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【このページのまとめ】
・仕事を辞められない理由は、自分自身もしくは周囲環境にある
・法律では誰でも自由に職業選択ができるという権利がある
・会社が退職願を承認してくれず、前に進めない人がいる
・自己都合退職でも、場合によっては退職届を提出するのも方法
「仕事を辞めたい」と思い、すぐに辞める人、辞められない人がいます。
その理由は、自分自身にあるものと、周囲環境にあるものとに分けられるでしょう。
周囲環境のひとつに「会社が辞めさせてくれない」といったことがあるようです。今回は仕事を辞められない主な原因とその対処法、また法律と退職の関係性について考えていきましょう。
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会社に退職願を提出するも承認されず、そのまま返された経験がある、という人もいるようです。辞めたいという気持ちを抑えて泣く泣く仕事を続ける人も。
このような状況になった時に対処できるよう、退職と法律の関係性を知っておくことが重要でしょう。
・憲法18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」
・憲法22条(第1項)「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
日本国憲法に記載されている通り、法律ではどんな人にも職業選択の自由や不本意な拘束を受けないことが定められています。
参照元:電子政府の総合窓口 e-Gov- 日本国憲法(昭和二十一年憲法)http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-h25_01.pdf
誰でも自由な職業選択をすることが認められていますが、雇用の有無によっては民法上の制約がいくつかあるようです。
・第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
・第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第627条は、雇用期間の定めなしに該当することで、2週間前に退職報告をすることが必要という条件が書かれています。
民法第628条は、雇用期間の定めありの場合。雇用期間が定められている場合でも、心身の障害や疾病、業務が法令に違反しているといったやむを得ない理由があればすぐに退職することができるようです。
参照元:WIKIBOOKS-第3編 債権 (コンメンタール民法) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC628%E6%9D%A1
どんな人でも、条件を満たせば退職する権利はあると法律で定められています。
その中でもなかなか退職できない、という人がいるのはなぜでしょうか?
・転職活動するのが嫌
転職活動をしても採用をもらえる自信がない、長引いてしまうのが怖いなど、次に進むのを躊躇している人がいるようです。
・周囲に迷惑をかけてしまうと考える
繁忙期を真っ只中の会社や人手不足の会社などは得に、辞めにくい傾向にあります。「自分が辞めることによって、周囲に悪影響を与えるのでは?」と思い、退職を伝えるタイミングを逃してしまうようです。
・会社から引き留められている
上司に相談しても話を受け入れてもらえないなど、退職させてくれないケースです。
・会社が退職手続きを進めてくれない
辞める意思を伝えているものの、会社側がその退職に関する事務的手続きを進めてくれず、先延ばしにさせられていることもあるでしょう。
ブラックな企業は、悪質な手を使うといったことも珍しくないようです。
退職を告げた際に何らかの理由をつけて金銭を要求されるという事例もあります。このように、対応が悪質な場合は弁護士などに相談することが必要でしょう。
場合によっては法的措置を取ることも可能です。
退職願と退職届の違いは知っているでしょうか。この2つの違いを理解し、状況を判断して活用することが大切です。
退職願とは、労働契約の解約を願い出ることです。会社に退職願を申し込んだ後、承認されてから初めて退職となるようです。
そのため、退職願を提出しただけでは退職とはみなされません。
退職届とは「退職します」という明確な意思表示を届けるもの。承認を得ることが必要な退職願とは違い、退職届は受け取られた時点で退職となります。
一般的に、退職願は自己都合で退職を申し出たい時に使用することが多いようです。
しかし、会社が辞めさせてくれない、退職願を届けても承認されないといった場合には、退職届を使用することもひとつの方法でしょう。
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