- フリーター就職支援「ハタラクティブ」TOP
- お役立ち記事TOP
- 労働条件通知書はいつもらえる?目的と対象者は?受け取れないときの対処法
労働条件通知書はいつもらえる?目的と対象者は?受け取れないときの対処法
更新日
この記事のまとめ
- 労働条件通知書は、契約期間や業務内容などの条件が記載されている書面
- 労働条件通知書は企業が一方的に交付し、雇用契約書は双方の合意が必要
- 労働条件通知書は労働契約締結時に渡されるが、事前に交付されるケースも
- 労働条件通知書を受け取ったら、記載内容に誤りがないか確認しよう
働く側にとって重要な意味を持つ労働条件通知書。「いつもらえるのか?」「書かれている内容は?」と気になることもあるでしょう。このコラムでは、労働条件通知書の交付時期や記載事項について、分かりやすく解説しています。また、労働条件通知書の交付対象者や雇用契約書との違い、事前にもらえなかった場合や内容が誤っていたときの対処法も紹介しているので、ぜひご覧ください。
労働条件通知書はいつもらえる?
労働基準法第15条で「使用者(会社など)は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働条件や賃金、その他条件を明示しなければならない」と定められています。そのため、即時採用・入社の場合は入社時に労働条件通知書を受け取ることになりますが、内定期間がある場合は「内定=労働契約成立」と捉えられるため、内定通知とともに労働条件通知書が交付されます。
なお、事前に労働条件をしっかりと確認したい場合は会社に問い合わせてみましょう。入社前に労働条件を確認したい旨を企業に伝えると事前に送付してもらえることもあるようです。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
労働契約の締結のタイミングは?
多くの企業では、労働契約の締結は入社当日に行っているようです。そのため、内定通知とともに労働条件通知書を受け取った場合でも、労働契約の締結が入社当日になるのであれば、労働条件について交渉できることになります。
労働契約を締結したあとの労働条件変更は、極めて困難。労働契約締結時には「事前に聞いていた内容と異なる点はないか」「求人票に記載された内容と合致しているか」「曖昧な言葉や分かりにくい箇所はないか」をしっかりと確認しましょう。
労働条件通知書とは
労働条件通知書は、その名の通り労働に関する条件が明記されている書面です。正社員の雇用契約に限らず、パートやアルバイト、契約社員、また派遣社員であっても、雇用契約を締結する場合は必ず交付が義務付けられています。
明示しなければならない項目は次の通りですが、1〜6の事項は書面を交付するなどして必ず明示する事項、7以降の事項は企業側で定めを設ける場合に、書面や口頭で明示する必要があるとされています。
- 1.契約期間
2.期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準
3.就業場所、従事すべき業務
4.始業・終業の時刻、休憩時間、所定時間外労働、休日、休暇等
5.賃金、昇給(昇給については、書面でなくても可)
6.退職に関する事項
7.社会保険、雇用保険
8.退職手当
9.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等
10.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
11.安全及び衛生
12.職業訓練
13.災害補償及び業務外の傷病扶助
14.表彰及び制裁
15.休職
なお、労働条件通知書の様式として、厚生労働省においてモデル様式が示されているので、どんな内容なのか交付前に把握したい場合は確認してみましょう。また、「労働基準法違反の判別基準とは?具体的なルールや対処法を解説」のコラムでは、労働基準法の基本的な内容について解説しています。自分にとって不利な内容の労働を避けるためにも、労働基準法に対する理解を深めておきましょう。
参照元
厚生労働省
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
労働条件通知書の発行は義務
労働基準法第15条において、労働条件通知書の交付は企業の義務とされています。ただし、企業によっては内定通知書や雇用契約書など別の名称の書類に明記していることもあるようです。いずれにしても、企業は雇用者に対して、上記で挙げた項目を必ず書面で伝えなければなりません。労働条件通知書の目的・対象者とは?
労働条件通知書を発行する目的は、雇用する側とされる側でのトラブルを防ぐこと。通知書に明示された事項は、どれも労働者にとって重要な情報ばかりです。「言った」「言わない」「聞いていない」といったトラブルを避けるために、企業側には労働条件通知書の交付が義務付けられています。
また、冒頭で述べたように通知書を交付するべき対象者は、会社などで働くすべての労働者です。正社員・パート・アルバイトなど、立場にかかわらず交付されます。企業に雇用されたら、自身の立場に合わせた通知書が発行されているかどうか、しっかりと確認しておきましょう。
労働条件通知書は書面以外での交付も可能
労働条件通知書は、原則として書面で発行されます。しかし、ルール変更によって、2019年4月からはFAXやWebメールサービス、SNSメッセージ機能のような電磁的方法での交付も可能となりました。
ただし、これらの交付方法は、労働者側が希望して初めて行われるものであり、企業側は勝手に選択できません。また、メールやSNSメッセージ機能でやり取りする場合は、出力して書面を作成できることが必須です。書面以外で労働条件通知書を受け取った場合は自身で印刷し、書面で保管しておきましょう。
労働条件通知書についてさらに深く知りたい場合は「労働条件通知書とは?確認すべき項目や雇用契約書との違いを解説」のコラムをチェックしてみましょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
労働条件通知書と雇用契約書の違い
労働条件通知書は「通知書」であるため、雇用者(企業)から一方的に渡されるもの。それに対して、雇用契約書は「契約書」なので署名と捺印が必要で、雇用者と労働者の双方の合意をもって締結されます。雇用契約書は企業と労働者がそれぞれ署名・捺印し、1枚ずつ保管することが一般的です。
また、労働条件通知書は労働基準法で強行法規が定められており、これに違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。
なお、雇用契約書の中に、労働条件通知書に明記しなければならない事項を盛り込んでいれば「労働条件通知書を交付した」と捉えられるため、雇用契約書1枚にまとめている企業も見受けられます。雇用契約書について気になる方は「労働条件通知書とは?確認すべき項目や雇用契約書との違いを解説」のコラムで紹介しているので、一読し理解を深めておきましょう。
労働条件通知書で確認すべき5項目
労働条件通知書が手元に届いたら、必ず記載事項を確認しましょう。特に注意したいのは、「契約期間」「就業場所」「賃金」「残業」「休日」の5項目。いずれもトラブルになりやすい項目のため、事前の説明や求人内容と一致しているかどうかチェックすることが重要です。
1.契約期間
非正規雇用なら契約期間を、正社員としての採用なら入社日を確認しましょう。特に在職中に内定をもらった転職者の場合は、現在の職場の退職交渉などが長引いて入社日にずれ込むことがないよう、必ず在職中の職場の規定を確認。厳しそうなら入社日の調整を行いましょう。
2.就業場所
就業する場所が固定なのか転勤があるのか、当初聞いていた就業場所と違わないかなどを確認しましょう。転勤がある場合は、必要に応じて頻度や期間などを聞いておくと安心です。
3.賃金
毎月の賃金の内訳を必ず確認しましょう。また、ボーナスに関しては有無のみの記載が多いようですが、改めて確認すると良いでしょう。
4.想定残業時間
労働基準法において、労働条件通知書に記載するのは「残業の有無」だけでOK。一方、企業によっては想定残業時間を示しているところもあります。気になる場合は、残業が頻発する期間や1日あたりの残業時間などを確認しましょう。
また、みなし残業を採用している企業なら、その金額と想定残業時間もチェックしておきましょう。
5.休日
労働条件通知書に明示されている休日が、求人情報などに記載された休日と相違がないか確認しておきましょう。
また、週休2日制と完全週休2日制の違いについて把握しておかないと、トラブルのもとになる可能性があります。両者の違いは「完全週休二日制とは?土日祝日が休みになる?週休二日制との違いも解説」のコラムで解説しているので、違いを理解しておきましょう。
誓約書にサインを求められた場合の対処法
企業によっては、入社前に「労働条件に同意します」という誓約書へのサインを求められるケースもあります。労働条件通知書がすでに手元にある場合は、記載事項をしっかりと確認したうえで対応しましょう。
手元に労働条件通知書がなければ、労働条件の確認ができません。
この場合、「誓約書にサインしたいので」という理由を明確にしたうえで、企業側に労働条件通知書の交付・送付を依頼してみてください。通知書が手元に届いた段階でその内容を確認し、異議がなければサインします。
一方で、企業側から「労働条件通知書の事前送付はできない」と言われてしまった場合は、無理な依頼はやめておきましょう。誓約書へのサインは入社日当日でも対応できます。「当日、労働条件通知書を確認したうえで、誓約書にサインします」と伝えてください。
労働条件通知書の内容が違う場合の対処法
労働条件通知書を確認し、事前に聞いていた話や求人票の内容と異なっている場合は、できるだけ早く企業側に問い合わせるのがおすすめです。
通知書の内容が異なっている場合でも、故意によるものとは限りません。単純な人的ミスによって誤った情報が記載されていた場合であれば、労働者側からの申し出によって、正しい内容へと速やかに変更されるでしょう。企業側に直接伝えるのが難しい場合は、ハローワークや転職コンサルタントに相談してみてください。内容を確認のうえ、適切に対処してもらえるはずです。
通知内容の訂正がなされないなら入社辞退の検討も必要
問題は、故意に記載事項が変更されていた場合や、通知内容を訂正してもらえないケースです。この場合は、残念ですが入社についても慎重に検討した方が良いでしょう。
また、「入社して実際に仕事をしてみたところ、条件が違う」というケースもあります。このような場合は、労働契約を即解除して、すぐに退職することも可能です。ハローワークや労働局の相談窓口も活用しながら、納得いく対処法について検討してみてください。
雇用条件について不安がある場合は、「雇用条件とは?通知書がないのは違反?もらえない時の対処法を解説」のコラムをご覧ください。詳しい対処法を解説しています。
希望する労働先探しには転職エージェントの活用もおすすめ
希望する労働条件の求人がなかなか見つからないなど、転職に関する悩みや疑問は、転職エージェントに相談してみることもおすすめです。
ハタラクティブは、就職のプロが専任担当となってあなたをサポートする転職エージェント。企業選びだけでなく、自分の強みの明確化や退職方法、履歴書や職務経歴書の書き方などについてもアドバイスいたします。転職を考えているけど周囲に相談できる人がいない、納得できる条件の企業を見つけたいという方からのお問い合わせをお待ちしております。
労働条件通知書に関するお悩みQ&A
ここでは、労働条件通知書に関するよくある疑問をQ&A形式でまとめました。
労働条件通知書の交付は義務ですか?
労働者に対する労働条件通知書の交付は、労働基準法第15条により、企業側に義務づけられています。これは、正社員に対してだけでなく、派遣社員やパート、アルバイト、日雇いといった契約社員など、どの雇用形態の人も対象です。
労働条件通知書はいつもらえるの?
労働条件通知書の交付は、合格通知または内定連絡と同時にしていることが多いようです。この理由は、合格や内定を承認した=労働契約が締結したと考えられるためでしょう。内定については「内々定とは?内定との違いは何?取り消しになるケースや対処法を詳しく解説」のコラム内でも紹介しています。内定という用語について理解を深めておきましょう。
労働条件通知書はどうやって交付されますか?
労働条件通知書の交付元は企業です。
内定をもらったら、企業から労働条件通知書が送られてくることを待ちましょう。書面でのやり取りを基本とし、労働者側が書面以外の方法で交付を希望すれば、2019年4月からはメールなどでの交付も可能です。紙でのやり取りでなくても問題ないのであれば、企業側に伝えておくと良いでしょう。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2014年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。