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転職したら保険証はどうなる?切り替えの方法や届くまでの対応について
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この記事のまとめ
- 転職時には保険証を会社に返却する必要がある
- 保険証を返却したあと「健康保険資格喪失証明書」が発行される
- 退職後14日以内に、新たな保険証の手続きを行う必要がある
- 退職した翌日に転職する場合は、新しい企業の担当者が手続きを進めてくれるのが一般的
- すぐに転職しない場合は「任意継続」「扶養保険」「国民保険」のいずれかを選択する
- 手続きが遅れると、医療費を全額自己負担しなければならなくなるため注意が必要
- 新しい保険証が手元に届くまで、2週間ほど時間を要することもある
転職時には保険証を会社に返却する必要があります。退職後、会社から「健康保険資格喪失証明書」が送られてきたら健康保険の切り替え手続きを行いましょう。なお、切り替えの方法は転職の時期や状況によって異なります。当コラムでは、保険証の手続き方法を状況別に解説。また、新しい保険証が届くまでに、医療機関を受診する場合の対処法についてもお伝えしているのでぜひご参考ください。
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転職すると保険証はどうなる?
退職する際は、保険証を会社に返却する必要があります。保健の資格喪失手続きが完了したら「健康保険資格喪失証明書」が発行されるので、転職先に提出しましょう。
転職時の保険の手続きの流れ
具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 1.最終出勤日に会社に保険証を返却
2.会社から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る
3.退職後14日以内に、転職先の会社もしくは新たに加入する健康保険事務所に「健康保険資格喪失証明書」を提出する
どのような状況であっても、退職する際は働いていた会社に保険証を返却する必要があります。その後の手続きは、退職後どれくらいの期間で転職先に入社するのかで異なります。
退職後すぐに転職する場合
退職後すぐに次の会社に入社する場合、上記の「3」のとおり、転職先に「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば、あとは会社が手続きをしてくれます。転職先が決まっている場合の退職の流れを知りたい方は、「転職先が決まってから退職するときの手順とは?伝え方や必要な手続きを解説」のコラムにもぜひ目を通してみてください。
入社までに間が空く場合は、次の項目を参考にしてください。
転職まで期間が空く場合
退職日から転職先に入社する日まで、1日でも空白期間がある場合は「任意継続」「扶養保険」「国民保険」のいずれかを選択することになります。
任意継続
退職日から20日以内に手続きをすれば、退職後も最長2年間、同じ健康保険を継続利用することができます。任意継続の条件は、退職日までに2ヶ月以上その会社の健康保険に加入していること。扶養家族がいても保険料の支払い額は同じですが、退職後は会社が負担していた分も自分で支払うことになるため、働いていた頃のおよそ倍額となります。任意継続しようか迷っている方は、「健康保険の任意継続とは?国民健康保険との違いや手続き方法」のコラムもご参考ください。
扶養家族になる
家族に健康保険加入者がいる場合、その家族の扶養に入れる可能性があります。扶養家族になれば、自分の健康保険料を支払う必要がなくなるため、出費を抑えることができます。ただし、扶養家族になるにはいくつかの条件をクリアする必要がありますので、まずは家族が加入している保険事務所に問い合わせておくと安心です。
国民健康保険に加入する
会社の健康保険やほかの公的医療保険に加入していない人を対象としているのが、市区町村などの自治体が運営している国民健康保険。保険料は年齢や収入、加入する地域によって異なり、被保険者が全額支払うことになります。国民健康保険については、「国民保険の仕組みとは?加入条件や計算方法を解説!」でも取り上げているのでぜひチェックしてみてください。
手続きをしなかったらどうなる?
先述したとおり、退職時に受け取る「健康保険資格喪失証明書」を転職先、もしくは新たに加入する保険事務所に提出する期限は、退職から14日以内と定められています。そのため、転職先に入社するまでのブランク期間が14日以内であれば、その間は手続きをしなくても問題ないと考えることも可能です。しかし、約2週間、健康保険に加入していない状態となり、万が一、ケガや病気などで病院にかかった場合は、医療費を全額負担する必要が生じます。短い期間ではあるものの、転職までに1日でも空白期間が生じるようであれば、手続きを行うことをおすすめします。
保険証が手元に届くまでの対処法
保険証の切り替え手続きを行うと、後日新しい保険証が郵送されてきます。保険証が送られてくるまでの期間は、任意継続や国民健康保険加入の場合で3日~1週間前後、新しい会社で加入した場合だと2週間ほどかかるようです。保険証が届く前に医療機関を受診する際は年金事務所が発行する「健康保険被保険者資格証明書」が保険証の代わりとなり、3割負担で治療を受けることができます。実際の保険証が届いたら、その医療機関に保険証を提示してください。なお、「健康保険被保険者資格証明書」を持っておらず全額を支払ったとしても、保険証が届いたあとに手続きをすれば7割分は返却されます。
転職時には、保険証以外にもさまざまな手続きが必要となります。特に、働きながら転職先を探したり、退職手続きを一人で行ったりするのは思っている以上に大変な作業です。限られた時間を効率的に使いたい場合は、転職エージェントの利用を検討しましょう。
若年層向け転職エージェントのハタラクティブでは、担当アドバイザーがマンツーマンで転職活動をサポート。退職時の疑問や、転職に関する不安などもお気軽にご相談いただけます。お仕事紹介はもちろん、面接サポートや入社後のフォローなども、安心してお任せください。
転職時の保険証に関するQ&A
退職の際は会社に保険証を返却し、新たに健康保険の切り替え手続きを行う必要があります。ここでは、転職時の保険証に関する疑問にQ&A形式でお答えしていきます。
会社が「健康保険資格喪失証明書」を発行してくれないのですが、どうすれば良いですか?
会社がなかなか「健康保険資格喪失証明書」を発行してくれない場合は、日本年金機構や健康保険組合に相談のうえ、発行してもらいましょう。そのほか、退職後に必要となる書類について「退職後の必要書類を一覧でチェック!手続きをスムーズに行うポイントとは?」で解説しているのでぜひご覧ください。
健康保険の切り替え手続きが14日を過ぎてしまったらどうなりますか?
退職後14日を過ぎてしまうと、保険証の使用は届け出た日から可能となるため、手続き以前にかかった医療費は自己負担となってしまいます。「健康保険資格喪失証明書」が届かず、手続きができない場合は、自治体の窓口に相談してみることをおすすめします。退職後の手続きについては、「退職後の手続きを忘れたらどうなる?失敗を回避するための方法を紹介」のコラムをご参考ください。
保険証が手元に届く前に医療機関を受診したいときはどうすれば良い?
年金事務所が発行する「健康保険被保険者資格証明書」を提示すると、保険証代わりになります。また、マイナンバーカードも保険者での手続きが完了していれば、手元に保険証がなくても提示をすることが可能です。マイナ保険証は転職や退職に伴う登録変更を必要としないため、利用申し込みを検討してみても良いでしょう。保険証の種類について知りたい方は、「保険証の種類には何がある?番号の確認方法や保険制度について解説」をご確認ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。