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退職手続き・法律関連

健康保険は仕事を辞めたら手続きが必要?切り替えの方法や注意点を解説!

退職

2025.02.13

この記事のまとめ

  • 勤務先で加入している健康保険は、仕事を辞めた翌日から資格を失う
  • 仕事を辞めたら退職日に合わせて「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう
  • 仕事を辞めたあとに次の就職が決まっていなければ健康保険を任意継続できる
  • 健康保険によって、退職後の切り替え期限や手続き場所が異なるので注意しよう

仕事を辞めたあとに健康保険がどうなるのか分からない方もいるでしょう。退職すると、勤務先で加入している健康保険の被保険者資格が無くなり、無保険状態となります。このコラムでは、退職後に知っておきたい健康保険の基本を解説。加入条件や期限は健康保険によって違いがあります。スムーズに手続きを進めるためにも、ぜひ内容を参考にしてみてください。

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目次

  • 仕事を辞めたら健康保険はどうなる?必要な手続きとは
  • 退職後の状況別!健康保険の切り替え方法
  • 退職後に加入できる健康保険の選択肢
  • 仕事を辞めたあとに任意継続保険へ加入する場合
  • 仕事を辞めたあとに国民健康保険へ加入する場合
  • 仕事を辞めたあとに家族の扶養に入る場合
  • 1年以上被保険者期間がある人は退職後に給付を受けられる
  • 仕事を辞めたあとの健康保険に関する注意点
  • 仕事を辞めたあとにスムーズな転職を目指すなら
  • 仕事を辞めたあとの健康保険に関するQ&A

仕事を辞めたら健康保険はどうなる?必要な手続きとは

 

仕事を辞めたら健康保険はどうなる?必要な手続きとはの画像

 

仕事を辞めたら、勤務先で加入している健康保険の被保険者資格が無くなり、無保険状態となります。転職先が決まっている場合は、新たな勤務先で健康保険へ加入しますが、転職の予定がない場合は自身で加入が必要です。未加入で医療を受けると医療費が全額負担となるので、早めに手続きを行いましょう。

社会保険に加入していた人

社会保険に加入していた場合は、退職日に会社へ健康保険を返却することから、退職日翌日から被保険者の資格を失います。そのため、退職日に「健康保険資格喪失証明書」を忘れずに受け取るようにしましょう。

健康保険資格喪失証明書は、国民健康保険への切り替えや失業給付金の手続きなどに必要です。書類の発行には数日〜数週間かかるので、退職が決まったら早めに会社へ伝えましょう。
 

国民健康保険に加入していた人

国民健康保険は、ほかの公的医療保険に加入していない方が対象です。すでに国民健康保険に入っている方は、そのまま使用していて問題ありません。ただし、退職後に転職先の保険や扶養に入る予定がある場合は、そちらに切り替えましょう。
「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」のコラムでは、扶養の対象を解説しています。

そもそも健康保険とは?

健康保険とは、怪我や病気による出費で、収入が減少した場合に備えるために作られた制度です。健康保険に加入しておくことで、医療費の負担が20代では3割で済みます。日本には「国民皆保険制度」があるため、すべての国民が公的医療保険に加入することが義務付けられているのです。生活の安定を考えて作られた制度により、退職後も安定した医療を受けられます。

退職後の状況別!健康保険の切り替え方法

 

退職後の状況別!健康保険の切り替え方法の画像

 

健康保険の切り替え方法は、離職期間がある場合とない場合で手続き方法が異なります。以下で状況別に解説するので、自分が該当するほうを参考にしてみてください。

離職期間がない場合

離職期間がない場合は、現職の会社に健康保険証を返却し、転職先の健康保険に加入します。転職先の健康保険に加入する際、企業によっては「健康保険資格喪失証明書」の提出を求められる場合も。証明書が必要になる可能性も踏まえ、事前に退職する会社へ発行の依頼をしておきましょう。

新しい会社へ入社後、健康保険の手続きが済んだら新たな健康保険証を受け取れます。入社後は、会社の担当者が健康保険の手続きを進めてくれるため、自分で行う手続きは基本的にないといえるでしょう。

離職期間がある場合

退職後に離職期間がある場合も、現職の会社に健康保険証を返却します。その後、以下の3つのうち自分が加入したい健康保険を選択し、加入手続きを行っていくのが退職後の流れです。

 健康保険の詳細手続き期間手続きの場所必要なもの
任意継続を利用する現職で被保険者期間が継続して2ヶ月以上であれば、退職後も会社の健康保険に加入することが可能退職日の翌日から20日以内加入していた健康保険組合、地域の社会保険事務所など健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
国民健康保険に入るお住まいの国民健康保険窓口にて手続き可能。自治体によって保険料や納付方法が異なる退職日の翌日から14日以内住んでいる地域の国民健康保険窓口健康保険資格喪失証明書(自治体によって異なる)、マイナンバー
家族の扶養に入る退職後、自身の年収が130万円以下の場合は家族の健康保険に加入できるなし家族が加入している健康保険組合、または全国健康保険協会会社によって異なる

離職期間にいずれかの健康保険に加入する場合は、期間や加入条件に十分注意して手続きを行うようにしましょう。また、国民健康保険のように提出する書類が地域によって異なる場合もあるので、退職前にどの健康保険に加入するかをある程度決めておき、必要な書類を準備しておくことをおすすめします。

離職期間がある場合は健康保険の手続きが必要

離職期間がある場合は、自分で健康保険の手続きを行う必要があります。退職後、健康保険証を返却するため、自分でほかの保険への加入手続きを行わないと無保険の状態が続いてしまうでしょう。

健康保険への加入は、国民健康保険法で国民の義務として定められています。国民健康保険への加入資格があるのに手続きを行わないと、罰金を課せられる可能性もあるので注意が必要です。
退職後に離職期間がある人は、できるだけ早く健康保険の手続きを済ませることをおすすめします。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

退職後に加入できる健康保険の選択肢

 

退職後に加入できる健康保険の選択肢の画像

 

健康保険には、働き方によっていくつかの選択肢があります。ここでは、退職後の4つの加入先を解説するので、参考にしてみてください。

退職後に加入できる健康保険の選択肢

  • 国民健康保険
  • 任意継続保険
  • 転職先の健康保険
  • 家族が加入している健康保険

1.国民健康保険

国民健康保険は、ほかの公的医療保険に加入していない方向けです。フリーランスの方や週30時間未満のアルバイト・パートをしている方が加入します。退職後、転職までに期間が空く場合は、国民健康保険に加入するのが一般的です。

国民健康保険に加入する場合は、社会保険の資格喪失後14日以内にお住まいの市区町村へ届け出を行います。このとき、退職時に受け取った「健康保険資格喪失証明書」が必要です。また、地域によっては提出書類が異なり、退職証明書や離職票でも可能な場合があるので、事前に自治体のWebサイトや窓口で必要な書類を確認しておくことをおすすめします。

2.任意継続保険

任意継続保険は、会社を退職し被保険者資格を失う際、任意で社会保険を継続できるものです。在職中は勤務先が保険料を半額負担してくれますが、任意継続保険では本人が全額を負担します。在職中よりも保険料が高額になる場合があるので、注意が必要です。
加入期間は原則2年間で、再就職まで2年以上期間が開く場合は、任意継続保険から国民健康保険へ切り替える必要があるでしょう。

国民健康保険と任意継続保険ではどちらが得?

国民健康保険と任意継続保険の保険料は異なりますが、一概にどちらが得とはいえません。任意保険は退職後に標準の保険料となり、住んでいる地域の保険料率を乗じた金額が保険料となります。一方、国民健康保険も住んでいる地域や今までの所得によって保険料が異なるのが基本です。

どちらを選んでも、地域や個人によって保険料に違いが出てくるでしょう。

3.転職先の健康保険

退職後すぐに転職の予定がある方は、転職先の社会保険に加入するのが一般的です。
転職先に「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば、勤務先が手続きを行ってくれます。新しい保険証が届くのは、手続きから1〜3週間が目安。発行までの期間に病院にかかる必要がある場合は、ひとまず全額を負担し、保険証が届いた後に返還手続きを行いましょう。

社会保険に関する詳細は、「正社員の社会保険加入条件を解説!非正規も入れる?加入メリットは?」のコラムでご確認いただけます。

4.家族が加入している健康保険

家族内に社会保険加入者がいる場合は、扶養に入ることが可能です。扶養に入ると、所得税や住民税といった控除を受けられます。加入の際は、被保険者の勤務先へ相談しましょう。また、家族の扶養に入ると収入に制限がかかるので、アルバイト・パートをする際には注意が必要です。万が一、限度額を超えた場合は税金を支払うことになるので気をつけましょう。

扶養に入ったときの所得については「フリーターが払う税金とは?払い方や計算シミュレーションも紹介」のコラムをご覧ください。

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仕事を辞めたあとに任意継続保険へ加入する場合

この項では、仕事を辞めたあとに任意継続保険へ加入できる人や対象の期間、保険料などの情報をまとめました。健康保険の任意継続を検討している方は、ぜひご一読ください。

任意継続被保険者の対象

任意継続被保険の対象者は、下記の条件を満たす必要があります。

  • ・健康保険の被保険者資格を退職などにより失った方
  • ・資格を失った日まで、連続して2ヶ月以上被保険者であった方
  • ・資格を失った日から20日以内に、任意継続被保険の申請を行った方

自分が上記の条件に当てはまるかどうか、事前に確認しておきましょう。

任意継続被保険者の期間

任意継続被保険者の期間は、加入日から最長2年間です。
ただし、75歳に達すると、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。それに伴い、2年以内に任意継続被保険者の資格を失う場合もあるでしょう。

保険料は自己負担

任意継続被保険者になると、保険料は自己負担です。40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も全額負担となります。

保険料の試算方法

健康保険の保険料は給与額に応じた標準報酬月額に基づいて決まるのに対し、任意継続保険では、退職時の標準報酬月額を基準に設定されます。なお、退職時の標準報酬月額の上限は30万円です。退職時の標準報酬月額が30万円を超えていても、保険料は30万円分で固定されます。
配偶者や家族の人数に関係なく、支払う保険料は一定です。

任意継続被保険者の資格喪失になる注意点

下記の条件に該当する場合、任意継続被保険者の資格が失効します。

  • ・被保険者となってから2年が経過した場合
  • ・死亡した場合
  • ・保険料を納付期日までに支払わなかった場合
  • ・再就職先で健康保険に加入した場合
  • ・後期高齢者医療制度で被保険者となった場合
  • ・任意継続被保険者の資格喪失の申し出が健康保険組合に受理された月の末日が到来した場合

基本的には対象日の翌日に失効となりますが、「再就職で健康保険に加入した場合」と「後期高齢者医療制度で被保険者となった場合」は、その日のうちに任意継続被保険者の資格が喪失します。

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仕事を辞めたあとに国民健康保険へ加入する場合

仕事を辞めたあとに国民健康保険への加入を考えている方は、以下の内容をご確認ください。対象者や対象期間、自己負担の割合などを解説しています。

国民健康保険者の対象

厚生労働省の「国民健康保険制度」によると、国民健康保険者の対象は、ほかの医療保険に加入していないすべての住民が対象であることが分かります。

国民健康保険者の期間

国民健康保険者の期間は、75歳までです。そのあとは、国民健康保険を脱退し後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

保険料の自己負担割合

国民健康保険の保険料の自己負担割合は、医療費の20〜30%程度であることが一般的です。しかし、地域や所得によって異なる場合があります。

国民健康保険料の試算方法

国民健康保険料は、まずはじめに所得をもとに標準報酬月額を計算。次に、その標準報酬月額に基づいて保険料を算出します。扶養家族の人数に応じて、保険料に加算される場合があるでしょう。
基本的には、所得が高いほど保険料も高くなります。試算方法は、地域や保険組合によって異なることがあるため、各市区町村の役所や保険組合に問い合わせるのがおすすめです。

参照元
厚生労働省
トップページ

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仕事を辞めたあとに家族の扶養に入る場合

退職後に家族の扶養に入れば、自身の保険料は免除されますが、条件を満たす必要があります。家族の扶養に入る場合の詳細は、以下のとおりです。

扶養に入るための要件

全国健康保険協会の「被扶養者とは? | こんな時に健保」によると、生計の維持状況によって扶養の対象が決まることが分かるでしょう。生計の維持関係は、「年収要件」と「同一世帯かどうか」に基づいて判断されます。

年収要件は、扶養される人が60歳未満の場合は年収が130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満です。同居している場合は、その年収が健康保険の被保険者の収入の2分の1未満である必要があります。別居している場合は、健康保険の被保険者から仕送りなどの援助を受けており、その援助額よりも収入が低い必要があるでしょう。別居の場合、収入が援助額を上回っていない限り扶養には入れません。

参照元
全国健康保険協会
トップページ

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1年以上被保険者期間がある人は退職後に給付を受けられる

1年以上被保険者期間がある場合は、退職後に下記の給付を受けられる可能性があります。

退職後の給付受給要件・支給期間
傷病手当金【受給要件】退職時に傷病手当金を受け取っているか、受給要件を満たしており継続して病気や怪我の治療のために働けない場合
【支給期間】傷病手当金の支給が始まってから1年半
出産手当金【受給要件】出産手当金を受給中または、受給要件を満たしており引き続き出産による療養が必要な場合
【支給期間】受給期間の満了時まで
出産育児一時金【受給要件】資格喪失後半年以内に出産した場合
埋葬料【受給要件】
・資格喪失後3ヶ月以内
・傷病手当金や出産手当金を受給している期間
・給付打ち切り後3ヶ月以内に死亡した場合

上記の受給要件や支給期間を参考にして、自身の状況に当てはまるものがないかチェックしましょう。

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仕事を辞めたあとの健康保険に関する注意点

仕事を辞めたあとは、切り替え手続きの期限や、資格喪失後の医療機関の受診に注意しましょう。下記で詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

切り替え手続きは期限内に行う

退職後の切り替え期間は、各健康保険により異なります。国民健康保険へ切り替える場合は、退職後14日以内に行いましょう。遅れても手続き可能ですが、退職翌日にさかのぼって保険料の支払いをしなければなりません。余分に支払う可能性があるため、期日までにお住まいの市区町村で手続きを行うのが望ましいでしょう。
任意継続保険へ切り替える場合は、退職後20日以内に手続きをします。加入している保険の協会けんぽで行ってください。遠方の場合は郵送で行うことも可能ですが、国民健康保険のように期限を過ぎると手続きができなくなります。

再就職まで1日以上空く人は1か月分の保険料を納める

保険料は月単位で計算されます。そのため、退職日と再就職日の間が数日であっても、1ヶ月分の保険料を支払う必要があるので注意が必要です。

扶養家族がいる人は任意継続のほうが良い可能性がある

任意継続保険には扶養の仕組みがあるため、家族全員の保険を一人分の保険料でまかなえます。国民健康保険には扶養がなく、人数分の保険料が発生するので、家族が多い場合は、任意継続保険が有利といえるでしょう。

しかし、保険料が全額負担となるため、在職中と比べて倍の費用がかかる可能性があります。退職時の給料や家族構成などによってメリット・デメリットがあるため、それぞれの協会けんぽや健康保険組合、お住まいの市区町村へ相談するのも手です。

健康保険の資格を喪失したら保険証は使わない

健康保険の資格を失った場合、保険証を使用しないようにしましょう。資格喪失後は、保険が適用されず、不正使用とみなされる可能性もあります。
新しい健康保険証が到着する前に医療機関を受診する場合、最初は医療費を全額自己負担で支払う必要があります。健康保険証が届いたあとに、再度病院に行き、自己負担した金額を差し引いた残額が払い戻されます。

特例退職被保険者制度を利用できる場合がある

健康保険組合によっては、75歳まで特例退職被保険者制度に加入できることも。特例退職被保険者制度は、定年などで退職したあと、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、健康保険の給付や健康診断のサービスを受けられる制度です。
加入している健康保険組合が同制度に該当するかどうか確認しておきましょう。
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仕事を辞めたあとにスムーズな転職を目指すなら

仕事を辞めたあとは健康保険や年金の手続き、すぐに就職しない場合は失業手当の手続きをする必要があります。退職したら求職活動に専念しようと思ったものの、「思うように計画が立てられない…」という場合もあるでしょう。
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仕事を辞めたあとの健康保険に関するQ&A

ここでは、退職後の健康保険に関する疑問をQ&A形式でお答えします。

健康保険以外で退職後に手続きすることはありますか?

退職後は、年金の手続きも必要です。企業で働いているときは厚生年金に加入していますが、退職後は国民年金へ切り替えなくてはなりません。また、国民年金への切り替えも14日以内に行うことが必要なため、自治体の窓口で手続きをしましょう。
年金の手続きに関しては、「退職時に必要な年金の手続きとは?未納にしないための対処法も紹介」のコラムを参考にしてみてください。

仕事を辞めたらどこで保険証の返却手続きをするの?

保険証は基本的に勤務先へ返却します。退職後に保険証を返却する場合は、「地域の事務センター(管轄の年金事務所)」または「協会けんぽ」へ速やかに送るようにしましょう。
保険証を事務センターや協会けんぽに送付する際は、誰の保険証か分かるように添え状を付けることをおすすめします。
保険証の送付の仕方については、「退職後の保険証はいつまでに返却する?郵送方法や忘れた場合についても解説」のコラムでまとめているので、あわせてご覧ください。

退職後、14日を過ぎても国民健康保険に加入できますか?

退職後14日過ぎてしまっても、国民健康保険への加入手続きは可能です。ただし、手続きを行った日ではなく、退職日までさかのぼって保険料を支払わなくてはなりません。手続き前に医療機関を利用した場合は、保険適応外となるため3割負担ではなく、全額負担となります。詳細は自治体によって異なりますので、各市区町村へご確認ください。退職後は、やむ得ない場合を除き、速やかに手続きすることが望ましいです。

 

退職後はどの健康保険に入れば良いですか?

退職後に加入する健康保険として「任意継続被保険者制度」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つがあります。退職時の給料や家族構成を踏まえて、自分に合った健康保険を選択しましょう。退職後に転職予定のない場合は、国民健康保険に加入するのが一般的ですが、再就職を考えているなら手続きの手間が省けるため、期間を空けずに転職するのがおすすめです。転職先をお探しならハタラクティブにご相談ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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