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退職を伝える期日に法律はある?トラブルや辞めるまでの流れを解説
この記事のまとめ
- 法律では、退職の申し出から2週間経つと雇用契約は解消となる
- 有期雇用者の場合、原則として契約満了まで一方的な退職はできない
- 退職の申し出は、法律より就業規則で定められた期間を守るのが一般的
退職を何日前までに伝えればよいか悩んでいる方もいるでしょう。このコラムでは、退職に関する法律上のルールやよくあるトラブルの内容、スムーズに辞めるための対策などを紹介します。また、退職までのスケジュールや並行して転職活動を行う場合の計画方法についても解説。悪質な引き止めにあった場合でも、退職の意志を強く持つことが大切です。
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退職に関する法律上のルールを確認しよう
まずは、退職についての法律上のルールを確認しましょう。厚生労働省の「知っておきたい働くときのルールについて(21p)」によれば、「退職の申し出は、退職予定日の1ヶ月前までに申告する」ことが一般的とされています。ただし、法律(民法)では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあるように、正社員など契約期間が定められていない無期雇用者は、退職届の提出日から2週間経てば、会社の同意なく雇用契約を終了できます。そのため、遅くとも退職したい日の2週間前までには申告が必要です。
前述したように「1ヶ月前の申告」が推奨されるのは、引継ぎの期間や代わりとなる人材の確保を考慮しているから。また、企業によっては就業規則で「退職は3ヶ月前までに申請する」など独自のルールを定めていることがあります。やむを得ない事情がない限りは、就業規則に従いましょう。
なお、アルバイトや派遣社員など契約期間が定められている雇用形態の場合、原則として契約満了まで勤務する義務があるため、契約途中で一方的な退職はできません。ただし、家族の介護や育児、健康上の問題など、継続して勤務することが困難な状況、やむを得ない事情がある場合には、契約期間の途中であっても退職することが認められます。
退職に関する法律については、「退職できない状態に陥らないためには?対策について解説」のコラムでも解説しています。ぜひこちらもご覧ください。
有期雇用者の途中退職が認められるケースもある
一般的に、有期雇用者の契約期間内の退職は制限されていますが、一部例外も存在します。雇用契約の期間が1年以上に設定されている場合は、契約開始から1年が経過すれば、労働者は会社に対して退職を申し出ることが可能です。これを「契約期間の経過措置」といい、申し出により退職することが法的に認められます(労働基準法第137条)。
有期雇用の労働者であっても、自身の契約内容や法律の規定をよく確認し、適切な方法で退職の意思を伝えることが大切です。
参照元
厚生労働省
知っておきたい働くときのルールについて
e-Gov 法令検索
民法
退職に関する法律が絡んだトラブル
退職を巡るトラブルは、労働者と会社の双方にとって大きな問題になり得ます。特に、法律上のルールを十分に理解していないまま退職を進めると、損害賠償請求を受けたり、スムーズに退職できなかったりするケースが発生するでしょう。ここでは、よくある退職に関するトラブルを紹介します。
有期雇用者が会社との合意なく退職するケース
有期雇用契約を結んでいる労働者が特に理由もなく会社と合意せずに退職すると、会社側から損害賠償請求を受ける可能性があります。契約期間内に一方的に退職することで、会社に業務上の支障や金銭的損害が発生するためです。
しかし、給与の未払い、職場でのハラスメント行為など会社側に重大な過失がある場合は、労働者側が即時退職を申し出ても違法にはなりません。
無期雇用者が業務の引き継ぎをせず退職するケース
無期雇用労働者は、法律では退職の2週間前までに申し出れば退職が可能ですが、業務の引き継ぎを一切行わずに辞めると会社側が損害を被る可能性があり、従業員に対して損害賠償を請求できるケースがあります。
たとえば、担当業務が滞ることで取引先に迷惑をかけたり、社内の業務フローが混乱したりすることが考えられるでしょう。円満退職を目指すのであれば、自分が担当していた業務の進捗状況を整理し、後任者にスムーズに引き継ぐ努力をすることが求められます。
引き継ぎスケジュールを考慮して退職日を決める
退職の際には、法律上のルールを守るだけでなく、円滑な業務の引き継ぎも重要です。法律では2週間前の申し出が退職の要件とされていますが、実務的にはそれだけの期間では十分な引き継ぎができない場合も多いでしょう。引き継ぎが不十分だと、会社から引き留めにあったり、トラブルの原因になったりする可能性もあります。そのため、円満退職を目指すなら、会社の就業規則に従い、できるだけ余裕をもって退職のスケジュールを決めるとよいでしょう。
試用期間中に退職を申し出るケース
試用期間中に退職を希望すると、教育コストの損失などを理由に会社から損害賠償を請求される場合もあります。しかし、無期雇用契約を結んでいる労働者であれば、試用期間中も雇用契約は同じ。退職の自由が認められているため、試用期間中であっても適切な手続きを踏めば退職は可能です。
とはいえ、試用期間中に退職する場合でも、会社との合意のもとで進めることが望ましいでしょう。急な退職が職場に与える影響を考慮し、適切な引き継ぎを行うことで、スムーズな退職を実現できます。
労働条件と実態が異なり退職するケース
入社前に提示された労働条件と実際の職場環境が大きく異なる場合、労働者は契約の即時解除を求められます。たとえば、求人情報に「正社員登用あり」と記載されていたにもかかわらず、実際には契約社員として雇用されたり、提示された給与額と実際の給与に大きな差があったりする場合が該当するでしょう。
労働者が安心して働ける環境を作るためには、企業側も求人票の記載を明確にし、雇用契約の内容を適切に説明することが求められます。労働者側も、入社前に契約内容をしっかり確認し、疑問点があれば事前に確認することが大切です。
退職希望後に会社側から悪質な引き止めを受けるケース
どんなに配慮して退職の申し出を行っても、下記のような悪質な引き止めを行う企業は存在するようです。
- ・「退職したら、損害賠償を請求する」
- ・「退職するなら懲戒解雇扱いにする」(再就職に影響大)
- ・「君は裏切り者になりたいのか」
- ・「給料を上げるから思いとどまってほしい」
- ・「昇給させようと思っていたのに、まだ辞めない方が良いんじゃないか」
上記のようなことを言われ退職願を突き返されたら、辞めることを躊躇してしまう人もいるでしょう。しかし、退職の意思が強ければ、この難関はクリアできると考えられます。
きちんとルールを守って退職する場合は、法的な責任を追求されることはありません。しっかりと確固たる意思を持って、悪質な言葉には耳を貸さないことが引き止めを乗り越える最善策です。どんな辛いことを言われても、甘い言葉で引き止められても、自分の信念を曲げずに突き進みましょう。
どうしても退職できない場合には、労働基準監督署や弁護士に相談するなどの手段もあります。「仕事を辞めさせてくれないのは違法?対処法や相談先を紹介」のコラムで解説していますので、必要に応じてこちらもご覧ください。
退職日までの一般的なスケジュール
円満に退職するためには、適切なスケジュールを立てることが重要です。退職の意志を伝えてから実際に退職するまでには、さまざまな手続きを経る必要があります。退職に向けたスケジュールを事前に把握し、計画的に進めることで、トラブルを防ぎ、スムーズに新しいステップへと移行できるでしょう。
3~2か月前:退職の意志を伝える
退職を決めたら、最初に行うべきことは「退職の意志を伝える」ことです。退職に向けた手続きの第一歩となるため、適切なタイミングを見極めることが大切。これまで説明した通り、法律上は退職の申し出は2週間前までに行えば問題ありません。
しかし、実際には業務の引き継ぎや後任の選定に時間を要するため、少なくとも2~3か月前には意志を伝えるのが望ましいでしょう。特に、就業規則に退職の申し出時期が定められている場合は、そのルールに従うことが重要です。
1か月前:退職届を提出する
退職の意志を上司に伝えた後は、正式な手続きを進めるために退職届を提出します。退職届は正式に退職の意思を表明する書類であり、退職日までの流れをスムーズに進めるために欠かせません。
一般的に退職の1か月前までに提出するのが望ましいとされていますが、最低限の期限として法律上は2週間前までに申し出れば退職が認められます。しかし、企業ごとに就業規則で定められた提出期限がある場合は、それに従いましょう。
2か月~3日前:業務の引き継ぎをする
スムーズに退職するためには、業務の引き継ぎが欠かせません。自分が担っていた仕事を円滑に次の担当者へ移行させることで、周囲に負担をかけず、業務の停滞を防げます。理想的には、退職の1か月前から引き継ぎを開始し、退職日の3日前までには完了するよう計画を立てましょう。引き継ぎの際には、次の3つのポイントを押さえておくと、後任者がスムーズに業務を進められます。
・業務に関する資料やマニュアルを整理する
業務内容を文書化し、必要なデータや書類を整理しておくと、後任者が迷わず作業を進められます。
・後任者に直接説明を行う
口頭で補足しながら実務を引き継ぐことで、業務のポイントや注意点が伝わりやすくなります。質問があれば、その場で対応できるよう時間を確保しておきましょう。
・取引先への引き継ぎを行う
取引先と関わる業務を担当していた場合、後任者と共に訪問し、直接紹介するのが理想的です。訪問が難しい場合は、メールで後任者を紹介し、スムーズな業務移行をサポートしましょう。
後任者が決まっていないと引き継ぎが長引く可能性もあるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。計画的に進めることで、安心して退職日を迎えられるでしょう。
1か月~1週間前:取引先への挨拶回りをする
退職が近づいたら、担当していた取引先への挨拶を行いましょう。取引先との関係を円滑に維持するためにも、丁寧な対応を心がけることが大切です。
挨拶回りをする際は、まず上司に相談し、会社の方針に従って進めるようにしましょう。後任者が決まっている場合は可能な限り同行してもらうのがおすすめ。取引先へ直接紹介すると、その後の業務引き継ぎがスムーズになります。取引先としても、新しい担当者と顔を合わせることで安心感が生まれるでしょう。
直接訪問が難しい場合は挨拶状を作成し、退職日前後に送付するのが一般的です。メールで退職を知らせるケースもあるため、関係性に応じて最適な方法を選びましょう。取引先との関係を最後まで大切にすることで、円満な退職につながります。
退職当日:社内関係者への挨拶と事務手続きをする
退職日または最終出社日には、お世話になった社内の関係者に感謝の気持ちを伝えましょう。直属の上司や同僚はもちろん、業務で関わった他部署の方々にもできるだけ挨拶することが望ましいです。長く勤めた職場であればあるほど、最後の印象が今後の人間関係にも影響を与えるため、丁寧に対応しましょう。
また、会社から支給された備品や社員証、名刺などの返却も忘れずに。退職後に必要となる書類(退職証明書、源泉徴収票、雇用保険被保険者証など)の受け取りも重要な手続きの一つです。場合によっては、書類が後日郵送されることもあるため、総務や人事部門に確認しておくと安心でしょう。
有給休暇がある場合は消化も加味して計画を立てる
退職前に有給休暇を計画的に消化することは、労働者の権利として認められています。そのため、退職日から逆算し、残っている有給日数をどのように消化するか事前に計画を立てておくことが重要。一般的には退職前の1~2週間を有給消化期間として設定するケースが多いですが、すべての有給をまとめて取得することも可能です。ただし、会社の繁忙期や人員の状況によっては、希望通りに取得できないこともあるため、上司や人事と早めに相談しましょう。
また、有給消化を優先しすぎて引き継ぎが不十分な状態で退職してしまうと、後任者や同僚に負担をかけるだけでなく、退職後に問い合わせが来るリスクもあります。スムーズに退職するためには、引き継ぎをしっかり終えた上で有給を消化するようにスケジュールを調整しましょう。
退職できない状態に陥らないための対策
ルールに沿って退職の申し出を行っても、引き止められてしまい、退職できない状態に陥ることも考えられます。ここでは、退職できない状態に陥らないための対策について、5つ紹介します。
退職の意志は直属の上司に伝える
退職の意思を伝える際は、最初に直属の上司に報告することが大切です。もし同僚や他の部署の人々、あるいは人事部などに先に話してしまうと、情報が噂として上司に伝わり、トラブルの原因となる可能性があります。特にマネジメントを担当している上司は、部下の退職を先に他の人から聞くことに対して良い印象を持たないことが多いでしょう。
退職を伝える際は、まず上司に時間を取ってもらうようお願いし、その後、できるだけ対面で話すことが望ましいです。直接伝えることで、感情をきちんと伝えられ、誤解を防ぐことにもつながります。メールでの伝達はあくまで補助的な手段として活用し、対面でしっかりと意思を表明するよう心掛けましょう。
退職の意思を強くもつ
退職する意思を自分自身の中でしっかりと固めておくことが大切です。「もう少し居てほしい」「頼りになるのは君だけだ」などと引き止め、次の就職先が決まっているのに辞めさせてくれない人も中にはいます。人の意見に流されないように、どんなときでも強い決意で臨むようにしましょう。
不満を退職理由にしない
給与や福利厚生など、待遇の不満を理由に退職を申し出ると、「改善したら残ってくれますか?」と言われる可能性が高くなります。また、お世話になった会社は、誰しも気持ち良く退職したいものです。そのため、不満を口にするのは控え、納得してもらえるような退社理由を考えましょう。
退職理由や伝え方については、「引き止められない退職理由はある?病気・転職など状況別の例文を紹介」のコラムでも解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
退職について相談することは避ける
上司や先輩に「退職するべきかどうか」を相談してしまうと、辞める意志が強いにもかかわらず引き止められたり、非難されたりすることも考えられます。さらに、相談したうえで「辞めない方が良い」と退職を完全に引き止められることもあるでしょう。相談相手の「辞めさせたくない」という気持ちが強いほど、引き止められて退職の時期がどんどん遠のいていく可能性もあります。そのため、退職について相談することは避けた方が無難です。
忙しい時期に退職願を出さない
忙しくてピリピリした職場の雰囲気の中で退職願を出すと、人手不足になることを懸念して引き止められ、退職できない状態に陥る可能性があります。なるべく繁忙期や納期前などの忙しい時期に退職を申し出ることは避けましょう。
しかし、やむを得ず繁忙期や忙しい時期に退職しないといけないこともあるでしょう。そんなときは、退職への強い意思や前向きな考えを上司に直接伝えるなどの行動を取ることが大切です。また、退職に向けた引き継ぎをしっかりと行う姿勢も示し、正式に退職日が決まったら、残りの業務処理や引き継ぎ、公的手続きなどを計画的に進めるようにしましょう。
転職する場合の退職までのスケジュールの考え方
転職を決断した際、退職までのスケジュールをどのように考えるかは非常に重要です。転職活動を順調に進めるためには、適切な準備期間やスケジュール管理が欠かせません。ここでは、転職活動の進め方とスケジュールについて解説します。
転職活動の準備期間をしっかり確保する
転職を成功させるためには、十分な準備期間を設けることが欠かせません。。転職活動は働きながら自己分析を行い、これまでの経験やスキルを整理する必要があります。また、この期間には市場の動向を調査したり、転職先候補をピックアップしたりすることも重要。
転職はキャリアの大きな転機となるため、焦らずに計画的に進めることが成功への近道です。準備をしっかりと行うことで、転職活動の後悔を防ぎ、より良い結果を得られるでしょう。
転職活動自体は1~3か月ほどと考える
転職活動を開始してから転職先が決まるまでには、おおよそ1〜3か月の期間がかかると考えましょう。状況によっては1か月以内に決まることもありますが、転職先の決定には時間がかかることも少なくありません。特に複数の企業に応募し、面接や選考を受ける場合、時間が必要となります。
また、内定をもらってからも、入社日までに一定の時間を要することが一般的です。そのため、転職活動の進行状況を見ながら退職日を決めることが望ましいでしょう。退職日を先に決めてしまうと、転職活動の進捗によって無収入の期間が生じてしまうこともあるため、慎重にスケジュールを調整することが重要です。転職活動と退職日のタイミングをうまく調整し、焦らずに新しい職場へ移行しましょう。「退職願を出した後、退職日までの期間は?退職までの流れを解説」でも退職までの流れを紹介しているため、あわせて参考にしてください。
「次こそは自分に合う職場に勤めたい」という方は、就職エージェントを活用すると良いでしょう。就職エージェントは、転職を悩んでいる人や退職に一歩踏み出せない人、正社員の仕事を探している人などの支援を行う就職支援サービスです。
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退職の法律に関するQ&A
ここでは、退職に関する法的な疑問や不安を解消するために、よくある質問に対する回答をまとめました。
退職と辞職の違いは何ですか?
退職は、従業員が会社に退職の意思を伝え、会社の承認を得て退職することを指します。
これを「合意退職」または「合意解約」と呼び、会社側と従業員の双方が合意の上で退職が成立するものです。一方、辞職は従業員が一方的に退職の意思を通知することであり、会社の承諾を得ずに退職することを意味します。
就業規則で退職に関する規定がある場合は従う必要がある?
就業規則に退職に関する規定がある場合でも、手続きに関しては民法が優先されます。
たとえば、「退職の際は〇か月前までに申し出ること」と記載されていた場合でも、その規定を守らなかったからといって、会社が退職の引き止めはできません。民法では、従業員は2週間前に退職の意思を通知すれば退職できるとされています。就業規則にどのようなことが記載されているか知りたい方は「就業規則とは?よくある内容や転職前に確認しておきたい規則を紹介」もあわせて参考にしてください。
直属の上司に退職届を受け取ってもらえません
もし直属の上司が退職届を受け取らない場合、次に考えるべきはその上司や人事部に退職届を提出することです。法的には、会社は従業員の退職を拒否できません。退職届を受け取らない場合でも、上司や人事部に相談して円満に退職を進めることが理想です。それでも受理されない場合は、内容証明郵便で退職届を送付し、2週間後に退職する方法もあります。また、労働基準監督署や弁護士に相談することも一つの手段です。
「退職届を拒否されたら?知っておきたい法律と対処法」では、退職届を受け取ってもらえなかったときの対処法を紹介しているため、あわせてご覧ください。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。