知っておきたい!転職後に必要な住民税の手続き

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この記事のまとめ

  • 会社員の場合は、1月から12月までの収入が課税対象となり、翌年6月から翌々年の5月にかけて住民税を支払う
  • 「所得割額」と「均等割額」の合計が住民税額になる
  • 特別徴収は、会社が給与から住民税を天引きし、従業員に代わって自治体に支払う制度
  • 普通徴収は、会社に勤めていない人が自分で手続きして自治体に住民税を納める制度
  • 転職先が決まっていない場合、住民税を納める方法は退職時期によって異なる

転職や退職をする場合は、住民税の手続きが必要です。
転職したら住民税はどのように納付したら良いのでしょうか。
今回は、住民税に関する基本知識や納付方法について紹介します。

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◆納める額はどうやって決まる?

住民税とは、都道府県民税と市町村民税を総称したものです。
企業に勤めている場合は、給与支払報告書をもとに国や地方自治体が納税額を決定。
住民税は、1月から12月までの収入を対象に課税され、翌年6月から翌々年の5月にかけて支払います。
そのため、社会人1年目では住民税が天引きされません。

住民税額は、前年度の収入に応じて徴収される「所得割額」と、所得に関係なく課税される「均等割額」の合計で算出します。
均等割額は、都道府県税と市区町村税を住民へ均等に負担する金額です。
合計した住民税は1月1日時点で住所地のある自治体へ納付されることになります。


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◆特別徴収と普通徴収

住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あることをご存知ですか。
会社に勤めている人であれば給与から天引きされるのが一般的ですが、個人で納付するケースもあります。

特別徴収は、会社が給与から住民税を天引きし、従業員に代わって自治体に支払う制度のこと。
毎月の給与から12ヶ月に分割された住民税が引かれます。

普通徴収は、会社に勤めていない人が自分で手続きして自治体に住民税を納める制度のこと。
6月、8月、10月、翌年1月の4回に分割して支払います。
自治体から納付書が送られてくるので、コンビニや口座振替などで支払いが可能。
普通徴収から特別徴収へ移行する場合は、転職先で切替届出書を提出する必要があります。

特別徴収は住民税を12分割、普通徴収は4分割するため、普通徴収の方が負担額が大きいというイメージをもつ人も多いようです。
2つの納付方法の違いについて、しっかりと認識しておきましょう。


◆退職時期によって支払方法が変わる

すぐに転職先で働き始める場合は、手続きすれば新しい職場で特別徴収が継続されます。
次の転職先が決まっていない場合、住民税を納める方法は退職時期によって異なるため注意が必要です。

・退職日が1月1日から4月30日の場合

退職月から5月分までの住民税を一括徴収。
1月に退職する場合は1月から5月までの5ヶ月分、4月に退職する場合は4月と5月の2ヶ月分を控除します。

・退職日が6月1日から12月31日の場合

退職月の住民税は給与から天引きされ、退職月以降の住民税は普通徴収に切り替えて納税できます。
また、翌年5月までの住民税を退職月の給与または退職金から一括徴収してもらうよう手続きするのも可能です。

・退職日が5月1日から5月31日の場合

5月に退職する場合は、通常通りに1ヶ月分の住民税が徴収されます。

必要な手続きを知らずにいると、住民税延滞に繋がる可能性も。
転職後に慌てることのないよう、正しい手続きと納付方法を知っておきましょう。

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