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退職金なしは違法?制度の仕組みと老後不安への4つの対策を解説
この記事のまとめ
- 退職金なしは違法ではなく、制度を設けるかどうかは企業次第
- 制度があるのに「退職金なし」にされた場合は、公的機関に相談しよう
- 退職金なしの会社に勤めている場合は貯金や私的年金などで将来に備えることがおすすめ
- 退職金がある会社に勤めたい場合には、就職・転職支援サービスに相談しよう
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「退職金がない会社に勤めているけど、これって違法?」「老後は大丈夫?」と不安を抱くこともあるでしょう。結論からいえば、退職金制度がないことは違法ではありません。しかし、制度があるにもかかわらず支払われない場合は、違法である可能性があるので就業規則を確認しましょう。
また、退職金がない会社で勤めている場合、将来の備えは必要です。このコラムでは、退職金の仕組みを解説しながら、資産運用や転職など、将来への備え方を具体的に紹介していきます。
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退職金なしは違法ではない?
結論から言えば、「退職金なし」は違法ではありません。その理由としては、法律で退職金の支払いが義務化されていないことが挙げられます。退職金は、労働者である従業員の退職後の生活を保障したり、長期勤続を促したり、長年の貢献を労ったりするためにあるものです。しかし、雇用する側からすれば退職金は負担であり、退職金なしにする会社も多数存在します。
退職金が支払われるのはどのようなとき
退職金が支払われるのは、就業規則(退職金規程)や労働協約で退職金制度が定められている場合です。支給額などの具体的な内容も企業ごとに設定されており、一律の決まりがあるわけではありません。
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退職金なしの会社はどの程度あるの?
退職金なしの会社は、全体の4分の1程度と考えられます。厚生労働省が発表している「令和5年就労条件総合調査」によると、全産業における退職金制度の導入率は74.9%という結果でした。退職金制度を設けている会社の方が多数派であることから、退職金なしの会社に勤める場合に不安を感じるケースも多いでしょう。たしかに、退職金ありの方が同じ会社で長く働くうえでの安心感は大きいです。現役を引退するときのことを考えると、退職金は老後の大きな備えとなります。
参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査
退職金制度があっても、減額される可能性も
退職金制度がある会社にいれば老後も安心だと思うかもしれません。しかし現実には、制度があっても退職金の金額が減少している傾向があります。厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、勤続20年以上かつ45歳以上の大卒社員が定年退職時にもらった退職金の平均額は、平成30年には1,983万円でした。それが令和5年には1,896万円にまで下がり、5年間で87万円の減額となっています。このように退職金は企業の経営状況や人事制度の見直しによって、将来的にさらに減額される可能性も否定できません。中小企業の退職金についてもっと詳しく知りたい方は「中小企業の退職金は少ない?平均は?大企業や公務員との差をデータで比較」のコラムも参考にしてください。
参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査 結果の概況
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退職金とはどんな制度?
退職金とは、労働者が退職する際に雇用主などから支給される金銭のことで、「退職手当」「退職慰労金」とも呼ばれています。退職金が支払われる制度の正式名称は「退職給付制度」ですが、「退職金制度」と呼ばれることが多いです。
退職金がもらえるのは定年のときだけではない
「退職金が支給されるのは定年退職のとき」というイメージもありますが、定年時に限ったことではありません。会社から解雇されたときや自己都合の退職のとき、労働者が死亡したときなども支給の対象になり得ます。自己都合の退職による退職金については、「自己都合退職の場合の退職金はいくら? 退職理由別の相場や計算方法を解説」のコラムで解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
お金以外で給付されるケースも
退職金は金銭で支払われるのが一般的ではありますが、土地や不動産などの現物を退職金の代わりに支給することも可能です。
退職金の始まりは江戸時代?
退職金は、江戸時代に奉公人の年季明けに、独立の手助けにと「のれん」を支給したのが始まりだとされていて、その後に「のれん代」という独立援助賃金へと変化していき、金銭で支給されるようになったといわれています。
退職金の種類
退職金には、「退職一時金」「退職年金制度」「確定拠出年金」などいくつかの種類があります。退職金は退職時に一括で支給される「退職一時金」と、一定の金額を年金として定期的に支給する「企業年金」に大別できます。より普及しているのは「退職一時金」です。
以下に、退職金の種類をまとめました。
退職一時金
退職一時金は、退職時に一括して支払われる一般的な退職金制度です。一時金であるため、税金が軽減される税制優遇が設けられている分、より多くの金銭を受け取ることができます。退職金の税制優遇制度について知りたい方は「退職金にも税金はかかる?課税の種類・計算方法・注意点について解説」のコラムも参考にしてください。
退職年金制度
退職年金制度は、退職後に年金のように分割で支給される退職金のしくみです。一定期間や一生涯にわたり、毎月決まった金額を受け取れるのが特徴で、老後の生活資金として計画的に使いやすい点がメリット。企業が支給額を保証する「確定給付型」や、本人が運用を行う「確定拠出型(企業型DC)」があり、どの制度に加入しているかを確認しておくことが大切です。
確定拠出年金
企業型の確定拠出年金は、従業員の給与の一部を、会社が毎月積み立てる制度です。預けたお金は、運用することができます。運用の結果しだいで、将来もらえる金額が増えることもあれば、少なくなることもあるため、ある程度の知識や計画性が必要です。
確定給付企業年金
確定給付企業年金は、将来もらえる退職金の金額があらかじめ決まっている制度です。お金の運用はすべて企業側が行い、運用がうまくいかなかった場合でも、企業が不足分を補ってくれるため、従業員にとっては安心感があります。
ただし、注意したいポイントもあります。
- ・長く勤めないと十分に受け取れないケースがある
- ・企業の業績次第で、制度が縮小・廃止されることもある
- ・自分で運用する自由がなく、運用益が出ても従業員に還元されるわけではない
つまり、うまくいかなければ企業がリスクを負いますが、うまくいっても利益は企業のものです。自分で運用して将来の退職金を増やしたい人には、やや物足りなく感じるかもしれません。
中小企業退職金共済
中小企業退職金共済は、中小企業に勤める人のための公的な退職金制度です。会社が毎月掛金を支払い、退職時に直接退職金が支給されます。
この制度のメリット
- ・国が制度をサポートしており、中小企業でも安心して導入できる
- ・退職金は会社ではなく、中小企業退職共済から支払われるので、企業の倒産リスクにも強い
- ・会社を転職しても、同じ中小企業退職共済制度に加入している会社なら加入期間を引き継げる
転職が多くなりがちな若手世代にとってもメリットのある制度。ただし、加入していない中小企業も多いため、自分の会社が中小企業退職金共済に対応しているかどうか、事前に確認しておくことが大切です。
入社してからどのくらいで退職金が発生するか知りたい方は、退職金の制度について詳しく紹介しているコラム「退職金は勤続年数によって変わる?計算方法や制度について詳しく解説」を参考にしてみてください。
退職金なしのメリット
「退職金なし」は、悪いことばかりではありません。以下に退職金なしの企業で働くメリットを3点紹介します。
1.給与が高額な傾向にある
退職金制度を設けている会社では、それを支払うために給与や賞与を低く抑え、退職金の支給に備えています。退職金制度がなければその必要がないため、給与や賞与が高額になる傾向があるようです。
2.キャリアアップしたい方に向いている
最終的に勤務する会社には退職金制度があった方が良い傾向にありますが、キャリアアップが目的でどんどん転職を続けている場合は、毎月の給与も賞与も高い方が好ましいでしょう。独立を目指している方も起業資金を貯めやすくなると考えられます。
3.退職金カットや減額の心配がない
はじめから退職金がなければ、経営不振などにより退職金がなくなることや、減額される心配をする必要がありません。たとえ会社が倒産しても、退職金制度がない方がショックは少なくて済みます。
契約社員でも退職金が出るか気になっている方は、正社員との違いなども紹介しているコラム「契約社員でも退職金は支払われる?正社員との違いと働く際の留意点も紹介」を確認してみてください。
制度があるのに「退職金なし」となってしまった場合の3つの対処法
ここでは、退職金制度を設けているにも関わらず、退職金が支払われなかった場合の対処法を紹介します。はじめから退職金制度を設けていない場合は退職金が支給されないのも理解できますが、就業規則や労働協約で退職金制度が定められている場合は、労働者の権利としてしっかり主張することが大切です。
1.会社へ相談する
退職金が支払われない場合、まずは会社に相談しましょう。支給されない理由をきちんと聞いて、今後の方向を話し合ってください。
2.総合労働相談コーナーに相談する
会社に相談しても解決しない場合は、公的な相談窓口を利用しましょう。「総合労働相談コーナー」や「労働基準監督署」では、退職金の未払いを含む労働トラブルに無料で相談できます。総合労働相談コーナーは、厚生労働省が全国に設置している窓口で、企業との話し合いを仲介する「あっせん制度」なども利用可能。労働基準監督署では、法令違反がある場合に企業へ指導が行われることもあります。最寄りの総合労働センターはこちらをご確認ください。
参照元
厚生労働省
総合労働相談コーナーのご案内
3.裁判所に支払い督促申立書を提出する
会社との交渉でも解決しない場合は、簡易裁判所に「支払督促」の申立てを行う方法があります。これは、裁判所から会社に「退職金を支払いなさい」という命令を出してもらう制度です。裁判と聞くと難しく感じるかもしれませんが、支払督促は弁護士がいなくても手続きできる簡易な制度で、費用も比較的抑えられます。手続きの説明書や記入例も裁判所のWebサイトで公開されています。
参照元
裁判所
支払督促を申し立てる方へ…
請求期限に注意
ただし、退職金の請求には5年の時効があります。迷っているうちに請求できなくなるおそれがあるため、早めの行動が大切です。
退職金なしの場合の老後へ向けた4つの対策
退職金制度がない会社で働く場合は、早めに対策しておくことが必要です。以下に、退職金が支給されない代わりにしておくべき老後の対策を4つ紹介します。
1.計画的に貯金をする
総務省「家計調査年報(2022年)」によると老後に必要なお金は、夫婦2人で月20〜27万円が目安といわれています。一方で、公的年金の支給額は平均して月22万円ほどです。ゆとりある生活を望むなら年に30〜40万円ほど足りなくなる計算になります。この差を埋めるには、現役のうちから「いくら不足するのか」をざっくり把握しておく必要が。たとえば、毎年30万円不足するとして30年で約900万円。これをもとに「毎月いくら貯めるか」を逆算すれば、老後の備えがより現実的になります。
総務省統計局家計調査年報(家計収支編)
2.保険に加入する
掛け捨て型ではなく、貯蓄を増やせる積立型の保険に加入すると、将来への蓄えができます。保険会社・保険の種類は豊富にあるため、保険相談サービスやファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、自分に合った保険を見つけることがポイントです。
3.自分で資産運用する
若いうちから始めれば、少額でも資産形成の効果が大きくなるのが投資の魅力です。とくに以下の2つの制度は、国も推奨している長期運用向けの仕組みです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
60歳まで引き出せませんが、所得控除や運用益非課税などのメリットが大きく、自分で年金をつくるイメージで積立が可能です。
つみたてNISA
月1万円から始められ、いつでも引き出せる自由度の高さが特徴です。20年間運用益が非課税なので、初心者でも始めやすいでしょう。「長期・積立・分散」投資ならリスクを抑えて資産形成が可能です。
4.転職する
現在勤務している会社に年金制度がないことが分かった時点で転職するのも、老後に備える対策の一つです。退職金がある会社に転職して勤続すれば、退職金を受け取ることができます。転職先を探す際は、企業がどのような退職金制度を採用しているのかを確認しましょう。
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その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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