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失業保険は延長できる!必要書類や申請手続きのやり方を詳しく解説
この記事のまとめ
- 失業保険とは、就職する意思のあるときに再就職するまで一定期間受け取れる基本手当
- 失業保険の延長手続きは、必要書類と特定の条件を満たせば最大3年間可能
- 失業保険の延長申請は、ハローワークへの訪問か郵送で手続きを行う
- 失業保険延長手続きの必要書類は、場合によって異なる
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「失業保険の延長手続きって?」「延長理由を証明する書類とは?」と疑問に思う方もいるでしょう。やむを得ない理由で仕事が始められないときは、失業保険の受給延長の申請が可能です。延長する場合は、受給期間延長通知書や、延長理由がやむを得ない事情であることを確認できる書類を提出します。このコラムでは、失業保険受給の期間延長手続きや、必要書類について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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失業保険の制度について
失業保険手当は、働いていた会社を辞め、次の仕事を見つけるまでのあいだに受け取れる雇用保険の基本手当のこと。しかし、誰でも基本手当がもらえるわけではないため、注意が必要です。
失業保険を受給できる条件
失業保険手当の受給要件には、「被保険者期間」や「就職する意思や能力」などがあります。
被保険者期間
失業保険手当を受給できるのは、「離職の日以前の2年間で、被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること」とされています。ただし、以下の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6ヶ月以上あれば受給可能です。
- ・特定受給資格者:会社の倒産など、会社都合で失業した場合
- ・特定理由離職者:結婚に伴う転居や事業所の移転などによる通勤困難などの理由で失業した場合
自分の被保険者期間や受給資格を確認しておきましょう。
就職する意思や能力
失業保険手当は、再就職のために必要な活動をしている失業者が受け取れる手当。したがって、受給資格を得るためには、就職できる意思と能力がある状態で、再就職に向けた行動を取っていることが重要です。
初回手続きの必要書類や持ち物
失業保険手当の初回手続きには、会社から渡される「雇用保険被保険者離職票-1・2」「雇用保険被保険者証」が必要になります。また、上記2つとは別に自分で用意するものは、以下のとおりです。
- ・写真2枚(縦3cm・横2.5cm)
- ・身分証明書(パスポート、運転免許証など)
- ・個人番号が確認できる証明書(マイナンバーカード、住基カードなど)
- ・本人名義の普通預金通帳
- ・印鑑
書類によっては申請が必要なものもあるため、事前によく確認しておきましょう。
失業保険手当の受給期間
先述したように、失業保険手当が受け取れる期間は、原則「退職日翌日から1年間」。失業保険手当の需給を希望する場合は、ハローワークで指定された書類を提出するなどの手続きが必要です。
手続きをした日から7日間は待期期間といわれ、完全失業中でなければいけません。自己都合による退職の場合は、7日間の待期期間と3ヶ月間の給付制限期間が終わったら給付が始まります。
職業訓練を受けると失業保険の給付期間が延長される
ハローワークにて公共職業訓練を受けると、失業保険の給付期間が延長されることも。たとえば、給付日数が90日で、受講期間が半年のコースを選択した場合、半年にわたって失業保険が受け取れることになります。
また、職業訓練中は交通費も支給されるので、金銭的に負担なく訓練を受講できるでしょう。職業訓練を受けながら失業保険の給付を受けることで、スキルアップと求職活動をスムーズに進めることができます。
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失業保険の受給期間は延長できる?
働く意思があり、就職に向けて行動してきた失業保険の受給者が、やむを得ない理由で就職活動できなくなった場合は受給期間の延長が可能です。ただし、給付日数が増えるわけではない点に注意してください。
失業保険の受給期間延長は、いわば「受給期間の保留」と考えれば分かりやすいでしょう。やむを得ない理由で働けない間は、「仕事に就く意思と能力がない(就業できる状態ではない)」と判断され、失業保険手当を受給できません。
その後、働ける状態になった際に受給期間延長の手続きを行えば、保留していた残りの受給日数分の失業保険を受けられるというものです。
失業保険の受給延長における条件
失業保険手当の受給期間は、退職日の翌日から1年間であれば延長が可能です。
この間に、やむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いた場合、ハローワークに申請することで最長で退職日の翌日から4年以内まで受給期間の延長が可能となります。
一般的な基本手当の受給期間と合わせて3年分(最大4年)の猶予が与えられるため、求職活動を始める際に生活を支援する給付が受けられるのは、非常にメリットが高いといえるでしょう。
失業保険の受給期間延長が可能なケース
失業保険の受給期間延長が認められるケースは、病気やケガ、妊娠や介護などがあります。いずれの場合も、30日以上継続して働くことが困難な場合に認められるものです。
また、申請には延長の必要性を証明する書類も求められます。
病気やケガ
本人の病気やケガにより、継続して30日以上働くことが困難になった場合は、失業保険の受給期間を延長できます。なお、申請の際は、診断書など事情を証明する書類が必要です。
また、入院などで本人がハローワークへ行けない場合は、郵送または代理人(委任状が必要)による提出でも問題ありません。
妊娠や出産、育児
妊娠や出産、育児が理由の場合、子どもが3歳になるまで失業保険の受給期間を延長できます。延長申請には、医師の診断書や母子健康手帳の提出が必要です。
たとえば、離職した翌月に妊娠が分かった場合、「すぐに働ける状態ではない」と判断され失業保険の受給はできなくなります。
しかし、失業保険の受給期間延長の申請をすると、「働く余裕ができたから就職したい」と思ったときに、給付を受けながら就活することが可能です。
親族の介護や看護
親族等の介護や看護も、失業保険延長の理由として認められます。ここでいう親族とは、「6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族(両親や祖父母、兄弟姉妹や甥姪など)」です。
なお、ハローワークには医師による証明書を提出しなければなりません。また、医師が「常時介護は必要ない」と診断した場合は、延長期間が終了となります。
配偶者の海外転勤への同行
配偶者が海外転勤となり、同行するため離職したというケースでも受給期間延長の申請が可能です。この場合は、離職した翌日から30日経過した翌日に申請をしておけば、帰国後に失業保険を受給することができます。
ただし、帰国が4年を超えてしまうと延長期限を超えてしまい、失業保険を受給できなくなるので注意しましょう。
60歳以上の定年など
60歳以上の定年などが理由で失業保険手当の受給期間を延長する場合は、申請期間や必要書類がほかのケースと異なります。
- ・【申請期間】離職日の翌日から2ヶ月以内
- ・【延長可能期間】元々の受給期間1年+休養したい期間(最長1年間)=最大2年
- ・【必要書類】受給期間延長申請書、離職票-2
なお、提出方法は原則として本人の来所のみです。
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失業保険の受給延長の申請手続きのやり方
- ハローワークで申請書をもらう
- 申請書と必要書類をハローワークへ提出
- ハローワークから決定通知を受け取る
失業保険手当の受給期間延長手続きは、住所または住居を管轄するハローワークで行います。ただし、延長する理由によって、必要書類や申請時期、期間、方法などが違うので注意が必要です。以下を参考に、手続き方法を確認しましょう。
※この項で解説する申請手続きのやり方は、延長理由が「60歳以上の定年」のケースを除きます。
申請の流れ
まずは、ハローワークで「受給期間延長申請書」を受け取ります。
この申請書に、必要書類を添付してハローワークへ提出してください。提出方法はハローワークへの訪問、または郵送が基本です。
前述のとおり、委任状があれば代理人が書類を提出し申請することもできます。
受給期間の延長が認められ、決定通知書が自宅へ郵送されれば手続き完了です。
失業保険の受給期間延長申請書のもらい方
失業保険の受給期間延長申請書の受け取り方は、ハローワークへの訪問か郵送の2種類です。郵送の場合は、ハローワークの「雇用保険給付・教育訓練給付窓口」に電話で依頼しましょう。
必要書類
【失業保険の受給手続きが済んでいない場合】
1.受給期間延長申請書
2.離職票-2
3.延長理由を証明する書類(例:医師の証明書など)
【失業保険の受給手続きが済んでいる場合】
上記の書類1.と3.に加え、4.雇用保険受給資格者証
申請期間
継続して30日以上働くことができなくなった日の翌日~失業保険の受給期間の最終日まで
または、離職日の翌日から30日経過した日から、失業保険の受給期間の最終日まで
延長可能期間
本来の受給期間1年+働けない期間(最長3年間)=最大4年
前職の会社から離職票が届かなった場合は?
厚生労働省の「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」によると、「離職票は退職後10日以内にハローワークへ提出が必要」とされています。
そのため、2週間以上離職票が送られてこなかった場合は、前職の会社へ送付の請求をしましょう。もし、連絡してもいつまでに離職票が届くか分からないときは、失業保険の仮登録ができます。
ただし、離職票がなければ失業保険手当を受給することはできないため、あくまで猶予対応として捉え、早めに送付してもらうことが重要です。
参照元
厚生労働省
事業主の皆様へ ~ 雇用保険の手続きについて ~
就職活動を始めるときは失業保険の延長を解除しよう
失業保険の受給期間を延長したものの、働けない状況が解消されて求職活動を始める際は、延長を解除しましょう。再度ハローワークへ出向いて失業保険の受給手続きを行えば、基本手当を受けながら就活ができます。場合ごとの必要書類を以下にまとめているので、事前に準備しておきましょう。
失業保険の手続きを行わずに延長した場合
失業保険の手続きをせず受給期間を延長した場合、延長解除には以下の書類が必要です。
- ・離職票-1、-2
- ・個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- ・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行した写真付きの身分証)
- ・印鑑
- ・写真2枚
- ・本人名義のキャッシュカード、または預金通帳
- ・受給期間延長通知書(申請時にハローワークから交付されます)
- ・延長理由が解消されたことを確認できる書類
「離職票ー1」は延長申請には不要ですが、延長解除には必要なので大切に保管しておいてください。
失業保険受給中に延長手続きをした場合
失業保険手当受給中に延長手続きをした場合は、以下の書類が必要です。
- ・雇用保険受給資格者証
- ・受給期間延長通知書
- ・延長理由が解消されたことを確認できる書類
解除理由を証明する書類とは、医師による証明書(「○月○日から就労可能」などと記載)や母子健康手帳などです。
必要書類を持参してハローワークで手続きを行い、失業認定を受ければ、失業給付金が指定口座に振り込まれます。
失業保険の延長を解除しないとどうなる?
解除申請のタイミングが遅れると、失業保険の給付日数のすべてを受給できない可能性があります。解除申請が遅れて受給期間延長の期限を迎えると、失業保険の給付残日数が消滅するためです。
働ける状態になったらできるだけ早く延長を解除し、失業保険を受給しながら就職活動を行いましょう。
失業保険にこだわり過ぎないことも大事
失業保険は安心材料ではあるものの、受給期間が限られているため「全額受給したいから」と就職を先延ばしにするのは得策ではない可能性もあります。
タイミングを逃すと希望の求人が減ってしまったり、妥協して後悔が残る就職になったりするリスクがあるでしょう。
失業保険の手続きをしたうえで、早めの就職を目指して行動するのがおすすめです。
ハタラクティブは、履歴書の書き方や面接対策など、さまざまなサポートをしながら一緒に内定獲得を目指します。ぜひ、お気軽にご相談くださいね。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
【まとめ】失業保険の受給期間が終わる前に就職しよう
失業保険の受給期間が終わると、生活費や就活費に不安を感じる人もいるでしょう。経済的な不安があると、焦って就職先を決めてしまうリスクもあります。
できれば、失業保険の受給が終わる前に内定を獲得し、経済的な切れ目なく就職できるのが理想です。
そのためには、就職支援サービスを活用した効率的な就活がおすすめといえます。
若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブでは、キャリアアドバイザーによるマンツーマンのカウンセリングで、それぞれに合った求人や会社を提案します。また、就活の基礎やビジネスマナーなど、包括的なサポートを実施。
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失業保険の延長手続きに関するお悩みQ&A
ここでは、失業保険の延長手続きに関するお悩みをQ&A方式で回答します。会社都合で退職した場合や特定理由離職者についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
失業保険延長理由を証明する書類とは
医師の診断書や診療明細書、母子健康手帳などです。延長理由によって必要な証明書類が異なるので、管轄のハローワークへ問い合わせてみましょう。
管轄のハローワークは、居住地によって決まります。「ハローワークで求職登録する方法は?確認すると良い事項や注意点を解説!」のコラムで、所在地や開庁時間について解説していますのでご覧ください。
失業保険延長の申請はいつまで?
継続して30日以上働けない状態になった日の翌日から、失業保険の受給期間の最終日までです。申請漏れを防ぐためにも、できるだけ早めに手続きをしておくのがおすすめ。ハローワークへ出向くのが難しい場合は、郵送でも受け付けてもらえる場合があります。
失業保険を延長して4年過ぎたらどうなる?
失業保険を受け取れなくなります。失業保険の延長は、最大で4年(本来の受給期間1年+延長期間3年)までです。なお、延長理由が60歳以上の定年等の場合は、最大で2年となっています。
期限を過ぎると、失業保険の給付日数が残っていても消滅してしまうので、働ける状態になった時点ですみやかに延長を解除するのが望ましいでしょう。
失業保険の給付日数については「基本手当日額とは?受給要件や日数についても詳しく解説!」のコラムで詳しく解説しています。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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