収入が103万を超えたら税金はいくら払う?働き損にならない方法を解説!

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この記事のまとめ

  • 給与収入が103万円を超えたら、所得税と住民税を支払う必要がある
  • 103万円を超えたらいくら払うかは、収入額により異なる
  • 給与収入が104万円の場合の所得税は500円、住民税は6,000円ほどになる

「給与収入が103万円を超えたら、税金はいくら払うの?」と疑問に思う方もいるでしょう。仮に給与収入が104万円だとすると、所得税は約500円/年、住民税は6,000円前後/年です。このコラムでは、フリーターが年収103万円以下で働くメリットや「収入の壁」について解説します。また、働き損にならない給与収入の目安もご紹介。収入額の調整に悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてください。

収入が103万円を超えたら税金はいくら払う?

給与収入が103万円を超えたら、超えた分に所得税率を乗じて計算された超過分の所得税と住民税の支払いが必要です。たとえば、給与収入が104万円の場合の所得税は約500円/年、住民税は6,000円前後/年となります。計算方法は、以下をご覧ください。

所得税の計算方法

所得税の一般的な計算方法は、「(給与収入-所得控除)×所得税率(5%)」です。
社会保険に未加入のフリーターの所得控除は、主に基礎控除と給与所得控除の2つで、給与収入が104万円の場合は合計で103万円引かれます。そのため、給与収入が104万円の場合の所得税は、「{104万円-(基礎控除480,000円+給与所得控除550,000円)}×0.05」で、約500円/年です。

住民税の計算方法

住民税は、所得割と均等割を足した額を支払う必要があります。所得割の税率が10%、均等割が5,000円と仮定した場合、年収104万円のフリーターの住民税は、以下のとおりです。

住民税=所得割+均等割
所得割={104万円-(基礎控除480,000円+給与所得控除550,000円)}×0.1=1,000円
均等割=5,000円
1,000円+5,000円=6,000円/年

住民税は、前年の所得に応じて課税されます。そのため、今年度の所得がなくても前年に収入があれば支払いが必要な点に注意が必要です。
退職後の住民税はどうなる?納付方法や注意ポイントについて解説!」では、退職後に住民税を支払う方法を解説しているので、事前に確認しておくと良いでしょう。

フリーターが年収103万円以下で働くメリット

フリーターがアルバイトで年収103万円以下で働くメリットには、「所得税が課税されない」「扶養家族の税負担が軽減する」などがあります。以下で詳しく見ていきましょう。

所得税を払う必要がない

フリーターが年収を103万円以下に抑えれば、所得税を課税されません。
所得税の計算方法は「(給与収入-所得控除)×税率」です。所得控除は、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を足した額で、103万円となります。つまり、年収が103万円以下なら所得控除によって課税対象となる所得がなくなるため、所得税の支払いが必要なくなるのです。

なお、基礎控除と給与所得控除の額は、年収によっても異なります。詳細が知りたい方は、「フリーターが払う税金とは?払い方や計算シミュレーションも紹介」をご確認ください。

扶養家族(親・妻・夫など)の税負担が軽減する

親の扶養に入っているフリーターの場合、アルバイトでの年収が103万円以下であれば、親の税負担が軽減されます。国税庁の「No.1180 扶養控除」によると、いくら控除されるかは「被扶養者の年齢」および「同居しているかどうか」によって異なるようです。
一般的な扶養家族を「一般の控除対象扶養親族」といい、その年の12月31日時点で被扶養者が16歳以上の場合、基本的な控除額は38万円。同居していない親族の扶養に入っている場合も、16歳以上30歳未満であれば同額の38万円控除を受けられます。
また、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の被扶養者を「特定扶養親族」といい、これに該当する場合、親族の税控除額は63万円です。

妻や夫の扶養に入っているパートの方は、年収が103万円以下であれば「配偶者控除」の対象となり、納税者の税負担が軽減されます。

扶養者の年収が1,000万円以上の場合は控除を受けられる?

扶養者の年収が1,000万円以上の場合、控除が受けられるかどうかは扶養者との続柄によって異なります。扶養者が親の場合、年収にかかわらず扶養控除を受けることが可能です。
一方、国税庁の「No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」にあるように、年収1,000万円以上の配偶者に扶養されている場合、配偶者控除は受けられません。

参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)

フリーターが年収103万円〜129万円で働くと?

フリーターが年収103万円〜129万円で働くことを想定して求人を探せば、選択肢は増えるでしょう。その反面、年収が103万円を超えるため、所得税の課税対象になります。また、収入が増えるということは「時給が上がる」あるいは「働く時間が増える」ということ。働く時間を増やして収入アップを図ろうと考えた場合、自由な時間は減ってしまいます。

103万円の壁を超えたら連絡は来る?

年収103万円を超えたことが判明した場合、あなたを扶養している親族の会社に税務署から連絡が来る場合があります。103万を少しでも超えると控除はなくなり所得税を支払う必要があるので、アルバイトをかけもちしたり昇給したりしたときは注意してください。その場合、「扶養是正」が必要となり、親や配偶者といった扶養者は税金の追加納付が必要です。

フリーターが知っておくべき収入の壁

ここまでは103万円を基準に解説してきましたが、この項では103万円以外の「収入の壁」を簡潔にご紹介します。フリーターとして働く方が最低限知っておくべき内容なので、ぜひチェックしてみてください。

100万の壁

「100万の壁」とは住民税を納める必要があるかどうかの目安となる金額です。住民税は、住まいのある都道府県や市区町村へ納める税金のこと。居住地域によって金額は異なりますが、年収が100万円を超えると、住民税の課税対象となります。
なお、年収が100万円を超えても住民税が非課税になる場合があるので、居住地を管轄する役所へ確認しましょう。

103万の壁

年収に対し所得税がかかるかどうかの基準のことを「103万の壁」といわれています。先述したように、親族の扶養に加入している場合、1年間の給与収入が103万円未満であれば控除の対象となるため、自分で所得税を納める必要はありません。
しかし、親族の扶養に入っている人が年収103万円を超えたら、超過分が所得税の課税対象となります。

106万の壁

1年間の給与収入が106万円を超える場合、アルバイト先の規模や雇用条件によっては社会保険への加入が可能です。会社の社会保険に加入できるか否かの基準となる金額がおよそ106万円であることから、「106万の壁」と呼ばれています。厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」にある、社会保険の加入条件「従業員数が51人以上(2024年10月から適用)」「月額賃金が8.8万円以上」「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満」などを満たしていれば、加入対象になるでしょう。

社会保険について詳しくは、「社会保険とはどんな制度?アルバイトやパートでも加入対象になる?」をご確認ください。

参照元
厚生労働省
社会保険適用拡大特設サイト

130万の壁

給与収入が130万円を超えると、親や配偶者の扶養から外れ、社会保険加入の義務が発生します。アルバイト先で社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金保険への加入が必要です。

150万の壁

妻や夫といった配偶者の扶養内でアルバイトとして働いている場合、給与収入が150万円を超えると、配偶者特別控除額を満額受けられなくなります。収入額に応じて控除額が減り、201万円を超えたら配偶者特別控除額は0円になる仕組みです。
控除される金額が減れば配偶者が納める税金が高くなります。

年収の目安が決まったら、10月ごろまでにはその年の収入を確認しておくのがおすすめです。自分が目安とする収入を超えてしまいそうな場合は、シフトに入る回数を調整し、収入額を調整しましょう。
収入の壁については、「アルバイトの平均年収はどれくらい?正社員との違いをデータで比較」のコラムでも取り上げています。こちらもあわせて確認すると、より知識を深められるでしょう。

扶養内の方が働き損にならないのは年収130万円以下

親の扶養内に入っているフリーターの方が働き損にならない給与収入の目安は、130万円以下です。給与収入が130万円を超えたら親の扶養を外れ、社会保険への加入義務が生じます。

給与収入が130万円を超えた場合

給与収入が130万円を超えるフリーターの方がアルバイト先で社会保険に加入できない場合、自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなければなりません。
仮に、国民健康保険料を50,000円/年、国民年金保険料を200,000円/年支払うとすると、「50,000円+200,000円」で年間250,000円が給与から引かれます。つまり、給与収入が130万〜155万円の人は、130万円以下に抑えたほうが働き損にならないでしょう。

年収が130万円以上ならば150万円以上を目指す

給与収入が130万円を超えるのならば、手取り額の減少を避けるためにも、給与収入約150万円以上を目指すのがおすすめ。年収が130万円前後では、年金や保険料を差し引くと手取り額が下がる一方です。年収が150万円を超えると、年収が上がっても社会保険料は大きく変化しないため、手取り額が増えていきます。
130万円と150万円では年間20万円の差。1ヶ月あたりに換算すると1.7万円ほどなので、勤務日数や時間を増やすことで調整できるでしょう。

なお、国民健康保険と国民年金に加入して保険料を納める場合は、給与収入約170万円以上を目指すと「働き損」を防げるといわれています。
130万円の壁については「フリーター130万円の壁!超えたらいくら払うのか解説」でも紹介していますので、ぜひご覧ください。

収入と社会保険料が気になるなら正社員になるのがおすすめ

アルバイトであっても、正社員と同じように支払わなければならない税金があります。正社員であれば、勤務先の会社で手続きをしてくれるのが一般的です。一方で、フリーターは基本的に自分で情報収集し、必要な額を納税しなければなりません。

正社員なら毎月の収入が一定額なので「働きすぎて扶養から外れる」といったことがなく安心です。また、社会保険に加入できるため、けがや病気、失業といった万が一のときも収入がゼロになってしまう心配がないでしょう。税金に関する不安がある方や、少しでも負担を減らしたい方は、正社員就職も検討してみてください。
フリーターから正社員へ 体験談」では、フリーターから正社員になった方の体験談を読むことができます。不安や疑問をお持ちの方は参考にしてみてください。

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