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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?退職時に必要な手続きも解説!

更新日2025/02/12

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この記事のまとめ

  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、雇用保険資格の喪失を証明する書類
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、被保険者番号と退職日の証明書類になる
  • 離職票を発行してもらう場合は、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は発行されない
  • 退職後の社会保険や税金の手続きは煩雑になるので、退職前の転職がおすすめ

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は何に使うのか」と、疑問に思っている方もいるでしょう。雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、雇用保険の資格がなくなったことを本人に通知するための書類です。このコラムでは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の役割や使い道などを解説します。また、退職時に必要な手続きについても解説。退職前後の手続きに慌てないためにも、ぜひご一読ください。

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目次

  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうまでの流れ4ステップ
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書以外の退職書類
  • 退職時に必要な手続きを解説
  • 退職後の手続きは大変…転職先決定後の退職がベター
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に関するQ&A

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?

 

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?の画像

 

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、退職時に受け取る、雇用保険の被保険者資格が喪失されたことを証明する書類を指します。書面には雇用保険の加入日や資格喪失日、被保険者番号、生年月日、喪失理由、事業所番号などが記載されています。

なお、退職するすべての方がもらえるわけではなく、雇用保険被保険者離職票-1、-2を受け取る場合には発行されません。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書はいつ・どこでもらえる?

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうタイミングは、退職をした日の翌日から2週間以内が多いようです。なぜなら、会社は該当者が退職した日の翌日から10日以内に雇用保険の資格喪失手続きをしなければならないからです。

すでに退職しているため郵送が一般的ですが、2週間経っても手元に届かない場合は、ミスや手続き忘れなどの可能性もあるため、会社に確認しましょう。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の使い道

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、雇用保険被保険者の資格がなくなったことを本人に通知するためのものです。よって、基本的に何かの手続きに使うものではありません。しかし、雇用保険被保険者番号や退職日が書かれてあるため、退職日の証明書類のひとつとして使うことが可能です。

退職日が証明できる書類については、「退職証明とは?いつもらえる?パートやアルバイトでも発行される?」のコラムでご紹介しているので、参考にしてみてください。

参照元
e-GOV法令検索
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百三号)

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうまでの流れ4ステップ

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうまでの流れをまとめました。それぞれの具体的な内容や、退職者がやるべきことを解説しているので、退職時に慌てないためにも、事前に基本的なフローを確認しておきましょう。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうまでの流れ

  • 退職手続きの際に「離職票は不要」と伝える
  • 会社側が資格喪失のための手続きを行う
  • ハローワークが通知書を発行する
  • 会社を経由して被保険者通知用の通知書を受け取る

1.退職手続きの際に「離職票は不要」と伝える

退職する旨を会社側に伝えると、退職のための準備が始まります。その際、「離職票の発行は必要か」と聞かれるため、離職票は不要である旨を伝えましょう。
退職者が発行を拒否しない限り、企業には離職票を発行する義務があります。ここで希望を伝えておかないと、退職後は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書ではなく離職票が交付されるため、注意が必要です。

仕事を辞める前に雇用保険に加入済みか確かめよう

先述のとおり、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、雇用保険に加入していた方が被保険者資格を喪失したことを証明する書類のこと。そのため、そもそも職場で雇用保険に加入していなかった場合は発行されません。特に、パートやアルバイトで働いていた場合は未加入の可能性があるため、注意が必要です。

2.会社側が雇用保険の資格喪失のための手続きを行う

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の発行に必要な手続きは、会社側とハローワークの間で行われます。会社側はハローワークへ、雇用保険被保険者資格喪失届や雇用保険被保険者離職証明書といった必要書類を退職日の翌日から10日以内に提出しますが、離職証明書には退職者本人の確認と署名が必要です。退職までに会社側から署名を依頼されるため、速やかに対応するようにしましょう。

3.ハローワークが通知書を発行する

ハローワークは、会社側から送られてきた必要書類の内容を精査し、問題がなければ雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を発行します。通知書には被保険者通知用と事業主通知用の2種類があり、どちらも会社に郵送されるため、この時点では退職者の手元には届きません。

4.会社を経由して被保険者通知用の通知書を受け取る

会社に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が渡ったあと、会社から退職者本人に被保険者通知用の通知書が郵送されます。先述したとおり、手続きがスムーズに進めば、おおむね2週間以内に郵送されることが多いでしょう。事業主通知用の書類は、手続きの後、会社で保管されます。

離職票との違いは?どちらをもらうか迷ったときの考え方

「離職票と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の違いがわからない…」という方もいるかもしれません。離職票には「-1」「-2」の2種類があり、離職票を受け取る場合は、「-1」が雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を兼ねています。そのため、退職時にはどちらかのみを発行してもらうことに。どちらを受け取るべきか迷ったら、「失業保険を受給する可能性があるかどうか」で判断するのがおすすめですよ。
なぜなら、失業保険の手続きには雇用保険被保険者資格喪失確認通知書ではなく、離職票が必要なためです。そのため、「通知書しかないけど失業保険を受けたい」という場合は、離職票を再発行してもらわなくてはいけません。手間を増やさないためにも、今すぐは就職しないが就職する予定(意思)がある場合や失業保険を受け取りたい場合、少しでも失業保険を受給する可能性があるのであれば、離職票を発行してもらいましょう。逆に、家庭に入るなどの理由で当分就職する予定(意思)がない人は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が発行されるのを待つのがいいでしょう。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書以外の退職書類

 

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書以外の退職書類の画像

 

退職時の書類には、企業から渡されるものと、企業が保管していた場合に返却されるものがあります。「何が渡されるのか」を事前に知っておくことで、忙しい退職前後も気持ちにゆとりをもって対応できるでしょう。

企業側から渡される書類

企業側から渡される書類は、以下のとおりです。

雇用保険被保険者離職票-1・2

離職票は2枚に分かれており、「離職票-1」には雇用保険の資格を喪失したこと、「離職票-2」には離職日より前の賃金支払の状況、離職理由がそれぞれ記載されています。先述したように、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が交付される場合は、離職票は発行されません。

源泉徴収票

源泉徴収票は、企業から1年間に支払われた給与額と、源泉徴収で自分が支払った所得税の額を証明する書類です。詳しくは後述しますが、1年の途中で退職すると、1月1日から退職日までの源泉徴収票が発行されます。

年内に転職する場合、前職の源泉徴収票を転職先に提出し、転職先が年末調整を実施。年内に転職しなかった場合には、源泉徴収票を使用して、自分で確定申告をする必要があります。

退職証明書

退職証明書は、企業を退職したことを証明するもので、退職者が企業に依頼した場合にのみ発行される書類です。記載される内容は「業務の種類」「使用期間」「賃金」「その事業における地位」「退職事由」の5つ。ただし、どの事項を記載するのかは退職者が指定できます。

企業側が保管していた場合に返却される書類

以下の書類は、基本的に労働者側が自分で保管するものです。しかし、紛失防止のため会社側が入社時に預かっておき、退職時に労働者に返却するというケースもあります。自分の手元にない場合、退職時に企業から返却される可能性があるのを覚えておきましょう。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入したことを証明するもので、加入時に発行されます。雇用保険の加入手続きは企業が行うため、最初に入社した企業が手続き後そのまま保管している場合が多く、退職時に本人に返却されるのが一般的なようです。雇用保険被保険者証は、被保険者番号の確認のため、転職先企業の入社手続き時に提出を求められます。退職時に返却されたら、再就職までしっかり保管しておきましょう。

年金手帳

年金手帳は、厚生年金の加入者であることを証明するために使用される書類です。入社時に提出したあと、企業で保管している場合もあれば、本人に返却される場合も。転職時には、転職先の厚生年金加入のために年金手帳を提出する必要があります。また、転職先が決まらない場合、自分で国民年金に加入する手続きの際にも必要です。

健康保険資格喪失証明書

健康保険資格喪失証明書とは、健康保険の資格を喪失したことを証明できる書類のこと。退職にともなって会社に保険証を返却したあと、1週間前後で郵送してもらえる場合が多いようです。
退職後に国民健康保険に切り替える場合や転職時に必要な書類
のため、大切に保管しておきましょう。ただし、会社側に作成義務のない書類なので、不安な場合は早めに発行依頼をしておくと安心です。

紛失してしまったら再発行の手続きを行おう

退職時に受け取る書類は、紛失してしまったら再発行してもらえます。ただし、再発行の依頼先は書類によって異なるので、以下で確認しておきましょう。

ハローワークで再発行してもらうもの

ハローワークで再発行を依頼できる書類は、以下のとおりです。

  • ・離職票
    ・雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証の紛失に関しては「雇用保険被保険者証の再発行できる?手続きに必要なものとは?」のコラムで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

企業に再発行してもらうもの

以下の書類は、勤めていた企業へ再発行の依頼をする必要があります。

  • ・源泉徴収票
    ・退職証明書
    ・健康保険資格喪失証明書

なお、年金手帳は年金事務所で再発行してもらえます。年金手帳は年金の加入状況によって手続き先の年金事務所が異なるので、注意が必要です。年金手帳の紛失については「転職活動中に年金手帳を紛失したら?対処方法や入社時に必要な書類を解説」のコラムで詳しく解説しています。

雇用保険資格喪失確認通知書はインターネットで再発行できる?

雇用保険資格喪失確認通知書は、インターネット上で再発行することはできません。最寄りのハローワークへ出向き、再交付申請書に必要事項を記入して依頼しましょう。基本的に当日中に再発行してもらえます。
ただし、離職票の再交付申請書をはじめとする一部の申請や手続きに必要な書類は、ハローワークインターネットサービスの「帳票一覧」よりダウンロード可能です。傷病手当の支給申請書や職業訓練の受講届などもあるため、必要に応じて活用してみましょう。
参照元
ハローワークインターネットサービス
帳票一覧
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退職時に必要な手続きを解説

ここでは、「健康保険」「雇用保険」「公的年金」「住民税」「所得税」の5つの項目ごとに、必要な手続きについてご紹介します。すぐに転職する場合とそうではない場合に分けて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

健康保険の手続き

退職すると、これまで在籍していた企業の健康保険は使えなくなります。期間を空けずに転職する場合は、退職時に健康保険証を返却した際に渡される「健康保険資格喪失証明書」を転職先の企業に提出しましょう。提出からおよそ1週間ほどで、転職先企業の健康保険証が発行されます。

転職先が決まっていなかったり転職まで空白期間があったりする場合には、何も手続きをしないとその間無保険になります。無保険の状態だと、ケガや病気をして病院にかかった際の治療費が全額自己負担となってしまうので、早めに公的保険への加入手続きをしましょう。
退職後に加入できる公的保険は、以下の3つです。

1.任意継続被保険者制度に加入する

退職後に「任意継続被保険者制度」を利用すると、前職の企業の健康保険に最長2年間継続して加入できます。家族を扶養に入れることも可能です。加入する場合は、離職日の翌日から20日以内に、前職の健康保険組合に申請しましょう。
ただ、加入条件として、退職日以前に被保険者期間が2カ月以上ある必要があります。また、保険料は退職時の給与をもとに計算されます。加えて在職時は在籍企業と半額ずつ負担していたものが、全額自己負担となるため支払う額は増えると考えておきましょう。

2.国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入する場合は、自分の住民票がある市区町村の役所で、離職日の翌日から14日以内に申請をしてください。14日を過ぎても加入はできますが、保険料は離職日の翌日からの計算になります。

3.家族の健康保険に被扶養者として加入する

自分の年収が130万円未満の場合には、家族の健康保険に入れる可能性があります。しかし、家族の健康保険組合や全国健康保険組合によって扶養に入れる要件は異なるため、希望する場合には一度確認してみてください。

雇用保険の手続き

すぐに転職する場合は再就職までの期間がないため、失業手当の受給資格がありません。よって、手続きは不要です。

転職先が決まっていない場合、雇用保険を受給できます。本人の住所地を管轄しているハローワークで手続きを行いましょう。ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」によると、先述した離職票-1、2以外にも、個人番号確認書類や身元確認書類、証明写真、本人名義の通帳・キャッシュカードが必要です。また、会社都合による退職では、7日間の待機期間のあとに失業手当が支給されますが、自己都合退職では、待機期間に加えて2ヶ月間の給付制限期間があるため、注意が必要です。

失業保険の受給条件

給付を受けようと考えている場合、事前に自分が当てはまるかどうか確認しましょう。
  • ・原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上ある
    ・雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある
    ・積極的に就職しようとする意思がある
    ・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある
    ・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていない

参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

公的年金の手続き

公的年金は、20歳以上の国民全員に加入義務がある国民年金と、公務員や会社員が国民年金とは別に加入する厚生年金の2つです。すぐ転職する場合は、引き続き厚生年金の対象になります。年金の変更手続きは企業が行うので、転職先企業に年金手帳を提出すればOKです。

転職までに1ヶ月以上あったり、転職先が決まっていなかったりする場合は、国民年金に切り替える必要があります。退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村役所で手続きをしてください。その際、年金手帳、離職票などの必要書類を忘れずに持っていきましょう。

住民税の手続き

住民税の徴収方法は、企業が給与から毎月徴収する「特別徴収」と、本人が年4回直接納める「普通徴収」の2種類です。すぐ転職する場合で特別徴収を継続するには、前職の企業と転職先企業との間で、特別徴収の継続手続きを行ってもらいましょう。もし、前職の企業に継続手続きを願い出るのが難しい場合は、普通徴収へ一時的に切り替えたあと、転職先企業で特別徴収に切り替えてもらえます。

転職先が決まっていない場合、退職月によって手続きが異なる点に注意しましょう。転職先企業への入社まで期間が開くときも同様です。

1~5月に退職するとき

原則的に、退職月から5月までの住民税が一度に徴収されます。しかし、退職金と退職月の給与を合計した額が住民税の額より少ない場合には、普通徴収への切り替えが可能です。

6~12月に退職するとき

自動的に普通徴収に切り替わるので、手続きは不要です。自治体から送付された納税通知書を使って、コンビニや金融機関で納付しましょう。ただし、希望する場合は、退職月の給料や退職金から翌年5月までの住民税を一括徴収してもらうことも可能です。

所得税の手続き

年内に転職する際には、転職先企業に前職の企業で発行された源泉徴収票を提出すれば問題ありません。しかし、すぐ転職する場合でも、11月下旬以降など年末に近い入社のときには注意が必要。転職先企業の手続きが間に合わず、その年の年末調整をしてもらえないことがあるためです。その際には自分で確定申告することになるので、転職先企業に確認しましょう。

年内に転職せず、転職先が決まっていない場合には、翌年自分で確定申告をする必要があります。毎年、国税庁から手続き期間についての発表があるので、忘れずに手続きをしましょう。期限内に確定申告をしなかった場合、延滞税や無申告加算税の対象になることがあるので、注意してください。

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退職後の手続きは大変…転職先決定後の退職がベター

 

退職後の手続きは大変…転職先決定後の退職がベターの画像

 

退職後に空白期間ができてしまうと、すぐに転職する場合と比べ、自分自身で進めなくてはいけない手続きが多くなってしまいます。なぜなら、企業に所属していれば、手続きの多くは会社側が代行してくれるためです。転職先が決定してからの退職には、金銭面だけでなく、煩雑な手続きに悩まされないで済むという大きなメリットもあるといえるでしょう。

ただし、在職中の転職活動はメリットがある反面、業務の忙しさから転職活動が思うように進まないことも。そのような場合は、スムーズに転職活動を進めるために就職支援機関を利用するのがおすすめです。就職相談に乗ってくれたり、求人を紹介してくれたりするので、転職活動の助けとなるでしょう。

ハローワーク

ハローワークは、国が管轄する就職支援機関です。厚生労働省の「ハローワーク」によると、全国500ヶ所以上に設置されており、全国各地の求人を検索したり、職業紹介を受けたりセミナーを受講できるといったサービスを受けられます。

ハローワークの強みは、地元の中小企業が豊富だったり、職業訓練の紹介を受けられたりするところです。「地元やふるさとで再就職したい」「手に職をつけたい」という方は、活用してみると良いでしょう。

ジョブカフェ

ジョブカフェは、各都道府県が管轄している就職支援機関。厚生労働省の「ジョブカフェにおける支援」によると、若者の就職支援をワンストップで受けられるサービスで、46の都道府県に設置されています。

ジョブカフェの強みは、都道府県ごとの特色を活かしたセミナーや職業体験が受けられる点。また、ハローワークとの連携を行っている施設もあるため、ジョブカフェのサービスとハローワークの豊富な求人情報を活用した就活ができるでしょう。施設によって利用可能な年齢の上限は異なるため、お住まいの地域の施設について調べておくと安心です。ジョブカフェについてもっと詳しく知りたい方は「ジョブカフェとは?利用できるサービスやハローワークとの違いを解説」をご覧ください。

就職エージェント

就職エージェントは、民間企業が運営する就職支援サービスです。企業ごとに対象者や扱う求人に違いがあるので、自分に合ったサービスを選ぶと良いでしょう。

就職エージェントの強みは、無料で利用できるうえ、キャリアアドバイザーが転職活動を全面的にバックアップしてくれるところです。キャリアアドバイザーが初回に丁寧なヒアリングを行い、一人ひとりの条件や希望をもとにおすすめの求人を提示してくれます。基本的に企業との細かいやり取りはアドバイザーが代行するので、忙しいなかでもスムーズに転職活動しやすいのが特徴です。

参照元
厚生労働省
ハローワーク
ジョブカフェにおける支援

複数のツールや支援機関を使い分けるのがおすすめ

「若者しごと白書2024 3-6. 企業探しの手段・利用サービス」によると、企業探しの手段・利用サービスとして就職・転職エージェントを利用している正社員は18.3%。1位の求人・転職サイトは53.2%だったため、利用している仕事探しの手段に偏りがあることがわかります。
しかし、この項で解説したとおり、就職支援機関にはそれぞれ異なる強みがあるもの。ひとつのサービスに絞るよりも、上手く使い分けることでより効率的な仕事探しができる可能性があるでしょう。
参照元
ハタラクティブ
若者しごと白書

「在職中に転職活動をしたいけど、一人ではなかなか進まない…」とお悩みの方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは20代を中心とした若年層向けの転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが転職に関するお悩みを丁寧に伺ったうえで、あなたに合った求人を厳選してご紹介。1分程度でできる適職診断を活用したりアドバイザーに相談したりしながら、自分の適性に合った仕事を探せるでしょう。

また、企業とのやり取りや選考のスケジューリングもすべてアドバイザーが代行します。求人紹介から選考対策までのトータルサポートを行うため、在職中で多忙な方も安心です。サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に関するQ&A

ここでは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に関して、想定される質問に対して回答します。雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が必要となる場面や、なくした場合の対応についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の使い道は?

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書には雇用保険被保険者番号が記載されているため、転職時に雇用保険被保険者証の代わりに提出することもあるようです。しかし、基本的には被保険者証から転記するので、雇用保険被保険者証を提出することが多いでしょう。転職時に必要な書類については「転職時の必要書類とは?会社へ提出・返却する際のマナーについても解説」のコラムもご覧ください。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書がない…どこでもらえる?

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が必要にもかかわらず、手元にない場合もあるでしょう。
退職時には、企業から雇用保険被保険者資格喪失確認通知書か離職票のどちらかが郵送されます。退職から2週間ほど経過しても手元にない場合は、以前の職場に問い合わせてみましょう。また、離職票が手元にある場合は、離職票の「-1」が雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を兼ねています。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は捨ててもいい?

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書はすぐに捨てず、保管しておくと安心です。
通知書には、退職日の証明や雇用保険被保険者番号が記載されています。家族の社会保険の扶養に入りたいときや、雇用保険に再加入する際に証明書類として使える可能性があるでしょう。ただし、どの書類の提出を求められるかは企業により異なるため、不要な場合もあります。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は再発行できる?

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を紛失した場合、ハローワークで所定の手続きを踏めば再発行してもらえます。申請書類に記入のうえ、ハローワークに提出しましょう。雇用保険被保険者証の再発行については「雇用保険被保険者証を紛失したら再発行できる?代理人でも手続き可能?」のコラムで解説しています。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
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