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離職票とはいつ・どこでもらえる?書き方や離職証明書との違いも解説
更新日

この記事のまとめ
- 離職票とは、雇用保険に加入してた人が退職したことを証明する公的文書
- 離職後に転職先が決まっており失業等給付を受ける予定がない場合、離職票は必要ない
- 離職証明書とは、離職票を発行するための書類で会社側がハローワークへ提出する
- 離職票と混同されがちな「退職証明書」は、会社側が発行するため公的な文書ではない
- 離職票の入手にかかる期間は、退職から2〜3週間が目安
離職票がどのような役割の書類なのか、いつ・どこでもらえるのか分からない方もいるでしょう。離職票とは、雇用保険に加入していた人が退職したことを証明する公的文書で、失業等給付の受給手続きをする際に必要な書類です。
このコラムでは、離職票の役割や退職時のほかの書類との違いについて解説します。離職票の発行が必要な人や、もらえる条件について知りたい方は、参考にしてみてください。
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離職票とは何に使う文書?もらえる条件は?
離職票とは、雇用保険に加入していた人が退職したことを証明する公的文書のことです。退職後に失業等給付の受給手続きをする際は、離職票が必要となります。失業等給付とは、退職後に労働者の生活や雇用の安定を図るためにもらえる給付金のことです。失業等給付は、雇用保険に加入していなければ受給できません。離職票がもらえる条件は以下のとおりです。
- ・雇用保険に加入していた人
- ・離職後に次の就職先が決まっておらず、失業等給付を受ける必要がある人
離職票は、退職が決まった時点で勤務先に発行依頼を行い、会社側が離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)と、雇用保険の資格喪失届をハローワークへ提出。内容に不備がなければハローワークから会社宛てに離職票を発行します。
離職票の受け取り方や発行の流れについては、「離職票のもらい方とは?発行までの流れ」の項で詳しくご紹介するので、あわせてチェックしてみてください。
離職票は2種類ある
離職票は、大きく分けて「離職票―1」「離職票―2」の2種類があります。それぞれの正式名称は、「雇用保険被保険者離職票―1」と「雇用保険被保険者離職票―2」です。どちらも事業主と退職者がそれぞれ記入し、ハローワークに提出します。
以下では、2種類の離職票についてまとめました。
離職票―1
「雇用保険被保険者離職票―1」には、「事業所の情報」「退職者の情報」「離職年月日」などが記載されています。また、失業等給付を受け取るための、金融機関や口座番号の記入も必要です。
離職票―2
離職票ー2には、退職者情報や事業者情報に加え、「離職理由」や「離職の日以前の賃金支払い状況」などが記載されています。記載された情報をもとに、失業等給付の受給資格や給付額が決定するため、必要事項が正しく記入されているか確認しておきましょう。
離職票が必要な場面とは?
離職票は、失業等給付の申請時に必要となります。失業等給付の申請は、離職日の翌日から可能です。なお、申請は、居住地を管轄するハローワークで行います。
離職票がない場合、失業等給付の支給要件を満たしていても手当が受け取れないため注意しましょう。
離職票はいつ届く?
離職票が届くのは、一般的に退職後から10〜14日ほどとされています。退職後すぐに受け取れるものではないため、注意しましょう。2週間ほどかかる理由は、会社からハローワークに必要書類を提出したのちに、離職票が発行されるためです。離職票が必要な方は、早めに申し出るようにしましょう。
離職票と離職証明書との違い
「離職票=離職証明書」と混同される方もいるでしょう。しかし、離職票と離職証明書はそれぞれ役割や提出方法が異なります。離職票は「雇用手当を受給するための書類」で、離職証明書は「離職票を発行するための書類」です。
また、離職証明書は「企業」がハローワークに提出します。一方で、離職票は「退職者」が企業から受け取ったのち、自身でハローワークに提出する点も異なるため注意が必要です。
離職証明書とは
離職証明書の正式名称は、「雇用保険被保険者離職証明書」で、企業がハローワークに提出する書類の一つです。事業主控え、ハローワーク提出用、退職者に渡す「離職票-2」の3枚綴りで複写式の用紙となっています。
離職証明書は、退職者が「離職票」の発行を希望した場合に企業が準備します。従業員の退職が決まったあと、企業は「雇用保険被保険者資格喪失届」とともに離職証明書をハローワークに提出するのが一般的な流れです。また、離職証明書は、離職票を発行するための申請書の役割も担っています。
離職証明書は、従業員が退職した翌々日から10日以内に届け出るのが原則です。ただし、退職者から離職票の発行を依頼されていない限り、企業に離職証明書の提出義務はありません。退職後、離職票が必要な場合は、忘れずに依頼しておきましょう。
退職する際に必要な書類に関して詳しく知りたい方は、「退職後の必要書類を一覧でチェック!当日までの流れや必要な手続きを解説」のコラムをご一読ください。
離職証明書はいつもらえる?
離職証明書は、退職者が「離職票」の発行を希望した場合に企業が準備する書類のため、退職者に直接送付される書類ではありません。
企業は、退職者に離職票を依頼された際には、従業員が退職した翌々日から10日以内に離職証明書をハローワークに届け出るのが原則です。退職者のもとに離職票が届くまでに最長2〜3週間かかるのが一般的といわれています。
離職証明書は必ず発行されるものではない
企業が離職票を発行する手続きは、義務ではないため注意が必要です。退職者から離職票の発行依頼がなければ、企業側も離職証明書を準備することはありません。退職後、失業給付金の手続きなどで離職票が必要な場合は忘れずに依頼しておきましょう。
離職証明書はハローワークで発行可能
個人で離職証明書が必要になった際は、ハローワークで入手する方法が一般的です。入手した専用用紙にその場で記入、申請もできます。
ただし、離職証明書は専用用紙で作成する必要があり、ハローワークのWebサイトでダウンロードしたり自作したりはできません。場合によっては専用用紙を郵送してくれることもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてみましょう。
また、用紙を入手するのではなく、総務省の電子申請総合窓口「e-Gov」で電子手続きをすることもできます。
参照元
総務省
e-Govポータル「e-Govのサービス
離職票と混同されやすい書類
離職証明書のほかに、離職票と混同されやすい書類として挙げられるのは、「退職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」などがあります。これら2つの文書は、離職票とは異なり、国が発行する公的文書ではありません。また、退職者が作成したり提出したりする必要のない書類です。
以下で、それぞれの違いについて解説します。
退職証明書
退職証明書とは、退職したことを証明する書類です。退職証明書は、企業が発行する書類で、会社によって書式や記載内容も異なります。
退職証明書に記載すべきと労働基準法(第22条)で定められている証明事項は、以下のとおりです。
- ・使用期間
- ・業務の種類
- ・当該事業における地位
- ・賃金
- ・退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
会社から退職証明書を受け取った際は、上記内容がすべて記載されているかチェックしましょう。
参照元
厚生労働省
秋田労働局(退職時の証明(第22条))
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用保険の被保険者としての資格を失ったことを証明するもので、離職票を交付してもらうために必要な書類です。
離職日から10日以内に会社側が作成し、企業からハローワークに提出します。
離職票のもらい方とは?発行までの流れ
企業が離職証明書を提出してからハローワークが離職票を発行するまでには、一定の期間を要します。退職後、スムーズに対応できるように手続きの流れを確認しておきましょう。
離職票発行までの流れ
- 勤務先に発行を依頼する
- 勤務先が離職証明書を準備する
- 勤務先がハローワークに離職証明書を提出する
- ハローワークが離職票を発行する
- 勤務先が退職者に離職票を送る
1.勤務先に発行を依頼する
まずは、勤務先に離職票の発行を依頼しましょう。依頼がなくても勤務先が離職票を発行してくれる場合もあります。しかし、スムーズに手続きを進めるためにも、依頼しておくのがおすすめです。
依頼の方法は企業によって異なり、メールで依頼する場合もあれば、人事部や総務部の担当者に口頭で依頼する場合もあります。
2.勤務先が離職証明書を準備する
離職票発行の依頼後は、勤務先が「離職証明書」や「雇用保険者資格喪失届」を準備します。離職証明書には勤務先企業が退職日や離職理由などを記入する箇所や、退職者本人が内容を確認する項目もあるので、きちんとチェックしておきましょう。
3.勤務先がハローワークに離職証明書を提出する
勤務先が記入した「離職証明書」や「雇用保険者資格喪失届」は、ハローワークに提出されます。勤務先がハローワークへ提出する期限は、退職日の翌日から10日以内です。
4.ハローワークが離職票を発行する
勤務先が「離職証明書」と「雇用保険者資格喪失届」を提出後に、ハローワークが「離職票」を発行します。発行した離職票は、ハローワークから会社宛に交付されます。
5.勤務先が退職者に離職票を送る
ハローワークから勤務先に交付された離職票は、退職者に郵送されます。退職日から離職票の入手までの期間は、2〜3週間が目安です。
3週間以上経っても届かない場合は、繁忙期で対応が遅れていたり、手続き自体を忘れられていたりといった可能性が考えられます。想定される期日内に離職票が届かない場合は、企業とハローワークの両方に問い合わせ、状況を確認しましょう。
離職票を受け取ったら「退職理由」を確認しよう
基本的に、離職証明書の記入は企業が行います。しかし、「離職理由」の項目に関しては退職者の確認と記入が必要です。離職理由は失業給付金の受給期間に影響のある項目なので、企業と認識が一致しているかを念入りにチェックしておきましょう。
自己都合退職とは
自己都合退職は、家庭の事情や病気療養、キャリアアップのための転職など、本人の個人的な理由で退職した場合が該当します。
自己都合退職の場合、履歴書には「一身上の都合により退職」と記載するのが一般的です。また、退職金は、会社の規定によって減額される可能性もあります。
会社都合退職とは
会社都合退職は、倒産や業績悪化に伴うリストラなど、会社側の都合で退職を余儀なくされた場合です。また、ハラスメントが理由で退職した場合や、会社側の都合で解雇された場合、会社から退職を推奨されて応じた場合なども会社都合退職となります。ただし、自身が問題を起こして解雇になった場合は会社都合退職ではなく自己都合退職になるため注意しましょう。
会社都合退職の場合、履歴書には「会社都合により退職」と記載するのが一般的です。退職金がある場合は、自己都合退職よりも多く受け取れる可能性があるでしょう。
自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の給付を受ける際の給付開始日や給付日数も異なります。詳しくは、「退職後に失業保険を受け取る方法を解説!条件や手続きの流れは?」のコラムをご参照ください。
離職理由が事実と異なる場合
実際の離職理由は「会社都合」であるにもかかわらず、離職票に「自己都合」と記入されている場合は、勤務先企業と離職証明書の内容を相談するか、異議申し立てを行う方法があります。異議申し立てを行う場合は、「離職票-2」に「異議有り・無し」を表明する欄があるので、「有り」に丸をつけましょう。
離職票で退職者が記入すべき箇所は?
離職票には、企業だけでなく退職者が記入すべき箇所もあります。失業等給付に関わる大切な書類のため、漏れや間違いのないよう確認・記入をしっかり行いましょう。
「離職票―1」の見本
「離職票―1」で、退職者が記入すべき項目は、「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の箇所です。ここに記入された金融機関に、給付金の振り込みが行われます。
引用:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き『離職』記入例:雇用保険被保険者離職票-1」
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
「離職票―2」の見本
「離職票―2」の左ページ部分は会社側で記入するため、退職者が記入する箇所はありません。退職者は、右ページの「離職者記入欄」の該当箇所に丸や必要事項を記入のうえ、署名と捺印を行います。
引用:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き『離職』記入例:雇用保険被保険者離職票-2」
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
離職理由の離職者記入欄に丸をつける
離職理由の欄には、さまざまな理由が記載されています。記載されている内容のなかから自分に該当する項目を探し、離職者記入欄に丸をつけましょう。隣にある事業主記入欄と照らし合わせると、記入がスムーズになります。
離職票ー2に記載の離職理由は、以下6項目です。以下の内容を確認のうえ、該当項目に丸をつけましょう。
- ・1.事業所の倒産等によるもの
- ・2.定年によるもの
- ・3.労働契約期間満了等によるもの
- ・4.事業主からの働きかけによるもの
- ・5.労働者の判断によるもの(職場における事情による離職・労働者の個人的な事情による離職)
- ・6.その他
離職理由は失業保険と関連する重要な項目です。詳しく知りたい方は、「離職理由と失業保険の関係とは?給付内容の違いも解説」のコラムをご一読ください。
具体的事情記載欄(事業主用)を確認する
「具体的事情記載欄(事業主用)」には自己都合か会社都合かが記載されているため、きちんと確認し、合っていれば離職者用の欄に「同上」と書きましょう。
会社都合であるにもかかわらず、自己都合と書かれている場合は、離職者用の記入欄に「会社都合」と記載します。
離職者本人の判断欄に記入する
離職者本人の判断欄には、事業主が記載した離職理由に意義があるかどうかを記入します。意義が「有り」「無し」のどちらかに丸をつける形式となっているので、該当するほうを選びましょう。
署名と捺印をする
記入・確認した内容に相違がないことを確認できたら、署名と捺印をしましょう。
雇用形態にかかわらず、雇用保険に加入していれば離職票を発行してもらえます。「離職票の離職理由とは?具体例や納得できないときの対処法も」でも詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
「離職票がやっぱり欲しい」再発行可能?
「離職票を無くしてしまった」「必要ないと思っていたが、離職票がやっぱり欲しい」という方もいるでしょう。離職票は、何度でも再発行が可能です。ただし、再発行の依頼を行えるのは過去に離職票が発行された人に限ります。一度も離職票をもらったことがない場合は、前職の会社に問い合わせてみましょう。
また、再発行の場合、離職から4年以上経過している場合は、会社に保管義務がないため発行不可となる可能性もあります。以下では、離職票を再発行する方法について解説するので、参考にしてみてください。
離職票をハローワークで再発行する方法
離職票を紛失してしまった場合、ハローワークを通じて再発行することが可能です。再発行の手続きを行う際は、勤めていた会社の住所を管轄しているところか、居住地のエリアにあるハローワークで行えます。
電子申請で再発行する場合
電子申請では、ハローワークに出向くことなく離職票が受け取れるため便利です。また、申請は年間を通じて24時間いつでも行えます。
電子申請の際は、総務省の電子申請総合窓口「e-Gov」から再発行依頼が可能です。その際は、アカウントを作成する必要があるため、「GビズID」や「マイナンバーカード」を準備しておきましょう。
参照元
総務省
e-Govポータル
郵送申請で再発行する場合
ハローワークに行く時間がない場合は、郵送で再発行依頼が行えます。郵送申請の場合は、再発行に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って依頼しましょう。申請には、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」が必要です。「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」は、「ハローワークインターネットサービス」で様式を印刷することができます。「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」に必要事項を記入し、写真入り身分証明書のコピーと返信用封筒を同封し、郵送依頼を行いましょう。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険被保険者離職票再交付申請書
窓口申請で再発行する場合
すぐに受け取りたい方は、前職の会社の住所を管轄するハローワークの窓口で申請すれば、即日で再発行をしてもらえる可能性もあります。また、再発行で不明な点があれば、直接質問できるため、不安な方は窓口申請がおすすめです。
窓口申請を行う際は、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」と運転免許証やマイナンバーカードなどの写真入りの身分証明書に加え、「雇用保険被保険者証」がある人は、一緒に持参すると安心です。
離職票が届かない場合の対処法
「離職票はいつ届く?」でも述べたとおり、離職票が届くまでには、離職日から約2週間ほどかかります。2週間以上経過しても、離職票が届かない場合は、会社やハローワークへ問い合わせてみましょう。
会社に確認する
先述したように、企業によっては退職者からの依頼がない限り、離職票の発行手続きを行わない場合があります。離職票の発行依頼を行ったにもかかわらず、離職票が届いていない場合は、一度会社へ確認してみましょう。
「退職した会社に連絡するのは抵抗がある」という方は、ハローワークに問い合わせて状況を確認するのもおすすめです。
ハローワークに問い合わせる
会社からハローワークに発行依頼を行ったものの、離職票が届かない場合は発行手続きに時間がかかっている可能性があります。ハローワークに問い合わせて、手続きの進捗状況を確認しましょう。
離職票が届かなくても先に失業手当受給の仮手続きを進めておこう
離職票が手元に届いていない場合でも、先にハローワークで失業等給付の仮手続きが行えます。借り手続きを行っておくことで、受給が遅れるのを防げます。仮手続きを行う際は、マイナンバーカードや写真、通帳などを準備しておきましょう。仮手続きは、
離職日の翌日から数えて12日目以降から行えます。しかし、4週間後の最初の失業認定日には離職票が必要なため、何もせずに待つのではなく、会社やハローワークに状況を確認しておきましょう。
スムーズな転職活動ならエージェントの活用がおすすめ
「退職手続きが難しくてよく分からない」「退職手続きに時間がかかって転職活動の時間がない」といった悩みを抱えている方は、ハローワークや転職エージェントに相談するのがおすすめです。
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離職に関する書類についてのQ&A
ここでは、離職票に関してよくある疑問にQ&A形式でお答えします。
アルバイトも離職票を発行してもらえますか?
発行可能です。雇用形態がアルバイトの場合でも、雇用保険に加入していれば失業給付を受けられます。
ただし、アルバイトを辞めたあと、すぐに就職して失業給付を受ける必要のない方や、アルバイト期間中に雇用保険に加入していない場合は、離職票の発行は行われません。
退職時に転職先が決まっている場合も離職票は必要?
退職時に「すでに内定が決まっている」「すぐに起業する」などの理由で失業給付金(雇用手当)の受給を申請しない場合は、離職票の発行を依頼しなくてもOKです。また、求職活動の予定がない場合も失業給付金(雇用手当)の支給対象から外れるので、離職票は必要ありません。
離職票を紛失した場合、再発行はできますか?
離職票の再発行は可能です。勤めていた会社を管轄するハローワークで相談すれば、最短で即日発行できます。
直接の来訪が難しい場合は、郵送による申請も可能です。離職票の入手依頼をする用紙は、ハローワークのWebサイトからダウンロードできます。
なお、会社に再発行を依頼することも可能です。詳しくは、「離職票のもらい方とは?退職証明書・離職証明書との違いや届く時期を解説!」で解説しています。
離職票の発行依頼に会社が対応してくれない場合はどうしたらいい?
会社が意図的に離職証明書の発行依頼に応じないのは、法律違反です。このような場合は、会社を管轄するハローワークに相談し、交付を催促してもらいましょう。
また、退職後12日を経過しても離職票が届かないときは、「仮手続き」で雇用手当の支給申請を進めることもできます。あわせて相談しておくのがおすすめです。退職に関する不安を解消しながら転職活動を進めたい方は、ハタラクティブの利用もご検討ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。