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転職のとき健康保険はどうする?14日以内に手続きができないときの対処法
この記事のまとめ
- 退職時には保険証を会社に返却し、転職先で新たに加入する
- 転職後に空白期間が発生する場合は、退職後14日以内に国民健康に切り替える
- 退職した翌日に転職先に入社する場合は、新しい企業の担当者が手続きを進めてくれる
- すぐに転職しない場合は「任意継続」「扶養保険」「国民保険」のいずれかを選択する
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転職時には保険証を会社に返却する必要があります。また、退職後すぐに転職せずに空白期間が発生する場合は、「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」「任意継続を利用する」の選択肢があり、国民健康保険に加入する場合は退職から14日以内の手続きが求められます。
コラムでは、転職に伴う健康保険の手続きや注意点についてまとめました。14日以内に手続きでないときの対処法も解説しているので、参考にしてください。。
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転職すると保険証はどうなる?
退職する際は、保険証を会社に返却する必要があります。保健の資格喪失手続きが完了したら「健康保険資格喪失証明書」が発行されるので、転職先に提出しましょう。
具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 1.最終出勤日に会社に保険証を返却
- 2.会社から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る
- 3.退職後14日以内に、転職先の会社もしくは新たに加入する健康保険事務所に「健康保険資格喪失証明書」を提出する
どのような状況であっても、退職する際は働いていた会社に保険証を返却する必要があります。その後の手続きは、退職後どれくらいの期間で転職先に入社するのかで異なります。
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退職後すぐに転職する場合の健康保険の手続き
退職後すぐに次の会社に入社する場合、前項の「3」のとおり、転職先に「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば、あとは会社が手続きをしてくれます。
なお、退職日から次の入職日までに1日でも空白がある場合は、必ず国民健康保険などへの切り替え手続きが必要です。たとえ短期間であっても、無保険状態で病気やケガで医療機関を受診した場合、医療費が全額自己負担となってしまいます。
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転職まで期間が空く場合の健康保険の手続き
退職日から転職先に入社する日まで、空白期間がある場合は「任意継続」「扶養保険」「国民保険」のいずれかを選択することになります。
任意継続
退職日から20日以内に手続きをすれば、退職後も最長2年間、同じ健康保険を継続利用することができます。任意継続の条件は、退職日までに2ヶ月以上その会社の健康保険に加入していること。
ただし、任意継続の場合は企業と保険料の折半ができなくなります。扶養家族がいても保険料の支払い額は同じですが、退職後は会社が負担していた分も自分で支払うことになるため、働いていた頃のおよそ倍額となります。
扶養家族になる
家族に健康保険加入者がいる場合、その家族の扶養に入れる可能性があります。扶養家族になれば、自分の健康保険料を支払う必要がなくなるため、出費を抑えることができます。
ただし、扶養家族になるにはいくつかの条件をクリアする必要がありますので、まずは家族が加入している保険事務所に問い合わせておくと安心です。
国民健康保険に加入する
会社の健康保険やほかの公的医療保険に加入していない人を対象としているのが、市区町村などの自治体が運営している国民健康保険。任意継続を選択しなかったり、扶養に入れなかったりする場合は、退職から14日以内に国民健康保険へ切り替えましょう。
なお、保険料は年齢や収入、加入する地域によって異なり、被保険者が全額支払うことになります。扶養の概念もないため、家族がいる場合は個人ごとに支払いが必要です。
国民健康保険に15日だけ加入する場合はいくらかかる?
退職後に国民健康保険(国保)へ15日間だけ加入する場合でも、日割りではなく月単位で1か月分の保険料がかかります。たとえば5月1日に加入し、15日で退会したとしても、5月分の国保料を全額支払う必要があるのです。
国民健康保険は地域や年齢によって保険料が異なりますが、仮に30歳で年収400万円の方が国保に加入した場合、月々3万円前後かかると考えておきましょう。
退職から14日以内に健康保険の手続きができないときの対処法
国民健康保険への切り替えは、退職から14日以内と定められています。体調不良や書類がそろっていないなど、やむを得ない理由から14日以内に手続きができない場合は、行政に相談しましょう。
基本的には、「書類が揃ったら」「体調が回復したら」など、手続きできる状態になったら速やかに手続きするよう求められるはずです。
なお、日本は「皆保険制度」を原則としているため、14日を過ぎてから手続きを行ったとしても、保険に加入した日は「退職の翌日」となります。そのため、保険料も退職の翌日にさかのぼって請求されるので注意しましょう。
無保険のリスク
「手続きが面倒だから」「保険料が高いから」といった理由で国民健康保険への切り替えを避けたいと考える方もいるかもしれません。しかし、無保険状態で病気やケガをした場合、医療費は100%自己負担となります(保険加入者は3割負担が基本)。また、意図的に加入しない場合は「保険料未納」となり、過料や差し押さえが行われる可能性もあるので、必ず切り替えを行いましょう。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
保険証が手元に届くまでの対処法
保険証の切り替え手続きを行うと、後日新しい保険証が郵送されてきます。保険証が送られてくるまでの期間は、任意継続や国民健康保険加入の場合で3日~1週間前後、新しい会社で加入した場合だと2週間ほどかかるようです。
保険証が届く前に医療機関を受診する際は年金事務所が発行する「健康保険被保険者資格証明書」が保険証の代わりとなり、3割負担で治療を受けることができます。実際の保険証が届いたら、その医療機関に保険証を提示してください。
なお、「健康保険被保険者資格証明書」を持っておらず全額を支払ったとしても、保険証が届いたあとに手続きをすれば7割分は返却されます。
【まとめ】転職・退職時は必ず健康保険の切り替えを行おう
転職や退職をする際は、働いていた企業の健康保険は使用できなくなります。自分の状況に合わせて「任意継続」「家族の扶養」「国民健康保険」から選択し、期限内に手続きを行いましょう。
転職時には、保険証以外にもさまざまな手続きが必要となります。特に、働きながら転職先を探したり、退職手続きを一人で行ったりするのは思っている以上に大変な作業です。限られた時間を効率的に使いたい場合は、転職エージェントの利用を検討しましょう。
若年層向け転職エージェントのハタラクティブでは、担当アドバイザーがマンツーマンで転職活動をサポート。退職時の疑問や、転職に関する不安などもお気軽にご相談いただけます。求人紹介はもちろん、面接サポートや入社後のフォローなども、安心してお任せください。
転職時の保険証に関するQ&A
退職の際は会社に保険証を返却し、新たに健康保険の切り替え手続きを行う必要があります。ここでは、転職時の保険証に関する疑問にQ&A形式でお答えしていきます。
会社が「健康保険資格喪失証明書」を発行してくれないのですが、どうすれば良いですか?
会社がなかなか「健康保険資格喪失証明書」を発行してくれない場合は、日本年金機構や健康保険組合に相談のうえ、発行してもらいましょう。
健康保険の切り替え手続きが14日を過ぎてしまったらどうなりますか?
保険証の使用は届け出た日から可能となるため、退職後14日を過ぎてしまうと手続き以前にかかった医療費は自己負担となってしまいます。「健康保険資格喪失証明書」が届かず、手続きができない場合は、自治体の窓口に相談してみることをおすすめします。
保険証が手元に届く前に医療機関を受診したいときはどうすれば良い?
年金事務所が発行する「健康保険被保険者資格証明書」を提示すると、保険証代わりになります。また、マイナンバーカードも保険者での手続きが完了していれば、手元に保険証がなくても提示をすることが可能です。マイナ保険証は転職や退職に伴う登録変更を必要としないため、利用申し込みを検討してみても良いでしょう。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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