配偶者控除とは?計算方法や対象条件などについて紹介!

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この記事のまとめ

  • 配偶者控除とは、妻または夫がいる人の税金負担を軽減するために設けられた制度
  • 配偶者控除額の計算は、納税者本人の合計所得金額や控除対象配偶者の年齢により変わる
  • 配偶者特別控除額は、控除を受ける人の合計所得金額や配偶者の所得に応じて計算される
  • 配偶者控除を受けるには、年間の合計所得金額が48万円以下であるなどの条件がある
  • 2018年から配偶者控除や配偶者特別控除が改正されたため、計算する際は注意しよう

「配偶者控除の計算方法が知りたい」「そもそもどのくらい控除されるの?」という疑問をお持ちの方は多いでしょう。配偶者控除とは、配偶者がいる人の税金負担を軽減させるために設けられた制度です。配偶者がいれば必ず受けられるというわけではなく、控除額も人によって異なります。このコラムでは、配偶者控除の計算方法や対象になる条件について解説。また、配偶者特別控除の概要や年収の壁についてもまとめました。

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配偶者控除の計算はどうやってする?

配偶者控除の金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢で決まっています。国税庁の「No.1191 配偶者控除」をもとに、控除を受ける人の合計所得金額と対象配偶者の年齢に応じた控除額を以下で表にしてまとめました。

控除を受ける本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者の控除額老人控除対象配偶者の控除額
900万円以下38万円48万円
900万円超~950万円以下26万円32万円
950万円超~1,000万円以下13万円16万円

引用:国税庁「No.1191 配偶者控除

合計所得金額は、控除額が0円となる1,000万円超を除き、上記のように900万円以下、900万円超~950万円以下、950万円超の3パターンに分けられます。また、年齢はその年の12月31日時点で70歳以上か否かの2パターンです。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除を受けることできなくなります。

 

参照元
国税庁
No.1191 配偶者控除

配偶者控除と対象の条件

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。配偶者がいる人の税金負担を軽減するために設けられた制度であり、配偶者控除を受けることで生活の金銭的負担を減らすことができます。ただし、配偶者控除は配偶者がいれば無条件に受けられるというわけではなく、下記に紹介する4つの条件をすべて満たしていなければ控除を受けられる対象にはなりません。

  • 1.民法の規定による配偶者である
    2.納税者と生計を共にしている
    3.年間の合計所得金額が48万円以下である
    4.青色申告者または白色申告者の事業専従者でない

配偶者控除を受けるには、その年の12月31日までに法的な婚姻関係を結んでいる必要があります。また、配偶者控除を受けるためには、納税者と生計を共にしていなくてはいけません。たとえば、夫婦どちらかが単身赴任をしている場合は、単身赴任先から生活するための生活費を送金している事実があれば、生計を共にしていることが認められます。

そもそも配偶者とは?

配偶者とは、婚姻関係を結んでいる相手のことを指す言葉です。たとえば、夫からすると妻が、妻からすれば夫が配偶者にあたります。なお、法律上婚姻関係にないカップルの場合は、「内縁の夫」「内縁の妻」などと呼ばれ、配偶者として扱われないことが多い傾向にあります。事実婚の場合、公的な控除や法定相続人としての権利を得られない場合があるため、注意が必要です。「配偶者」の概念や社会的な扱いについては、「配偶者とは?該当するのは誰?履歴書への書き方や受けられる控除について解説」のコラムで詳しく紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

配偶者特別控除とは

国税庁の「No.1195 配偶者特別控除」によると、配偶者特別控除とは、配偶者に48万円を超える所得があることから配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。配偶者控除と同様に、配偶者がいる納税者の負担を軽減するための節税策として配偶者特別控除が設けられました。なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないようになっています。

配偶者特別控除と配偶者控除の違い

配偶者特別控除は、配偶者控除と同じく「民法の規定による配偶者である」「納税者と生計を共にしている」「青色申告者または白色申告者の事業専従者でない」を満たしていることが条件です。ただし、それに加えて、以下の要件も満たしていなければいけません。

  • ・控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下である
    ・年間の合計所得金額が48万円超で133万円以下である
    ・配偶者が配偶者特別控除を適用していない
    ・配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書、または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていない
    ・配偶者が、公的年金などの受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていない

配偶者特別控除の計算方法

配偶者特別控除の金額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて決まります。国税庁の「No.1195 配偶者特別控除」をもとに、配偶者特別控除の計算方法を以下で表にしてまとめました。

配偶者の合計所得金額控除を受ける納税者の合計所得金額が900万円以下控除を受ける納税者の合計所得金額が900万円超~950万円以下控除を受ける納税者の合計所得金額が950万円超~1,000万円以下
48万円超~95万円以下38万円26万円13万円
95万円超~100万円以下36万円24万円12万円
100万円超~105万円以下31万円21万円11万円
105万円超~110万円以下26万円18万円9万円
110万円超~115万円以下21万円14万円7万円
115万円超~120万円以下16万円11万円6万円
120万円超~125万円以下11万円8万円4万円
125万円超~130万円以下6万円4万円2万円
130万円超~133万円以下3万円2万円1万円

引用:国税庁「No.1195 配偶者特別控除

配偶者特別控除も配偶者控除と同様に、合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除を受けることできなくなります。なお、配偶者特別控除には年齢に応じた増額はありません。

配偶者控除・配偶者特別控除改正後の3つのポイント

2018年に、配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。改正で押さえたいポイントは「控除対象の拡充」「納税者の年収要件の追加」「配偶者の年収額の引き上げ」です。以下で詳しく確認していきましょう。

1.控除を受けられる配偶者の年収が拡充

改正後は、配偶者の年収上限が103万円から150万円へと大幅に引き上げられました。これにより、配偶者の年収が150万円以下なら最高額である38万円の控除が適用となります。ただし、配偶者の年収が103万円を超えると所得税の課税対象になるので注意しましょう。

2.控除要件に納税者本人の年収要件が追加

改正後は、それまではなかった納税者の年収要件が追加され、年収が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えた場合に、年収が増えるにしたがって控除額が減少。年収1,220万円(合計所得金額1,000万円)になると適用外になります。高所得家庭では配偶者控除が使えなくなるので、所得税と住民税の負担が大きくなります。

3.控除を受けられる配偶者の年収上限が変更

改正後は、配偶者の年収上限が141万円から201万6千円に引き上げられました。ただし、配偶者の年収が150万円を超える場合は、収入が増えれば控除額が減少します。また、所得税と住民税が増えてしまうなどのデメリットもあるため、注意が必要です。

年収103万・年収150万・年収201万の壁とは?

配偶者控除について調べると、「年収103万の壁」「年収150万の壁」「年収201万の壁」という言葉を耳にすることがあるでしょう。年収の壁とは、パートやアルバイトで働いている配偶者に所得税がかかるかどうかのラインを表す言葉です。以下で、それぞれの年収の壁について紹介していきます。

年収103万の壁とは

年収103万円の壁とは、所得税が発生しない年収のラインを指す言葉です。「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円」になり、年収を103万円以内に抑えれば、課税所得額を0円にできることから「年収103万円の壁」と呼ばれています。しかし、2018年の改正により、控除を受けられる配偶者の年収が拡充されたことから、年収が103万円を超えても配偶者特別控除が適用できるようになりました。また、パートやアルバイトではよほどの高収入を得ない限りはかかる所得税も少ないことから、年収103万円の壁という言葉は今後なくなっていくと考えられるでしょう。年収103万円の壁については、「年収が103万超えたらどうなる?収入の壁とは」のコラムでも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

年収150万の壁とは

2018年の改正により、配偶者の年収上限が103万から150万に拡充され、150万円が配偶者特別控除の満額である38万円が受けられる上限になりました。さらに、配偶者の年収が103万円を超えると、上述したように配偶者自身が所得税の課税対象になるため、改正前よりも注意が必要です。ちなみに、「配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の所得上限額95万円+給与所得控除55万円」が年収150万円の壁の根拠です。

年収201万の壁とは

年収201万円の壁というのは、配偶者特別控除が適用できるか否かのラインを表しています。「配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得上限額133万円+給与収入201万円時点の給与控除額68万3,000円」がその根拠です。配偶者の年収が201万円を超えると、配偶者特別控除は0円になってしまいます。所得控除が38万円か0円では、納税者本人の手取り額が大きく変わるため、注意する必要があります。

フリーターが年収103万円を超えるとどうなる?

学生でないフリーターの場合も、年収103万円を超えると、所得税や住民税が発生する可能性があります。毎月の給与から手取り額が減る場合があるため、もしも親の扶養に入った状態でフリーターを続けている場合は、注意する必要があるでしょう。「フリーターが年収103万円を超えるとどうなる?6つの年収の壁を解説」では、フリーターが年収103万円を超えたときのデメリットや年収の壁について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

配偶者特別控除を満額適用したいなら

配偶者特別控除を満額で適用したい場合は、配偶者の年収は150万円以内に抑えましょう。年収を150万円までに抑えれば、満額の38万円控除となりますが、150万円を1万円超えると控除額が36万円以下になってしまいます。パートなどの仕事で収入を得ている配偶者は、それ以外にも一定の年収を超えることにより、税金や社会保険料などの支払いが発生します。たとえば、配偶者の年収が100万円を超えれば住民税が、103万円を超えると所得税が発生。年収130万円以上になると社会保険料が関わってきます。これは、社会保険の扶養に入る条件が「収入130万円未満」と定められているからです。このように、制度を正しく理解せずに働くと、これまで徴収されていなかった税金などがかかって、予想より手取りが減ってしまうことも。もし、家族の扶養に入った状態で働いている場合、収入を気にしながら働くよりも正社員として就職する選択肢を検討するのもおすすめです。正社員として就職すれば、税金などの手続きは基本的に会社が行います。また、自身で社会保険に加入するため、収入上限を気にせず働けるのもポイント。フリーターなどで家族の扶養に入っており、将来について不安や悩みをお持ちなら、正社員就職を前向きに検討しましょう。

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