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退職後の健康保険に必要な手続きとは?制度の違いと切り替えの方法を解説!
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この記事のまとめ
- 勤務先で加入している健康保険は、退職日の翌日から資格を失う
- 退職日に合わせて「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう
- 退職後に次の就職が決まっていなければ健康保険を任意継続できる
- 健康保険によって、退職後の切り替え期限や手続き場所が異なるので注意しよう
退職後に健康保険がどうなるのか分からない方もいるでしょう。退職すると、勤務先で加入している健康保険の被保険者資格が無くなり、無保険状態となります。このコラムでは、退職後に知っておきたい健康保険の基本を解説。加入条件や期限は健康保険によって違いがあります。スムーズに手続きを進めるためにも、ぜひ内容を参考にしてみてください。
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退職後の健康保険はどうなる?必要な手続きとは
退職すると、勤務先で加入している健康保険の被保険者資格が無くなり、無保険状態となります。転職が決まっている場合は勤務先で新たに健康保険へ加入しますが、転職の予定がない場合は自身での加入が必要です。未加入で医療を受けると医療費が全額負担となるので、早めに手続きを行いましょう。
社会保険に加入していた人
社会保険に加入していた場合は、退職日に会社へ健康保険を返却するため、退職日翌日から被保険者の資格を失います。退職日に「健康保険資格喪失証明書」を忘れずに受け取ってください。健康保険資格喪失証明書は、国民健康保険への切り替えや失業給付金の手続きなどに必要です。書類の発行には数日〜数週間かかるので、退職が決まったら早めに会社へ伝えましょう。
退職後に失業給付金の申し込みを行いたい方は「失業給付金の受給条件と手続き方法は?必要書類なども解説」のコラムをご一読ください。
国民健康保険に加入していた人
国民健康保険は、ほかの公的医療保険に加入していない方が対象です。そのため、すでに国民健康保険に入っている方は、そのまま使用していて問題ありません。ただし退職後、転職先の保険や扶養に入る予定がある場合は、そちらに切り替えましょう。
「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」のコラムでは、扶養の対象を解説しています。
そもそも健康保険とは
健康保険とは、怪我や病気による出費で、収入が減少した場合に備えるために作られた制度です。健康保険に加入しておくことで、医療費の負担が20代では3割で済みます。日本には「国民皆保険制度」があるため、すべての国民が公的医療保険に加入することが義務付けられているのです。生活の安定を考えて作られた制度により、退職後も安定した医療を受けられます。- 向いてる仕事なんてあるのかな?
- 避けたいことはあるけれど、
- やりたいことが分からない・・・
退職後に加入できる健康保険の選択肢
健康保険には、働き方によっていくつかの選択肢があります。ここでは、退職後の4つの加入先を解説するので、参考にしてみてください。
退職後に加入できる健康保険の選択肢
- 国民健康保険
- 任意継続保険
- 転職先の健康保険
- 家族が加入している健康保険
1.国民健康保険
国民健康保険は、ほかの公的医療保険に加入していない方向けです。フリーランスの方や週30時間未満のアルバイト・パートをしている方が加入します。退職後、転職までに期間が空く場合は、国民健康保険に加入するのが一般的です。
国民健康保険に加入する場合は、社会保険の資格喪失後14日以内にお住まいの市区町村へ届け出を行います。このとき、退職時に受け取った「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
2.任意継続保険
任意継続保険は、会社を退職し被保険者資格を失う際、任意で社会保険を継続できるものです。在職中は勤務先が保険料を半額負担してくれますが、任意継続保険では本人が全額を負担します。在職中よりも保険料が高額になる場合があるので、注意が必要です。加入期間は原則2年間で、再就職まで2年以上期間が開く場合は、任意継続保険から国民健康保険へ切り替える必要があるでしょう。
任意継続保険は、退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者の期間がある事が条件となります。「任意継続被保険者資格取得申出書」へ記入し、社会保険の資格喪失後20日以内に手続きを行いましょう。申請先は、お住まいの地域を管轄している協会けんぽ支部です。
3.転職先の健康保険
退職後すぐに転職の予定がある方は、転職先の社会保険に加入するのが一般的です。
転職先に「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば、勤務先が手続きを行ってくれます。新しい保険証が届くのは、手続きから1〜3週間が目安。発行までの期間に病院にかかる必要がある場合は、ひとまず全額を負担し、保険証が届いた後に返還手続きを行いましょう。
社会保険に関する詳細は、「正社員の社会保険加入条件を解説!非正規も入れる?加入メリットは?」のコラムでご確認いただけます。
4.家族が加入している健康保険
家族内に社会保険加入者がいる場合は、扶養に入ることが可能です。扶養に入ると、所得税や住民税といった控除を受けられます。加入の際は、被保険者の勤務先へ相談しましょう。また、家族の扶養に入ると収入に制限がかかるので、アルバイト・パートをする際には注意が必要です。万が一、限度額を超えた場合は税金を支払うことになるので気をつけましょう。
扶養に入ったときの所得については「フリーターが払う税金とは?払い方や計算シミュレーションもご紹介」のコラムをご覧ください。
退職後に任意継続保険へ加入する場合
この項では、退職後に任意継続保険へ加入できる人や対象の期間、保険料などの情報をまとめました。健康保険の任意継続を検討している方は、ぜひご一読ください。
任意継続被保険者の対象
任意継続被保険の対象者は、下記の条件を満たす必要があります。
- ・健康保険の被保険者資格を退職などにより失った方
・資格を失った日まで、連続して2ヶ月以上被保険者であった方
・資格を失った日から20日以内に、任意継続被保険の申請を行った方
自分が上記の条件に当てはまるかどうか、事前に確認しておきましょう。
任意継続被保険者の期間
任意継続被保険者の期間は、加入日から最長2年間です。
ただし、75歳に達すると、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。それに伴い、2年以内に任意継続被保険者の資格を失う場合もあるでしょう。
保険料は自己負担
任意継続被保険者になると、保険料は自己負担です。40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も全額負担となります。
保険料の試算方法
健康保険の保険料は給与額に応じた標準報酬月額に基づいて決まるのに対し、任意継続保険では、退職時の標準報酬月額を基準に設定されます。なお、退職時の標準報酬月額の上限は30万円です。退職時の標準報酬月額が30万円を超えていても、保険料は30万円分で固定されます。
配偶者や家族の人数に関係なく、支払う保険料は一定です。
任意継続被保険者の資格喪失になる注意点
下記の条件に該当する場合、任意継続被保険者の資格が失効します。
- ・被保険者となってから2年が経過した場合
・死亡した場合
・保険料を納付期日までに支払わなかった場合
・再就職先で健康保険に加入した場合
・後期高齢者医療制度で被保険者となった場合
・任意継続被保険者の資格喪失の申し出が健康保険組合に受理された月の末日が到来した場合
基本的には対象日の翌日に失効となりますが、「再就職で健康保険に加入した場合」と「後期高齢者医療制度で被保険者となった場合」は、その日のうちに任意継続被保険者の資格が喪失します。
退職後に国民健康保険へ加入する場合
退職後に国民健康保険への加入を考えている方は、以下の内容をご確認ください。対象者や対象期間、自己負担の割合などを解説しています。
国民健康保険者の対象
厚生労働省の「国民健康保険制度」によると、国民健康保険者の対象は、ほかの医療保険に加入していないすべての住民が対象であることが分かります。
国民健康保険者の期間
国民健康保険者の期間は、75歳までです。その後は、国民健康保険を脱退し後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
保険料の自己負担割合
国民健康保険の保険料の自己負担割合は、医療費の20〜30%程度であることが一般的です。しかし、地域や所得によって異なる場合があります。
国民健康保険料の試算方法
国民健康保険料は、まずはじめに所得をもとに標準報酬月額を計算。次に、その標準報酬月額に基づいて保険料を算出します。扶養家族の人数に応じて、保険料に加算される場合があるでしょう。
基本的には、所得が高いほど保険料も高くなります。試算方法は、地域や保険組合によって異なることがあるため、各市区町村の役所や保険組合に問い合わせるのがおすすめです。
参照元
厚生労働省
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退職後に家族の扶養に入る場合
退職後に家族の扶養に入れば、自身の保険料は免除されますが、条件を満たす必要があります。家族の扶養に入る場合の詳細は、以下のとおりです。
扶養に入るための要件
全国健康保険協会の「被扶養者とは? | こんな時に健保」によると、生計の維持状況によって扶養の対象が決まることが分かるでしょう。生計の維持関係は、「年収要件」と「同一世帯かどうか」に基づいて判断されます。
年収要件は、扶養される人が60歳未満の場合は年収が130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満です。同居している場合は、その年収が健康保険の被保険者の収入の二分の一未満である必要があります。別居している場合は、健康保険の被保険者から仕送りなどの援助を受けており、その援助額よりも収入が低い必要があるでしょう。別居の場合、収入が援助額を上回っていない限り扶養には入れません。
参照元
全国健康保険協会
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1年以上被保険者期間がある人は退職後に給付を受けられる
1年以上被保険者期間がある場合は、退職後に下記の給付を受けられる可能性があります。
退職後の給付 | 受給要件・支給期間 |
---|---|
傷病手当金 | 【受給要件】退職時に傷病手当金を受け取っているか、受給要件を満たしており継続して病気や怪我の治療のために働けない場合 【支給期間】傷病手当金の支給が始まってから1年半 |
出産手当金 | 【受給要件】出産手当金を受給中または、受給要件を満たしており引き続き出産による療養が必要な場合 【支給期間】受給期間の満了時まで |
出産育児一時金 | 【受給要件】資格喪失後半年以内に出産した場合 |
埋葬料 | 【受給要件】 ・資格喪失後3ヶ月以内 ・傷病手当金や出産手当金を受給している期間 ・給付打ち切り後3ヶ月以内に死亡した場合 |
上記の受給要件や支給期間を参考にして、自身の状況に当てはまるものがないかチェックしておくと良いでしょう。
退職後の健康保険に関する注意点
退職後は、切り替え手続きの期限や、資格喪失後の医療機関の受診に注意しましょう。下記で詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
切り替え手続きは期限内に行う
退職後の切り替え期間は、各健康保険により異なります。国民健康保険へ切り替える場合は、退職後14日以内に行いましょう。遅れても手続き可能ですが、退職翌日にさかのぼって保険料の支払いをしなければなりません。余分に支払う可能性があるため、期日までにお住まいの市区町村で手続きを行うのが良いでしょう。
任意継続保険へ切り替える場合は、退職後20日以内に手続きをします。加入している保険の協会けんぽで行ってください。遠方の場合は郵送で行うことも可能ですが、国民健康保険のように期限を過ぎると手続きができなくなります。
再就職まで1日以上空く人は1か月分の保険料を納める
保険料は月単位で計算されます。そのため、退職日と再就職日の間が数日であっても、1ヶ月分の保険料を支払う必要があるので注意が必要です。
扶養家族がいる人は任意継続のほうが良い可能性がある
任意継続保険には扶養の仕組みがあるため、家族全員の保険を一人分の保険料でまかなえます。国民健康保険には扶養がなく、人数分の保険料が発生するので、家族が多い場合は、任意継続保険が有利といえるでしょう。しかし、保険料が全額負担となるため、在職中と比べて倍の費用がかかる可能性があります。このように、退職時の給料や家族構成などによってメリットデメリットがあるため、それぞれの協会けんぽや健康保険組合、お住まいの市区町村へ相談してみるのが良いでしょう。国民健康保険と任意継続保険について詳しく知りたい方は、「健康保険の任意継続とは?国民健康保険との違いや手続き方法」のコラムをご参考ください。
健康保険の資格を喪失したら保険証は使わない
健康保険の資格を失った場合、保険証を使用しないようにしましょう。資格喪失後は、保険が適用されず、不正使用とみなされる可能性もあります。
新しい健康保険証が到着する前に医療機関を受診する場合、最初は医療費を全額自己負担で支払う必要があります。健康保険証が届いたあとに、再度病院に行き、自己負担した金額を差し引いた残額が払い戻されます。
特例退職被保険者制度を利用できる場合がある
健康保険組合によっては、75歳まで特例退職被保険者制度に加入できることも。特例退職被保険者制度は、定年などで退職したあと、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、健康保険の給付や健康診断のサービスを受けられる制度です。自分が加入している健康保険組合が同制度に該当するかどうか確認しておくと良いでしょう。
退職後にスムーズな転職を目指すなら
退職後は健康保険や年金の手続き、すぐに就職しない場合は失業手当の手続きをする必要があります。退職したら求職活動に専念しようと思ったものの、「思うように計画が立てられない…」ということもあるでしょう。
ハタラクティブでは、求人紹介だけでなく、退職後の各種手続きの相談や転職活動のための日程調整まで、転職活動のすべてをお手伝いします。「先を見据えた転職をしたいけどどうしたら良いか分からない」や「転職活動で行き詰まってしまった」などお困りの場合はぜひ一度、ハタラクティブへお声がけください。所要時間1分程度でできる、性格を分析して適性を明らかにする適職診断もおすすめ。プロのアドバイザーとお話をしながら、希望にあった転職先を探しましょう。
退職後の健康保険に関するQ&A
ここでは、退職後の健康保険に関する疑問をQ&A形式でお答えします。
退職後の健康保険はどうなりますか?
退職日の翌日に被保険者の資格を失うことになります。保険証は退職日に会社へ返却するので、切り替え手続きを早めに行うことが重要です。健康保険未加入の状態で医療機関を受診すると全額負担となってしまうため、注意しましょう。
退職後の健康保険については、「退職後の健康保険はどうする?任意継続の詳細と手続き方法」のコラムもチェックしてみてください。
退職後に健康保険を任意継続するメリットは何ですか?
退職前に加入していた健康保険を任意で継続すれば、国民健康保険よりも保険料を抑えられる可能性があります。家族も扶養に入れた状態を継続できるので、被扶養者の保険料を負担しなくて良いのもメリットです。
退職後の任意継続保険については「健康保険の任意継続期間にも失業保険はもらえる?」のコラムも参考にしてみてください。
退職後、14日を過ぎても国民健康保険に加入できますか?
退職後14日過ぎてしまっても国民健康保険への加入手続きは可能です。ただし、手続きを行った日ではなく、退職日までさかのぼって保険料を支払わなくてはなりません。手続き前に医療機関を利用した場合は、保険適応外となるため3割負担ではなく、全額負担となります。詳細は自治体によって異なりますので、各市区町村へご確認ください。退職後は、やむ得ない場合を除き、速やかに手続きすることが望ましいです。
国民健康保険の仕組みについては「国民保険の仕組みとは?加入条件や計算方法を解説!」のコラムもご一読ください。
退職後はどの健康保険に入れば良いですか?
退職後に加入する健康保険として「任意継続被保険者制度」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つがあります。退職時の給料や家族構成を踏まえて、自分に合った健康保険を選択しましょう。退職後に転職予定のない場合は、国民健康保険に加入するのが一般的ですが、再就職を考えているなら手続きの手間が省けるため、期間を空けずに転職するのがおすすめ。転職先をお探しならハタラクティブにご相談ください。
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その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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