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サービス残業は当たり前ではない!なくならない理由や対処法を解説
更新日

この記事のまとめ
- サービス残業は当たり前ではなく、労働基準法に違反している
- 企業が能力不足という理由で従業員にサービス残業をさせるのは認められていない
- サービス残業がなくならない理由は「業務が多過ぎる」「会社の残業管理が不十分」など
- 「残業時間の申告を会社が認めてくれない」といったパターンでサービス残業が生じうる
- サービス残業が当たり前になっている場合は、上司に必要性を確認して改善を図ろう
サービス残業は当たり前なのか知りたい方もいるでしょう。企業が従業員にサービス残業をさせるのは労働基準法違反です。しかし、サービス残業が当たり前のように行われている会社もあります。
このコラムでは、サービス残業の実態やなくならない理由、当たり前になっている場合の対処法を紹介します。「業務量が多くてサービス残業せざるを得ない」「残業代が支給されない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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サービス残業とは?
サービス残業とは、所定労働時間外に働いているにも関わらず、残業代が支払われない残業を指します。サービス残業は「賃金不払残業」といわれることもあり、意味は同じです。
なお、所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則で定める労働時間のこと。法定労働時間の範囲内で企業が自由に決められます。また、法定労働時間は、労働基準法32条で定められた労働時間の上限のことです。法定労働時間は原則的に「1日8時間、1週間で40時間」と決められています。
さまざまな原因によりサービス残業が当たり前のようになっている企業もあるようです。しかし、会社が従業員にサービス残業をさせる行為は違法になります。
サービス残業は当たり前ではない!
前述のとおり、会社が従業員にサービス残業をさせるのは当たり前ではありません。ここでは、サービス残業が違法になる理由を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
サービス残業は違法
サービス残業は、労働基準法37条に違反する行為です。労働基準法37条では、労働者が所定労働時間を超えて働いたり、休日・深夜に労働をしたりした場合、使用者は「割増賃金」を払わなければならないと定められています。
したがって、労働者が所定労働時間外に働いた場合は、たとえ法定労働時間内であっても、使用者は所定の賃金を支払わなければいけません。
使用者が労働者に時間外や休日、深夜に労働をさせたにもかかわらず割り増し賃金を支払わなかった場合、労働基準法37条に反します。労働基準法119条によって6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるでしょう。
残業に関する法律について知りたい方は、「平均残業時間ってどのくらい?もしかして働きすぎかも?」も参考にしてみてください。
「能力不足」という理由でサービス残業させるのは違法
従業員の能力不足を理由としてサービス残業をさせるのは違法です。労働基準法では、すべての労働時間に対して適正な賃金・割増賃金の支払い義務を定めています。労働者の能力や成果に応じて残業代の有無や金額を変えることはできません。
参照元
e-Gov 法令検索
労働基準法
サービス残業の実態
厚生労働省の「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」によると、令和5年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果は以下のとおりです。
件数 | 2万1,349件(前年比818件増) |
対象労働者数 | 18万1,903人(前年比2,260人増) |
金額 | 101億9,353万円(前年比19億2,963万円減) |
参照:厚生労働省「【別紙】監督指導結果等」
サービス残業も含まれる賃金不払の件数は2万1,349件、対象労働者数は18万1,903人で、いずれも前年より増加しました。また、賃金不払の金額は101億9,353万円と、前年と比べると20%ほど減っているものの膨大な額であることが分かります。
「サービス残業は違法労働!みなし残業との違いや対処法をご紹介」では、サービス残業が多い傾向がある職種についても解説しているので、ぜひご一読ください。
参照元
厚生労働省
監督指導による賃金不払残業の是正結果
サービス残業が発生するパターン
サービス残業は、「残業時間を申告しても認めてもらえない」「休日に働いた分の割り増し賃金が支払われない」などのパターンで発生します。また、不当に残業時間の上限が設けられていることもあるようです。ここでは、これらのパターンを具体的に解説するので、ぜひチェックしてみてください。
従業員が残業時間を申告しても会社が認めない
「残業した場合は、従業員が残業時間を申告する」というルールが設けられているのに、実際に申告しても会社に認めてもらえないパターンです。会社に認められないと、従業員側は申告しづらくなり、「我慢してサービス残業する」という状況が当たり前になってしまう場合があります。
休日出勤をしても振替休日や代休を取得できない
休日出勤をしても振替休日や代休を取らせてもらえず、休日に労働した分の割増賃金も支払われないパターンもあります。このような行為もサービス残業にあたり違法です。
不当に残業時間の上限が設定されている
会社が、従業員側に同意を得ることなく、1ヶ月の残業時間の上限を設定し、その時間を超えて労働しても超過分の残業代を支払わないパターンです。似たパターンとして、残業代の一部を会社の都合で切り捨てられることもあります。
このほかにも、「定時にタイムカードを押す」「始業時間前に業務を行う」「仕事を持ち帰る」などのパターンでサービス残業が発生するようです。
サービス残業がなくならない理由
サービス残業が当たり前の会社で働いていて現状を改善したいなら、「なぜサービス残業がなくならないか」を知ることが大切です。以下では、サービス残業がなくならない理由を見ていきましょう。
- ・業務量が多過ぎてサービス残業をしないと終わらない
- ・会社が従業員の労働時間を把握していない
- ・社内にサービス残業をせざるを得ない雰囲気がある
業務量の多さや会社の管理不足、社内の雰囲気がサービス残業につながる場合があるようです。ここでは、これらの理由について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
業務量が多過ぎてサービス残業をしないと終わらない
従業員一人あたりの業務量が多過ぎるため、残業しないと仕事が終わらないことがサービス残業がなくならない理由の一つです。このような状況の原因として、「人員不足」「業務のプロセスが非効率的」などが考えられます。
担当業務が自分のスキルや適性に合っていない場合も
残業が発生してしまう理由として、業務量の多さだけではなく、担当業務が自分のスキルや適性に合っていないことも考えられます。スキルと業務内容がマッチしていない場合、仕事を進めるのに時間がかかり所定の勤務時間内で対応できず、残業するという状況になりがちです。
また、サービス残業が常態化していると、研修や独学などでスキルアップするのが時間的に難しく、スキルと業務のミスマッチがなかなか解消されない可能性があります。
会社が従業員の労働時間を把握していない
会社側が従業員の労働時間を適切に管理せず、サービス残業が起きていても対応しないケースもあるようです。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも示されているとおり、従業員の健康管理のため、会社には従業員の労働時間を適正に把握する義務があります。しかし、この義務を果たしていない企業もあるのが現状です。
参照元
厚生労働省
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
社内にサービス残業をせざるを得ない雰囲気がある
社内に「サービス残業せざるを得ない」という雰囲気があるのも、サービス残業がなくならない理由の一つです。上司や同僚が頻繁にサービス残業をしていると、「自分も同じようにせざるを得ない」と感じるケースもあるでしょう。また、評価に影響するのを恐れてサービス残業を断れない場合もあるようです。
残業の多さにお悩みの方は、「残業が多い会社の特徴とは?仕事を乗り切るための対処法も解説」のコラムも参考にしてみてください。
サービス残業が当たり前になっている場合の3つの対処法
サービス残業が常態化していると、残業代が適切に支払われないうえに心身に負担がかかる可能性があるため、できるだけ早めに対処することが大切です。ここでは、サービス残業が当たり前になっている場合の対処法を3つご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
上司に残業が必要かどうかを確認する
終業時間の直前に上司から仕事の指示を受けて、サービス残業で対応する場合もあるでしょう。このような場合、指示を受けたときに残業が必要かどうかを確認しましょう。
「この仕事の締め切りは本日でしょうか」「この仕事を本日中に終えるには残業が必要ですが、残業してよろしいでしょうか」と聞いて、残業の必要性を判断してもらいます。
そうすると、上司がサービス残業が起きる可能性に気づき、「締め切りは明日だから残業は必要ない」といった判断をしてくれる可能性があるでしょう。
残業時間を少なくしたい方は、「残業40時間はありえない?ホワイトな働き方のコツやきつい時の対処法」のコラムもご覧ください。
労務部や経営幹部に相談する
上司に強制されてサービス残業をせざるを得ない状況の場合は、労務部もしくは経営幹部に相談しましょう。労務担当者や経営層は、立場上、法令順守に対する意識が高い傾向があるため、サービス残業の解消に向けて動いてもらえる可能性があります。
労働局や労働基準監督署に相談する
労務部や経営幹部に相談しても状況が改善しないなら、労働局や労働基準監督署に相談するのも選択肢の一つです。労働局や労働基準監督署を通じて未払いの残業代を会社に請求したい場合は、相談先に残業時間の証拠となる資料を提出する必要があります。タイムカードや勤怠時間の記録データなどの証拠を用意しておきましょう。
残業の強要にお悩みの方は、「残業の強制はパワハラ?無意味な残業を強要された時の対処法とは?」のコラムもご一読ください。
転職を視野に入れて検討する
サービス残業の対処法を試しても状況がなかなか改善しない場合は、転職を視野に入れて検討してみましょう。我慢してサービス残業を続けていると、過度なストレスが溜まったり、体調を崩したりする可能性もあります。心身に深刻な影響が出る前に、サービス残業がなく、働きやすい職場に移るのも選択肢の一つです。
自分に合う職場を見つけたいなら、就職・転職エージェントに相談するのもおすすめです。エージェントによっては、求人票だけでは分からない詳しい企業情報を教えてもらえるため、働きやすい職場を見つけやすいでしょう。
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サービス残業に関するFAQ
ここでは、サービス残業に関する疑問をQ&A形式でまとめました。
パートや正社員がサービス残業するのは当たり前?
パートや正社員などの雇用形態に関わらず、サービス残業は当たり前ではありません。会社が従業員にサービス残業をさせるのは違法行為であり、本来あってはならないことです。サービス残業が当たり前ではない理由は、このコラムの「サービス残業は当たり前ではない!」で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
サービス残業があるのは日本だけ?
日本は、海外の国と比較してサービス残業が当たり前になっている企業が多い傾向にあるのが現状です。この背景には、「サービス残業を含む長時間労働が常態化している」といった日本企業の働き方の特徴があります。海外では、賃金が支払われないサービス残業は「あり得ない」といわれることもあるようです。
サービス残業が当たり前の会社で働いて疲れた…解決法はある?
上司に残業の必要性を確認したり、労務部や経営幹部などに相談したりすることで解決する可能性があります。これらの対処法を実行してもサービス残業が解消しない場合は、より働きやすい職場へ転職するのも選択肢の一つです。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。