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【このページのまとめ】
・社会保険とは、生活を保証するために全国民の加入が義務付けられている公的制度の総称
・一般的には医療保険、年金保険、介護保険を指し、広義では雇用保険と労災保険が追加される
・法人は強制適用事務所に属すため、企業に勤める人は社会保険に加入しているのが一般的
・従業員の保険料を払いたくないという理由で「社会保険制度はない」と伝える企業もあるので注意しよう
企業に勤めていて一定の条件を満たす人であれば、加入が義務付けられている社会保険。
「毎月なんとなく払ってる」「内容は詳しく知らない」など、制度を理解していない人もいると思いますが、どんなときに活用できるのでしょうか。
当コラムでは、社会保険の内容や適用対象などを解説。
社会保険とは何かを知りたい方は参考にしてみてください。
働いていれば「社会保険」という言葉を聞いたことがあると思いますが、具体的にはどのような制度なのでしょうか。
概要を確認しておきましょう。
「社会保険」とは、日本の公的な保険制度のことを指します。
国民の生活を保証するために設けられており、任意加入の民間保険とは違って条件を満たす人は加入が義務付けられているもの。
加入すれば保険料を負担しなければなりません。
「社会保険」というと厚生年金や保険証を思い浮かべる人も多いと思いますが、基本的には医療保険、年金保険、介護保険の3つが該当し、広義になると、先述の医療、年金、介護保険に加えて雇用保険と労災保険が含まれます。
いずれも、国や地方公共団体などの公的機関が運営し、加入者が支払う保険料などが財源です。そのため対象となる労働者が個人で保険料を決めたり加入を拒否することはできません。
日本では全ての国民が何らかの公的保険制度に加入することが定められており(国民皆保険制度)、世界的にも高水準の保険制度を提供しています。
「全ての国民が公的保険制度に加入する」と先述しましたが、企業に勤めている人と勤めていない人では加入する保険が違ってきます。
さらに、企業に所属していても勤務先が社会保険に加入できる「適用事業所」かどうか、適用事業所の従業員でも自分が加入条件を満たしているかで加入する公的保険が変わります。
では、社会保険に加入できる「適用事業所」について詳しく解説します。
適用事業所には「強制適用事務所」と「任意適用事務所」があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
必ず社会保険に入らなければならない事業所のこと。
国や地方公共団体、会社などの法人(公益法人、営利法人、財団法人など種類を問わない)は、業種に関係なく1人でも従業員がいれば強制適用事務所に属します(社長などの代表者が1人で運営している場合も含む)。
法人にあたらない個人事業主の場合は、国に定められた16業種に携わっている、事業主を除いて5人以上の従業員を雇っていると強制適用事務所とみなされます。
社会保険への加入が強制ではなく任意の事業所のこと。
強制適用事務所に該当しない事業所で、厚生労働大臣の認可を受けると任意適用事務所として認定されます。
社会保険加入の対象となる従業員の2分の1以上が同意したうえで申請でき、それを取り消す場合は加入者の4分の3以上の同意が必要(任意適用が取り消しになった場合は全ての社会保険の資格を失う)。
転職の条件に社会保険の加入を挙げている場合は、希望する勤務先が強制適用と任意適用のどちらなのか、任意適用の場合は申請取り消しの可能性があるかまで調べると安心です。
では、社会保険の具体的な内容について見ていきましょう。
医療保険は、多くの人が「社会保険」と聞いてイメージする制度です。
怪我や病気、出産など医療に関する制度で、企業に勤めている人は健康保険、自営業や健康保険の加入条件に満たない人は国民健康保険に加入しているのが一般的。
医療保険の加入者が受けられるサービスは以下のとおりです。
・病気や怪我などで医療機関にかかった場合、医療費の一部を健康保険が負担
・病気や怪我が原因で仕事を休んだ場合、賃金の一部を補償
・産休中の賃金の一部負担や出産一時金の配布
・高額な治療を受けた場合の補填 など
保険料を支払うと保険証が発行され、それを医療機関で提示することで上記のような補償を受けることができます。
健康保険の場合は保険料は会社と折半となり、国民健康保険の場合は加入者が全額を負担します。
年金保険とは、会社を定年退職したあとの老後の生活や死亡したとき、ハンデを負ったときのための保険制度。
こちらも、企業に勤めている人は厚生年金保険、自営業などの人は国民年金保険にそれぞれ加入します。
厚生年金保険は、国民健康保険に「上乗せ」して支払っているため、老度の年金額も高国民年金より高くのが一般的。
さらに、加入者が事故や病気でハンデを負った時には障害年金が支払われ、死亡した場合には遺族(妻や子ども)に対して遺族年金が支払われます。
健康保険と同様に、企業に勤めている場合は保険料が会社と折半(収入によって変動)、国民年金の加入者は全額自己負担です。
聞き馴染みのない人もいると思いますが、介護保険は40歳以上の人に加入が義務付けられています。
高齢化社会への対策として採用された保険で、高齢になったときに訪問介護や特別養護老人ホームといった介護サービス費用の一部が補償されるもの。
65歳以下の場合は医療保険(健康保険、国民健康保険)の一部に組み込まれており、65歳以上になると医療保険とは別に徴収がはじまります。
雇用、労災保険は「社会保険を広義で捉えた場合」に含まれるもので、いずれも企業に属している労働者が対象。
各保険の詳しい内容は以下のとおりです。
労働者の雇用の安定を目的とした保険で、「失業保険」といわれることも。
会社を辞めた場合に支給される「失業手当」のほかに、厚生労働大臣が指定した講座を修了した場合に受け取れる「教育訓練給付金」、育児のために仕事を休まなければならないときに支給される「育児休業給付金」などがあります(いずれも支給には条件あり)。
正式名称は「労働者災害補償保険」といい、通勤を含む仕事中や、仕事が原因で労働者が病気や怪我をした場合、治療費や会社を休んでいる間の賃金が一部補償される制度です。
医療保険と混同しがちですが、医療保険は「私的な時間の傷病が対象」で、労災保険は「仕事中、通勤中の傷病が対象」。
また、労災保険から医療費が支払われる場合は、医療保険は使えないので注意が必要です。
労災保険は企業や事業主に補償義務があるため、保険料は基本的には企業が全額負担しています。
「うちには労災なんてない」という事業者もいるようですが、労災保険は労働者の強制加入保険にあたるので未加入であっても給付が受けられ、加入していない企業にはペナルティが発生することを覚えておきましょう。
社会保険の多くは、保険料の半分ないし全額を企業が負担します。
保険料を払いたくない…という気持ちから、従業員に「社会保険制度はない」と伝え、適用事業所であっても加入しない企業もあるようです。
「自分の会社の保険制度が不透明で不安」という方もいると思います。悪質なケースでは保険料が天引きされていたのに加入していなかった…ということも。
そのような場合は、各保険所轄の機関に相談してみましょう。それでも解決できない場合は転職を検討してみてはいかがですか?
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