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配偶者の扶養義務とは?概念や履歴書の記入方法をわかりやすく解説

更新日2024/03/13

配偶者の扶養義務とは?概念や履歴書の記入方法をわかりやすく解説の画像

この記事のまとめ

  • 履歴書の中の項目の1つに「配偶者の扶養義務」欄がある
  • 配偶者の扶養義務以外にも、履歴書には「配偶者の有無」「扶養家族数」などの欄がある
  • 配偶者が働いていて社会保険に加入している場合は、配偶者の扶養義務は「無」にする
  • 企業が配偶者の扶養義務を問うのは、所得税の計算や健康保険の手続きに必要だから

履歴書の「配偶者の扶養義務」欄の書き方に悩む方もいるのではないでしょうか。こちらの項目は、配偶者の扶養が必要かどうかを確認するために設けられています。このコラムでは、どのようなケースで「配偶者の扶養義務」が「あり」になるのか解説。用語の説明をはじめ、企業が「配偶者の扶養義務」を問う理由についてもまとめています。「配偶者の扶養義務」欄の書き方で悩んでいる方は、参考にしてみてください。

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目次

  • 配偶者の扶養義務とは
  • 配偶者の扶養義務の書き方・扶養家族の数え方
  • 企業が配偶者の扶養義務などを問う理由
  • 配偶者の扶養義務の書き方に関するお悩みQ&A

配偶者の扶養義務とは

配偶者の扶養義務とは、「配偶者を養う必要があるか」を指しています。ここでいう「養う」とは、一般的に「健康保険上の被扶養者」が該当。後ほど詳しく解説しますが、「配偶者の年収が130万円未満」「履歴書を作成した人の収入で生活している」「配偶者がほかの健康保険組合に加入していない」なら「配偶者の扶養義務」は「有」になります。

「配偶者」とは?

配偶者とは、一般的には「婚姻関係を結んでいる相手」と解釈できますが、「税法における配偶者」と「健康保険における配偶者」では範囲が異なります。

税法における配偶者

所得税においては、「民法上(戸籍上)の配偶者」の概念が適用されます。そのため、事実婚や内縁などの関係は「配偶者」となりません。

健康保険における配偶者

健康保険においては、戸籍上の関係を問わないため、戸籍上の配偶者だけでなく事実婚や内縁関係など「婚姻届は提出していないものの、婚姻関係と同等の人」も含まれます。

履歴書の配偶者欄

戸籍上の配偶者や事実上の婚姻関係が証明できる場合は「有」、そもそも婚姻関係を結んでいなかったり、事実婚でも証明できるものがなかったりすれば「無」となります。

「扶養」とは?

扶養とは、生活を送るために親族から経済的支援を受けること。親が一人暮らしの大学生の子どもに仕送りをしたり、専業主婦(夫)やパートなどで働く配偶者の生活費を賄ったりすることが該当します。扶養が必要な家族を「扶養家族」としますが、こちらも「税法における扶養家族」と「健康保険における扶養家族」があり、それぞれ対象が異なります。

税法における扶養家族

国税庁の「No.1180 扶養控除」によると、所得税や住民税における扶養家族は「扶養親族」といい、下記のすべての要件に当てはまる人が該当します。

1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

参照元
国税庁
No.1180 扶養控除

健康保険における扶養家族

全国健康保険協会の「被扶養者とは?」によると、健康保険では、加入者本人を「被保険者」、扶養家族を「被扶養者」と表します。扶養家族(被扶養者)に該当するのは、以下のどちらかの要件に当てはまる人です。

1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
・被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
・被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
・上記の配偶者が亡くなった後における父母および子
※後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く

参照元
全国健康保険協会
被扶養者とは?

履歴書の扶養家族欄

履歴書の扶養家族欄には、健康保険における扶養家族の人数を記載します。なお、配偶者については「配偶者の有無」「配偶者の扶養義務」で、すでに記載しているため、配偶者を除く扶養家族の人数を記載しましょう。

配偶者の扶養義務の書き方・扶養家族の数え方

履歴書に記載する「配偶者」および「扶養家族」は、健康保険における概念が適用されます。また、自身と後期高齢者は扶養家族に数えないので注意しましょう。

独身の例

独身で事実婚もしていない場合は、配偶者、配偶者の扶養義務いずれも「無」です。扶養家族については、生活費の負担をしている家族がいれば有、いなければ無。同居・別居を問わずに主たる生活費を支えている人がいるなら、その人数が扶養家族です。たとえば、同居する母親の生活費も自身が支払っている、別居する妹の生活費を仕送りで支えているなどは、扶養家族が1名と数えられます。

結婚していて配偶者が非労働者の例

結婚していて、配偶者が非労働者の場合は配偶者、配偶者の扶養義務はいずれも「有」です。たとえば、夫が働いていて妻が専業主婦なら、扶養家族は1名。妻が働いていて、専業主夫の夫と収入のない子どもが1人いれば、扶養家族は2名です。

結婚していて配偶者も働いている例

結婚していて、配偶者も働いている場合は配偶者は「有」ですが、扶養義務については配偶者の収入によって変わります。たとえば、夫婦とも正社員(年収130万以上)として働いていれば、配偶者は「有」で配偶者の扶養義務は「無」。夫が被扶養者で妻が年収130万以下なら、配偶者・配偶者の扶養義務いずれも「有」です。夫婦とも正社員(年収130万以上)で、かつ収入のない子どもが1人いる場合は、配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族は「1人(子ども)」となります。

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企業が配偶者の扶養義務などを問う理由

企業が就職活動の際に求める履歴書で、配偶者の扶養義務の有無や扶養家族の人数などを問う理由は、所得税の計算や健康保険の手続きに配偶者や扶養家族の有無が必要になるからです。また、住宅手当や家族手当に関わる情報として確認する企業もあるでしょう。企業が配偶者の扶養義務などを問う理由を聞いて、配偶者や扶養家族がいれば採用されにくくなるのでは、と不安になる方もいるようですが、基本的に配偶者・扶養家族の有無や人数が採用の合否に影響を及ぼすことはありません。あくまでも事務的な確認のため、としている企業が大半です。「履歴書に配偶者欄があるのはなぜ?」では、履歴書作成における配偶者の扶養義務の書き方について詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

履歴書に虚偽の記載をすると

ごくまれに配偶者や扶養家族に関する事情で企業側が業務に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、選考に影響が出てしまうこともあります。しかし、履歴書に虚偽の記載をすると、内定取り消しや懲戒解雇などのトラブルになる恐れも。履歴書の段階で扶養家族数を虚偽申告しても、入社すれば「扶養控除等の申告書」や「健康保険被扶養者届」といった提出が必要となります。虚偽が発覚する可能性が高いため、絶対に履歴書に嘘の情報は書かないようにしてください。「履歴書の偽造は犯罪になる?経歴詐称がばれる主な状況やリスクを解説」では、履歴書を偽造するリスクなどを解説しているので、チェックしてみてください。

「履歴書の『配偶者の扶養義務』の書き方が分からない」「就活に集中できない」など、就職・転職活動で困ったときは、転職エージェントに相談しましょう。就活の採用を大きく左右する履歴書は、書き方が分からないといって曖昧なまま適当に記入すると、それが原因で不採用になってしまうことも十分に考えられます。また、何度も書類選考で落ちてしまうといった方も、エージェントを利用するのがおすすめ。第三者から見た書類の印象や改善点を知り、転職や就職を有利に進めることができるでしょう。
手厚い就職・転職サポートをご希望ならハタラクティブの利用をご検討ください。ハタラクティブでは、専任アドバイザーが就職相談から内定までを一貫して担当いたします。書類の書き方や企業の選び方、応募企業の提案など就職・転職に関することならどんなことでも相談可能。「就職や転職を考えているけど、何から初めたら良いか分からない」「自分なりに就活をしているけど結果につながらない」といったお悩みに真摯に対応いたします。

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配偶者の扶養義務の書き方に関するお悩みQ&A

履歴書にある配偶者の扶養義務欄はどのように書けばいいか分からないといった方も多いでしょう。ここでは、配偶者の扶養義務の書き方に関する疑問をQ&A方式で解決していきます。

扶養家族は誰までが対象になりますか?

扶養家族の対象となるのは、生計を一にしている配偶者と親族、県や町から託されている里子や高齢者の方などです。ただし、配偶者の場合は、法律上で婚姻関係が認められていることが条件となるため、同一生計で共に暮らしている内縁関係の夫婦は対象外となります。「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」では、詳細について紹介しています。

独身の場合はどのように書けばいいですか?

独身の場合だと、配偶者「無」、配偶者の扶養義務「無」と記入します。独身であっても同居もしくは仕送りをしている親族がいて、生活費の仕送りや負担をして親族の生計を支えている場合には、扶養家族数に含めることができます。「履歴書の扶養家族数って?定義と書き方を紹介!独身や共働きの場合も解説」では詳細について紹介しているので、確認してみてください。

高齢者が対象外になると聞きました

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となり、扶養家族に含まれないため注意が必要です。対象となる扶養家族に関しては、「被扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での詳しい条件をわかりやすく解説」で詳しく紹介しているので、一度目を通してみてください。

配偶者や扶養家族がいない場合は空欄でも大丈夫ですか?

配偶者や扶養家族がいなくても必ず有無を記入しましょう。空欄のまま履歴書を提出してしまうと、面接官からは記入漏れであると判断される可能性もあります。履歴書は空欄を作らずに提出するのが基本です。履歴書の作成に関して疑問があれば、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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