連続勤務日数は何日まで?7日は違法?上限の基準や有給休暇との関係を解説

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この記事のまとめ

  • 労働基準法による連続勤務日数の上限は最大12日、変形休日制では最大24日
  • 労働時間は、基本的には1日8時間で週40時間までが上限
  • 有給休暇を途中で入れても、連続勤務日数はリセットされない
  • 連続勤務日数が増えると心身ともに疲労が溜まり、仕事に悪影響を及ぼすこともある
  • 法令を遵守している連続勤務日数だとしても、自分に合った働き方か見直すことが大事

連続勤務日や有給休暇などの労働環境を意識する方も多いでしょう。「法律ではどう定められているのか?」「どこからが違反なのか?」といった疑問があるかと思います。納得のいく仕事に就くには、法律を正しく理解したうえで自身の働き方を見直すことが重要です。

このコラムでは、連続勤務日数の上限や有給休暇の考え方を取り上げて解説しています。労働基準法についても説明しているため、ぜひチェックしてみてください。

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連続勤務日数に上限はあるの?

労働基準法35条第1項」の定めでは、連続勤務日数の上限は12日です。週に1度の休日と考えると、上限は6日とイメージしがちです。

しかし、休日の曜日によっては労働者が7日以上勤務できるケースもあります。たとえば、休日の曜日が固定ではない職場の場合、「日曜日を休日にして翌日の月曜日から次の週の金曜日まで出勤し、翌日の土曜日を休日にする」といったように、12日の連続勤務が可能です。

有給休暇を挟んだら連続勤務日数はリセットされる?

有給休暇は「休日」として扱わないため、連続勤務の途中で挟んでいてもリセットされません。

また、有給休暇以外の特別休暇なども同様です。連続勤務日数には休暇日も含まれ、13日以上は違法になります。

労働者に対する休日の規定については、「仕事で休みがないのは労働基準法に違反する?つらい状況を乗り切るには」にも記載しているため、ご覧ください。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

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変形休日制の連続勤務日数はどうなる?

労働基準法35条第2項」によると、「特定の4週間のなかで4日間の休日を付与すれば良い」とされ、これに当たる勤務体制を「変形休日制」と呼びます。変形休日制の職場では、先述した「上限12日」に該当せず、労働者は最大で24日の連続勤務日数が可能です。
たとえば、3週間(21日間)の勤務後、4週目の最後の4日間が休日(3日間は労働)になります。

ただし、企業側は4週間の起算日を決め、就業規則に明記することが必要です。また、労働者が10人未満の場合は就業規則の作成義務がなく、就業規則に則る形で変形休日制について従業員に知らせなければなりません。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

連続勤務日数を違反した場合

労働基準法第119条第1号」によると、勤務日数に違反した場合、雇用者側は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。この規定は、どのような雇用形態や勤務体制であっても守る必要があるものです。

「繁忙期で休みが取れなかった」「雇用者と労働者がどちらも同意していた」といった理由であっても、違法な連続勤務日数は認められません。

「職場が労働基準法に反しているのでは」と気になる方は、「労働基準法違反の判別基準と違反に気づいた時の対処法」のコラムをご一読ください。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

法定休日の勤務は休日割増賃金の対象になる

法定休日とは、週に1回もしくは4週を通じて4日の休日のことを指します。多くの企業では「週休二日制」「完全週休二日制」を取り入れているため、2日ある休日のうち1日が法定休日になる考え方です。

連続勤務日数にかかわらず、労働者が法定休日に勤務を行った場合は休日割増賃金(いわゆる休日手当)の対象となります。

詳しくは「休日出勤の割増率の計算方法を解説!残業や代休についてもご紹介」のコラムをご覧ください。

連続勤務日数だけではなく連続勤務時間も気にかけよう

労働基準法第32条」では、労働時間に「1日8時間、1週40時間」という上限が定められています。

さらに、厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」によると、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働が発生する際は、36(サブロク)協定を結び、企業側が労働基準監督署に届け出なければなりません。

36協定は「労働基準法第36条」によることからこう呼ばれており、労働者と企業との間で締結する労使協定の一つです。

「1日」「1ヶ月」「1年間」の各期間について延長できる時間数を定めなければならず、届け出が受理されれば、労働者は法定労働時間を超える時間外労働が可能になります。

しかし、無制限という意味ではなく、基本的には1ヶ月45時間、1年間で360時間以内です。
変形労働時間制の場合も含めた、1ヶ月と1年間の時間外労働の限度時間は以下のとおりです。

期間限度時間変形労働時間制の場合の限度時間
1ヶ月45時間42時間
1年360時間320時間

引用:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(3p)

繁盛期や突発的なトラブル時など、これ以上の時間外労働が必要な場合は、「特別条項付き36協定」を結ぶことで限度時間を超えた残業が可能です。
ただし、下記の条件を定める必要があります。

  • ・限度時間を超えて働く必要があるケース(できるだけ具体的に)
  • ・限度時間を超えて働く必要がある際の手続き
  • ・限度時間を超えて働く際での1ヶ月の時間外労働時間と休日労働時間の合計(100時間未満)
  • ・限度時間を超えて働く際での1年の時間外労働時間(720時間が上限)
  • ・限度時間を超えて働ける回数(年6回まで)

上記以外にも、「限度時間を超える時間外労働に関する割増賃金率」「限度時間を超えて働く労働者への健康と福祉を確保するための措置」といった条件の定めが必要です。

労働者の残業時間に関する規定については「法定内残業は無給?法定外とどう違う?36協定やみなし残業も解説!」で触れているため、ぜひご一読ください。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
厚生労働省
時間外労働の上限規制

会社から違法な出勤指示を受けていると感じたときの対処法

会社から違法な出勤指示を受けていると感じたときの対処法

  • 就業規則を確認する
  • 労働基準監督署に相談する

会社から連続勤務日数を超えるような出勤指示を受けたときは、まず就業規則を確認しましょう。記載がなく判断できない場合は、労働基準監督署への相談も検討してください。

就業規則を確認する

就業規則の確認は必ず行いましょう。就業規則は会社ごとに異なるため、連続勤務日数についても会社独自のルールを定めている可能性があります。疑問に思う場合は必ず就業規則を確認し、法律だけでなく社内ルールに従っているかも確認してください。

また、休日出勤や残業については、36協定が締結されているかの確認も必要です。

労働基準監督署に相談する

就業規則を確認したうえで違法性を疑うのであれば、労働基準監督署に相談しましょう。相談の際は、証拠としてタイムカードや出勤指示のメール、就業契約書などを用意しておくとスムーズに進みますよ。

連続勤務日数が増えることの影響

連続勤務日数が増えることの影響

  • 体調を崩しやすくなる
  • 精神的に追い込まれる

法律を遵守していれば、一定の条件下で12日や24日といった連続勤務日数は可能です。

しかし、労働者にとって必ずしも適切な働き方とは限りません。過度な連続勤務日数が与える影響は、以下のとおりです。

体調を崩しやすくなる

連続勤務日数が多くなるほど疲労感が増し、体の不調を感じやすくなります。パソコンがメインの仕事、体力仕事など、仕事内容によって症状は異なるかもしれません。

精神的に追い込まれる

連続勤務を重ねるうちにストレスを感じ、精神的につらくなってしまうリスクがあります。「朝起きられなくなる」「常に緊張する」「食欲の低下」などの状況に陥りやすくなるようです。また、夜寝つけにくく睡眠不足になると集中力や判断力が欠けてしまい、業務にも悪影響を与えるでしょう。

連続勤務日数が規定内であっても、自身の限度を超えた勤務は体力的、精神的に負担が多いものです。疲労が溜まれば仕事のパフォーマンスも下がってしまいます。現在の職場が自分に合っているのか、無理のない仕事内容かなど、定期的に働き方を見つめ直すことが大切です。

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連続勤務日数に関するQ&A

最後に、連続勤務日数に関するよくある質問にお答えします。

連続勤務日数の上限は労働基準法で定められていますか?

連続勤務日数の上限は12日と労働基準法で定められています。これは、起算日が日曜とした場合、「毎週少なくとも1日の休日を与える」という労働基準法の定めにより、1週目の休日を日曜にして2週目の休日を土曜にすると12日になるためです。

詳しくは、このコラムの「連続勤務日数に上限はあるの?」を参考にしてみてください。

管理職に連続勤務日数の上限はありますか?

連続勤務日数に役職は関係ありません。管理職であっても、連続勤務日数は12日が最大です。

しかし、例外のケースとして、管理職のなかで「管理監督者」に該当する人は労働基準法の規制を受けないとされています。社長や専務などと同様に、管理監督者は定時に出勤・退勤するという勤務形態が現実的ではありません。

そのため、管理監督者は労働基準法の定める労働時間の規制を受けないのが特徴です。

連続勤務日数は月またぎの際もカウントされますか?

されます。厳密にいうと、月をまたぐ場合の取り扱いについての法令や行政解釈がありません。

そのため、一週が月をまたぐ場合であってもリセットするような特別の取り扱いはせず、原則どおりに暦週で一週を分けずに労働時間を計算します。

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