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労働条件通知書とは?確認すべき項目や雇用契約書との違いを解説
更新日
この記事のまとめ
- 労働条件通知書とは、労働条件を明示するための書類のこと
- 労働条件通知書は、雇用側が従業員に一方的に交付する書類である
- 労働条件通知書の交付は義務付けられているが、雇用契約書の交付は任意
- 雇用契約を締結する前に、労働条件通知書の内容をしっかり確認しよう
「労働条件通知書を渡されたけど、どうすれば良い?」と疑問に思う人もいるでしょう。労働条件通知書は、企業と労働者が労働条件を確認するための書類です。就職・転職活動後、内定が決まったら、正社員やアルバイト、パートなど、雇用形態の違いに関わらず企業から受け取る必要があります。このコラムでは、労働条件通知書で確認するべき項目やもらうタイミング、雇用契約書との違いについて解説しているので参考にしてください。
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、就業先の会社の労働条件が明記されている書類のことです。「労働基準法 第15条」には「従業員を雇うときは、会社側は労働条件を明示する義務がある」とあり、従業員への労働条件通知書の交付が義務付けられています。
労働条件通知書と雇用契約書の違い
労働条件通知書には、署名欄や捺印欄がありません。労働条件通知書は会社側から一方的に渡される書類のため、労働者は内容を確認するだけで手続きなどは不要です。一方、雇用契約書は、雇用者と労働者の両者が労働条件や契約内容に同意したことを証明する書類。そのため、雇用契約書には署名・捺印欄があります。雇用契約書に交付の義務はないため、就業時に書類が渡されない場合もあるようです。なお、前述のとおり、労働条件通知書は労働者に交付することが義務付けられているため、もしも発行されない場合、会社側は労働基準法違反となります。労働条件通知書と雇用契約書の違いについては、「労働条件通知書兼雇用契約書とは?入社前の書類について詳しく解説!」のコラムでも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
労働条件通知書に記載されている内容
労働条件通知書に明示すべき項目には、以下のようなものがあります。
必ず明示する労働条件
- ・労働契約期間
- ・契約更新の有無や判断基準(契約期間に定めのある場合)
- ・就業場所
- ・業務内容
- ・始業、就業時間や残業の有無、就業時の転換に関する事項(夜勤など交代制勤務がある場合)
- ・休憩時間や休日、休暇
- ・賃金の計算や支払い方法、支払いの時期
- ・退職に関する事項
また、アルバイトやパートタイマーに労働条件通知書を交付する際は、上記の内容にプラスして昇給・賞与・退職金の有無を記載する必要があります。
2024年4月から労働条件明示のルールが改正
厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」によると、2024年4月から「就業場所」「業務の変更の範囲」などが明示事項として追加されます。さらに、有期契約の場合は「更新上限の有無と内容」なども追加されるため、労働条件通知書を受け取ったら必ずチェックするようにしましょう。
参照元
厚生労働省
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
記載の義務はないが明示の必要がある項目
労働条件通知書に記載の義務はないものの、書面もしくは口頭で通知する必要がある「相対的明示事項」があります。
- ・退職手当が該当する労働者の範囲
- ・退職手当の決定や計算、支払い方法、支払時期
- ・ボーナスなど臨時に支払われる賃金について
- ・最低賃金(勤務する都道府県によっても変わる)
- ・労働者が支払う必要のある食費や作業用品など
- ・安全・衛生についての内容
- ・職業訓練についての内容
- ・災害補償、業務外の傷病扶助に関して
- ・表彰、制裁に関して
- ・休職に関して
相対的明示事項は書面に記載する義務はありませんが、多くの企業ではトラブルを防ぐために労働条件通知書に記載しているようです。
労働条件通知書で特に注意して確認する項目は?
転職の場合は、入社日が引き継ぎを終えて本当に入社できる日程かしっかり確認することが大切です。また、転勤の有無や就業場所は応募時点で把握できていることが多いかもしれませんが、改めて確認しておくと安心でしょう。ほかにも、「休日がどうなっているか」「みなし残業代はあるか」「想定残業時間はどのくらいなのか」など、細かい点まで事前にしっかり確認しておきます。特に、休日は「週休二日制」と「完全週休二日制」で勤務条件が異なるため注意しましょう。休暇制度やみなし残業制度については、「完全週休二日制とは?土日祝日が休みになる?週休二日制との違いも解説」「みなし残業制度のメリットは?デメリットも把握して損のない働きを目指そう」などのコラムも参考にしてください。
労働条件通知書をもらうタイミングはいつ?
労働条件通知書は、法律では「雇入れ時」に渡すとされていますが、多くの企業では合格通知や内定連絡と同時に渡しているようです。理由としては、内定を承諾した時点で労働契約が締結されるためといえるでしょう。内定については「内々定とは?取り消しになるケースや内定との違いを詳しく解説」のコラムをご覧ください。
労働条件通知書の内容によっては交渉も検討しよう
労働条件通知書によって、具体的な労働条件が明確になります。問題なければ承諾して良いですが、交渉の必要がある場合は労働条件通知書を確認した段階で行いましょう。企業側は、労働者が労働条件を承諾後、通知書の情報をもとに雇用契約書を作成します。雇用契約が締結してしまうと条件を変えるのは難しくなるため、注意が必要です。
就職・転職活動の際は、自分の適性やライフスタイルに合った仕事を選ぶことが大切です。就業時間や賃金など、労働条件を事前に詳しく確認し、業務内容や残業の有無も知ったうえで応募しましょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。