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当直の特徴とは?医師以外に行っている職業や働き方も紹介

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2025.01.20

この記事のまとめ

  • 当直とは通常勤務時間外に行う当番制の勤務で、定期的な巡回や緊急時の対応などを行う
  • 宿泊を伴う当直を「宿直」、日中の当直を「日直」と呼ぶこともある
  • 当直の特徴は、週40時間の制限を受けないこと
  • 当直勤務のある施設には睡眠設備が用意されているのが特徴
  • 当直で通常勤務を行っている場合は会社や労働基準監督署に相談する

当直がどのような特徴をもつ勤務形態か気になる人もいるでしょう。このコラムでは、当直の特徴と働き方、当直勤務がある職業などをご紹介します。看護師や警備員、消防士など24時間体制の仕事に多い当直。「当直」と聞いて夜勤と同じと捉える方もいるようですが、当直は法定労働時間に含まれないため簡単な業務のみを行うなど、働き方に違いがあります。コラムを参考に、正しく理解しておきましょう。

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目次

  • 当直の意味
  • 働き方は?当直の特徴
  • 当直がある代表的な職種・仕事
  • 当直なのに通常勤務と同様の業務が続くときの対処法
  • 当直勤務に関するQ&A

当直の意味

当直とは、「通常の勤務時間外にシフト制や当番制で働く勤務形態」を表します。「通常の勤務時間外」となっているため、通常業務は行わず、電話対応や定期巡回が主な業務。緊急時には担当者への連絡も行います。また、当直の時間は労働基準法で定められている法定労働時間(週40時間)には含まれません。

当直と宿直・日直の違い

宿直とは、当直の一種で「宿泊を伴う当直」を表します。病院や消防署といった緊急対応が求められる職場で採用されており、当直のため通常業務は行いません。なお、「日直」も当直の一種で「日中の当直」です。

当直と夜勤の違い

夜勤とは、夜間に泊まり込みで働くこと。夜間に働くことは変わりませんが、通常業務を行うのが当直との違いです。通常業務のため法定労働時間の「週40時間」に含まれるのもポイント。ただし、夜勤がある事業所の多くは変形労働制を導入しているようです。

また、当直は回数の上限が定められているのに対し、夜勤は法定労働時間の範囲内であれば何度でも行えます。

参照元
厚生労働省
労働時間・休日

働き方は?当直の特徴

企業が従業員に当直勤務をさせる場合、労働基準監督署から許可を得ることが必要です。許可を受けるための条件を以下に紹介します。

  • ・定期巡回のような軽度の業務遂行を目的とする
    ・宿直勤務をさせる場合、睡眠設備を設置し、十分な睡眠時間を確保する
    ・当直勤務の回数は、宿直が週1回、日直は月1回を限度にする
    ・当直手当は、労働者に支払われる1日あたりの平均賃金の3分の1を下回らないようにする

この条件を基準に、当直の働き方の特徴を下記にまとめました。

当直では通常業務を行わない

前述したように、当直は法定労働時間に含みません。そのため、課される業務も通常より軽いものと定められています。具体的には「電話対応」「定期巡回」「非常時に備えた待機」のみです。

当直では宿日直手当が発生する

当直を行うごとに手当が発生し、金額は「宿日直勤務総員数の1ヶ月所定内賃金額合計÷(1ヶ月所定労働日数×宿日直勤務総員数×3)」と定められています。なお、夜勤手当については「夜勤手当と深夜手当の違いは?適用時間や深夜割増賃金の計算方法も解説」のコラムをご確認ください。

当直の頻度は定められている

当直の回数には制限があり、労働基準監督署によって宿直は週1回、日直は月1回までと定められています。ただし、職場の全従業員が18歳以上で、全員が宿直や日直を行っても人手が足りない場合、週1回以上の宿直や月1回以上の日直が認められるケースもあるようです。

当直者は睡眠設備が利用できる

宿直は通常業務を行えないため、待機の時間も長くなります。そのため、宿直を指示する事業所は労働者が利用できる睡眠設備の設置が義務付けられており、利用が可能です。ソファなどは睡眠設備に含まれません。

当直なのに通常業務を行った場合は?

宿直として出勤したにもかかわらず、緊急事態が発生して夜勤と同様の業務をこなした場合はどうなるのでしょう。たとえば、看護師が夜勤と同じように患者の対応を頻繁に行い、かつ十分な睡眠時間を確保できなかった場合は、夜勤として申し入れることが可能になります。
ただし、宿直勤務中に多少の業務を行うことがあっても、十分な睡眠時間が確保されている場合は、宿直勤務としての扱いに変わりはありません。このとき、労働に対しては割増賃金の支払いを請求できるようです。

参照元
厚生労働省
断続的な宿直又は日直勤務に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について

当直がある代表的な職種・仕事

当直のある職業というと、医師や看護師を思い浮かべる人が多いでしょう。イメージの通り、医療関係の職種は当直勤務が多い傾向にあり、通常の診療時間外に勤務する医師は「当直医」と呼称されます。当直勤務がある職業の代表は以下のとおりです。

  • ・医師
  • ・看護師
  • ・薬剤師
  • ・警察官
  • ・消防士
  • ・自衛隊
  • ・警備員
  • ・介護職員
  • ・医療事務の職員
  • ・報道機関の社員

当直勤務の有無は施設や機関によって異なりますが、患者対応を24時間行っている病院では、薬剤師や医療事務のような職種に当直があることも。当直の業務内容は軽度なものに限られていますが、どの職種も緊急時の迅速な対応や安全な環境づくりに欠かせない存在といえるでしょう。

資格が必要な専門職については「手に職をつける意味とは?専門職の仕事や必要な資格を徹底解説」のコラムで詳しく解説しています。特別な資格がなくてもなれる医療事務に挑戦したいと考えている人は「医療事務の志望動機の書き方を解説!例文を参考に履歴書で好印象を残そう」をご一読ください。

当直のある医師のスケジュールはきつい?

医師の当直業務は、病院や診療科によってその忙しさや負担が大きく異なります。一例として、夕方から始まる宿直では、引き継ぎや病棟回診、急患対応などを行い、深夜以降も呼び出し対応や学習、論文作成などの業務が続くことがあるでしょう。休憩や仮眠が許される時間もありますが、急患対応が頻繁な場合は十分な休息が取れず、翌朝の通常勤務まで長時間労働が続くことも。

「当直がきつい」と感じる主な要因は、業務量の多さ、勤務時間の長さ、さらには当直後に行う手術や診察などの負担が挙げられます。ただし、患者数が少ない診療科や病院では、比較的ゆったりとした待機時間が確保される場合もあり、職場環境による違いが大きいといえるでしょう。今後、働き方改革の浸透により、こうした勤務形態の改善が期待されます。
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当直なのに通常勤務と同様の業務が続くときの対処法

もし、宿直勤務にもかかわらず通常勤務と同様の業務をすることが多い場合、十分な睡眠時間を確保できません。疲労の蓄積や集中力の低下を引き起こすことも。当直にもかかわらず通常業務を課されることが続いたら、以下の対処法を試してみてください。

会社に確認・相談をする

宿直勤務であっても頻繁に業務を行う状況が続いているなら、会社に相談することが大切です。このとき、合わせて所轄労働基準監督署長の許可を受けているか確認しましょう。

また、十分な睡眠時間を確保できるよう、宿直勤務における業務内容の見直しなど対応策を求めることが必要です。

国の労働基準監督署へ申告する

もし会社が所轄労働基準監督署長の許可を受けていない場合は、労働基準法違反に該当するため労働基準監督署へ申告することが可能です。また、自分の勤める会社が許可を受けていたとしても、実態を労働基準監督署に説明することで状況を改善できるかもしれません。労働基準監督署については「労基とは?相談できる内容や利用するメリット・デメリットを解説」や「労働基準監督署に相談できる内容は?効果的な通報方法や注意点も解説」のコラムを参考にしてください。

相談しても解決しない場合は転職を検討する

会社に相談しても事態が好転しなければ、従業員に対して真摯な対応ができない企業の可能性も。働き続けると心身に影響をきたす可能性もあるため、転職も検討すべきでしょう。

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当直勤務に関するQ&A

当直勤務について疑問がある方に向けて、Q&A形式でお答えしています。回答に沿ったコラムもご紹介しているので、当直勤務について知りたい方はご一読ください。

当直勤務とはどのような働き方ですか?

当直は夜間帯に会社に宿泊待機することを前提とした勤務形態であり、緊急時の対応や夜間の巡回など、通常とは異なる業務に携わります。企業によっては、日直・宿直と呼ぶ場合も。当直勤務について詳しく知りたい方は、このコラムの「当直の意味」をご一読ください。

夜勤と当直勤務の違いはなんですか?

夜勤は夜間に働く勤務形態のことであり、日勤と同様、法定労働時間の1日8時間・週40時間の範囲内と定められています。一方、当直勤務は特に法定労働時間に含まれない代わりに、「軽微な労働である」「十分な睡眠を確保できるよう、睡眠設備を設置する」などの規定に従うことが必要です。

当直勤務がある職業を教えてください。

当直勤務がある職業は、医者や看護師、警察官などがあります。
患者対応や夜間の見回りなど、24時間体制で行う必要がある職業が多いです。当直勤務がある職業をさらに詳しく知りたい方は、このコラムの「当直がある代表的な職種・仕事」をご覧ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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