転職したらどうなる?住民税の納付方法

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この記事のまとめ

  • 住民税とは、地域住民が安心して暮らせるようなサービスを提供するための地方税の1つ
  • 住民税の内訳は、都道府県税と市町村民税の2つ
  • 転職時の住民税の納付方法は、一括天引き、転職先での特別徴収、普通徴収への切り替えの3つ

毎月の給与額から天引きされている住民税。今までは会社任せだったものの、転職となると今後の納付はどうなるのかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、転職の際の住民税の支払い方法についてまとめてみました。

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◆住民税とは

住民税とは、地方自治体が行政サービスを行うために必要な地方税の1つです。行政サービスとは、警察や消防、医療、学校、教育、道路整備、ごみ処理、福祉、防災など。
地域住民が、安心して快適に安全に暮らすためのサービスを提供するために使われています。

納付対象者は、成人していて収入がある人(年間の合計収入により対象にならない人も)。個人、法人ともに1月1日時点で住所のある自治体に納付するよう定められています。
都道府県に納付する都道府県税と、市町村に納付する市町村民税(東京23区は特別区民税)の2種類を総称したものです。

納税額は、前の年の1年間分の収入に応じて決定される「所得割額」と、所得に関係なく均等に決定されている「均等割額」の、2つの合計で算出されます。
納付する方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2つ。冒頭でもお話したように、会社に在籍している間は給料から天引きされて会社側でまとめて支払う、特別徴収がほとんどです。
一方、普通徴収とは、6月末に一括で支払う、または年4回の分割で支払う方法のこと。送られてきた納付書に納付額が記載されていますので、それに応じて銀行やコンビニで納付します。

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◆転職時の住民税に関する手続き

それでは、転職した場合の住民税の支払いはどうなるのでしょう。
退職後は、勤めていた会社からの給与天引きは当然なくなりますので、以下に挙げた3つの選択肢の中から住民税の納付を行います。

(1)一括天引き

退職する際、人事部(給与担当者)へ残りの住民税を退職月の給与で一括天引きしてもらうよう依頼する方法です。特別徴収の場合は、前年度の収入を加味し、翌年6月から翌々年5月までの納税額を12分割で徴収されています。
例えば、3月に退職した場合は、残りの3月+4月+5月の3ヶ月分が引き落とされますが、もしも6月に退職してしまった場合は、1年分の住民税を一括で支払うことになるため注意が必要です。

(2)転職先で特別徴収

退職後、次の職場が決まっているのであれば、再就職先で特別徴収を継続することが可能です。ただし、この方法を選択できるのは、次の会社へ転職するのが、1ヶ月未満の場合。
1ヶ月以上かかる場合には、最初に紹介した一括天引き、または、次に紹介する普通徴収への切り替えの2択になりますのでご注意ください。

(3)普通徴収へ切り替え

退職する際、人事部(給与担当者)へ残りの住民税を自分で支払うと伝えると、特別徴収から普通徴収へ切り替えてくれます。手続きは会社側がしてくれますので、自身で行う必要はありません。
後日送付される納付書に従って、期日までに銀行やコンビニなどで納付します。

◆住民税にまつわる疑問

住民税に関する質問で多かったものをまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。

・住民税を納付しないとどうなる?

住民税は、指定された期限を過ぎると督促状が届きます。この段階で延滞金も発生。その督促状さえも無視すれば、滞納者の勤め先や口座を持つ金融機関に調査票が送られてしまいます。
調査の結果により、財産の差し押さえや口座からの強制徴収などが執行されるので注意が必要です。

・転職先で住民税が天引きされていない!

理由は、元の職場で一括天引きされているか、普通徴収に切り替えられているかの2択が考えられます。どちらの納付方法が選択されているのか、元の職場に聞いてみましょう。

・引っ越しをした場合の納付先は?

この場合は、引越し後、以前働いていた自治体から新しい住所へ納付書が届きますのでそれに従いましょう。元の住所の自治体で住民税を納めている年度は、新しい住所の自治体から請求されることはありません。
つまり、二重請求の心配はありませんので安心してください。

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