています。失業保険を受け取るために職業訓練を受けるメリットは、以下のとおりです。

  • ・失業保険の支給期間が長くなる
    ・給付申請の手間を省ける
    ・給付制限を受けない
    ・再就職の可能性を高められる
    ・就職に繋がるスキルが身につく

職業訓練を受けることで、訓練が終わるまで失業保険の受給日が延長されたり、職業訓練校が手続きを行ってくれるため、給付申請の手間が省けたりするメリットがあります。

また、職業訓練を受ける場合は給付制限が撤廃され、すぐに失業保険の受給が可能です。受講の申し込みは退職前からできるので、うまく活用しましょう。

職業訓練に関しては「職業訓練の種類はどれくらい?受講メリットとハローワークで申し込む方法」のコラムで解説していますので、興味がある方はご一読ください。

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失業保険の受け取り方をチェックして不備がないように準備しよう

失業保険を確実に受給するためには、事前に受け取り方を確認し、書類に不備がないよう準備しておくことが大切です。正しいもらい方を理解することで、スムーズに失業保険を受給できるでしょう。無事に失業保険の申請ができたら、次の就職先を探す活動をする必要があります。

ハタラクティブでは、求職者一人ひとりにプロのキャリアアドバイザーがつき、求職活動をサポートします。丁寧なカウンセリングをもとに、求人紹介から面接対策まで一貫して行うのが特徴。約1分間で自分の適性を調べられる適職診断を行えば、ミスマッチを起こしにくい職業を知ることも可能です。自分に合う仕事を見つけたい方や、面接に自信がない方は、お気軽にお問い合わせください。

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失業保険の申請に関するFAQ

失業保険の受給条件や受給期間など、これから申請を行う人が知りたい情報をお伝えします。

失業保険は誰でももらえる?

失業保険を受給するには、「退職以前の2年以内に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上あること」「就職の意思があり失業状態であること」「ハローワークで求職申し込みを行い積極的に仕事を探していること」が条件となります。雇用保険に加入していても、就職する意思がないと受給はできないので注意しましょう。

失業保険の手続きはどこでする?

住居地を管轄するハローワークで行います。申請に必要な書類は、離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。

離職票は退職後に会社から受け取る書類で、退職後10日前後で手元に届くのが一般的です。離職票がもらえないときは、「離職票がもらえないのは違法?ハローワークへの問い合わせも解説」を参考にしてください。

失業保険はいくらもらえる?

受給期間中は1日につき、退職直前半年間の賃金日額の50〜80%が支給されます(上限あり)。手当がもらえる上限の日数を「所定給付日数」といい、この日数は年齢や雇用保険の加入期間、退職理由などによって異なり、90〜360日の間で決まります。

失業保険の給付開始時期や受給期間については、このコラムの「失業保険を受け取る際の給付期間と支給額の3つのルール」でもまとめているので、あわせて確認してみてください。

就職が決まったら失業保険はもらえなくなる?

失業保険が支給されるのは、就職日の前日までです。就職が決まったら入社日の前日にハローワークに行き、その日までの給付金を受け取る手続きを行いましょう。一定以上の所定給付日数を残して就職した場合は、「再就職手当」を受け取ることもできます。

再就職手当の詳細は、「早期就職手当は失業保険よりメリット大?受給条件と受給額の計算式を解説」をご覧ください。

失業保険の受給中に健康保険や年金は支払うべき?

年金は免除制度の利用が可能であり、健康保険は状況に応じて対応が異なります。
失業保険を受給する場合、健康保険の対応は「任意継続被保険者制度を利用する」「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」のうち、いずれか一つです。任意継続被保険者制度を利用する場合、保険料は前職で働いていたときと同じ金額を支払う必要があります。国民健康保険の場合、特定受給資格者に認定されれば保険料の支払い減免の申請が可能です。

また、失業保険の受給金額が日額3,612円未満(年収130万円未満)の場合、家族の扶養に入れることもあります。扶養に関しては、健康保険組合によって規定が異なる場合があるので確認が必要です。扶養に入った場合、失業中の被扶養者が保険料を支払う必要はなく、扶養に入ることで家族の保険料が高くなることもありません。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
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