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退職後の住民税はどうなる?納付方法や注意ポイントについて解説!
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この記事のまとめ
- 住民税は前年の収入に応じて納付額が決まる
- 住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」がある
- 退職後に再就職をしない場合も、前年度の収入に応じた住民税を支払う必要がある
- 退職月によって住民税の納付方法は異なる
- 退職後に再就職が決まらない場合、住民税は自分で納付手続きを行う
- 退職後に住民税の納付を怠ると督促状が届き、場合によっては延滞税が発生する
退職後、住民税をどのように納付すれば良いのか疑問に感じている方もいることでしょう。在職中は給与から住民税が差し引かれますが、退職後は自身で納税することになります。ただし、住民税の払い方は何月に退職したのかによっても異なってくるので、詳細を確認していきましょう。このコラムでは、住民税の役割や考え方、納付を怠ったときのペナルティなどについても解説しています。
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住民税とは
住民税とは地方自治体が住民から徴収する税金のこと。「市町村民税」と「道府県民税」を合算したもので、居住地域の行政サービスを維持するために必要な税金と捉えることができます。
住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造
住民税は、所得金額に関わらず定額で課せられる「均等割」と前年の所得金額に応じて課せられる「所得割」により税額が決定します。
住民税の納付方法
住民税の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の大きく分けて2種類です。詳しく見ていきましょう。
特別徴収
会社員の住民税は給与天引きが基本。昨年の所得から算出された住民税が毎月均等に給与から差し引かれます。この場合、個人に代わって会社が住民税の納付手続きを行うため、個人的な手続きは不要です。このような納付方法を「特別徴収」と言います。
普通徴収
個人事業主や無職の人の場合、確定申告を済ませてから住民税を自分で支払う必要があります。支払い方法は、自治体から郵送される納付書で一括で支払うか、年4回(6・8・10・翌年1月)に分けて支払うかの2つ。このような納付方法を「普通徴収」といいます。
退職後に役立つ!住民税の知識
退職後に役立つ住民税の知識をまとめました。住民税は退職後に収入が途絶えても納付義務が発生するので注意が必要です。
前年に収入があれば無職でも納付義務がある
住民税は前年度の所得をもとにして計算された金額を、翌年6月から支払うシステムになっています。そのため、退職後に再就職せずに収入がなくなったという場合や、収入が減ったという場合でも、住民税は支払う必要があります。すぐに再就職が決まらなかった場合、住民税の支払いが負担になる可能性は大きいしょう。これから退職する方は、住民税の支払いを考慮し、ある程度の貯金をしておくことをおすすめします。
滞納すると督促状がくる
住民税を期日までに納付しなかった場合、督促状が郵送されます。会社員の間は会社が納付手続きをするので滞納の心配はありませんが、退職後は注意が必要です。納付期限を過ぎると延滞税というペナルティが課されるので、忘れずに納付するようにしましょう。
督促・催促を無視しない
住民税の督促・催促を何度も無視すると、財産調査が始まって口座を持つ金融機関などに調査票が送られ、給料や預金、車、不動産などが差し押さえになる場合もあります。
退職後は、住民税の納付以外にも行うべき手続きがあります。詳しくは「仕事を辞めたらやるべきこと5選!手続きの流れや事前準備などを徹底解説」のコラムでまとめているので、参考にしてください。
状況別!退職後の住民税納付方法
退職後に住民税を納付する方法は、状況によって異なります。詳しく見ていきましょう。
次の就職先が決まっていない場合
次の就職先が決まっていない場合、住民税は退職月の給与から一括して天引きしてもらうのが一般的です。住民税がどれだけ天引きされるかは、退職のタイミングによって異なります。
6月1日から12月31日までに退職した場合
この期間に退職した場合は、退職月の住民税は給与から徴収してもらい、退職月以降の住民税は自分で納付を行います。自治体から送られてくる納付書を使って納付手続きをしましょう。振り込みはコンビニや銀行で行えます。
翌年5月分までの住民税について
会社に申し出れば、退職月から翌年5月までの住民税を給与や退職金から一括で差し引いてもらうことも可能です。
1月1日から5月31日までに退職した場合
この時期に退職した場合は、退職月から5月までの住民税を一括して給与や退職金から徴収してもらいます。たとえば、3月に退職したとすると、3・4・5月分の住民税がまとめて3月の給与もしくは退職金から天引きされます。
普通調整に切り替える方法もある
住民税額が退職月の給与や退職金より大きい場合は、普通徴収に切り替えて自分で納付手続きを行うことも可能です。
退職後のブランクが長引きそうな場合は、失業保険の申請手続きを行うと良いでしょう。手続きの方法は、「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」に掲載しています。
再就職した場合
再就職した場合は、再就職先に特別徴収を依頼しましょう。会社が給与から住民税を徴収してくれるようになります。
退職後しばらく経っても会社勤めをしていない場合
「求職活動を続けている」「専業主婦になった」「起業した」などの事情で退職後しばらく経っても会社勤めをしない場合、前職の給与・退職金から差し引かれない住民税は自身で納付する必要があります。自治体から送られてくる納付書を使って納付手続きを行いましょう。
まだ退職しておらず、転職をどのタイミングで行うか迷っている方は「転職活動は在職中と退職後のどちらですべき?伝えるタイミングはいつ?」を参考にしてください。
住民税は前年の収入に対して課されるため、無職期間が長引くと収入がないのに住民税を払わなければならなくなってしまいます。なかなか仕事が見つからなくてお困りの方や、自分に合った職場を見つけたい方は、転職エージェントの利用を検討してみませんか。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。