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フリーターは雇用保険に加入できる?条件を解説
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この記事のまとめ
- 1ヶ月以上の雇用見込みがあり週20時間以上働く場合、雇用保険の加入条件に当てはまる
- 条件を満たせばフリーターも雇用保険に加入できる
- 雇用保険の手続きをしてもらえない時は、会社やハローワークに相談しよう
雇用保険に加入していると、失業時に国から給付金を受け取れるなどのメリットがあります。雇用保険は、加入条件を満たしていればフリーターも加入対象なので、コラムを参考に自分の働き方が雇用保険の対象になっているか確認しましょう。もし対象にも関わらず未加入の場合は、企業に問い合わせる必要があります。
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フリーターも雇用保険に加入できる!
雇用保険は、フリーターや正社員など雇用形態に関わらず、条件を満たせば加入対象となります。厚生労働省によれば、雇用保険の加入条件は以下の2つです。
- ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- ・31日以上の雇用見込みがあること
条件を満たしていればフリーターも雇用保険に加入できます。そもそも、一般的にフリーターは「アルバイトで生計を立てている人」と考えられるため、週20時間以上という要件はクリアできる可能性が高いでしょう。1カ月以上働く見込みがあるかどうかについては、月締めでアルバイト代をもらう形での契約であれば該当するはず。そのため、ほとんどのフリーターは雇用保険の加入対象と考えられます。
なお、雇用保険は企業側や労働者の加入意思に関わらず、条件に該当する場合は加入する必要がある強制保険です。「自分には必要ないから未加入」「うちの会社に雇用保険はない」といった対応は認められません。
参照元
厚生労働省
雇用保険制度
雇用保険に加入するメリットとは?
失業保険を受け取れる
仕事を失った際に受け取れる給付で、正しくは雇用保険の中の「失業等給付金」がこちらに当たります。雇用保険の給付を受けるためには「失業状態で就職する意思がある」「離職日以前の2年間に雇用保険に一定期間加入している」という条件があり、フリーターの方もこれらの条件を満たせば受給できます。
失業等給付金についてもっと詳しく知りたい方は、「失業給付金の受給条件と手続き方法は?必要書類なども解説」のコラムもご一読ください。
育児給付金を受け取れる
雇用保険に加入していると、条件を満たして育児休業を取得したとき「育児休業給付金」の支給を受けることができます。なお、育児休暇は労働基準法で定められた権利のため、フリーターも取得可能。取得の条件は「取得時にアルバイト先で1年以上勤務している」「育児休暇が終わるまで雇用契約が満了しない」「所定労働日数が週3日以上」です。詳しくは「育児休業給付の内容と支給申請手続」をご確認ください。
参照元
厚生労働省
育児休業給付について
教育訓練給付制度を活用できる
教育訓練給付制度とは、厚生労働省指定の教育訓練を修了した際、受講費用の一部が支給される制度です。教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」があり、それぞれ支給額や最大額は異なります。「教育訓練給付金とは?種類や受給方法など制度について詳しくご紹介」のコラムもご覧ください。
参照元
厚生労働省
教育訓練給付制度
フリーターで雇用保険に加入していないときは
働いている間は、雇用保険を利用する機会は少ないでしょう。転職の際に、転職先から「雇用保険被保険者証」の提出を求められて、はじめて未加入が発覚する事態が考えられます。
「雇用保険被保険者証」は、言葉通り雇用保険に加入していたことを証明するもの。雇用保険に加入した人(被保険者)には、一人ひとりに「被保険者番号」が割り振られます。この番号は被保険者に対して発行されているため、転職しても変わることはありません。
雇用保険被保険者証は在職中に労働者が使用することはないため、一般的には企業が管理し、退職日に手渡されます。離職後にそのほかの書類と一緒に郵送されるケースもあるでしょう。
離職をしたのに手元に雇用保険被保険者証が届いてないときは、「企業が紛失した」「渡し忘れていた」といったミスのほか、「そもそも加入していなかった」も考えられます。手元にない場合は企業に問い合わせ、必要に応じてハローワークにも伝えましょう。「雇用保険被保険者証について詳しく解説!紛失時の対処方法とは?」のコラムも参考にしてください。
雇用保険はさかのぼって加入できる
給与明細などで雇用保険料が給料から天引きされていたことが書面で確認できる場合には、2年を超えて雇用保険に加入できます。失業保険の受給を検討しているなど、条件を満たしていて雇用保険への加入が必要なときは、遡って雇用保険料を後納するか検討しましょう。
雇用保険は雇用形態に関わらず適用される保険ですが、将来を考えるとフリーターを続けるのはリスクが高いといわざるを得ません。若いうちはシフトを増やしたり掛け持ちしたりと正社員より高い収入を得ることも可能ですが、年齢を重ねると思うように働けなることも。フリーターを続けるリスクについては「一生フリーターでい続けるのはリスクが高い?正社員になるメリットを解説!」のコラムでもご確認いただけます。
「将来に向けて安定した仕事がしたい」「正社員に興味はあるけど自信がない」など、就職について悩みがあるなら、フリーター向けエージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは、専任アドバイザーがマンツーマンで就職を支援。カウンセリングから内定後のサポートまで一貫してお手伝いするので、安心して就活を進められます。
フリーターの雇用保険に関する疑問Q&A
ここでは、フリーターの雇用保険に関する疑問についてQ&A方式で解決します。
フリーターで雇用保険に入らないメリットはある?
フリーターが雇用保険に入らないメリットは特にありません。
デメリットを挙げるとすれば、雇用保険料を支払わなければならないため、手取りが減ること。しかし、社会保険の1つである雇用保険は、仕事がなくなった時の給付金や、再就職活動のサポートなど、働く人の安全網として重要な役割を果たします。雇用保険に加入していないと、これらの保障を受けられないため、不利益となる可能性が高いといえるでしょう。
フリーターが支払う雇用保険料はいくら?
雇用保険料の金額は、「給与額×雇用保険料率」で計算されています。
雇用保険は、基本的に労働者本人の意思と関係なく加入し、雇用保険料は給与から毎月天引きされるのが一般的です。詳しい計算方法や金額は、「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」をご確認ください。また、フリーターが払う税金については、「フリーターが払う税金とは?払い方や計算シミュレーションもご紹介」をご一読ください。
仕事の掛け持ちやダブルワークしている場合の雇用保険は?
フリーターが仕事の掛け持ちやダブルワークをしている場合も、雇用保険の加入は可能です。
雇用保険の加入は1人一つが原則で、一般的には賃金の多い方の会社で雇用保険に加入することになります。加入条件を満たすかどうかは各職場で判断され、各職場での週の所定労働時間や月の賃金などが考慮されます。もっと詳しく知りたい方は、「ダブルワークとは?社会保険や確定申告の注意点もご紹介」のコラムを参照ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。